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アメリカOSHA規則パート1910労働安全衛生規則

目次

サブパートA 総則

1910.1 目的および適用範囲

1910.1(a)

1970年ウイリアムズ・スタイガー(Williams-Steiger)労働安全衛生法(84制定法1593)の第6条(a)項においては、「アメリカ合衆国法典第5巻第5節、または本条の他の項目に関わりなく、長官は本法の発効日から2年間の期間中にできる限り早く、あらゆる国内の総意基準およびあらゆる現行連邦基準を、規定によって労働安全衛生基準として公布しなければならない。ただし、長官がかかる基準の制定が、特定的に指定された労働者の安全または衛生を改善する結果には至らない、と判断した場合はこの限りではない。」と規定されている。本条項の立法の目的は、可能な限り速やかに、行政手続法の規則制定条項にかかわらず、産業界が一般的に周知する基準、およびその採用に際しては利害関係者および影響を受ける者が事前に意見を述べる機会を有する基準、を制定することである。こうした基準は、(1)その採用にあたって関係者の意見が実質的に一致するに至った国内総意基準、または(2)連邦制定法または連邦規則によってすでに制定されている連邦基準、のいずれかとする。

1910.1(b)

このパートは、法の第6条(a)項に基づき、労働長官に対する指令を実行するものである。このパートは国内総意基準とされている労働安全衛生基準、または連邦基準として制定されている労働安全衛生基準、を含む。


1910.2 定義

文脈上明らかに別事を意味しない限り、用語の定義はこのパートにおいて使用されるとおりとする。

1910.2(a)

「法:Act」とは、1970年のウィリアムズ・スタイガー労働安全衛生法(84制定法1590)をいう。

1910.2(b)

「労働次官:Assistant Secretary of Labor」とは、労働安全保健担当の労働次官をいう。

1910.2(c)

「雇用者:Employer」とは、通商に関係する事業に従事する者であって、労働者を有する者をいう。ただし、合衆国、州、州の下部組織はこれに含まれない。

1910.2(d)

「労働者:Employee」とは、通商に関係する事業に従事する雇用者に雇い入れられた者をいう。

1910.2(e)

「通商:Commerce」とは、取引、公益、商業、輸送または通信の事業であって、数州にまたがるもの、州とその州外の場所間におけるもの、コロンビア特別区内のもの、合衆国の属領地(太平洋信託統治諸島を除く)におけるもの、または同一州内の2点間(ただしその州外の1カ所を経由する場合に限る)におけるものをいう。

1910.2(f)

「基準:Standard」とは、安全または健全な雇用や雇用の場を提供するために十分に必要もしくは適切な条件、または、実践、手段、方法、操作、工程の一つまたは複数のものの採択や使用、を必要とする規定のことである。

1910.2(g)

「国内総意基準:National consensus standard」とは、(1)国家的に認知された基準作成機関により採択され発行された基準もしくは改定基準であり、その手順により労働長官または労働次官が、その基準の適用範囲または規定により利害および影響を受ける者がその採択について実質的に合意した、と判断をしたもので、(2)多様な意見を考慮できるように作成され、(3)労働長官または労働次官が、他の適切な連邦機関に諮問した後に、国内総意基準として指定したものをいう。

1910.2(h)

「制定連邦基準:Established Federal standard」とは、アメリカ合衆国のいずれかの機関によって制定され、1971年4月28日の時点ですでに発効していた基準、またはウィリアムズ・スタイガー労働安全衛生法発効の日に発効したいずれかの国会制定法に含まれる基準、である。


1910.3 基準の発行、改正、廃止の請願

1910.3(a)

いかなる関係者も、労働次官に対し書面にて基準の発行、改正、廃止についての請願を行うことができる。請願書には、条件または望む規則の要旨、発行されたときの影響、およびその理由が記されていなければならない。

1910.3(b)(1)

