化学物質管理ほか 行政情報トピックス

令和8年2月
労働衛生調査分析センター

対象物質など

濃度基準値告示:令和7年10月現在の濃度基準値設定物質リスト(178物質)

(濃度基準値以下であることの確認義務あり)

技術上の指針は、こちらから
測定分析方法は、こちらから
がん原性告示:令和9年4月適用分までのがん原性物質リスト

令和7年10月現在の適用は、198物質(右欄で適用日確認)
(作業記録等の30年間保存義務などあり)

不浸透性の保護具等の使用義務物質リスト:労働安全衛生規則第594条の2、特別規則関係

(皮膚等障害化学物質等ほか)

リスクアセスメント対象物:令和7年9月19日現在 1,535物質

労働安全衛生法第57条、第57条の2、第57条の3関係
(製造・取扱等においてリスクアセスメント実施、化学物質管理者の選任義務あり)

最近の改正

整備省令等:代替化学名等に関する取扱い(令和8年1月20日公布ほか)

令和7年の労働安全衛生法改正に伴い、関係省令が改正され、通知対象物(譲渡提供に当たりSDS交付が義務付けられている物質)について、代替化学名等による通知の取扱いが定められました。また、代替化学名等の通知の対象は厚生労働省告示に定められ、通知に関する事項は指針として公示されました。改正労働安全衛生法及び関係省令の規定についての施行は、令和8年4月1日。

安衛則:皮膚等障害化学物質等の改正等(令和7年11月18日公布)

第594条の2に規定する皮膚等障害化学物質等に該当するものについて、厚生労働省告示で規定されました。また、がん原性物質の製造・取扱いにおいて必要なばく露の状況等の記録について、事業者が事業を廃止する場合の取扱いが定められました。施行は、令和8年1月1日。

告示:濃度基準値を追加(令和7年10月8日)

新たに78物質に対する濃度基準値が設定されました。適用は、令和8年10月1日。
屋内作業場では、労働者のばく露の程度を濃度基準値以下としなければならないとされています(労働安全衛生規則第577条の2第2項)。

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ライン実務者向け
化学リスク研修(半日)

化学物質管理者の下、各ラインでクリエイトシンプルの実務を行う人を養成し、管理体制を整備します。

ライン実務者向け
マスクと手袋の研修(半日)

作業主任者やなど選任資格者も、マスクの防護係数や保護手袋の選択などの最新知識を学びましょう。

作業環境測定士向け
個人ばく露測定講習(2日)

10月から、個人ばく露測定の実施には、 追加の講習の受講が必要となります。 社内の測定士もぜひ対応を。
企業担当者向け
個人ばく露測定講習(1日)
(サンプリング補助者)
個人ばく露測定は、半日/終日に及び ます。依頼企業側で立ち会い、作業 記録をするために必要な資格です。
化学物質管理の社内研修
「誰もが実践!」(PDF 327KB)
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