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デジタルチラシ
押印廃止のお知らせ(PDF 257KB)
割引サービス(法定以外のもの)が利用できます。
労働衛生管理を行う上で作業場内の化学物質の空気中濃度や騒音レベルなどを把握しておくことは重要です。
そのために、有機溶剤、粉じん、金属類、特定化学物質などについては定期に作業環境測定士による作業環境測定の実施が義務付けられています。
作業環境測定サービスは、これらの定期的な作業環境測定はもちろん、特殊な化学物質についての作業環境測定のほか、測定結果に基づく局所排気装置の設置などの改善措置のご提案などについてもご相談に応じて実施いたします。
最寄の地区安全衛生サービスセンターまでどうぞお気軽にお問い合わせください。
令和8年10月1日からは、個人ばく露測定が作業環境測定に位置づけられました。 これにともない、個人ばく露測定は、個人ばく露測定について登録を受けた作業環境測定士または作業環境測定機関に実施させなければならないことになりました。 当協会は、個人ばく露測定について登録を受けた作業環境測定機関です。
個人ばく露測定は、以下の3種類があります。