令20条
号別 |
就業制限の業務
(労働安全衛生法第第61、
労働安全衛生法施行令第20条) |
就業が認められる資格
(安規41条別表3) |
備考 |
1 |
発破業務 |
せん孔、装てん、結線、点火、不発の装薬又は、残薬の点検及び処理の業務 |
- 発破技士免許
- 火薬類取扱保安責任者免許
- 保安技術職員国家試験
- 甲、乙、丁上級保安技術職員
- 甲、乙発破係員
- 甲、丁坑外保安係員
- 甲、乙、丁坑内保安係員
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2 |
揚貨装置運転 |
制限荷重5トン以上運転業務(船内デリック、クレーン) |
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3 |
ボイラー取扱
(ボ則23条) |
ボイラー取扱(令1条4号の小型除く) |
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ボ則23 |
- ①胴内径750mm以下でかつその長さが 1,300mm以下の蒸気ボイラー
- ②伝熱面積が3m2以下の蒸気ボイラー
- ③伝熱面積が14m2以下の温水ボイラー
- ④伝熱面積が30m2以下の貫流ボイラー(気水分離器を有するものにあっては内径400mm以下かつ内容積0.4m3以下)
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- ボイラー技士免許(特,1,2級)
- ボイラー取扱技能講習
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4 |
ボイラー・第一種圧力溶接
(ボ則9、55条) |
溶接の業務(小型ボイラー、小型圧力を除く) |
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ボ則9、55条但し
書き |
- 溶接部の厚さ25mm以下の溶接
- 管台、フランジ等を取付ける溶接
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5 |
ボイラー・第一種圧力容器整備
(ボ則35、70条) |
- ①小型及び上記3の①~④のボイラーは除く
- ②令1条 5号の第一種圧力容器(以下は除く)
イに該当のもの、内容積5m3以下
ロ~ニに該当のもの、内容積1m3以下
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6 |
クレーン運転
(ク22条) |
つり上げ荷重5トン以上運転(跨線テルハは除く) |
- 床上操作式クレーン運転技能講習(床上操作で荷とともに移動する方式のクレーン)
- クレーン・デリック運転士免許
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クレーン限定免許有り。平成18年4月1日以前に所有している免許はクレーンに限定して有効 |
7 |
移動式クレーン
(ク68条) |
つり上げ荷重1トン以上運転 |
- 小型移動式クレーン運転技能講習(つり上げ荷重1トン以上5トン未満の移動式クレーン)
- 移動式クレーン運転士免許
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8 |
デリック
(ク108) |
つり上げ荷重5トン以上運転 |
- クレーン・デリック運転士免許(上記以外のクレーン)
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デリック限定有り。6と同じ。 |
9 |
潜水業務
(高圧12条) |
潜水器を用いかつ空気圧縮機若しくは手押しポンプによる送気又はボンベの給気を受けて水中において行う業務 |
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10 |
溶接等業務 |
可燃性ガス及び酸素を用いて行う金属の溶接、溶断、加熱の業務 |
- ガス溶接作業主任者免許
- ガス溶接技能講習
- 他保安技溶接、歯科免許等有
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11 |
フォークリフト |
最大荷重1トン以上運転業務
(道路走行は道交法適用) |
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12 |
建設機械 |
機体重量3トン以上運転(道路走行は道交法適用)
①ブルドーザー ②モーターグレーダー ③トラクターショベル ④ずり積機 ⑤スクレーパー ⑥スクレープドーザー
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- 車両系建設機械(整地、運搬、積込、掘削用)運転技能講習
- その他、建設業法「建設機械施工技術検定」職訓等有
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昭和53.1.1前の規則による講習修了者は経過措置により、修了証とみなされる。 |
①パワーショベル ②ドラグショベル ③ドラグライン ④クラムシェル ⑤バケット掘削機 ⑥トレンチャー
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①くい打ち機 ②くい抜き機 ③アースドリル ④リバースサーキュレーションドリル ⑤せん孔機 ⑥アースオーガー ⑦ペーパードレーンマシーン
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- 車両系建設機械(基礎工事用)運転技能講習
- その他上欄と同じ
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①ブレーカ ②鉄骨切断機 ③コンクリート圧砕機 ④解体用つかみ機
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- 車両系建設機械(解体用)運転技能講習
- その他上欄と同じ
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②~④は安規151条の175に規定 |
13 |
ショベルローダフォークローダ |
最大荷重1トン以上運転
(道路走行は道交法適用) |
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14 |
不整地運搬車 |
最大積載量1トン以上運転
(道路走行は道交法適用) |
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15 |
高所作業車 |
作業床の高さ10m以上運転
(道路走行は道交法適用) |
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16 |
玉掛 |
制限荷重1トン以上の揚貨装置、つり上げ荷重1トン以上のクレーン、移動式クレーン、デリックの玉掛業務 |
- 玉掛技能講習
(注)揚貨装置、クレーン、移動式クレーン、デリック運転免許
- その他職訓有
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(注)昭和53年10月1日以降の資格者は認められない。 |