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シンガポール新労働安全衛生法の手引き
A Guide to the Workplace Safety and Health Act

(仮訳 国際安全衛生センター)

掲載日 2006.12.26

付録B

工場とみなされる場所

以下に掲げる施設で、その中で人が雇用されるものは、工場とみなされる。

重工業

  1. ドック、埠頭、岸壁、および境界で囲まれた区域を含む作業場であって、船舶の建造、再建造、補修、改装、仕上げ、または解体が行われるところ。これには、当該作業場に隣接し、作業場の所有者ないしこれに代わるほかの者が同種の造船作業を遂行する水路も含まれる。
  2. 機関車、航空機、車両、または輸送目的で使われるその他の装置の製造、改造、または修理が、輸送事業ないしその他の商工事業の一環として行われる施設。ただし、機関車、航空機、または車両の保管を目的とした施設で、清掃、洗浄、応急修理、または軽微な調整しか行わないものは除く。
  3. 建設作業または土木建設作業が行われる施設。

軽工業

  1. 編み糸や布地のかぎ編み、編み込み、ラッピング、仕上げ、梱包が行われる施設。
  2. 公共放送や映写目的での映画、テープ、ディスクの製作、または業務ないし営利目的での劇場公演の一環として、衣装、舞台装置、ないし小道具の製作、調整、または修理が行われる施設。ただし、劇場の舞台や楽屋で、調整や修理がたまに行われるだけの場所は除く。
  3. 漁業の一環として魚網の製造や補修が行われる施設。
  4. 業務または営利目的で映画フィルムの製作が行われる施設。ただし、舞台や、映画フィルムの製作に関わる俳優の楽屋は除く。
  5. 業務ないし営利目的で、または他の事業の一環として、活版やオフセット、リトグラフ、グラビア、輪転グラビア、その他の同等の工程による印刷、もしくはこれらの印刷物の製本が行われる施設。

関連産業

  1. ほかの工場で行う本作業に先立って物品の仕分けが行われる施設。本作業を行う工場がシンガポール国内にあるかどうかは問わない。
  2. ほかの工場での作業に付随する形で瓶や容器の洗浄ないし充填または物品の梱包が行われる施設。ほかの工場がシンガポール国内にあるかどうかは問わない。
  3. ほかの事業の一環として、または公共施設に付随する形で使われる洗濯場。
  4. 建設作業または土木建設作業の一環として物品が製造または用意される施設。

資材倉庫

  1. 容量が140立方メートル以上の貯蔵庫にガス(液化ガスを含む)を貯蔵するために使われる施設。
  2. 地下貯蔵庫ではなく、かつ容量が5,000立方メートル以上ある貯蔵庫に有毒または引火性の液体(液化ガスを除く)を貯蔵する施設。

公益事業

  1. 電力生産を目的として、または業務ないし営利目的での電力供給と関連して業務が遂行される施設。
  2. 水の供給を目的として、または水の供給と関連して機械式動力が使われる施設。
  3. 機械式動力が使われる下水事業、およびこれと関連して使われるポンプ場。

その他

  1. 業務ないし営利目的の事業の一環として行われる物品の製作や修理と関連して、機械式動力が使われる施設。
  2. 業務ないし営利目的、またはほかの事業の一環として行われる物品の仕分けや梱包、出荷、保管と関連して、機械式動力が使われる施設。