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イギリス2005年高所作業規則
The Work at Height Regulations 2005
(仮訳 国際安全衛生センター)
掲載日:2006.10.11
附則第1条 本規則第6条(4)(a)
第1条 高所の作業現場と出入方法の要件
高所作業の全ての現場及び出入方法については、
使用予定または使用中おいて、その目的のために安定であり、十分な強度と剛性を持ったものでなければならない。
特に、十分に堅固な場所に安定して置かなければならない。
人が安全に通行できることができ、また、必要な機械装置類や材料を安全に使用でき、その場所で作業を行うことを配慮して安全な作業領域とするのに十分な広さとしなければならない。
墜落を防止するのに適切で十分な方法を備えていなければならない。
床面には、
人が墜落するおそれがある間隙
材料や物が落下して、人が負傷するおそれがある間隙
リスクに対し防護対策がとられていなくて、人に対するその他の災害のリスクのあるところ
があってはならない。
合理的に実行可能な限り、
滑り又は、つまずきのリスク
人が隣接する構造物との間に挟まれ
を防止するように組み立てられ、使用され、また維持されなければならない。
可動部分がある場合、高所での作業中、適切な工具によって偶然に動くのを防止しなければならない。
附則第2条 本規則第8条(a)
第2条 手摺り、つま先板、囲いその他類似の共用防護設備の要件
他に事情がなければ、この附則では、防護手段についての指示は、手摺り、つま先板、囲いその他類似の共用防護設備に対するものである。
防護手段は、
使用目的に対し、十分な寸法、強度、剛性があり、その他適切なものでなければならない。
合理的に実行可能な限り、防護設備が偶然に外れないように設置され、固定されて、使用されなければならない。
合理的に実行可能な限り、どんな作業場所からでも、人が墜落したり、材料及び物体が落下することを防止するよう設置されなければならない。
建設工事における高所作業に関連して、
手摺りの上桟及び他の類似の防護方法では、その高さを少なくとも950mmとしなければならない。又は、このような防護設備が、この規則が効力を持つときに既に取り付けられている場合には、その高さは、人が墜落するおそれがある端から910mm以上としなければならない。
爪先板は、作業場所から人の墜落、又は材料又は物が落下するのを防止するのに適切で十分でなければならない。
手摺りの中桟、又は類似の防護設備は、それらの間隔が470mmを超えないように取り付けられなければならない。
防護設備を支持したり、取り付けたりする構造物またはその部分は、防護設備を取り付けても、その目的のために必要な十分な強度があり、適切なものでなければならない。
(1)(2)に従って、開口部が必要な梯子又は階段に接する場所を除き、防護設備には側面の開口部があってはならない。
(2)出入り口の設置、又は特別な作業を行うために必要な時間及び範囲だけ、防護設備は撤去されるが、作業終了後、直ちに元に復されなければならない。
(3)防護設備が撤去されている間、代わりの有効な安全対策が講じられなければ作業
を行ってはならない。
附則第3条 本規則第8条(b)
第3条 作業床の要件
第1 全ての作業床の要件
解釈
この附則において“支持構造物”とは、では、作業床を支える構造物をいい、その目的で使用される全ての機械設備を含む。
表面の状態
支持構造物が置かれる場所の表面は、支持構造物及び作業床とその上に載せることが想定されている荷重を安全に支えるのに安定していて、十分な強度を持ち、適切な部材構成でなければならない。
支持構造物の安定性
支持構造物は、
供用する目的に対し、適切であり、十分な強度と剛性を有しなければならない。
車輪付き構造の場合は、高所作業中、偶然に動くのを防止する適切な装置を設けなければならない。
その他の場合、表面を支えているもの又は他の構造物に対して確実な留め金具で効果的な防滑装置を取り付けるか、又は他の同様の効果のある方法によって滑りを防止しなければならない。
