「雇入れ時教育」「作業内容変更時教育」「職長等教育」「安全衛生業務従事者(資格者)」簡易チェックリスト(PDF 164KB)
安全衛生教育等の実施状況について、表に○を付けて確認してみましょう
法:労働安全衛生法 安衛令:労働安全衛生法施行令 安衛則:労働安全衛生規則
能力向上教育(または同教育に準じた教育)法第19条の2
通達「労働災害の防止のための業務に従事する者に対する能力向上教育に関する指針」(平元、改正 平18)
通達「安全衛生教育及び研修の推進について」(平3、改正 平31)
危険有害業務従事者への教育 法第60条の2第2項
通達「危険又は有害な業務に現に就いている者に対する安全衛生教育に関する指針」(平元、改正 平8)
通達「安全衛生教育及び研修の推進について」(平3、改正 平31)
就業制限業務従事者(免許取得者・技能講習修了者)や特別教育修了者などの危険有害業務従事者に対しては、一定期間ごと、または機械設備の変更時等に安全衛生教育を実施することが示されています。危険有害業務従事者についても資格取得・講習修了後等のフォローアップ、法令改正に伴う最新の安全衛生情報を得るために安全衛生教育を積極的に受講させましょう。
安全衛生業務従事者に有資格者を選任していますか
**建設業、製造業、電気・ガス業、各種商品等卸売・小売業など