労働安全衛生法の制定過程から、米国規格協会および米国消防協会が国内総意基準を定める主たる機関として議会より認められていることが明らかである。法の第6条(a)項に準じて1971年5月29日に採択された国内総意基準は、この2機関からのものである。しかしながら、どのような機関であれ、法の第3条(9)項が意味する範囲で、自らを国内総意基準の作成機関と考える機関は、1973年2月1日以前の任意時に労働次官に対し書面にて、その機関のいずれかの基準が法の第3条(9)項に定義する「国内総意基準」の条件を満たすものであるかという点につき、労働次官が判断する上で有用な全ての関連情報を提出するように求められている。

1910.3(b)(2)

本条(b)(1)項の規定に従って提出された文書の受領後適切な期間内に、労働次官は官報に当該文書提出の通告を掲載、または掲載されるように手配、しなければならない。そして関係者に対し十分な機会を与え、文書にてデータ、見解、または論議を発表させ、提出を行った機関の基準が国内総意基準として妥当であるか否かの問題について判断できるように計らわなければならない。


1910.4 本パートの改正

1910.4(a)

労働次官は、法の第3条(9)項および6条(a)項の規定により、労働長官が持つ権限の全てを有するものとしなければならない。

1910.4(b)

労働次官は、1973年4月28日以前の任意時に、自らの動議または他者の文書による請願により、法の第6条(a)項に従い、規定通りに国内総意基準および制定連邦基準を基準として公布することができ、さらに、このパート1910中のいずれの基準も修正したり廃止することができる。そうした基準に矛盾が生じた場合、労働次官は本パート中の基準の廃止や改訂といった必要な措置を取らなければならず、その結果その矛盾を除去し、関係労働者の安全衛生が最大限に保護されることを担保する。


1910.5 基準の適用

1910.5(a)

本セクション(b)に規定する場合を除き、本パートに記載する基準は、各州、コロンビア特別区、プエルトリコ共和国、バージン諸島、アメリカ領サモア、グアム、太平洋信託統治諸島、ウェイク島、外洋大陸棚土地法に定める外洋大陸棚土地、ジョンソン島、およびパナマ運河地帯内の職場における雇用に関し、適用されなければならない。

1910.5(b)

本パートの基準のいずれも、労働省以外の連邦省庁、または1954年原子力エネルギー法(改正42U.S.C.2021)の第274条に基づき職務を行う州の機関、が法的権限を行使して職業安全衛生に関する基準または規則を規定または施行するとき、これらの機関の従業員の労働条件に適用してはならない。

1910.5(c)(1)

ある特定の基準がある条件、実践、手段、方法、操作、または処理に適用可能である場合、その基準は、同様の条件、実践、手段、方法、操作、または処理に対して適用される他の一般基準よりも優先されなければならない。例えば、本タイトルの§1915.23(c)(3)は、特定区域で作業を行うある一定の船舶修理工用の保護具を規定している。この基準は、1915.23(c)(3)において指定される区域で作業を行う船舶修理工に適用されなければならず、適用可能な異なった一般基準によって改正されたり取って代わられた、と見なされることがあってはならない。

1910.5(c)(2)

一方、本パートのサブパートBやサブパートRの基準のように、特定の産業には特定の基準が規定されているが、そうした特定基準が適用していない範囲については、いかなる基準もいかなる産業のいかなる雇用および雇用の場にも、その規定により適用されなければならない。これを具体的に示すと、1910.95の騒音暴露に関する一般基準は、1910.261によって特別の規定が設けられているパルプ、紙、ボール紙工場の雇用および雇用の場にも適用される、ということである。

1910.5(d)

ある基準が一見して労働者より広範囲の人員を保護している場合、その基準は本パートに基づき、労働者、その雇用および雇用の場にのみ適用されなければならない。

1910.5(e)

保留

1910.5(f)

本パートのいずれの基準をも遵守する事業者は、法の第5条(a)(1)条の求めるところを遵守すると見なされなければならないが、それは基準が規定する条件、実施、手段、方法、操作および処理の範囲までとする。


1910.6 官報掲載

1910.6(a)(1)

