溶接ヒューム濃度の測定が必要です!
金属アーク溶接作業を継続して屋内作業場で行う皆様へ
金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場において、当該作業に労働者を従事させるときは、空気中の溶接ヒュームの濃度の測定の結果に応じて、有効な呼吸用保護具を使用させることが義務付けられます。労働者は使用を命じられたときは、呼吸用保護具を使用しなければなりません。
当センターでは溶接ヒュームの濃度の測定が可能です!!
金属アーク溶接等作業とは
- 金属をアーク溶接する作業
- アークを用いて金属を溶断し、又はガウジングする作業
- その他の溶接ヒュームを製造し、又は取り扱う作業
- ※作業場所が屋内又は屋外であることにかかわらず、アークを熱源とする溶接、溶断、ガウジングの全てが含まれます。
- ※燃焼ガス、レーザービーム等を熱源とする溶接、溶断、ガウジングは含まれません。
- ※自動溶接を行う場合には、溶接中に溶接機のトーチ等に近付く等、溶接ヒュームにばく露するおそれのある作業が含まれ、溶接機のトーチ等から離れた操作盤の操作、溶接作業に付帯する材料の搬入・搬出、片付け等の作業は含まれません。
空気中の溶接ヒュームの濃度の測定について
- ①令和3年4月1日から令和4年3月31日までの間に継続的に金属アーク溶接作業を行う屋内作業場については、令和4年3月31日までに金属アーク溶接等作業に従事する労働者の身体に装着する試料採取器等を用いて行う測定により、空気中の溶接ヒュームの濃度を測定しなければなりません。
- ②下記1)、2)の場合にもあらかじめ作業に従事する労働者の身体に装着する試料採取機器等を用いて行う測定により、空気中の溶接ヒュームの濃度を測定することが義務付けられます。
- 1)新たな金属アーク溶接等作業の方法を採用しようとするとき
- 2)金属アーク溶接等作業の方法を変更*しようとするとき
*:溶接方法を変更する場合
溶接材料、母材及び溶接場所の変更が溶接ヒュームの濃度に大きな影響を与える場合
- ③①、②の測定結果に応じて、換気装置の風量の増加、その他必要な措置を講ずることが必要です。
また、措置を講じたときは、効果の確認のため再度同様の測定を行う必要があります。
- ④測定を行ったときは、都度必要な事項を記録し、測定に係る金属アーク溶接等作業を行わなくなった日から起算して3年を経過する日まで保存することが必要です。
溶接ヒュームの測定が実施可能です!まずはお見積りのお問い合わせから!!
お問い合わせ先:中央労働災害防止協会 大阪労働衛生総合センター 測定チーム
TEL:06-6448-3784 FAX:06-6448-2263