化学物質管理ほか 行政情報トピックス

令和8年2月
労働衛生調査分析センター

対象物質など

濃度基準値告示:令和7年10月現在の濃度基準値設定物質リスト(178物質)

(濃度基準値以下であることの確認義務あり)

技術上の指針は、こちらから
測定分析方法は、こちらから

最近の改正

安衛則:皮膚等障害化学物質等の改正等(令和7年11月18日公布)

第594条の2に規定する皮膚等障害化学物質等に該当するものについて、厚生労働省告示で規定されました。また、がん原性物質の製造・取扱いにおいて必要なばく露の状況等の記録について、事業者が事業を廃止する場合の取扱いが定められました。施行は、令和8年1月1日。

告示:濃度基準値を追加(令和7年10月8日)

新たに78物質に対する濃度基準値が設定されました。適用は、令和8年10月1日。
屋内作業場では、労働者のばく露の程度を濃度基準値以下としなければならないとされています(労働安全衛生規則第577条の2第2項)。

個人ばく露測定を依頼する
(→分析センターページへ)
簡易実測したサンプルの分析を依頼するには
(→分析センターページへ)
がん原性告示:令和9年4月適用分までのがん原性物質リスト

令和7年10月現在の適用は、198物質(右欄で適用日確認)
(作業記録等の30年間保存義務などあり)

不浸透性の保護具等の使用義務物質リスト:労働安全衛生規則第594条の2、特別規則関係

(皮膚等障害化学物質等ほか)

リスクアセスメント対象物:令和7年9月19日現在 1,535物質

労働安全衛生法第57条、第57条の2、第57条の3関係
(製造・取扱等においてリスクアセスメント実施、化学物質管理者の選任義務あり)


ライン実務者向け
化学リスク研修(半日)

化学物質管理者の下、各ラインで クリエイトシンプルの実務を行う人 を養成し、管理体制を整備します。
ライン実務者向け
マスクと手袋の研修(半日)

作業主任者やなど選任資格者も、 マスクの防護係数や保護手袋の選択 などの最新知識を学びましょう。
作業環境測定士向け
個人ばく露測定講習(2日)

10月から、個人ばく露測定の実施には、 追加の講習の受講が必要となります。 社内の測定士もぜひ対応を。
企業担当者向け
個人ばく露測定講習(1日)
(サンプリング補助者)
個人ばく露測定は、半日/終日に及び ます。依頼企業側で立ち会い、作業 記録をするために必要な資格です。
化学物質管理の社内研修
「誰もが実践!」(PDF 327KB)
<90分コース>
化学物質に詳しくない人を対象に、
わかりやすくポイントを紹介
(→分析センターページへ)
化学物質管理の社内研修をしよう
「点から面へ!」(PDF 327KB)
<3時間コース>
化学物質に携わってきた作業主任者や安全衛生スタッフ、職長向けの知見を短時間でアップデート
(→分析センターページへ)
化学物質管理者の研修(製造)
を受けるには
(→分析センターページへ)
化学物質管理者の研修(取扱)
を受けるには
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保護具着用管理責任者の教育を受けるには
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