本パートの官報掲載された合衆国政府省庁の基準、および合衆国政府省庁ではない機関の基準、は本パートの他の基準と同等の力と効力を有する。官報掲載された基準の強制条項つまり「〜しなければならない」という用語やその他の強制的な言語を含む条項のみが、労働安全衛生法のもとでは基準として採択される。

1910.6(a)(2)

本パートの官報掲載された基準への変更およびそうした変更の公式記録一覧は、米国労働省労働安全衛生局中央事務所(the national office of the Occupational Safety and Health Administration, U.S. Department of Labor, Washington, DC20210)で閲覧することができる。

1910.6(a)(3)

本条の(b)項から(w)項に挙げられた参考文献は、認可日の状況の記載と共にそれぞれ該当する条に官報掲載され、そうした参考文献中の変更の通告は官報に掲載される。こうした官報掲載は、5U.S.C.552(a)および1 CFRパート51に基づき、官報局長によって承認された。

1910.6(a)(4)

民間の基準機関より発行された次の基準の写しは、それぞれの発行機関より求めることができる。文献は下に記した民間基準機関の住所で購入することができる。さらに、官報局(the Office of the Federal Register, 800 North Capitol Street, NW., suite 700, Washington DC)、米国労働省労働安全衛生局登録書事務所(the OSHA Docket Office, room N2625, U.S. Department of Labor, 200 Constitution Ave., Washington, DC20210)、またはその地方局ですべての文献の閲覧が可能である。

1910.6(b)

次の文献は次の住所の政府産業衛生士アメリカ会議で購入が可能である。

1910.6(b)(1)

産業排気:推奨実践マニュアル

1910.6(b)(2)

1986-1987年生物学的暴露指標敷居値

1910.6(c)

以下の文献は次の住所のアメリカ農業技師協会で購入が可能である。

1910.6(c)(1)

緩速車輌識別エンブレム

1910.6(c)(2)

保留

1910.6(d)

以下の文献は次の住所の農業アンモニア・ゴム製造者協会で購入が可能である。

1910.6(d)(1)

無水アンモニア・ホース仕様

1910.6(d)(2)

保留

1910.6(e)

以下の文献は次の住所の米国規格協会で購入が可能である。

1910.6(e)(1)

建物建設安全規格

1910.6(e)(2)

爆薬作動型締め具の安全規定

1910.6(e)(3)

産業照明実例

1910.6(e)(4)

産業照明実例

1910.6(e)(5)

床・壁開口、手摺り、およびつま先板に関する安全規定

1910.6(e)(6)

パイプシステム識別計画

1910.6(e)(7)

移動式木製はしごの安全規格

1910.6(e)(8)

移動式金属はしごの安全規格

1910.6(e)(9)

固定はしごの安全規格

1910.6(e)(10)

エレベーター、料理用小型エレベーター、動く歩道(追加物を含む)の安全規格

1910.6(e)(11)

エレベーター検査(追加物を含む)実例

1910.6(e)(12)

マンリフト安全規格

1910.6(e)(13)

車輌搭載昇降・回転型作業用プラットフォーム規格

1910.6(e)(14)

ビルメンテナンス用動力駆動プラットフォーム安全規格

1910.6(e)(15)

研削砥石使用・保守・保護の安全規格

1910.6(e)(16)

機械的動力伝導装置の安全規定

1910.6(e)(17)

コンベアー、ケーブルカー、および関連装置の安全規格

1910.6(e)(18)

クレーン、デリック、ホイストの安全規格

1910.6(e)(19)

頭上クレーンおよびガントリー・クレーンの安全規格

1910.6(e)(20)

キャタピラー・クレーン、ロコモティブ・クレーン、トラック・クレーンの安全規格

1910.6(e)(21)

デリックの安全規格

1910.6(e)(22)

圧力配管規格

1910.6(e)(23)

(タイトル無し)

1910.6(e)(24)

(22)文献への追記

1910.6(e)(25)

圧力配管規格追記

1910.6(e)(26)

燃料ガス配管

1910.6(e)(27)

石油精製所配管

1910.6(e)(28)

冷却配管追記

1910.6(e)(29)

産業用トラックの安全規格

1910.6(e)(30)

