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全国労働衛生週間実施要綱のPDFファイルはこちら(PDF 160KB)
全国労働衛生週間は、昭和25年の第1回実施以来、今年で第76回を迎える。この間、全国労働衛生週間は、国民の労働衛生に関する意識を高揚させ、事業場における自主的労働衛生管理活動を通じた労働者の健康確保に大きな役割を果たしてきたところである。
労働者の健康をめぐる状況については、高齢化の進行により、一般健康診断の有所見率が上昇を続けているほか、何らかの疾病を抱えながら働いている労働者が増加するとともに、女性の就業率が上昇し、働く女性の健康問題への対応も課題となっている。このほか、業務上疾病は引き続き高い発生件数で推移しており、熱中症や腰痛など、気候変動、高齢化等の要因による業務上疾病の発生が増加している傾向にある。こうした労働環境を取り巻く変化に対応し、あらゆる労働者が健康に働き続けるためには、職場における健康管理はもとより、女性の健康への対応、治療と仕事の両立支援、高年齢労働者が安心して安全に働ける職場環境づくりの推進が重要である。
他方、業務災害に係る過労死等事案の労災認定件数は、令和6年度には1,296件となっており、引き続き過労死等を防止するためには、働き方改革の推進と相まって、長時間労働による健康障害の防止対策の推進が必要である。また、業務災害に係る過労死等事案の 労災認定件数のうち、業務災害に係る精神障害による労災認定件数は令和6年度には 1,055 件と過去最多となっており、職場におけるメンタルヘルス対策の取組の一層の促進 が必要となっている。
特に、小規模事業場におけるメンタルヘルス対策を含めた労働者の健康確保や取組の 推進が重要である。
化学物質による健康障害防止については、国が行う化学品の危険性・有害性の分類(GHS 分類)の結果、危険性・有害性があると区分された全ての化学物質を対象として、事業者 がリスクアセスメントを実施し、その結果に基づき、ばく露防止措置を適切に実施する制 度(自律的管理)が令和6年度に全面的に施行されている。今後も対象となる化学物質の 数は順次拡大し、幅広い業種で対応が必要になることから、引き続き自律的管理の定着・ 推進に向けた取組が必要である。
また、職業がんの労災補償の新規支給決定者は、石綿による中皮腫・肺がんを中心に年間約 1,000 人にも及ぶところ、石綿の製造・使用等が禁止される前に石綿含有建材を用いて建設された建築物が今なお多数現存している。その解体工事が2030年頃をピークとして、増加が見込まれる中、解体・改修前に義務付けられている石綿の有無に関する事前調査や石綿の発散防止措置が適切に講じられていない事例が散見されたことを踏まえ、一定の建築物や工作物などの解体・改修工事については、資格者による事前調査や、石綿事前調査結果報告システムを用いた報告の義務化など、石綿によるばく露防止対策の強化を進めている。
このような状況を踏まえ、第14次労働災害防止計画(以下、「14次防」という。)において、令和5年度より「自発的に安全衛生対策に取り組むための意識啓発」や「労働者(中高年齢の女性を中心に)の作業行動に起因する労働災害防止対策の推進」、「労働者の健康確保対策の推進」、「化学物質等による健康障害防止対策の推進」等合計8つの重点を定め、労働災害防止対策を進めており、今年度で3年目を迎える。
これらに加え、令和7年5月に公布された労働安全衛生法等の改正法により、労働者数50 人未満の小規模事業場に対してストレスチェックの実施が義務付けられた(施行日は公布後3年以内に政令で定める日)。また、危険性・有害性情報の通知義務(SDS の交付等の義務)に罰則を設けることや、個人ばく露測定を作業環境測定として位置づけ、作業環境測定士に実施させること等も新たに規定されている。
さらに、令和7年6月に公布された労働施策総合推進法の改正法により、治療と仕事の両立支援のための必要な措置を講じることが事業主の努力義務とされた(施行日は令和8年4月1日)。
また、職場における熱中症による死亡者数が3年連続で 30 人を超えている状況等を踏まえ、熱中症による死亡災害の減少に向けて、熱中症のおそれがある作業者を早期に発見するための体制整備、熱中症の重篤化を防止するための措置手順の作成、これらの体制や手順の関係作業者への周知を内容として労働安全衛生規則を改正し、令和7年6月1日に施行されたところである。
こうした背景を踏まえ、今年度は、
「ワーク・ライフ・バランスに意識を向けて ストレスチェックで健康職場」
をスローガンとして全国労働衛生週間を展開し、事業場における労働衛生意識の高揚を図るとともに、自主的な労働衛生管理活動の一層の促進を図ることとする。
10月1日から 10月7日までとする。 なお、全国労働衛生週間の実効を上げるため、9月1日から9月30日までを準備期間とする。
厚生労働省、中央労働災害防止協会
建設業労働災害防止協会、陸上貨物運送事業労働災害防止協会、港湾貨物運送事業労働災害防止協会、林業・木材製造業労働災害防止協会
関係行政機関、地方公共団体、安全衛生関係団体、労働団体及び事業者団体
各事業場
以下の取組を実施する。
主唱者は、上記8の事項を実施するため、協力者に対し、支援、協力を依頼する。
労働衛生水準のより一層の向上及び労働衛生意識の高揚を図るとともに、自主的な労働衛生管理活動の定着を目指して、各事業場においては、事業者及び労働者が連携・協力しつつ、次の事項を実施する。
(注)第1回から11回は重点、第12回は目標、第13回以降はスローガン