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イギリス1974年労働安全衛生法
(Health and Safety at Work Act 1974)
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1974年労働安全衛生法(Health and Safety at Work Act 1974)

1974年37章

就労中の人物の安全衛生、福利厚生を守り、就労中の人物の活動と関連した安全衛生の危険から他の人々を保護し、危険物質の保管と使用及びその違法な取得、保有及び使用を阻止し、ある種の大気排出物を管理するための新たな規則を作ること、さらに雇用医療諮問サービスに関する新たな規則を作る、建築規則及び1959年建築(スコットランド)法に関する法律を修正すること及び関連する諸目的のための法律。[1974年7月31日] 女王陛下及びここに招集された議会の上下両院による助言と同意及びその権威により、以下を制定する。

目次
 
 
第一章 労働と関連した安全衛生、福利厚生、危険物質及び大気中へのある種の排出物の管理
  序文(1条)
 
一般的な義務
  事業者の従業員に対する一般的な義務(2条)
  従業員以外の人物に対する事業者及び自営業者の一般的な義務(3条)
  施設に関係する人物が、従業員以外の人物に対して有する一般的な義務(4条)
  大気中への有害な排出物と関連したある種の施設を管理している人物の一般的な義務(5条)
  労働に用いられる物品または物質に関わる製造者の一般的な義務(6条)
  就労中の従業員の一般的な義務(7条)
一部の規定に基づいて提供されたものを妨害したり、悪用してはならない義務(8条)
一部の特定の要件に基づいて提供されたものを妨害したり、悪用してはならない義務(9条)
 
安全衛生委員会及び安全衛生庁
  「委員会及び庁」の設立(10条)
「委員会」及び「庁」の全般的な職務(11条)
所轄大臣による「委員会」の管理(12条)
「委員会」の他の権限(13条)
調査及び審査の指示を出すための「委員会」の権限(14条)
   
  安全衛生規則及び公認実施準則
安全衛生規則(15条)
「委員会」による実施準則の承認(16条)
刑事訴訟における公認実施準則の使用(17条)
   
  実施
関係する法規定の実施に責任を有する機関(18条)
監督官の任命(19条)
監督官の権限(20条)
改善通知書(21条)
禁止通知書(22条)
第21条及び第22条の補足的規定(23条)
改善通知書又は禁止通知書への上訴(24条)
切迫した危険原因に対処する権限(25条)
実施当局による監督官への補償権限(26条)
 
情報の取得と開示
  「委員会」、「庁」、「実施当局」等による情報の取得(27条)
情報開示の制限(28条)
 
農業に関する特別規定
  関連する農業上の目的について農業担当相が有する一般的な職務(29条)
農業安全衛生規則(30条)
農業に関する関連法規定の実施(31条)
農業に関する本章の規定の適用(32条)
違反に関する諸規定(33条)
略式訴訟を行うための期間の延長(34条)
違反の場所(35条)
他の人物の過失による違反(36条)
法人団体による違反(37条)
イングランド及びウエールズにおける訴訟行為の制限(38条)
監督官による訴追(39条)
実行可能なものの限界を証明する義務その他(40条)
証拠(41条)
違反の原因の回復、またある場合においては没収を命じる裁判所の権限(42条)
財務上の規定(43条)
 
雑及び補遺
関連法規定における免許証交付規定に関する上訴(44条)
職務不履行に関する権限(45条)
通知書の送達(46条)
民事上の責任(47条)
王権の適用(48条)
メートル法単位、又は適切なメートル法単位への法規の修正(49条)
関連法規定の下での規定(50条)
家内雇用に対する適用の除外(51条)
労働及び就労中の意味(52条)
第1章の一般的な解釈(53条)
  シリー諸島への第1章の適用(54条)
 
第二章 雇用医療諮問サービス
  雇用医療諮問サービスを維持するための職務と責任(55条)
  サービス維持の責任を有した当局の職務(56条)
  手数料(57条)
  他の財務上の規定(58条)
  責任を有した当局による帳簿の保管と報告の義務(59条)
  補則(60条)
 
第三章 建築規則、1959年(スコットランド)建築法修正 {1959c.24}
  建築規則に関連する法規の修正(61条)
建築規則を制定する権限(61条)
建築規則の既存建築物に対する適用(62条)
  建築規則が規定するその他の事項(62条)
  図面承認に関する雑規定(63条)
  恒久的建築物に適しない材料に関する特別規定(64条)
  継続要件(65条)
  建築規則の種類の緩和(66条)
  所轄大臣の建築物等の種類を承認する権限(67条)
  建築規則との合致を義務づけ、試験を行う権限(68条)
  ある種の規定に基づく所轄大臣に対する抗告に関する規定(69条)
  インナー・ロンドンについての建築規則を制定する権限(70条)
  民事責任(71条)
  王権への適用(72条)
  連合王国原子力機関への適用(73条)
  建築規則に関連する建築物の意味、及びそれの言及の解釈(74条)
  1959年建築物(スコットランド)法の修正(75条)
  第三章及び建築規則に関連するその他の規定の解釈(76条)
 
第四章 雑則及び一般規定
  1970年放射能防護法の修正(77条)
  1971年火災予防法の修正(78条)
  取締役の報告書に関する会社法修正(79条)
  法律及び法律文書を廃止、修正する一般的権限(80条)
  費用と受領証(81条)
解釈及び規則に関する一般規定(82条)
  本法の規定の結果による小規模な修正、廃止(83条)
  法律の範囲と適用(84条)