令6条
号別 |
各規則条文 |
作業主任者名称 |
資格種類 |
選任すべき作業
(安衛法14条、同法施行令6条、安衛則16条) |
職務根拠 |
1 |
高圧則10 |
高圧室内
作業主任者 |
免許 |
潜函工法その他の圧気工法により大気圧を超える気圧下の作業室又はシャフトの内部において行う作業 |
高圧則10② |
2 |
安規314 |
ガス溶接
作業主任者 |
免許 |
アセチレン溶接装置又はガス集合溶接装置(10以上の可燃性ガスの容器を導管により連結したもの又は9以下の連結で水素若しくは溶解アセチレンの場合は400リットル以上、他は1,000リットル以上)を用いて行う金属の溶接、溶断、加熱の作業 |
安規315 |
3 |
安規151の126 |
林業架線
作業主任者 |
免許 |
次のいずれかの機械集材装置、運材索道の組立、解体変更、修理の作業又はこれらの設備による集運材作業(①原動機定格出力 7.5kwを超えるもの②支間の斜距離の合計が350m以上のもの③最大使用荷重が200kg以上のもの) |
安規151の127 |
4 |
ボイラー則24 |
ボイラー取扱
作業主任者 |
ボイラー 技士免許等 |
ボイラー取扱業務(小型を除く→令1条4号)
- ①特級=伝熱面積合計500m2以上(貫流のみは除く)
- ②1級以上=伝熱面積合計25m2以上500m2未満(貫流のみ500m2以上)
- ③2級以上=伝熱面積合計25m2未満
- ④技能講習以上=令20条5号イからニまでのボイラー
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ボ規25 |
5 |
電離則46 |
エックス線
作業主任者 |
免許 |
次の放射線業務(但し医療用又は波高値による定格電圧が1,000KV以上のエックス線装置使用は除く)
- ①エックス線装置の使用又はエックス線の発生を伴う装置の検査業務
- ②エックス線管、ケノトロンのガス抜き又はエックス線の発生を伴うこれらの検査の業務
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電離則47 |
5の2 |
電離則52-2 |
ガンマ線透過写真撮影作業主任者 |
免許 |
ガンマ線照射装置を用いて行う透過写真撮影の作業 |
電離則52-3 |
6 |
安規129 |
木材加工用機械
作業主任者 |
技能講習 |
丸のこ盤、帯のこ盤、かんな盤、面取り盤、ルーターで携帯用のものを除き合計5台以上 (自動送材車式帯のこ盤を含む場合は3台以上) |
安規130 |
7 |
安規133 |
プレス機械
作業主任者 |
同上 |
動力プレス5台以上 |
安規134 |
8 |
安規297 |
乾燥設備
作業主任者 |
同上 |
- ①乾燥設備内容積1m3以上(令別表第1の危険物に係るもの)
- ②危険物以外、熱源に燃料又は電力使用(その最大消費量が、固体燃料毎時10㎏以上、液体燃料毎時10ℓ以上、気体燃料毎時1㎥以上、定格消費電力10kW以上のものに限る)
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安規298 |
8の2 |
安規321-3 |
コンクリート破砕器作業主任者 |
同上 |
コンクリート破砕器を用いる破砕作業 |
安規321-4 |
9 |
安規359 |
地山の掘削及び
土止め支保工
作業主任者 |
同上 |
掘削面の高さ2m以上の地山の掘削の作業
(技能講習は「地山の掘削及び土止め支保工で統一」) |
安規360 |
10 |
安規374 |
土止め支保工の切りばり、腹おこしの取付け又は取りはずしの作業 (同上) |
安規375 |
10-2 |
安規383-2 |
ずい道等の掘削等作業主任者 |
同上 |
ずい道等の掘削、ずり積み、支保工組立(落盤、肌落防止用)、ロックボルト取付、コンクリート等吹付 |
安規383-3 |
10-3 |
安規383-4 |