圧縮ガスボンベのバルブ引き出し口と引き入れ口接続

1910.6(e)(31)

動力芝刈り機の安全仕様

1910.6(e)(32)

ガソリン駆動チェーンソーの安全規定

1910.6(e)(33)

国家電気規格

1910.6(e)(34)

トランスフォーマー型アーク溶接機の安全規格

1910.6(e)(35)

鉄道高架傾斜踏切保護実践

1910.6(e)(36)

継ぎ目無し銅製水管の仕様

1910.6(e)(37)

アルミ合金継ぎ目無し管および継ぎ目無し押し出し管の仕様

1910.6(e)(38)

ゴム絶縁ブランケットの標準仕様

1910.6(e)(39)

ゴム絶縁手袋の標準仕様

1910.6(e)(40)

ガスマスク吸収缶の識別

1910.6(e)(41)

無水アンモニアの貯蔵と取り扱いの安全規定

1910.6(e)(42)

同上

1910.6(e)(43)

木工機械の安全規格

1910.6(e)(44)

騒音レベル測定器の仕様

1910.6(e)(45)

オクターブ、ハーフオクターブ、サードオクターブ帯域フィルターセット仕様

1910.6(e)(46)

聴力測定装置の仕様

1910.6(e)(47)

雇用の場の衛生規定

1910.6(e)(48)

噴水式水飲み器の標準仕様

1910.6(e)(49)

オープンサーフィスタンクの換気と操作の安全規格

1910.6(e)(50)

オープンサーフィスタンクの換気と操作の実践

1910.6(e)(51)

局所排気装置の設計および操作に関する基本事項

1910.6(e)(52)

同上

1910.6(e)(53)

ガス用具およびガス配管設置の規定

1910.6(e)(54)

敷居における耳保護具の実際の減衰測定方法

1910.6(e)(55)

粉塵、ストック、および蒸気除去および運送のための送風・排気システムの設置

1910.6(e)(56)

同上

1910.6(e)(57)

事故防止標識の仕様

1910.6(e)(58)

作業者用つま先安全靴

1910.6(e)(59)

個人防護:足部保護具

1910.6(e)(60)

中身を識別するための携帯型圧縮ガスボンベ刻印方法

1910.6(e)(61)

同上

1910.6(e)(62)

溶接および溶断の安全

1910.6(e)(63)

物理的危険および一定装置識別用安全カラーコード規格

1910.6(e)(64)

非医療目的のレントゲンおよびシールド・ガンマ線源の安全規格

1910.6(e)(65)

職業的および教育的な目および顔の保護実践

1910.6(e)(66)

同上

1910.6(e)(67)

呼吸器保護の実践

1910.6(e)(68)

工業頭部防護に関する安全規定

1910.6(e)(69)

個人防護:工業労働者用頭部保護具規定

1910.6(e)(70)

電気作業員用産業保護ヘルメットの安全条件

1910.6(f)

以下の文献は次の住所のアメリカ石油協会で購入が可能である。

1910.6(f)(1)

リベット留めシェルの石油貯蔵タンクの仕様

1910.6(f)(2)

差し錠製造タンクの仕様

1910.6(f)(3)

大型溶接製造タンクの仕様

1910.6(f)(4)

小型溶接製造タンクの仕様

1910.6(f)(5)

大型溶接低圧貯蔵タンクの設計および建設の推奨規則

1910.6(f)(6)

石油貯蔵用溶接鋼製タンク

1910.6(f)(7)

溶接配管および関連施設の基準

1910.6(f)(8)

大気圧および低圧貯蔵タンクのガス抜き

1910.6(f)(9)

可燃物内蔵装置の溶接もしくはホットタッピング

1910.6(g)

以下の文献は次の住所のアメリカ機械技学会連合技術センターで購入が可能である。

1910.6(g)(1)

ボイラーおよび圧力容器規格

1910.6(g)(2)

圧力容器規格

1910.6(g)(3)

ボイラーおよび圧力容器規格

1910.6(g)(4)

同上

1910.6(g)(5)

