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よく出てくる言葉 |
解説 |
| ストレスチェック制度 | ストレスチェックの実施、その結果にもとづく医師による面接指導、面接指導結果にもどつく就業上の措置、ストレスチェック結果の集団ごとの集計・分析など、労働安全衛生法第66条の10に係る事業場における一連の取組み全体をいいます。 |
| 心理的な負担の程度を把握するための検査等 | ストレスチェックのこと。労働安全衛生法令上での記載です。 |
| 職業性ストレス簡易調査票 | 57項目の質問です。仕事によるストレス要因17項目+心身のストレス反応29項目+周囲のサポート11項目で構成している最も普及している質問項目で、初めてストレスチェックを実施する場合にお勧めです。なお、57項目の標準版から抜粋した質問数23項目の簡略版もあります。 |
| 新職業性ストレス簡易調査票 | 57項目に「仕事の負担」「仕事の資源」「ワーク・エンゲイジメント」「職場の一体感」等の項目を追加した80項目の質問です。健康経営を目指す事業場、職場環境改善活動を重視する事業場にお勧めです。 |
| 実施者(ストレスチェック実施者) | 医師、保健師または厚生労働大臣が定める研修を修了した看護師、精神保健福祉士、公認心理士、歯科医師であって、ストレスチェックを実施する者のこと。人事権者は従事不可。中災防では、厚生労働大臣が定める研修としてストレスチェック実施者養成研修を開催しています。 |
| 実施事務従事者 | 実施者の指示により、ストレスチェックの実施の事務(個人の調査票のデータ入力、結果の出力または結果の保存(事業者に指名された場合に限る)等を含む。)に携わる者のこと。人事権を持つ人は従事できません。 |
| 産業医 | 労働者の健康管理等を行うのに必要な知識を有する医師のこと。 |
| 実施規程 | ストレスチェックを実施するための社内ルールを決めておく必要があり、その社内ルールのことです。国は実施規程例(50人以上向け)を公開しています。 |
| 実施マニュアル(50人以上向け) | 労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度実施マニュアルのこと。制度を適切に実施するために必要な留意点を示した手引き。現在、国が小規模事業場に実効あるマニュアルを検討中です。 |
| 外部機関 | 事業場等からストレスチェックの実施を受託する機関のこと。事業場内で実施する場合に比べて業務軽減と情報管理が担保できるが、実施状況を事業場内で実施するに比べて把握しにくいことと、委託費用が発生する。事業場の実態に合わせて外部機関を活用することが大切。国は小規模事業場は外部機関に委託することを推奨しています。 |
| 外部機関チェックリスト(50人以上向け) | 外部機関にストレスチェック及び面接指導の実施を委託する場合のチェックリスト例のこと。現在、国が小規模事業場向けのチェックリストを検討中です。 |
| 高ストレス者判定 | ストレスチェックで、ストレス度合いが高いと判断された者のことです。その判定基準には合計法と換算法の2種類あり、事業場の状況により実施者の専門的な意見をもとに事業者が決定します。面接指導が必要であると実施者が判断した場合は、面接勧奨を行います。 |
| 個人情報(ストレスチェック制度における) | 受検対象労働者の氏名、生年月日をはじめとする個人情報及び労働者の受検結果をいう。労働者にとって不利益な取り扱いをすることは禁じられており、そのため実施者と実施事務従事者は人事権を有する人は担当することはできないとされています。 |
| 5年間保存 | ストレスチェック結果は事業者が5年間の保存義務が必要です。但し、労働者の同意を得ていない結果は実施者が保存することが望ましいが、困難な場合は事業者が保存事務の担当(人事権を持たない人)を決めて保存します。外部機関で保存する場合は、情報開示のルールを決めておく必要があります。 |
| 面接指導 | 高ストレス判定の通知を受けた受検者本人の希望により産業医、外部機関の医師、小規模事業場の場合は地域産業保健センターの委託を受けた医師が行う面接指導のこと。 |
| 集団分析 | ストレスチェック結果を事業場内の一定規模の集団(部や課)ごとに集計して、当該集団のストレスの特徴及び傾向を分析すること。努力義務事項です。 |
| 職場環境改善活動 | ストレスへの対処は個人では限界があるので、ストレスチェックの結果を職場環境の改善に活かし、働きやすいと感じる職場を目指す活動のこと。ストレスというと組織や人間関係に着目されがちですが、物理的レイアウト、作業方法を変えて、作業しやすくなることによりストレスは軽減されます。 |
| 仕事のストレス判定図 | 個人のストレスチェック結果を集団ごとに集計・分析し、職場のストレス状況を評価した職場環境を把握する指標図のこと。健康リスクともいう。標準を100(全国平均)として、数値が高いとストレスが高く、120を超えている場合は、何らかのストレス問題が発生している場合が多いとされています。 |
| 全国平均 | 厚生労働省が、全国2.5万人の労働者を調査した結果をもとに公表している平均値のことです。 |
| ストレスプロフィール | ストレスチェック結果をレーダーチャート等を用いて5段階評価で示したもの。 |
| 地さんぽ・地産保 | 地域産業保健センターのこと。詳細はこちらです。 |
| EAP(Employee Assistance Program 従業員支援プログラム) | 事業場において労働者へ提供される、仕事の業績に関わるような個人的問題に対しての福利厚生ケアの総称。社員支援プログラムなどとも呼ばれます。 |
| 法律 | ストレスチェックに関しては、労働安全衛生法第66条の10をさします。 |
| 省令 | ストレスチェックに関しては、労働安全衛生規則第52条をさします。 |
| 指針(ストレスチェック指針) | 心理的な負担の程度を把握するための検査及び面接指導の実施並びに面接指導結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針(平成27年4月15日)のことです。 |
| 通達 | 労働安全衛生法の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令等の施行について(心理的な負担の程度を把握するための検査等関係)(平成27年基発0501第3号) のことです。 |
| 国 | 労働安全衛生法を所管する厚生労働省をさします。 |