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労働安全衛生法 1994年
Occupational Safety and Health Act 1994
1997年労働安全衛生(危険な化学物質の区分・包装および表示)規則
Occupational Safety and Health ( Classification,
Packaging and Labelling of Hazardous Chemicals )
Regulations 1997
(資料出所:His Majesty's Government Gazette Published by Authority 10hb
April 1997)
(仮訳 国際安全衛生センター)
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表IV
(規則第7条第1項e号)
安全表現
A.安全予防の指示
S1. |
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施錠しておくこと |
S2. |
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子供の手の届かないところへ置くこと |
S3. |
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涼しい場所に置くこと |
S4. |
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生活区域から離しておくこと |
S5. |
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....の中に置くこと(製造者よって特定される適切な液体) |
S6. |
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...の中に置くこと(製造者によって特定される不活性ガス) |
S7. |
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容器をしっかり閉じておくこと |
S8. |
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容器を乾燥させておくこと |
S9. |
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容器を十分通気性のある場所に置くこと |
S12. |
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容器を閉じないでおくこと |
S13. |
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食べ物、飲物及び動物の飼料から離しておくこと |
S14. |
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...から離しておくこと(製造者によって指示される相容れない物質) |
S15. |
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熱から離しておくこと |
S16. |
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火気から離しておくこと−「禁煙」 |
S17. |
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燃焼性の物質から離しておくこと |
S18. |
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注意して容器を取り扱い、開けること |
S19 |
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容器を閉じないでおくこと |
S20. |
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使用する際、食べたり飲んだりしないこと |
S21. |
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使用する際、喫煙しないこと |
S22. |
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埃を吸い込まないこと |
S23. |
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ガス/ヒューム/蒸気/スプレーを吸い込まないこと(製造者こよって特定される適切な語句) |
S24. |
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皮膚との接触を避けること |
S25. |
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目との接触を避けること |
S26. |
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目に触れた時は、直ちに多量の水で濯ぎ、医療上の助言を求めること |
S27. |
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全ての汚れた衣類を直ちに脱ぐこと |
S28. |
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皮膚に触れた後は、直ちに多量の...で洗うこと(製造者によって特定される) |
S29. |
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下水管へあけないこと |
S30. |
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この生産物に水を決して加えないこと |
S33. |
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静電気の放電に対し、予防措置をとること |
S34. |
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衝撃や摩擦を避けること |
S35. |
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この物質及びその容器は、安全な方法で処分されなければならない |
S36. |
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適当な保護着を身につけること |
S37. |
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適当な手袋を身につけること |
S38. |
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不十分な換気の場合、適当な呼吸具を身につけること |
S39. |
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目/顔面保護具を身につけること |
S40. |
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この物質によって汚れた床及び全ての物を清掃するために、...を使うこと(製造者によって特定される) |
S41. |
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火災ないしは爆発の場合に、ヒュームを吸い込まないこと |
S42. |
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消毒/スプレーする間、適当な呼吸具を身につけること(特定されるべき適切な語句) |
S43. |
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火災の場合に、...を使用すること(正しいタイプの、消火に当たる道具を余白に指示すること。もし水が危険を増すのなら、−「水を使うな」−をつけ加えよ) |
S44. |
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気分が悪いと感じるならば、医療上の助言を求めること(可能な場合その表示を示すこと) |
S45. |
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事故の場合、あるいは気分が悪いと感じる場合、直ちに医療上の助言を求めること(可能な場所にその表示を示すこと) |
S46. |
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飲み込んだならば、直ちに医療上の助言を求めること(その容器又は表示を示すこと) |
S47. |
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...℃を超えない温度に保つこと(製造者によって特定される) |
S48. |
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(製造者によって特定される適切な液体) |
S49. |
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元々の容器の中のみに容れておくこと |
S50. |
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...と混ぜないこと(製造者によって特定される) |
S51. |
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十分換気された区域でのみ使用すること |
S52. |
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室内が勧められていない場合、広い空き地で用いること |
S53. |
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暴露を避けること−−使用前に特別指示をえること |
S56. |
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下水管又は周囲に排出するのではなく、環境に公認の廃棄物集積ポイントで処分すること |
S57. |
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環境汚染を避けるため、適切な封じ込め策を用いること |
S59. |
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再生/リサイクルについての情報をもとめ、製造者/供給者に照会すること |
S60. |
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この物質ないしその容器は、危険な廃棄物として処分されなければならない |
S61. |
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周囲に放出することを避けよ。特別指示/安全データシートを見よ。 |
B.安全予防の組み合わせ
S1/2. |
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施錠して、子供の手の届かないところへ置くこと |
S3/7/9. |
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容器をしっかり閉じ、涼しくて十分通気性のある場所に置くこと |
S3/9. |
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容器を涼しくて十分通気性のある場所に置くこと |
S3/9/14. |
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涼しくて、...から離れた十分通気性のある場所に置くこと(製造者によって指示される相容れない物質) |
S3/9/14/49. |
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元々の容器の中のみに入れて、涼しく、...から離れた十分通気性のある場所に置くこと(製造者によって指示される配合禁忌の物質) |
S3/9/49. |
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元々の容器の中のみに入れて、涼しく、十分通気性のある場所に置くこと |
S3/14. |
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...から離れた涼しい場所こ置くこと(製造者によって指示される配合禁忌の物質) |
S7/8. |
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容器をしっかり閉じ、乾燥させておくこと |
S7/9. |
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容器をしっかり閉じ、十分通気性のある場所に置くこと |
S20/21. |
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使用する際、食べたり、飲んだり、あるいは、喫煙しないこと |
S24/25. |
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皮膚及び目との接触を避けること |
S36/37. |
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適当な保護着及び手袋を身につけること |
S36/37/39. |
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適当な保護着、手袋、および目/顔面保護具を身につけること |
S36/39. |
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適当な保護着及び目/顔面保護具を身につけること |
S37/39. |
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適当な手袋及び目/顔面保護具を身につけること |
S47/49. |
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元々の容器の中のみに入れて、...℃を超えない温度に保つこと(製造者によって特定される) |
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この法律のオリジナル(英語及びマレー語)は国際安全衛生センターの図書館が閉鎖となりましたのでご覧いただけません。
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