組立作業中、供用中及び解体作業中に安定でなければならない。及び
支持構造物の変更又は一部変更のとき、安定性を損なうものであってはならない。
作業床の安定性
作業床は、
供用中又は供用が予定されるとき、その目的のために適切であり、十分な強度及び剛性を有しなければならない。
その構成部材が、人に対し危険になる偶然の変位を生じないように組立てられ、供用されなければならない。
作業床の変更または一部変更のとき、安定性を損なうものであってはならない。
解体は、偶然の変位を防止するような方法で行わなければならない。
作業床上の安全
作業床は、
人が安全に通行できることができ、及び、必要な機械装置類及び材料を安全に使用でき、その場所で作業を行うことに配慮された安全な作業場所とするのに十分な広さとしなければならない。
作業床の床面は適切であること、特にその作業面は
人が墜落するおそれがある間隙
材料や物が落下し、人が負傷するおそれがある間隙
リスクに対し防護対策がとられていなかったとき、人に対するその他の災害のリスクを発生させる間隙
を生じないように組み立てなければならない。
無理なく実行可能な限度で、
滑り及びつまずきのリスク
人が隣接する構造物との間に挟まれ
を防止するように組立作業が行われ、供用され、維持されなければならない。
荷重
作業床又は支持構造物は、崩壊のリスクに至るまで、又は安全に作業床を使用できないほど変形するまで荷重を加えてはならない。
第2 足場の付加的な要件
足場の追加的要件
予想される構造の計画に適合する計算の知識が利用されること;又は
一般的に認められている標準的形状に準拠して組立てられること。
によらない場合には、足場に対する強度及び安定性の計算が実施されなければならない。
足場の選定、組立、供用及び解体は、複雑なものであるので、資格のある者によってその計画書が作成されなければならない。計画書は、不明確な部分に対して足場の具体的な詳細事項を補足し、標準の書式に従ってよい、
指示書を含む計画書の写しは、足場の解体が完了するまで、足場の組立、供用、解体及び変更に関与する人の便宜のために保管されなければならない。
足場の床面の寸法、形式及び配置計画は、行われる作業内容に対し適正であり、及び足場に加えられる荷重に対して適切であり、作業中に安全に作業や歩行ができるものでなければならない。
組立、解体及び変更の期間を含め、足場が供用できない間、安全衛生(安全標識及び合図)規則1996[11]に従って、一般的な警告の標識を示すとともに、危険区域に近づくのを防止するため物理的手段で適切に区画を示さなければならない、
足場の組立、解体及び大規模な変更は、資格者並びに作業に起因する特定のリスクおよびその安全対策、特に、
当該足場の組立、解体及び変更のための計画書の理解、
当該足場の組立、解体及び変更の期間の安全、
人の墜落、材料及び物の落下の危険を防止するための対策、
当該足場の安全に影響するおそれのある天候状態の変化についての安全対策
許容荷重、
足場の組立、解体及び変更によって惹起されるその他のリスク
の事項に取り組み、想定される作業について適正で具体的に定められた訓練を受けた者による監視のもとで行われなければならない。
附則第4条 本規則第8条(c)
第4条 墜落阻止の共用防護設備の要件
この附則の安全防護設備は墜落を阻止するための共用の安全防護設備である。
安全防護設備は、
安全防護設備を使用中、また安全防護設備の効果に影響を及ぼすことなく、無理なく実行可能な限度で、安全に作業活動が達成されることがリスクアセスメントで明らかになったとき、
その他のより安全な作業設備が無理なく使用できないとき、
利用する大多数の人が、救助活動を含め、安全防護設備について適切に訓練を受けているとき、
には使用されるべきである。
安全防護設備は、墜落のおそれがある人の墜落を安全に阻止するのに適切であり、十分な強度があるものでなければならない。
安全防護設備は、
