中小企業支援
中小企業無災害記録証授与制度 申請のご案内
中小企業無災害記録証授与制度の活用のおすすめ
労働災害のない安全で快適な職場で働くことは、仕事に従事するすべての人々とその家族の願うところです。
しかしながら、労働災害は今なお多数発生してあり、中でも中小規模事業場での災害発生率の高さが指摘され、 中小企業における安全衛生水準の向上が強く望まれています。
中災防では、中小企業が自主的に安全衛生活動を進める上での目標となるよう「中小企業無災害記録証授与制度」を設けています。 この制度開始以来、経営者、従業員が一丸となって安全衛生活動を進め、無災害記録を達成した多くの事業場に無災害記録証が授与されています。
災害ゼロの安全で快適な職場づくりに向けて、是非この制度をご活用ください。
中小企業無災害記録証授与制度のあらまし
表彰の対象となる事業場は次の要件をいずれも満たしている事業場です。
- 中小企業(資本の額又は出資の額の総額が1億円以下又は常時使用される労働者数が300人以下の企業)に属する事業場
- 労働者が10人以上100人未満の事業場
無災害記録とは
業務上死亡又は休業災害の発生していない状態が続いたある一定の日数の場合に無災害記録の対象となります。
なお、本制度における休業災害とは、休業1日以上の災害をいい、身体障害の対象となる不休災害を含みます。
また本制度においては、通勤災害は基本的には業務上における災害となりません。
(ただし、企業・事業場の用意した交通手段(バスで移動する等)の事故に伴う災害は労働災害とし、無災害記録は継続されません。)
無災害記録日数とは
無災害記録日数は事業場の業種と労働者数によって定められています。記録は第1種から第5種までの5段階あり、記録日数は別表のとおりです。
無災害記録の起算は
事業場設置日又は業務上死亡若しくは休業災害等が発生した日の翌日から起算します。(ただし、労働しない日は除く。)
なお、何らかの操業が行われた日(休日・半日稼動等)も1日として数えます。
労働者数はどう算出するか
労働者数の算出は、雇用の形態にかかわらず、事業場に属しているすべての労働者について行います。 無災害期間中に労働者数の増減があった場合は、 期間中の毎月末現在の労働者数の平均(小数点以下切捨て)をもってその事業場の労働者数とします。
記録の申請の仕方は
申請書(別紙様式-1及び別紙様式-2)(Excel 77KB)を作成し、各都道府県労働基準協会(連合会)を経て申請します。
現在達成している最上位の種別の記録証について申請するものとします。
過去にさかのぼって複数の種別の申請をすることはできません(例:3種の申請の際に1種や2種も申請するなど)。
記録証の授与
申請内容が規程に合致した事業場には、中小企業無災害記録証と副賞(表彰楯)が授与されます。
中小企業無災害記録証授与制度申請のながれ