お問い合わせ
有毒なガス、蒸気、粉じん等の有害業務を有する一定の事業場では、労働安全衛生規則第7条第1項第6号の規定により、衛生管理者のうち1人を、衛生工学衛生管理者免許を受けたものの中から選任することが義務付けられています。本コースは、衛生工学衛生管理者免許を取得するための要件である厚生労働大臣の定める講習です。また、受講者は全ての事業場において衛生管理者として選任されることも可能です。
5日間
37名
上記3.~7.の資格を複数お持ちの場合はさらに科目が免除になることがあります。 この場合の講習期間・受講料についてはお問合せ下さい。
受講料にはテキスト代、消費税が含まれます(昼食代は含んでおりません)。
中央労働災害防止協会(中災防)中国四国安全衛生サービスセンター TEL 082-238-4707 FAX 082-238-4716 E-mail: chushiko@jisha.or.jp