取り付け方法が計画されている安全防護設備は、指定された固定部に確実に取り付けられなければならない。及び、墜落を阻止するときに想定される荷重を安全に支え、その後に行われる救助のために、その固定部及びそれへ取り付ける付属金具は、適切であり、十分な強度及び安定性がなければならない。
エアーバッグ、緩衝マット又はその他の類似の安全防護設備の場合には、変質しないものでなければならない。
墜落を阻止するときに変形する安全防護設備は、十分な余裕をもっものでなければならない。
実行可能な限り、人が墜落したとき安全防護設備自体によって墜落した人を負傷させないことを確認するため、適切で、十分な処置がなされなければならない。
附則第5条 本規則第8(d)条
第5条 個人用墜落防止設備の要件
第1 全ての個人用墜落防止設備の要件
個人用墜落防護システムは、
リスクアセスメントで
これらの個人用墜落防護システムを使用しているとき作業が、合理的に実行可能な限り、安全に行なうことができる、
その他のより安全な作業設備が無理なく実行ができない、が明らかになったとき、
使用者及び利用する大多数の人が、救助活動を含め、予想される操作について適切に訓練を受けているとき、
に使用されなければならない。
個人用墜落防護システムは、
行われる作業及び想定される荷重と関連して、使用目的に対し適切で十分な強度があり、
必要に応じ、使用者に適合し、
正しく体に合うよう調整され
使用者の傷害を最小限に抑えるよう設計され、必要に応じ、もし墜落しても、使用者を墜落又は転落から防護するよう調整し、
使用者の無計画で自由な行動を防止するよう設計され、設置され、使用されなければならない。
固定できるように設計された個人用墜落防護システムは、少なくとも1個の固定部に確実に取り付けなければならない。固定部及び取り付けの方法は、想定される荷重を支えるため、適切であり、十分な強度と安定性がなければならない。
個人用墜落防護システムによって、人の墜落又は転落を防ぐための適切で、十分な対策がとられなければならない。
第2 作業位置設定システムの付加的要件
作業配置システムは、次のように使用されなければならない。
作業位置決定システムは、墜落を防護又は阻止する適切なバックアップシステムを含む。及び
バックアップシステムとして命綱を含む場合は、使用する者はこれに結合される。
(a)に従うことが合理的に実施できない場合、作業位置設定システムがうまくいくように、全ての実行可能な方法がとられる。
第3 ロープによる昇降及び作業位置設定技術の付加的な要件
ロープによる昇降及び作業位置設定技術は、次にように使用されなければならない。
3によって左右されるが、少なくとも2本の分離して、固定した命綱で構成されるシステムでは、この命綱のうちの1本(作業用綱)は接近、退去及び支持するためのものであり、一方は安全確保用である。
使用者は、適切なハーネスを備え付け、作業綱及び安全保持用の綱にそれを結合する。
作業綱は、昇降の安全手段として設置され、労働者が行動の制御を失い、墜落する危険を防止するため、自動ロックシステムを有する、
安全保持用の綱は、使用者と結び付けられ、使用者とともに移動する移動墜落防止システムが装備されている。
リスクアセスメントを考慮し、仕事の継続及び人間工学的制約によって決まる設備は適切な付属品の付いた座席を役立たせなくてはならない。
このシステムは、
第2のロープの使用は人に対し高いリスクを伴うことがリスクアセスメントで明らかにされた場合
安全性を確保するのに適切な対策がとられた場合
1本のロープで構成されてもよい。
第4 墜落阻止システムの付加的な要件
墜落阻止システムは、エネルギーを吸収し、人体に加わる力を抑えるのに適した方法を組み入なければならない。
墜落阻止システムは、
綱が切断するリスクがある方法、
安全使用には、あき空間(振り子効果を許す空間)を必要とする場合、又は
その他、行動をさまたげ、又はその使用が不安全になる方法
で使用してはならない。
第5 作業行動範囲抑制システムの付加的な要件
作業制限システムは、
