このページは国際安全衛生センターの2008/03/31以前のページです。
国際安全衛生センタートップ国別情報(目次) > マレーシア 労働安全衛生(危険な化学物質の区分・包装および表示)規則
労働安全衛生法 1994年
Occupational Safety and Health Act 1994

1997年労働安全衛生(危険な化学物質の区分・包装および表示)規則
Occupational Safety and Health ( Classification,
Packaging and Labelling of Hazardous Chemicals )
Regulations 1997

(資料出所:His Majesty's Government Gazette Published by Authority 10hb April 1997)

(仮訳 国際安全衛生センター)


規則の配列

規則
第1条 引用および開始期
第2条 解釈
第3条 適用
第4条 供給者の、区分する義務
第5条 包装材料要件
第6条 包装物シール
第7条 表示
第8条 表示の大きさ
第9条 供給者の、化学物質安全データシートを備える義務
第10条 化学物質に関する機密情報
表I
表II
表III
表IV
表V



1997年労働安全衛生(危険な化学物質の区分・包装及び表示)規則*

* PU(A)143/97として出版

1994年労働安全衛生法第66条によって与えられた権限の行使によって、大臣は以下の規則を作成する。


第1条 引用及び開始期
本規則は、1997年労働安全衛生(危険な化学物質の区分・包装及び表示)規則として引用される。1997年4月15日に効力が発生する。


第2条 解釈

本規則では、もし文脈が別なものを要求していなければ−−

「化学物質」とは、自然物であろうが合成物であろうが、化学的成分、化合物、それらの混合物を意味する。しかし微生物を含まない。

「危険の程度」とは、危険化学物質の区分又は表示に関連し、次の順序の中に含まれる危険について、特定の性質に言及している。

(a)表IのパートAにおける危険化学物質に対し、

(i)爆発性。それは酸化性より危険である。

(ii)酸化性。それは極端な可燃性よりも危険である。

(iii)極端な可燃性。それは高度な可燃性より危険である。

(iii)高度な可燃性。それは可燃性より危険である。そして、

(b)表IのパートBにおける危険化学物質に対し、

(i)非常な毒性。それは毒性より危険である。

(ii)毒性。それは腐食性より危険である。

(iii)腐食性。それは有害性より危険である。

(iv)有害性。それは刺激性より危険である。
「食糧」とは、消費に向けて意図された、食品又は飲物を意味する。

「危険化学物質」とは、表Iにおいて分類された特性のいくつかを有する、あるいはその化学物質が危険であると示す関連情報が存在する、化学物質を意味する。

「国際的に承認された学術用語」とは、国際純正応用化学連合(IUPAC)標準の化学学術用語を意味する。

「開業医」とは、1971年医療法(Medical Act)に従って登録された開業医を意味する。

「労働衛生医」とは、労働者の医療監視プログラムを行うため、総局長のもとに登録された開業医を意味する。

「危険の特定の性質」とは、化学物質の区分に関連し、特定の化学物質について、爆発性、酸化性、極端な可燃性、高度な可燃性、可燃性、非常な毒性、毒性、有害性、腐食性、刺激性、発がん性、催奇形性、または突然変異誘発性を意味する。

「供給者」とは、化学物質を供給する者を意味し、考察者(formulator)、製造者、輸入業者、あるいは卸売業者を含む。


第3条 適用
第1項 本規則は、以下の危険化学物質を除き、労働に使用される危険化学物質の供給者に適用される。−−

(a)1984年原子力エネルギー認可法(Atomic Energy Licensing Act)の中で、放射性物質として定義された物。

(b)1974年殺虫剤法(Pesticides Act)の中で、殺虫剤として定義された物。

(c)1993年毒薬リスト命令(Poisons List Order)の中で、毒薬としてリストアップされた物。但し、その中で産業用及び実験用毒薬として分類された化学物質を除く。

(d)1952年薬物販売法(Sales of Drugs Act)の中で、薬物として定義された物。

(e)1989年優良環境(廃棄物表)規則(Enviromental Qua1ity (Schedu1e Wastes)Regulation)の第1表においてリストアップされた物。

(f)食糧。
第2項 本規則は、以下に対しては適用されない。−−

(a)鉄道、道路、内陸運河、海路または空路による、危険化学薬品の輸送。および、

(b)保税倉庫に一時貯蔵される危険化学物質。

第4条 供給者の、区分する義務

第1項 表Iにおける危険の分類に基づき、含まれる危険の特殊な性質に従って、危険化学物質を区分することは、供給者の義務である。

第2項 表IのパートA及びBの中の、危険に関する一つ以上の分類に入る化学物質は、各パートの中のより大きな程度の危険を引き起こす分類に従って、区分されなければならない。


