お問い合わせ
労働安全衛生法第60条では、建設業、製造業(一部除く)等の事業場で新たにその職務につくことになった職長等の第一線現場監督者に対して事業場は安全衛生教育を行わなければならない旨を定めています。作業設備・作業場所の保守管理、異常時の措置、危険性又は有害性の調査等、職長に必要な安全衛生知識について、討議を交えた研修を行います。 なお、本研修会は安全衛生責任者教育は含まれておりません。ご注意ください。
労働安全衛生法施行令の改正により、令和5年4月1日より、職長等に対する安全衛生教育が必要となる業種に、これまで対象外であった「食料品製造業(うまみ調味料製造業及び動植物油脂製造業(※)を除く。)」、「新聞業、出版業、製本業及び印刷物加工業」が新たに加わります。 ※ すでに職長教育の対象
現場監督者、職長
2日間
24名
「Web申込み」からの研修申し込みをぜひご利用ください。
参加費には、テキスト代、消費税 10%が含まれています。最少催行人数に達しない場合、研修を中止とする場合がございます。
中央労働災害防止協会(中災防)関東安全衛生サービスセンター TEL 03-5484-6701 FAX 03-5484-6704 E-mail: kanto@jisha.or.jp