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中華人民共和国職業病予防法

(資料出所:中国法制出版社発行
「中華人民共和国職業病予防法」)

(仮訳 国際安全衛生センター)

第6章 法律上の責任

第62条 建設業者が本法の定めに違反し、下記の行為の一つに該当した場合、衛生行政部門は、職権で猶予期限を設けて改善を警告し、期限が過ぎても改善されない場合、10万元以上50万元以下の罰金を科する; 事情が深刻な場合、職業病の危害が発生する作業を中止させる、又は国務院の定める権限により建設を中止,事業場を閉鎖するよう所轄の人民政府に要請する:

(1)職業病危害の予備評価の定めに従わず或いは職業病危害の予備評価報告を未提出、又は職業病危害の予備評価報告が衛生行政部門の審査同意を得ていないにもかかわらず、無断で工事を始めた場合;

(2)建設プロジェクトの職業病防護施設が規定に基づいていないにもかかわらず、工事の本体工程の着工と同時に、その施設の使用を開始した場合;

(3)職業病の危害が深刻な建設プロジェクトにおいて、その職業病防護施設の設計が国の労働衛生標準と衛生要求に合致していないにもかかわらず、施工した場合;

(4)職業病防護施設に対する職業病危害抑制の効果評価規定に従わず、衛生行政部門の検査を受けないで又はその検査が不合格であるにもかかわらず、無断で職業病防護施設の使用を開始した場合。

第63条 本法の定めに違反し、下記行為の一つに該当した場合、衛生行政部門は、職権で猶予期限を設けて警告し、期限を過ぎても改善しない場合、2万元以下の罰金を科する:

(1)職場における職業病の危害要因を調査したが、その評価結果を保存,上級に報告,公表しなかった場合;

(2)本法第19条で定める職業病防止及び治療のための管理措置を講じていない場合;

(3)公布された職業病の予防及び治療に関する規則制度,操作規程,職業病危害事故の応急救援措置の定めに従わなかった場合;

(4)労働者全体に対する労働衛生の訓練規定に従わなかった又は労働者各個人に対する職業病防護の指導,その励行などの措置規定に従わなかった場合;

(5)国内で初めて使用する又は初めて輸入する,職業病の危害と関係がある化学材料について、規定に基づき毒性鑑定資料及び関係部門の登記・登録又は輸入許可の文書を届け出なかった場合。

第64条 使用者が本法の定めに違反し、下記行為の一つに該当した時、衛生行政部門は、職権で猶予期限を設けて警告し、2万元以上5万元以下の罰金を併科することができる:

(1)衛生行政部門に、規定に従い,速やかに,事実通りに職業病の危害が及ぶ項目を届け出なかった場合;

(2)職業病の危害要因について、専任者による日常の監視測定を行わなかった、又はモニター系統が異常であった場合;

(3)労働契約を締結又は変更した時、労働者に職業病危害の事実状況を知らせなかった場合;

(4)定められている職業上の健康診断,職業上の健康管理・保護の人事記録作成を実施せず、又は健康診断の結果を労働者へ事実通りに知らせなかった場合。

第65条 使用者が本法の定めに違反して、下記行為の一つに該当した場合、衛生行政部門は、職権で期限を設けて警告し、期限が過ぎても改善されなかった場合、5万元以上20万元以下の罰金を科する; 事情が深刻な場合、職業病の危害を及ぼす作業を中止させる、又は国務院の定める権限により事業場を閉鎖するよう所轄の人民政府に要請する:

(1)職場の職業病危害要因となる強度又は濃度が国の労働衛生標準を超えていた場合;

(2)職業病の防護施設と各個人が使用する職業病の防護用品を提供せず、又は提供した職業病の防護施設と各個人が使用する職業病の防護用品が国の労働衛生標準と衛生要求に合致していなかった場合;

(3)職業病の防護設備,応急救援施設と各個人の使用する職業病の防護用品が規定通りに保守,修理,検査されておらず、又は正常に利用,使用できない状態であった場合;

(4)職場における職業病危害要因の調査,評価規定に従わなかった場合;

(5)職場における職業病の危害要因を除去しても、国の労働衛生標準に未だ達しなかった時、職業病の危害要因がある作業を中止しなかった場合;

(6)職業病の患者,職業病が疑われる患者に規定通り診療を受けさせなかった場合;

(7)急性職業病の危害事故が発生した又は発生する恐れがある時、直ちに応急救援と危害事故抑制の措置を講じなかった又は規定通り速やかに報告しなかった場合;

(8)深刻な職業病の危害を及ぼす職場の目立つ場所に警告標識(中国語説明を付す)を規定通り設置しなかった場合;

(9)衛生行政部門の検査・監督を拒絶した場合。

第66条 職業病の危害を及ぼす恐れがある設備,材料を使用者に提供する時、中国語説明書又は警告標識及びその中国語説明を規則通りに提供しなかった場合;衛生行政部門は、

職権で期限を設けて改善を警告し、また5万元以上20万元以下の罰金を併科する。

第67条 使用者と医療衛生機関が職業病,職業病が疑われる疾病を報告する規定に従わなかった場合、衛生行政部門は、職権で猶予期限を設けて警告し、また1万元以下の罰金を併科することができる; 不正に誤魔化した場合、2万元以上5万元以下の罰金を併科する; 直接に責任のある主管者とその他直接責任者は、法に照らして降級又は免職の処分を受ける。