第5条 包装材料要件

供給者は、危険化学物質が次の要件を満足させる包装材料でもって供給されることを、確保しなければならない。

(a)包装材料が容器である場合、容器は、安全装置が容器に取り付けられる必要が無い場合でも内容物が漏れないよう設計され、組み立てられなければならないこと。

(b)包装と固定を構成する材料は、その中の内容物による有害な浸透の影響を受けたり、あるいは、内容によって有害な又は危険な化合物を形成しやすかったりしないこと。

(c)包装 及び固定材料は、それらがゆるまないこと、および取扱いの中の通常の圧迫や引っ張り対し安全に対応することを確保するため、一貫して強固かつ堅固であること。

(d)取り替え可能な固定装置でもって取り付けられた容器は、包装材料が、内容物の漏れ無しに、繰り返し固定されるように設計されていること。


第6条 包装物シール

供給者は、一旦包装物が開けられると、シールが破られ直せないというような方法で、包装物を初めに閉じてしまうようにしなければならない。


第7条 表示

第1項 供給者は、あらゆる包装材料が、はっきりと、かつ消せないように以下の情報を表示するよう確保しなければならない。

(a)国際的に承認された学術用語に従った、危険化学物質の名称。

(b)供給者の氏名・住所・電話番号。

(c)表IIにおいて指定される、危険シンボルマーク及び危険の指示。

(d)表IIIにおいて指定される化学物質の使用と結びついた、特別な危険。および、

(e)表IVにおいて指定される安全予防対策。

第2項 化学物質に割り当てられる一つ以上のシンボルマークが存在する場合。−−

(a)非常な毒性・毒性のシンボルマークを示すことを必要条件とするものは、有害性・腐食性のシンボルマークを任意的なものにする。

(b)腐食性のシンボルマークを示すことを必要条件とするものは、有害性のシンボルマークを任意的なものにする。

(C)爆発性のシンボルマークを示すことを必要条件とするものは、可燃性・酸化性のシンボルマークを任意的なものにする。

(d)酸化性のシンボルマークを示すことを必要条件とするものは、可燃性のシンボルマークを任意的なものにする。

第3項 刺激性・高度な可燃性・可燃性・酸化性の化学物質の場合、包装物が、危険物質含有量125ミリリットル以下であれば、特別な危険や安全予防に関する情報は、提供する必要がない。

第4項 「非毒性」「非有害性」あるいは他の指示と似たような指示は、危険な化学物質の表示又は包装物上に掲載してはならない。

第5項 第1項に従って要求される情報は、国語及び英語で提供されなければならない。


第8条 表示の大きさ

第1項 規則第7条に従って、あらゆる包装材料において要求される表示の大きさは、表Vにおいて指定されているものでなければならない。

第2項 表示は、包装物が通常の位置におかれた場合に、水平位置で読むことができるように、包装材料の表面の一つ又はそれ以上にしっかりと張り付けられなければならない。

第3項 容器のサイズあるいは包装の性質の見地から、危険化学物質に表示することが、実務的でない場合でも、表Vにおいて指定されるような、適切な表示の大きさに従って容器又は包装物は貼られなければならない。


第9条 供給者の、化学物質安全データシート(Chemical Safety Data Sheet)を備える義務

第1項 供給者は、供給される各危険化学物質のために、最新の化学物質安全データシートを備え付けなければならない。

第2項 化学物質安全データシートは、次の情報を含んでいなければならない。

(a)供給者の詳細とともに、会社の紹介、および化学物質の取引名又は共通名を含む、
化学生成物それ自体。

(b)危険評価を行う目的で、危険化学物質であると一明確に認定されている成分の組成。

(c)危険の証明。

(d)救急法。

(e)火災抑止対策。

(f)災害対策。

(g)取扱い及び保管。

(h)暴露管理及び人的保護(作業場での暴露監視の可能な方法を含む)。

(i)物理的及び化学的特性。

(j)安定性及び反応性。

(k)毒物学上の情報(人体に入る可能性のある経路、および他の化学物質又は危険物との相乗作用を含む)。

(l)生態学上の情報。

(m)廃棄処理情報。

(n)輸送情報。および、

(o)化学物質安全データシートを用意した日。

第3項 特定の危険化学物質に関する新しい情報が手に入るようになる場合、随時供給者は、化学物質安全データシートの再吟味及び改訂をしなければならない。

第4項 第2項に従った化学物質安全データシート上の全ての情報は、国語及び英語で書かなければならない。


第10条 化学物質に関する機密情報

第1項 規則第9条第2項a号及びb号において言及されている化学物質の名前、および化学物質の成分の濃度が、機密情報である場合、その情報は、化学物質安全データシートから省いてよい。但しその機密情報は供給者から下記の人に対しては明らかにされなければならない。

(a)労働衛生医。または、

(b)その化学物質を用いる又は取り扱う人

第2項 第1項において述べられた情報は、情報に対する要求が文書でなされた場合のみ提供される。そしてそのようにして獲得された情報は、労働者の安全衛生の保護のためのみに用いられる。


目次 / 第1条 / 第2条 / 第3条 / 第4条 / 第5条
第6条 / 第7条 / 第8条 / 第9条 / 第10条
表I / 表II / 表III / 表IV / 表V


この法律のオリジナル(英語及びマレー語)は国際安全衛生センターの図書館が閉鎖となりましたのでご覧いただけません。