正しく使用すれば、墜落が起こるおそれのある場所に使用者が立ち入るのを阻止するよう設計されなければならない
正しく使用されなければならない。
附則第6条 規則第8条(e)
第6条 梯子の要件
全ての事業者は、リスクが低く、及び
使用期間が短期であること、又は
事業者が変更することができない現場の事情
により、もっと適切な作業設備を使用することは正当ではないとマネジメント規則第3条によるリスクアセスメントにより明らかな場合のみに、梯子が高所作業で使用されることを確認しなければならない。
梯子を載せる場所は、梯子の踏桟又は踏段が水平に保たれ、載せる予定の梯子の荷重を支持するため、安定していて、堅固で、十分に強度があり、適切な構造でなければならない。
梯子は、使用中安定を保つように置かなければならない。
つり梯子は、柔軟性のある梯子を除き、転位したり、揺れたりしないように確実な方法で取り付けなければならない。
可搬式梯子は、使用中に
梯子の縦かまち、上端又は下端付近のところを固定する。
滑り止め効果又はその他の安定性の効果がある装置を用いる。
その他同様の効果がある配置
により滑りを防止しなければならない。
通行するための梯子は、他の固定した手掛かりがないときは、上る場所から上に十分な長さを突き出さなければならない。
連結した梯子又は伸縮する梯子は、使用中に各部分が相互に関連して動くのを防止されていない場合は使用してはならない。
車搭載梯子は、梯子を登る前に動かないようにしなければならない。
梯子の高さまたは梯子の延伸距離が、梯子の下部から垂直距離、9メートル以上となる場合、合理的に実行可能なとき、適当な間隔の踏だな又は踊場を設けなければならない。
梯子は
使用者がいつも安全な手掛かり及び安全に支持するものが利用できる、及び
段梯子の場合、荷を運搬するとき、手掛かりの保持が荷が運搬されるとき実用的でない場合を除き、及びマネジメント規則第3条により、段梯子の使用が、
リスクが低いこと、及び
使用期間が短期であること
の理由で正しいことがリスクアセスメントが明らかであるとき、使用者が安全な手掛かりを保持できる、
ような方法で使用されなければならない。
附則第7条 規則第12条(7)
第7条 点検報告書に含まれるべき事項
点検を受けた人の氏名及び住所
点検を受けた作業設備の種類
点検を受けた作業設備の記載事項
点検日時
安全衛生にかかるリスクが発生するおそれがあると特定された事項の詳細
上記5で特定された事項の結果として実施事項の詳細
その他必要と考えられる実施事項の詳細
報告書を作成した者の氏名及び役職
附則第8条 規則第19条
第8条 法条文の廃止
(1)法令名
(2)参照
(3)廃止の範囲
造船及び船の修理
規則1960
S.I.1960/1932,S.I.1983/644
及び1998/2307改正
規則第7条から10条まで及び第12条から第30条まで
船渠、造船等
(メートル換算)
規則1983
S.I.1983/644
附則中、造船及び修理規則1960第9条(1)(a)から第26条(1)に関連する事項
ドック
規則1988
S.I.1988/1655
規則第7条(4)及び(5)、第7条(6)中の「及び(c)埠頭又は桟橋以外で作業したり、通行する者が2メートル以上の高さから墜落するおそれがある場所」という語句
漁獲物容器荷揚げ
及び荷卸し
規則1988
S.I.1988/1656
第5条(3)中の「及び(c)埠頭又は桟橋以外で作業したり、通行する者が2メートル以上の高さから墜落するおそれがある場所」という語句
作業場所
(安全衛生及び福祉)
規則1992
S.I.1992/3004
規則第13条(1)から(4)まで
建設
(安全衛生及び福祉)
規則1996
S.I.1996/1592
第2条(1)中、“崩れやすい材料”、“個別の吊り下げ設備”及び“作業床”の定義;第6条から8条;第29条(2);第30条(5)及び(6)(a)並びに附則第1条から第5条;附則第7条の第1欄と第2欄の記述事項の“足場”という語
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