お問い合わせ
労働安全衛生法第60条では、事業場で新たに職長等の第一線現場監督者に就くことになった者に対して、事業者は、一定の安全衛生教育を行わせなければならない旨を規定しています。 食料品製造業、新聞業、出版業、製本業及び印刷物加工業の皆様は、令和5年4月1日から職長等に対する安全衛生教育が義務化になります。
職長教育 「職長教育」では、新たに職長の職務に就く予定の方、職長になられた方及び監督者を対象に、指導・教育及び指示の方法、リスクアセスメント、異常時の措置など、職長等に必要な安全衛生教育を実施します。
職長・安全衛生責任者教育 労働安全衛生法第16条では、建設業・造船業における関係請負人は安全衛生責任者を選任することが定められています。 この「職長・安全衛生責任者教育」では、建設業における安全衛生責任者に対する安全衛生教育の推進について(平成12年3月28日付け基発第179号)に基づき、職長教育に安全衛生責任者の職務等を追加した安全衛生責任者教育を実施します。 建設業・造船業の方には、こちらの受講をお勧めします。
現場監督者、職長等、安全衛生責任者
2日間
※当研修会には職長等教育に加え、安全衛生責任者教育も含まれています。 また、当研修会は「職長等安全衛生教育研修会」と併せて同日程で開催しているため、「職長等安全衛生教育研修会」にお申込みいただいた方とは2日目の終了時刻が異なります。
48名
「Web申込み」からお申込みください。電話、FAXでの申込みは受け付けておりません。PDFファイルが受け取れるメールアドレスをご利用ください。
修了証は携帯に便利なプラスチックカードで発行します!
参加費には、テキスト代、消費税が含まれています。 安全衛生責任者教育の受講を希望されない場合は、「職長等安全衛生教育研修会」にお申込みください。
中央労働災害防止協会(中災防)中部安全衛生サービスセンター TEL 052-682-1731 FAX 052-682-6209 E-mail: chubu@jisha.or.jp