1.対象となる申請者
中小企業基本法第2条第1項に規定される中小企業者が対象となります
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下記のいずれかを満たす場合 |
業種 |
資本金の額又は出資の総額 |
常時使用する企業
全体の従業員数 |
①製造業その他の業種(②~④を除く) |
3億円以下 |
300人以下 |
②卸売業 |
1億円以下 |
100人以下 |
③サービス業 |
5,000万円以下 |
100人以下 |
④小売業 |
5,000万円以下 |
50人以下 |
2.補助金の交付となるシステム
厚生労働省が公表した標準フォーマット形式による危険性・有害性情報等(SDS)の出入力機能を有するシステム(以下、「該当システム」という。)が対象となります。
具体的には、以下に示す基準の全てに適合する必要があります。
①標準フォーマット形式、紙又はPDFによるSDSのいずれかの読み込み機能を有し、判読可能なSDSとして復元する機能を有するシステム
②標準フォーマット形式で出力する機能を有し、労働安全衛生法に準拠していない場合に記入を促す機能等を有しているシステム
・令和7年度SDS電子化補助金の対象等について(PDF 344KB)
3.補助金交付額について
交付額は該当システムの導入に掛かった経費の2分の1または、100万円のうち低い方の金額です。
4.申請期間
令和7年8月1日から令和7年11月30日までとしています。
ただし、補助金の執行状況等を踏まえ、早期に終了、または延長することがあり得ます。その場合はホームページ等でご案内します。
5.交付申請から補助金交付までの流れ・提出書類
交付申請→(審査)→交付決定→事業実施(該当システムの導入)→補助金請求→支給決定 となります。
〈注意〉交付決定前に該当システムを導入されると補助金の対象となりませんのでご注意ください。
なお、交付申請の受付前に該当システムの導入に関し、見積もりを取ることは差し支えありません。
手続きに必要な書類一覧等
手続き |
必要書類 |
実施要領様式 |
備考 |
交付申請 |
交付申請書(実施要領様式1) |
ダウンロード
(作成中) |
追って様式を掲載しますのでこちらの様式で作成ください。 |
見積書等の写し |
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任意様式です。消費税を除いた金額がわかること。ライセンス契約等の場合はその期間(最長3年)がわかるようにしてください。 |
誓約書(実施要領様式2) |
ダウンロード
(作成中) |
追って様式を掲載しますのでこちらの様式で作成ください。 |
役員等名簿(実施要領様式2) |
ダウンロード
(作成中) |
追って様式を掲載しますのでこちらの様式で作成ください。
記載内容が含まれていれば他の様式でも結構です。 |
労働保険料納付証明書 |
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所轄労働局より証明をいただき添付してください。 |
申請対象システムの概要等 |
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任意様式、カタログ等でも可能です。 |
割賦計画書 |
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任意様式、割賦契約者のみ添付が必要です。 |
交付決定 |
書類を正式に受理してから、概ね1月後までに交付決定の通知を行います。 |
事業実施 |
事業実施期間(交付決定の通知以降、速やかに事業を行い、補助金請求の書類を準備してください。) |
補助金請求
(令和8年2月20日必着) |
補助金請求書(実施要領様式5) |
ダウンロード
(作成中) |
追って様式を掲載しますのでこちらの様式で作成ください。 |
納品書、請求書、領収書 |
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任意様式です。消費税を除いた金額がわかること。ライセンス契約等の場合はその期間(最長3年)がわかるようにしてください。 |
割賦契約書及び割賦支払実績が証明できる領収書等 |
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任意様式、割賦契約者のみ添付が必要です。 |
売買契約書の写し |
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任意様式です。納品書等と齟齬がないようにしてください。 |
中災防が提供する電子情報をSDSとして印字したもの |
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別途、中災防が提供する電子情報をSDSとして印字したものを添付してください。 |
システム導入に係るチェックシート |
ダウンロード
(作成中) |
システム提供会社に記入いただき、提出ください。 |
支給決定 |
書類を正式に受理してから、概ね1月後までに支給決定の通知を行い、指定の口座に振込を行います。 |
6.申請者は、申請の前に必ず次をお読みいただき、その内容を理解した上で当該申請を行って下さい。