お問い合わせ
動力プレス機械に係る年1回の定期自主検査については、「労働安全衛生法」第45条に事業内検査者又は検査業者により行われなければならないと定められています。
さらに、事業内検査者の資格を得るための研修は、「労働安全衛生規則」第135条の3第2項第1号及び「労働安全衛生規則第135条の3第2項及び第151条の24第2項の規定に基づき厚生労働大臣が定める研修及び厚生労働大臣が定める者」(昭和52年12月28日、労働省告示第124号)第1条第1号において、学科研修、実技研修及び検査実習によると定められています。
本研修会では、このうちの学科研修(講義)、実技研修(実際にプレス機械を使用しての実技)及び筆記試験を行います。
なお、研修会の筆記試験合格者は、それぞれ所属する事業場で自社の動力プレス3台及び検査機器を用いて、検査実習を行っていただきます。その報告書を当協会へ提出し、当協会の審査に合格すると事業内検査者の資格を取得できます。
安衛則第135条の3号2項第1号イ、ロ、ハ、ニ又は2号に該当する者
3日間
24名(予定)
参加費には、テキスト代、消費税が含まれています。
中央労働災害防止協会(中災防)中部安全衛生サービスセンター TEL 052-682-1731 FAX 052-682-6209 E-mail: chubu@jisha.or.jp