ずい道等の覆工作業主任者 |
同上 |
ずい道等覆工(型わく支保工)組立、解体、移動、コンクリート打設 |
安規 383-5 |
11 |
安規403 |
採石のための掘削作業主任者 |
同上 |
掘削面の高さ2m以上となる採石法2条の岩石の採取のための掘削 |
安規404 |
12 |
安規428 |
はい作業主任者 |
同上 |
高さ2m以上のはい付け、はいくずし (但し、ばら物荷や荷役機械の運転者のみで行う作業は除く) |
安規429 |
13 |
安規450 |
船内荷役
作業主任者 |
同上 |
船舶荷積み卸、船舶内荷移動の作業(但し、500t 未満の船舶で揚貨装置を用いない作業は除く) |
安規451 |
14 |
安規246 |
型枠支保工組立て等
作業主任者 |
同上 |
型わく支保工の組立て、解体の作業(但し、建築物の柱・壁・橋脚、ずい道のアーチ・側壁等のコンクリート打設用は除く) |
安規247 |
15 |
安規565 |
足場の組立て等
作業主任者 |
同上 |
つり足場、張出足場又は高さが5m以上の足場の組立、解体、変更の作業(ゴンドラのつり足場は除く) |
安規566 |
15-2 |
安規517-4 |
建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者 |
同上 |
建築物の骨組み・塔であって高さが5m以上の金属製の部材により構成されるものの組立て、解体、変更の作業 |
安規517-5 |
15-3 |
安規517-8 |
鋼橋架設等作業主任者 |
同上 |
橋梁の上部構造であって金属部材により構成されるものの架設、解体、変更の作業(但し、高さ5m以上又は橋梁支間30m以上に限る) |
安規517-9 |
15-4 |
安規
517-12 |
木造建築物の組立て等作業主任者 |
同上 |
軒高5m以上の木造建築物の構造部材組立て、屋根下地外壁下地の取付の作業 |
安規
517-13 |
15-5 |
安規
517-17 |
コンクリート造の工作物の解体等作業主任者 |
同上 |
高さ5m以上のコンクリート造工作物の解体、破壊の作業 |
安規517-18 |
16 |
安規
517-22 |
コンクリート橋架設等作業主任者 |
同上 |
橋梁の上部構造であってコンクリート造のものの架設又は変更の作業(但し、高さ5m以上又は橋梁支間30m以上に限る) |
安規
517-23 |
17 |
ボ則62 |
第一種圧力容器取扱作業主任者 |
*1 |
第一種圧力容器の取扱作業(但し、令1条6号小型圧力容器及び令6条17号イ、ロは除く) |
ボ則63 |
18 |
特化27 |
特定化学物質
作業主任者 |
技能講習 |
令別表第3の特定化学物質(1類・2類・3類)
製造又は取扱(但し、試験研究の取扱業務は除く) |
特化則28 |
19 |
鉛33 |
鉛作業主任者 |
同上 |
令別表第4の1号から10号までの鉛業務
(但し、遠隔操作の場合は除く) |
鉛則34 |
20 |
四アル14 |
四アルキル鉛等
作業主任者 |
同上 |
令別表第5の1号から6号・8号の四アルキル鉛等業務
(講習は18と同一) |
四アル15 |
21 |
酸欠11 |
酸素欠乏危険
作業主任者
(第1種) |
同上 |
酸素欠乏危険場所における作業(第一種酸素欠乏危険作業) |
酸欠則11② |
酸素欠乏危険
作業主任者
(第2種) |
同上 |
酸素欠乏危険場所(酸素欠乏症にかかるおそれ及び硫化水素中毒にかかるおそれのある場所として厚生労働大臣が定める場所に限る)における作業(第二種酸素欠乏危険作業) |
酸欠則11③ |
22 |
有機19 |
有機溶剤作業主任者 |
同上 |
令別表第6の2に掲げる有機溶剤の製造又は取扱 |
有機則19の2 |
23 |
石綿19 |
石綿作業主任者 |
同上 |
石綿若しくは石綿をその重量の0.1%を超えて含有する製剤その他の物を取扱う作業、試験研究のため製造する作業 |
石綿則20 |