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有害なガス、蒸気、粉じん等の有害因子を発散する作業場には、作業環境を改善するために、それら有害因子の発散の抑制等についての衛生工学的対策が必要です。 また、このような有害業務を有する一定の事業場では、労働安全衛生規則第7条第1項第6号の規定により、衛生管理者のうち一人を、衛生工学衛生管理者免許を受けた者の中から選任することが義務づけられています。
本コースは、衛生工学衛生管理者免許を取得するための要件である都道府県労働局長の登録を受けた者が行う講習として、安全衛生教育センターが実施するものです。 衛生工学衛生管理者コースは5日間コースのほかに所有資格に応じた4日間・2日間コースが設けられています。両コースには受講料の減額措置が取られています。詳細は対象者をご覧ください。
※受講資格が重複する場合などの詳細な受講料は上記の「受講資格が2つ以上該当する場合」もしくは申込書でご確認ください。開催日程・空き状況のページより取り出すことができます。