同上

1910.6(g)(6)

石油液およびガス用無点火圧力容器の規格

1910.6(g)(7)

不整地用フォークリフトトラックの安全規格

1910.6(h)

以下の文献は次の住所のアメリカ材料検査協会で購入が可能である。

1910.6(h)(1)

鍛鉄鋳込み

1910.6(h)(2)

溶接継ぎ目無し鋼管

1910.6(h)(3)

バルブ、フランジ、管継ぎ手用ねずみ鋳鉄鋳込み

1910.6(h)(4)

合金鋼水管

1910.6(h)(5)

高温度使用の延性鉄

1910.6(h)(6)

継ぎ目無し銅製水管

1910.6(h)(7)

同上

1910.6(h)(8)

ソールト・スプレイ(霧)テスト

1910.6(h)(9)

アルミ合金延ばし継ぎ目無し管

1910.6(h)(10)

(タイトル無し)

1910.6(h)(11)

瀝青質材料の浸透テスト

1910.6(h)(12)

タグ・クローズド・テスターによる引火点テスト

1910.6(h)(13)

石油製品蒸留テスト

1910.6(h)(14)

セイボルト粘性テスト

1910.6(h)(15)

ペンスキー・マーテンによる引火点テスト

1910.6(h)(16)

(タイトル無し)

1910.6(h)(17)

透明液体および半透明液体の粘性テスト

1910.6(h)(18)

プラスチックシートおよびセルラープラスチックの可燃性テスト

1910.6(h)(19)

SUS変換表

1910.6(i)

以下の文献は次の住所のアメリカ溶接協会で購入が可能である。

1910.6(i)(1)

用語と定義

1910.6(i)(2)

ガス・シールド・アーク溶接安全慣例

1910.6(i)(3)

標準資格証明手続き

1910.6(i)(4)

建物建設における溶接規則

1910.6(i)(5)

高速道路橋および鉄道橋の溶接仕様

1910.6(i)(6)

自動車溶接設計に関する推奨実践法

1910.6(i)(7)

配管時の溶接手順および溶接工の標準資格

1910.6(j)

以下の文献は次の住所の通商省で購入が可能である。

1910.6(j)(1)

産業用エレベーターおよび蝶番式荷積用傾斜路

1910.6(j)(2)

構造的火災用消防士ヘルメットの性能基準

1910.6(k)

以下の文献は次の住所の圧縮ガス協会で購入が可能である。

1910.6(k)(1)

圧縮ガスボンベ目視検査基準

1910.6(k)(2)

ICC-3HTボンベ再認可基準

1910.6(k)(3)

アセチレン

1910.6(k)(4)

化学合成のアセチレン伝送

1910.6(k)(5)

アセチレンボンベ充填工場規格

1910.6(k)(6)

商品仕様

1910.6(k)(7)

消費者敷地への窒素酸化装置設置の基準

1910.6(k)(8)

圧縮ガスの安全な取り扱い方法

1910.6(k)(9)

硝酸アンモニアの仕様、特性および梱包、移動、貯蔵並びに使用方法

1910.6(k)(10)

安全開放装置規格:圧縮ガスボンベ

1910.6(k)(11)

安全開放装置規格:圧縮ガスの貨物および携帯タンク

1910.6(k)(12)

安全開放装置規格:圧縮ガス貯蔵容器

1910.6(k)(13)

標準ホース接続規格

1910.6(k)(14)

ゴム溶接ホース仕様(ゴム製造協会)

1910.6(k)(15)

調節器接続規格

1910.6(l)

以下の文献は次の住所のクレーン協会で購入が可能である。

1910.6(l)(1)

電気頭上移動クレーンの仕様

1910.6(l)(2)

保留

1910.6(m)

以下の文献は次の住所の顧客サービス局で購入が可能である。

1910.6(m)(1)

呼吸目的の圧縮空気

1910.6(m)(2)

保留

1910.6(n)

以下の文献は次の住所の厚生省で購入が可能である。

1910.6(n)(1)

個人用聴力保護具と減衰データ一覧

1910.6(n)(2)