第68条 本法の定めに違反し、下記の状況の一つに該当した場合、衛生行政部門は、職権で期限を設けて管理し、5万元以上30万元以下の罰金を併科する; 事情が深刻な場合、職業病の危害を及ぼす作業を中止させ、又は国務院の定める権限で所轄の人民政府に事業場の閉鎖を要請する。

(1)その技術,工程,材料が職業病の危害を及ぼすこと知りながら、隠して採用した場合;

(2)その事業場における労働衛生について、本当の状況を隠した場合;

(3)急性の(職業上)傷病が発生する有毒且つ有害な職場,放射線職場又は放射線同位元素の輸送,その貯蔵が本法第23条の定めに合致していなかった場合;

(4)職業病の危害が発生する恐れがあるとして、国が明文をもって禁止している設備又は材料を使用した場合;

(5)職業病の危害を及ぼす作業を職業病防護の準備ができていない職場や各個人に廻した、又は職業病防護の準備ができていない職場や各個人が職業病の危害を及ぼす作業を引き受けた場合;

(6)職業病の防護設備又は応急救援施設を無断で取り壊し、使用を停止させた場合;          

(7)職業上の健康診断を受けていない労働者,職業上禁止されている労働者,未成年者又は妊娠中の女子,授乳期の嬰児を持つ女子を職業病の危害に触れる作業又は禁止されている作業に従事させた場合;

(8)規則に違反して、職業病の防護措置が講じられていない作業を指揮及び労働者に強制した場合。

第69条 職業病の危害を及ぼす恐れがあるとして国家が明文で禁止している設備及び材料を製造,販売又は輸入した者は、法律,行政法規の規定によって処罰される。

第70条 使用者が本法の定めに違反し、労働者がその生命と健康を甚だしく害した場合、衛生行政部門は、職業病の危害を及ぼした作業を職権で中止させ、又は国務院の定める権限で事業場を閉鎖するよう所轄の人民政府に要請し、また10万元以上30万元以下の罰金を併科する。

第71条 使用者が本法の定めに違反し、重大な職業病の危害事故又はその他深刻な悪影響を及ぼした場合、犯罪として扱われ、直接に責任を持つ主管者とその他の直接責任者は、法に照らして刑事責任を追及される。

第72条 労働衛生技術サービスの資質認証を受けずに、無断で労働衛生技術サービスに従事した場合、又は医療衛生機関が承認を得ずに無断で職業上の健康診断,職業病の診断に従事した場合、衛生行政部門は、職権でその違法行為を直ちに止めさせ、違法な所得を没収する; 違法所得が5000元以上の場合、違法所得の2倍以上10倍以下の罰金を併科する; 違法所得がなく又は違法所得が5000元未満の場合、5000元以上5万元以下の罰金を併科する; 事情が深刻な場合、直接に責任を持つ主管者とその他直接責任者は、法に照らして降級,免職又は懲戒免職の処分を受ける。

第73条 労働衛生技術サービスに従事する機関及び職業上の健康診断,職業病の診断を受け持つ医療機関が本法の定めに違反し、下記の行為の一つに該当した場合、衛生行政部門は、職権でその違法な行為を直ちに止めるよう警告し、違法な所得を没収する; 違法な所得が5000元以上の場合、違法所得の2倍以上5倍以下の罰金を併科する; 違法所得がない又は違法所得が5000元未満の場合、5000元以上2万元以下の罰金を併科する; 事情が深刻な場合、認証又は許可した機関は、その資格を取り消す; 直接の責任を持つ主管者とその他の直接責任者は、法に照らして降級,免職又は懲戒免職の処分を受ける; 犯罪として扱われる場合、法に照らして刑事責任を追及される:

(1)認証された資質又は許可された範囲を超えて、労働衛生の技術サービス又は職業上の健康診断,職業病の診断に従事した場合;

(2)本法の定めに従わずに法定上の職務を行った場合;

(3)虚偽の証明書類を発行した場合。

第74条 職業病診断鑑定委員会の委員が職業病診断における争議の当事者からお金や物又はその他利益を受けた場合、受け取ったお金や物を没収し、3000元以上5万元以下の罰金を併科し、その担当する職業病診察鑑定委員会委員の資格を取り消し、また省,自治区,直轄市人民政府が設立した専門家バンクの名簿から除名する。

第75条 衛生行政部門が職業病と職業病危害事故を規定通りに報告しなかった場合、1級上の行政部門は、職権で警告し、是正を命令,批判書を通達する; 偽りや誤魔化しの報告をした場合、その機関の責任者,直接に責任を持つ主管者とその他の直接責任者は、法に照らして降級,免職又は懲戒免職の行政処分を受ける。

第76条 衛生行政部門及び労働衛生の監督執行官が本法第60条で列挙している中の一つに該当して、職業病の危害事故を引き起こし犯罪となった場合、法に照らして刑事責任を追及する; 犯罪とならなかった場合、その機関の責任者,直接に責任を持つ主管者とその他の直接責任者は、法に照らして降級,免職又は懲戒免職の行政処分を受ける。



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