労働安全衛生施行令及び労働安全衛生規則等が2019年2月1日に改正されました。
- ポイント1 「安全帯」の名称が「墜落制止用器具」に改められました。
- ポイント2 墜落制止用器具はフルハーネス型を使用することが原則となります。
- ポイント3 事業者は、高さ2メートル以上の箇所であって作業床を設けることが困難なところにおいて、墜落制止用器具のうちフルハーネス型のものを用いて行う作業に労働者を就かせるときは、特別の教育を受けさせなければなりません。
- ポイント4 2022年1月1日で経過措置(猶予期間)が終了し、2022年1月2日から一部の場合を除き、新規格に適合したフルハーネス着用の完全義務化がスタートします。
本研修では、国により定められたカリキュラムにもとづき、「フルハーネス型墜落制止用器具に係る特別教育」を実施します。
対象者
フルハーネス型を用いて行う作業に従事する人
内容
- 作業に関する知識(1時間)
- 墜落制止用器具に関する知識(2時間)
- 労働災害の防止に関する知識(1時間)
- 関係法令(0.5時間)
- 墜落制止用器具の使用方法等(1.5時間)
料金体系
(税込)
各事業場において実技に必要な設備の準備をお願いします。詳細はお問い合わせください。
特別教育においては、修了証の発行は必要ございません。各事業場にて特別教育の記録、保存をお願いします。
その他
見積書の作成も承ります。お気軽にお問い合わせください。
フルハーネス関連図書はこちら(PDF 2,162KB)
お問い合わせ
中央労働災害防止協会(中災防)中部安全衛生サービスセンター
TEL:052-682-1731 FAX:052-682-6209
E-mail:chubu@jisha.or.jp