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EU 労働安全衛生の改善を促進するための施策の導入に関する
1989年6月12日理事会指令(89/391/EEC)
COUNCIL DIRECTIVE of 12 June 1989 on the introduction of measures
to encourage improvements in the safety and health of workers at
work(89/391/EEC)
(仮訳 国際安全衛生センター)
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概 要 (中災防作成)
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EUは、1989年、「労働安全衛生の改善を促進するための施策の導入に関する理事会指令(89/391/EEC」を採択した。
この指令は、安全衛生に関する基本的な指令であって、その後採択された個別指令の基礎となるものである。そのため、別名「枠組み指令 Framework
Directive」とも呼ばれている。
この指令の概要は次のとおりである。
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1 |
EUの指令について全般的に言えることであるが、加盟各国はこれに従って国内法の整備を行う義務をもつ。ここで紹介する89/391/EECは、上記のように安全衛生の基本的な指令であり、当然この整合義務があるが、一方これは最低基準であり、各国がこの指令の内容以上の水準を規定することを妨げるものではない。(第1条3) |
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2 |
公的部門、産業部門を問わずすべての活動に適用される。(第2条1) |
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3 |
労働者の安全衛生確保を事業主に義務づけている。(第5条1) |
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4 |
事業主にリスクアセスメントの実施を義務づけている。(第6条、第9条) |
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5 |
事業主に、安全衛生問題について労働者への情報提供、及び協議を義務づけている。(第10条、第11条) |
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6 |
事業主に、労働者への教育を義務づけている。(第12条) |
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7 |
労働者に対しても、指示に従って正しく業務を行うこと、危険の報告を行うこと、事業主と協力することを義務づけている。(第13条)
一方、事業主から協議をうけ、参画する権利、提案する権利、当局へ提訴する権利を与えられている。(第11条) |
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この枠組み指令第18条には、発効後1992年12月31日までにEU加盟各国がその内容を自国の法令に取り入れなければならないと規定されており、全ての加盟国は法令改正を行って指令の趣旨を取り入れた。たとえば、英国では、リスクアセスメントについて、1992年に安全衛生管理規則の大改正を行って、事業者にリスクアセスメント行う義務を課した。
以下に、対訳を示す。 |
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