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国際安全衛生センタートップ国別情報(目次) > マレーシア 労働安全衛生(危険な化学物質の区分・包装および表示)規則
労働安全衛生法 1994年
Occupational Safety and Health Act 1994

1997年労働安全衛生(危険な化学物質の区分・包装および表示)規則
Occupational Safety and Health ( Classification,
Packaging and Labelling of Hazardous Chemicals )
Regulations 1997

(資料出所:His Majesty's Government Gazette Published by Authority 10hb April 1997)

(仮訳 国際安全衛生センター)

表IV

(規則第7条第1項e号)

安全表現


A.安全予防の指示

S1. 施錠しておくこと
S2. 子供の手の届かないところへ置くこと
S3. 涼しい場所に置くこと
S4. 生活区域から離しておくこと
S5. ....の中に置くこと(製造者よって特定される適切な液体)
S6. ...の中に置くこと(製造者によって特定される不活性ガス)
S7. 容器をしっかり閉じておくこと
S8. 容器を乾燥させておくこと
S9. 容器を十分通気性のある場所に置くこと
S12. 容器を閉じないでおくこと
S13. 食べ物、飲物及び動物の飼料から離しておくこと
S14. ...から離しておくこと(製造者によって指示される相容れない物質)
S15. 熱から離しておくこと
S16. 火気から離しておくこと−「禁煙」
S17. 燃焼性の物質から離しておくこと
S18. 注意して容器を取り扱い、開けること
S19 容器を閉じないでおくこと
S20. 使用する際、食べたり飲んだりしないこと
S21. 使用する際、喫煙しないこと
S22. 埃を吸い込まないこと
S23. ガス/ヒューム/蒸気/スプレーを吸い込まないこと(製造者こよって特定される適切な語句)
S24. 皮膚との接触を避けること
S25. 目との接触を避けること
S26. 目に触れた時は、直ちに多量の水で濯ぎ、医療上の助言を求めること
S27. 全ての汚れた衣類を直ちに脱ぐこと
S28. 皮膚に触れた後は、直ちに多量の...で洗うこと(製造者によって特定される)
S29. 下水管へあけないこと
S30. この生産物に水を決して加えないこと
S33. 静電気の放電に対し、予防措置をとること
S34. 衝撃や摩擦を避けること
S35. この物質及びその容器は、安全な方法で処分されなければならない
S36. 適当な保護着を身につけること
S37. 適当な手袋を身につけること
S38. 不十分な換気の場合、適当な呼吸具を身につけること
S39. 目/顔面保護具を身につけること
S40. この物質によって汚れた床及び全ての物を清掃するために、...を使うこと(製造者によって特定される)
S41. 火災ないしは爆発の場合に、ヒュームを吸い込まないこと
S42. 消毒/スプレーする間、適当な呼吸具を身につけること(特定されるべき適切な語句)
S43. 火災の場合に、...を使用すること(正しいタイプの、消火に当たる道具を余白に指示すること。もし水が危険を増すのなら、−「水を使うな」−をつけ加えよ)
S44. 気分が悪いと感じるならば、医療上の助言を求めること(可能な場合その表示を示すこと)
S45. 事故の場合、あるいは気分が悪いと感じる場合、直ちに医療上の助言を求めること(可能な場所にその表示を示すこと)
S46. 飲み込んだならば、直ちに医療上の助言を求めること(その容器又は表示を示すこと)
S47. ...℃を超えない温度に保つこと(製造者によって特定される)
S48. (製造者によって特定される適切な液体)
S49. 元々の容器の中のみに容れておくこと
S50. ...と混ぜないこと(製造者によって特定される)
S51. 十分換気された区域でのみ使用すること
S52. 室内が勧められていない場合、広い空き地で用いること
S53. 暴露を避けること−−使用前に特別指示をえること
S56. 下水管又は周囲に排出するのではなく、環境に公認の廃棄物集積ポイントで処分すること
S57. 環境汚染を避けるため、適切な封じ込め策を用いること
S59. 再生/リサイクルについての情報をもとめ、製造者/供給者に照会すること
S60. この物質ないしその容器は、危険な廃棄物として処分されなければならない
S61. 周囲に放出することを避けよ。特別指示/安全データシートを見よ。

B.安全予防の組み合わせ

S1/2. 施錠して、子供の手の届かないところへ置くこと
S3/7/9. 容器をしっかり閉じ、涼しくて十分通気性のある場所に置くこと
S3/9. 容器を涼しくて十分通気性のある場所に置くこと
S3/9/14. 涼しくて、...から離れた十分通気性のある場所に置くこと(製造者によって指示される相容れない物質)
S3/9/14/49. 元々の容器の中のみに入れて、涼しく、...から離れた十分通気性のある場所に置くこと(製造者によって指示される配合禁忌の物質)
S3/9/49. 元々の容器の中のみに入れて、涼しく、十分通気性のある場所に置くこと
S3/14. ...から離れた涼しい場所こ置くこと(製造者によって指示される配合禁忌の物質)
S7/8. 容器をしっかり閉じ、乾燥させておくこと
S7/9. 容器をしっかり閉じ、十分通気性のある場所に置くこと
S20/21. 使用する際、食べたり、飲んだり、あるいは、喫煙しないこと
S24/25. 皮膚及び目との接触を避けること
S36/37. 適当な保護着及び手袋を身につけること
S36/37/39. 適当な保護着、手袋、および目/顔面保護具を身につけること
S36/39. 適当な保護着及び目/顔面保護具を身につけること
S37/39. 適当な手袋及び目/顔面保護具を身につけること
S47/49. 元々の容器の中のみに入れて、...℃を超えない温度に保つこと(製造者によって特定される)

目次 / 1条 / 2条 / 3条 / 4条 / 5条
6条 / 7条 / 8条 / 9条 / 10条
表I / 表II / 表III / 表IV / 表V


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