保留

1910.6(o)

以下の文献は次の住所の爆薬物協会で購入が可能である。

1910.6(o)(1)

爆発物取り扱いおよび使用の安全

1910.6(o)(2)

保留

1910.6(p)

以下の文献は次の住所のアメリカ電気製造業者協会で購入が可能である。

1910.6(p)(1)

電気アーク溶接機の規定

1910.6(p)(2)

保留

1910.6(q)

以下の文献は次の住所の全国防火協会で購入が可能である。

1910.6(q)(1)

引火性および可燃性液体規格

1910.6(q)(2)

ドライクリーニング工場基準

1910.6(q)(3)

引火性および可燃性材料使用のスプレー仕上げ基準

1910.6(q)(4)

引火性および可燃性液内包浸水タンク規格

1910.6(q)(5)

同上

1910.6(q)(6)

有機被覆材製造規格

1910.6(q)(7)

溶剤抽出工場規格

1910.6(q)(8)

静止燃焼エンジンおよびガスタービンの設置および使用規格

1910.6(q)(9)

溶断および溶接工程使用時の火災防止基準

1910.6(q)(10)

ガス器具およびガス配管設置基準

1910.6(q)(11)

産業現場および特定現場へのガス配管およびガス器具設置基準

1910.6(q)(12)

液化石油ガスの貯蔵および取り扱い基準

1910.6(q)(13)

ガス工場における液化石油ガスの貯蔵および取り扱い基準

1910.6(q)(14)

微粉砂糖およびココアの製造、包装、取り扱い時における粉塵爆発防止基準

1910.6(q)(15)

爆発ガス抜きガイド

1910.6(q)(16)

国家電気規格

1910.6(q)(17)

稲妻保護規格

1910.6(q)(18)

防火扉および防火窓の規格

1910.6(q)(19)

防火扉および防火窓設置基準

1910.6(q)(20)

炉および溶鉱炉の設計、位置および装置の規格

1910.6(q)(21)

粉塵、ストック、蒸気除去および運送のための送風・排気装置設置の基準

1910.6(q)(22)

送風および排気装置規格

1910.6(q)(23)

業務用料理設備よりの煤煙および油性蒸気除去装置設置基準

1910.6(q)(24)

建物および構造物における火災よりの生命安全基準

1910.6(q)(25)

屋根遮蔽マニュアル

1910.6(q)(26)

建物建設および材料の火災テスト方法の規格

1910.6(q)(27)

モーターボート(レジャーおよび業務用)火災防止規格

1910.6(q)(28)

引火性および可燃性液体搭載タンク車輌の規制基準

1910.6(q)(29)

危険な場所における電気装置囲いの規格

1910.6(q)(30)

電動産業用トラックの型式指定、使用分野、維持管理および操作の基準

1910.6(q)(31)

消費者敷地への大量酸素システム設置の基準

1910.6(q)(32)

香料粉砕工場における粉塵着火防止規格

1910.6(q)(33)

構造物火災消火用保護衣

1910.6(r)

以下の文献は次の住所の全国食品工場研究所で購入が可能である。

1910.6(r)(1)

硝酸アンモニア肥料の定義およびテスト手順

1910.6(r)(2)

保留

1910.6(s)

以下の文献は次の住所の労働安全衛生研究所(NIOSH)で購入が可能である。

1910.6(s)(1)

化学物質の有毒影響登録

1910.6(s)(2)

消防士用手袋の規格の変遷

1910.6(s)(3)

労働安全衛生基準NIOSH勧告

1910.6(t)

以下の文献は次の住所の公共保健サービスで購入が可能である。

1910.6(t)(1)

米国薬局方

1910.6(t)(2)

食品サービス衛生マニュアルの第V部、食品サービス衛生条例規則

1910.6(u)

以下の文献は次の住所の自動車技師協会で購入が可能である。

1910.6(u)(1)

オフロード機械アクセスシステムの推奨実例

1910.6(u)(2)

落下物防止構造最低性能規格

1910.6(u)(3)

