移行期間
工場法の下で指名された人や発行ないし公認された文書の扱いはどうなりますか?
工場法の下で指名された人、および工場法の下で発行ないし公認された文書、証明書、または許可証については、工場法から職場安全衛生法への移行期間中も、職場安全衛生法の下で引き続き(有効期限までは)効力を持ちます。
次に示すのは、該当する人または文書の例です。
- 安全管理者(safety officers)
- 安全監査人(safety auditors)
- 認定ボイラー検査官(authorized boiler inspectors)
- 公認担当者(approved persons)
- 指定産業医(designated factory doctors)
- 工場登録証(certificates of factory registration)
- 安全委員会の報告および監督報告(safety committees and inspection reports)