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国際安全衛生センタートップ国別情報(目次) > マレーシア 労働安全衛生(危険な化学物質の区分・包装および表示)規則
労働安全衛生法 1994年
Occupational Safety and Health Act 1994

1997年労働安全衛生(危険な化学物質の区分・包装および表示)規則
Occupational Safety and Health ( Classification,
Packaging and Labelling of Hazardous Chemicals )
Regulations 1997

(資料出所:His Majesty's Government Gazette Published by Authority 10hb April 1997)

(仮訳 国際安全衛生センター)

表V

(規則第8条第1項)

表示の大きさ


1.表示の大きさ次のようなものでなければならない。

包装の容積 ミリメートルでの大きさ
3リットル以下。 少なくとも52x74
3リットルを超え、50リットル以下。 少なくとも74x105
50リットルを超え、500リットル以下。 少なくとも105x148
500超。 少なくとも148x210

2.各危険記号は、少なくとも表示の表面の10分1を覆っていなくてはならない。しかし、1センチメーター四方を下回ってはいけない。

目次 / 1条 / 2条 / 3条 / 4条 / 5条
6条 / 7条 / 8条 / 9条 / 10条
表I / 表II / 表III / 表IV / 表V


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