オフロード作業機械のオペレーター禁止システム

1910.6(u)(4)

偏差制限量-ROPS/FOPS研究所評価

1910.6(u)(5)

推奨実践:クレーン荷積み安定テスト基準

1910.6(u)(6)

建設、土砂運搬、林業,鉱業用機械の転覆防止構造性能基準

1910.6(v)

以下の文献は次の住所の肥料研究所で購入が可能である。

1910.6(v)(1)

M-1規格

1910.6(v)(2)

保留

1910.6(w)

以下の文献は次の住所の保険業者研究所で購入が可能である。

1910.6(w)(1)

引火性および可燃性液体用鋼製地下タンク

1910.6(w)(2)

石油バーナー用燃料鋼製屋内タンク

1910.6(w)(3)

引火性および可燃性液体用鋼製地上タンク


1910.7 国家認定試験機関の定義および条件

1910.7(a)

「適用」:本項は、本パート他項において「国家認定試験機関」という用語が使用されたときにのみ、適用されなければならない。

1910.7(b)

「試験機関の条件」:「国家認定試験機関」(NRTL)という用語は、本項補遺Aに基づき労働安全衛生局(OSHA)が認定した機関、安全性の検査を行い装置および材料を選定、認定、または承認する機関、および次の基準をすべて満足する機関、を意味する。

1910.7(b)(1)

記載、表示、承認をすべき装置もしくは材料それぞれの特定検査物に対し、NRTLは次の作業を行う能力(検査装置および設備、専門要員、検査手順書、および較正と品質管理体制を含む)を有する。

1910.7(b)(1)(i)

作業場の安全という目的から装置および材料を検査試験し、該当する検査基準に適合するかどうかを判断する。または、

1910.7(b)(1)(ii)

作業場の安全という目的から装置および材料を実験的に検査試験し、該当する検査基準または性能に特定の方法で適合するかどうかを判断する。

1910.7(b)(2)

NRTLは、記載、表示、承認をすべきある特定の装置もしくは材料に必要と思われる範囲で、次の管理またはサービスを提供しなければならない。

1910.7(b)(2)(i)

記載、表示、承認されている装置または材料を特定するための管理手続きを行う。

1910.7(b)(2)(ii)

製品評価の目的から工場においてそうした検査物が製造される過程を検査し、検査基準に適合することを確認する。および、

1910.7(b)(2)(iii)

市場検査を行い、製品にそれと特定できる印や表示が適切に使用されていることをモニターして確保する。

1910.7(b)(3)

NRTLは、装置の検査結果がもたらす状況から影響を受ける雇用者に対しては完全に自由な立場にあり、また、安全の目的のために装置もしくは材料が検査される製造者や売り主に対しても同様な立場にある。および、

1910.7(b)(4)

NRTLは次の項目について効果的に手続きを行う。

1910.7(b)(4)(i)

客観的で偏見のない信用性のある検査結果や報告書を作成する。および、

1910.7(b)(4)(ii)

苦情や論争は公正かつ妥当な方法で取り扱う。

1910.7(c)

「検査基準」:1910.7(b)(1)(i)および(ii)で述べられている「該当する検査基準」とは、特定の装置もしくは特定等級の装置に対する安全条件を明記する文書であり、また、

1910.7(c)(1)

合衆国においては適切なレベルの安全性を規定する安全基準として認可され、また、

1910.7(c)(2)

定期的に改正された当該国家規格および設置基準に適合し、継続して通用しているもので、さらに、

1910.7(c)(3)

基準開発機関により、産業グループ、専門家、使用者、消費者、政府当局、および関連する安全の分野において広範な経験を有するその他の者、の考えを取り入れて検討する旨が規定された方法に基づいて、開発され、もしくは、

1910.7(c)(4)

(c)(1)、(2)、(3)により、現時点で米国規格協会(ANSI)が安全指定した製品規格、またはアメリカ材料試験協会(ASTM)の製品あるいは材料評価に使用する検査基準、として指定されている基準である。

1910.7(d)

