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シンガポール新労働安全衛生法の手引き
A Guide to the Workplace Safety and Health Act

(仮訳 国際安全衛生センター)

掲載日 2006.12.26

付録A

職場安全衛生法が適用される職場
  1. 工場に該当する施設
  2. 空港内にあって、航空機の点検、検査、清掃、荷物の積み降ろし、または燃料補給が航空機の乗務員以外の人によって行われる施設
  3. 港湾内の船舶で、次のことが行われるもの:
    • ・船のボイラー(燃焼室や煙室を含む)の湯あか落とし、汚れ落とし、または洗浄
    • ・船のタンク、ビルジ、または船倉の洗浄
    • ・建造、再建造、補修、改装、仕上げ、または解体
  4. 船舶への荷物の積み降ろし、もしくは燃料補給が船の乗組員以外の人によって行われるドック、埠頭、または岸壁。
  5. 高速輸送システム法(Rapid Transit Systems Act)(Cap. 263A)の下で軌道領域とされ、軌道の点検や試験、保守が行われる施設。
  6. 一般家庭以外で、蒸気ボイラー、蒸気溜め、または空気溜めを使用する施設。
  7. 何らかの物品の試験、調査、ないし分析が行われる実験室またはその他の施設。