第5章 検査及び監督
第55条 県クラス以上の人民政府衛生行政部門は、職業病の予防及び治療に関する法律,法規,国家労働衛生標準と衛生要求に照らし、職責を分担して、職業病の予防及び治療の職務並びに職業病危害の測定と評価を検査・監督しなければならない。
第56条 衛生行政部門は、検査・監督の職務を行う時、下記の措置を講じる権利がある:
(1)検査機関及び職業病の危害現場に立ち入り、事情を探り、調査して証拠を取る;
(2)職業病の予防及び治療に関する法律,法規に違反した行為を示す関係資料と収集したサンプルを調べる又はコピーする;
(3)職業病の予防及び治療に関する法律,法規に違反している使用者と各個人に、違反行為を止めるよう職権で命じる;
第57条 職業病の危害事故が発生した又は職業病の事故が発生する恐れのある危害の状態を証明する証拠がある時、衛生行政部門は、下記の臨時措置を講ずることができる:
(1)職業病の危害を引き起こした作業を一時中止するよう、職権で命じる。
(2)職業病の危害事故を引き起こした又は職業病の危害事故を引き起こす恐れがある材料と設備を密封して保存する。
(3)事故現場の職業病危害を抑制するための手配。
衛生行政部門は、職業病の危害事故又は危害状態を有効に抑えた後、その抑制措置を直ちに解除しなければならない。
第58条 労働衛生の監督執行官は、法に照らして職務を行う時、監督執行状を呈示しなければならない。
労働衛生の監督執行官は、そのポストに忠誠を尽くし、公のために法を執行し、法執行の規範を厳格に遵守し、使用者の秘密に関わる場合その秘密を守らなければならない。
第59条 労働衛生の監督執行官が法に照らして職務を行う時、検査を受ける事業所は、検査に同意し且つ検査に協力しなければならず、検査を拒絶したり妨げたりしてはならない。
第60条 衛生行政部門及び労働衛生の監督執行官は、職務を行う時、下記の行為をしてはならない:
(1)建設プロジェクトが法定要件に合致しないにもかかわらず、そのプロジェクトの関係証明書,資質証明書を発行する又はそのプロジェクトに許可を与える;
(2)関係証明文書を既に入手しているにもかかわらず、検査・監督の職務を行わない;
(3)使用者の職場に職業病の危害があり、職業病の危害事故が起こる恐れがあるにもかかわらず、法に照らしてその危害の抑制措置を直ちに講じない;
(4)その他本法に違反する行為。
第61条 労働衛生の監督執行官は、法に基づきその資格の認定を受けなければならない。
衛生行政部門は、その組織を整備及び強化し、労働衛生監督執行官の政治,実務上の資質を高め、本法とその他関係法律,法規の規定に照らして内部監督制度を作り上げ且つ整え、執行官が法律,法規を執行しまた規律を遵守しているかどうかを検査・監督しなければならない。
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