「代替検査基準」:本項の段落(c)で許可されている試験基準は一つだが、検査研究所がそれ以外の検査基準を使用したいと望む場合、労働次官はその提案基準を評価し、使用の前に適切なレベルの安全性が提供されていることを確認しなければならない。

1910.7(e)

「実施」: OSHAよりNRTLとしての認定を希望する検査機関は、専門とする装置や材料に本項が条件とする検査能力および管理体制があるかどうかについて、OSHAの評価を仰がなければならない。認定手続きは本項付記Aに従って行われなければならない。

1910.7(f)

料金

1910.7(f)(1)

NRTL認定を求めるそれぞれの申請者、およびそれぞれのNRTLは、OSHAが提供するサービスに対して料金を支払わなくてはならない。OSHAは次のサービスに対し料金を課する。

1910.7(f)(1)(i)

初の認定、認定の拡大、もしくは認定の更新、の申請処理。これには現地審査を含む。申請の審査と評価。報告書、評価および官報通告の作成。また、

1910.7(f)(1)(ii)

現場監査。

1910.7(f)(2)

OSHAが制定した料金一覧は、本項の(f)(1)に列記したそれぞれのサービスにかかる作業遂行の料金を表す。OSHAは、必要な作業遂行にかかる平均あるいは実働時間に基づいて、料金を算出する。1時間あたりの要員人件費(賃金、付加給付、料金で賄われる作業の遂行にかかる旅費以外の費用、を含む)。また、現地審査を伴う場合の平均旅費もしくは旅行実費。費用算出の計算式は以下の通りである。

作業費用 = [作業終了に必要な平均(実働)時間 x 要員1時間あたりの費用] + 平均(実際)の旅費

1910.7(f)(3)(i)

OSHAは、それなりの理由がある場合、毎年費用の見直しを行い、改定料金一覧を作成する。見直しに当たっては、本項(f)(2)で規定した計算式を現在のNRTL計画見積もり額にあてはめる。変更が認められると、OSHAは本項(f)(4)に挙げた実行表に従う。

1910.7(f)(3)(ii)

OSHAは全ての料金一覧を官報に掲載する。いったん掲載されると、その料金一覧は新しい料金体系に取って代わられるまで有効である。国民の誰もが、現行の料金一覧に含まれる料金の変更を要請できる。そうした要請には、変更を提案する根拠となる適切な書類がなくてはならない。OSHAは毎年の料金一覧見直しの時期にそうした要請を考慮する。

1910.7(f)(4)

OSHAは料金査定、徴収、支払いを次のように行う。

予定日時 必要作業
I 料金一覧年次見直し
11月1日 OSHAは、一覧に変更の必要性があると判断した場合、作成した新料金一覧を官報に掲載する。
11月16日 提案した新料金一覧へのコメントを締め切る。
12月15日 OSHAは最終的な料金一覧を官報に掲載し、新一覧はこれをもって発効となる。
II 申請処理費
申請時 申請者は申請書提出時に料金一覧中の該当料金を支払わなければならない。OSHAは料金が受領されるまで手続きを開始しない。
予備通告の掲載 申請者は残金を支払わなければならない。OSHAは、締め切り日までに料金が支払われない場合、申請を無効にする。
III 監査費
監査実施後 OSHAはそれぞれの既存NRTLに監査実施をもって発生した監査料金を請求するが、この請求には旅費の実費と要員実働時間が含まれる。
請求日より30日後 NRTLは監査費を支払わなくてはならない。OSHAは監査費が未払いの時は遅滞料を課することとなる。
請求日より45日後 OSHAはNRTLに書状を送り、監査費と遅滞料の即時支払いを要請する。
請求日より60日後 OSHAは官報に通告を掲載し、監査費を支払わなかったNRTLの認定を取り消す意向を発表する。

1910.7(f)(5)

OSHAは適切なOSHAプログラム・ディレクティブを通じて料金支払方法を詳しく 説明する。これはOSHAウェブサイトで見ることができる。

[参照官報:61 FR 5507, 1996年2月13日;65 FR 46818, 2000年7月31日]

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