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資料EU機械指令付属書 I
機械類の設計と製造に関する必須健康安全要求事項

仮訳<機械指令 (9.6.2006) Annex T: Essential health and safety requirements relating to the design and construction of machinery >
(資料作成 国際安全衛生センター)

掲載日:2008.02.15

附属書T
ANNEX T

機械類の設計と製造に関する必須健康安全要求事項
Essential health and safety requirements relating to the design and construction of machinery

一 般 原 則(GENERAL PRINCIPLES)

  • 1.  機械類の製造者又はその正当な代理人は、当該機械類に適用する健康安全要求事項を決定するためにリスクアセスメントを実施することを保証しなければならない。その上で、当該機械はリスクアセスメントの結果を考慮して、設計され製造されなければならない。

    前記のリスクアセスメント及びリスク低減の繰り返しのプロセスによって、製造者又はその正当な代理人は以下の事項を実施するものとする。

    • − その意図する使用及びすべての合理的に予見可能な誤使用を含めた機械の制限を決定すること、
    • − 当該機械類及び関連する危険状態によって引き起こされ得る危険源を同定すること、
    • − 可能性のある傷害又は健康障害の重大さ及びその発生の確率を考慮してリスクを見積もること、
    • − 本指令の目的に従って、リスク低減が必要とされるか否かを決定する観点で当該リスクを評価すること、
    • − 項目1.1.2.の(b)に規定された優先順位に従った保護方策の適用によって、それらの危険源を除去するか又はそれらの危険源に基づくリスクを低減すること。
  • 2. 必須健康安全要求事項に規定されている義務は、当該機械類が製造者又はその正当な代理人によって予見される状態又は予見可能な異常な状況下で使用される場合で、付随する危険源が問題の機械類に関して存在する場合のみ適用される。いずれにしても、項目1.1.2に規定される安全統合の原則(the principles of safety integration)及び項目1.7.3及び1.7.4に規定される機械類のマーキングと取扱説明書に関する義務は適用される。
  • 3. この附属書に規定された必須健康安全要求事項は、強制的なものである;しかしながら、最新技術(the state of the art)を考慮したうえで、その要求事項に適合することができないかもしれない。そのような場合には、機械類は可能な限りその要求事項に近似することを目標として、設計・製造されなければならない。
  • 4. 本附属書は複数の部分で構成されている。最初の部分は一般適用範囲であり、すべての種類の機械類に適用する。そのほかの部分はより特定の種類の危険源に関するものである。とはいうものの、すべての関係する必須要求事項への適合を確保するために、本附属所の全体を調べることが基本となる。機械類が設計される過程においては、これらの一般原則の1に従って実施されるリスクアセスメントの結果に基づいて、一般部分の要求事項及びほかの部分の一つ以上の要求事項が取り入られなければならないものとする。

目次

  1. 必須健康安全要求事項(ESSENTIAL HEALTH AND SAFETY REQUIREMENTS)
  2. 特定のカテゴリーの機械類に関する補足的な必須健康安全要求事項(SUPPLEMENTARY ESSENTIAL HEALTH AND SAFETY REQUIREMENTS FOR CERTAIN CATEGORIES OF MACHINERY)
  3. 機械類の移動による特定危険を軽減するための補足的な必須健康安全要求事項(SUPPLEMENTARY ESSENTIAL HEALTH AND SAFETY REQUIREMENTS TO OFFSET HAZARDS DUE TO THE MOBILITY OF MACHINERY)
  4. 持ち上げ操作による特定危険を軽減するための補足的な必須健康安全要求事項(SUPPLEMENTARY ESSENTIAL HEALTH AND SAFETY REQUIREMENTS TO OFFSET HAZARDS DUE TO LIFTING OPERATIONS)
  5. 地下作業を意図する機械類に関する補足的な必須健康安全要求事項(SUPPLEMENTARY ESSENTIAL HEALTH AND SAFETY REQUIREMENTS FOR MACHINERY INTENDED FOR UNDERGROUND WORK)
  6. 人の持ち上げによる特別な危険源を伴う機械類に関する補足的な必須健康安全要求事項(SUPPLEMENTARY ESSENTIAL HEALTH AND SAFETY REQUIREMENTS FOR MACHINERY PRESENTING PARTICULAR HAZARDS DUE TO THE LIFTING OF PERSONS)

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