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中華人民共和国職業病予防法

(資料出所:中国法制出版社発行
「中華人民共和国職業病予防法」)

(仮訳 国際安全衛生センター)

第7章 付則

第77条 本法中の下記用語の定義:

職業病の危害とは、職業活動に従事する労働者に職業病を招く恐れがある各種の危害を指す。職業病の危害要因としては:職業活動の場に存在する各種の有害な化学的,物理的,生物的要因及び作業中に発生する職業上有害なその他要因が含まれる。

職業上の禁止とは、労働者が特定の職業に従事する又は特定の職業病危害要因に触れた時、普通の職業の人に比べて職業病の危害に遭いやすくまた職業病になりやすい或いは元来の疾病病状が悪化する恐れのある状態、又は作業中に他の人の生命の健康を損なう恐れがある疾病を持つ人の特殊な生理的或いは病理的状態を指す。

第78条 本法第2条で定める使用者以外の者が職業病の危害を発生させた場合、その職業病の防止及び治療の活動については、本法に照らして行うことができる。

中国人民解放軍については、本法の規則を参考にして、国務院,中央軍事委員会が定める。

第79条 本法は、2002年5月1日より施行される。



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