動力プレス事業内検査者研修コース -事業内対象- [ プレス(事) ]
労働安全衛生法では、「事業者は、動力プレス機械については、1年以内ごとに1回、定期に、必要な事項について自主検査を行ない、その結果を記録しておかなければならない」ことになっています。また、この自主検査は、「特定自主検査」として「その使用する労働者で厚生労働省令で定める資格を有するもの又は検査業者に実施させなければならない」ことになっています。(労働安全衛生法第45条、第54条の4、同施行令第13条、第15条、労働安全衛生規則第134条の3、第135条の2及び第135条の3参照)
本コースは、このうち事業内検査者の資格を取得するための厚生労働大臣が定める研修として実施するものです。事業内検査者として必要な専門知識及び技術について研修します。
対象者 |
【受講要件】次のいずれかを満たしている必要があります。
労働安全衛生規則第135条の3第2項第1号イ、ロ、ハ、ニ又は第2号に該当する者 |
- 学校教育法による大学(大学改革支援・学位授与機構により学士の学位を授与された方(当該課程を修めたものに限る)又はこれと同等以上の学力を有すると認められたものを含む)又は高等専門学校において工学に関する学科を専攻して卒業した者で、動力プレスの点検若しくは整備の業務に2年以上従事し、又は動力プレスの設計若しくは工作の業務に5年以上従事した経験を有するもの
- 学校教育法による高等学校において工学に関する学科を専攻して卒業した者で、動力プレスの点検若しくは整備の業務に4年以上従事し、又は動力プレスの設計若しくは工作の業務に7年以上従事した経験を有するもの
- 動力プレスの点検若しくは整備の業務に7年以上従事し、又は動力プレスの設計若しくは工作の業務に10年以上従事した経験を有するもの
- プレス機械作業主任者技能講習を修了した者で、動力プレスによる作業に10年以上従事した経験を有する者
- その他労働大臣が定める者(労働安全衛生規則第135条の3第2項及び第151条の24第2項の規定に基づき労働大臣が定める研修及び労働大臣が定める者 昭和52年労働省告示第124号 第2条)
その他厚生労働大臣が定める者(昭和53年労働省告示124号第2条)
- 職業訓練法の一部を改正する法律(昭和53年法律第40号)による改正前の職業訓練法(以下「旧訓練法」という。)第8条第1項の指導員訓練のうち、職業訓練法施行規則の一部を改正する省令(昭和53年労働省令第37号)による改正前の職業訓練法施行規則(以下「旧訓練法施行規則」という。)別表第3の訓練科の欄に掲げる金属成型科の訓練を修了した方で、動力プレスの点検若しくは整備の業務に2年以上従事し、又は動力プレスの設計若しくは工作の業務に5年以上従事した経験を有する者
- 旧訓練法第8条第1項の養成訓練又は能力再開発訓練のうち旧訓練法施行規則別表第2、別表第3又は別表第7の訓練科の欄に掲げる金属プレス科の訓練を修了した者で、動力プレスの点検若しくは整備の業務に4年以上従事し、又は動力プレスの設計若しくは工作の業務に7年以上従事した経験を有する者
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研修期間 |
3日間 |
開催日程・空き状況 |
受講要件審査のため、所定の受講申込書があります。
東京 |
こちらの講座は郵送でのお申込みです。次のページで申込書の入手、開催日程、空き情報の確認もできます。
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大阪 |
受講資格の間違い等が多く見受けられますので、お手数ですが受講申込書及び付票をご記入いただきましたら、事前にFAXにてお送りください。
内容確認後、担当よりご連絡いたしますので、その後に申込書及び付票をご郵送ください。
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教科内容 |
- 動力プレスの検査に必要な一般的事項に関する知識
- 動力プレスの検査の方法に関する知識
- 関係法令
- 実技研修
- 検査実習要領
◎修了試験
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教科日程 |
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受講料 |
74,800円(テキスト代、消費税10%を含む。) |
修了証及び特典 |
修了試験に合格し、かつ検査実習の審査合格者には修了証を交付します。 |