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アメリカOSHA規則パート1910労働安全衛生規則

目次

サブパートD 歩行面・作業面

1910.21 定義

1910.21(a)

§1910.23で使われているように、文脈上他の意味が必要でない限り、床や壁の開口、手すり、つま先板関連の用語の意味は本パラグラフに定めるとおりでなければならない。

1910.21(a)(1)

「床穴:Floor hole」 最小部分の寸法が1インチ以上12インチ未満の開口であって、床、構台、舗装道路、材料置き場などにあり、そこから資材が落下する可能性はあるが、人が落下するおそれはないものをいう。ベルト穴、パイプ開口または細長の開口などがある。

1910.21(a)(2)

「床開口:Floor opening」 最小部分の寸法が12インチ以上の開口であって、床、構台、舗装道路、材料置き場などにあり、そこから人が落下するおそれがあるものをいう。ハッチ昇降口、階段またははしごのための開口、ピット、大型マンホールなどがある。ただし、エレベーター、料理運搬用エレベーター、コンベア、機械、またはコンテナなどで占有される開口は、本サブパートから除外する。

1910.21(a)(3)

「手すり:Handrail」 単一の棒または管で、壁や間仕切りから出ている腕木に支えられており、階段や傾斜路などに設けられて、人がつまずいた際につかまるものとして機能する。

1910.21(a)(4)

「構台:Platform」 人が作業をする場所で、周囲の床や地面より高いところに設けられたものをいう。バルコニーやプラットフォームなど、機械や装置を操作するためのものがある。

1910.21(a)(5)

「通路:Runway」 人が通行する場所で、周囲の床や地面より高いところに設けられたものをいう。シャフトに沿った歩行路(footwalk)や建物間の連絡通路(walkway)などがある。

1910.21(a)(6)

「標準手すり:Standard railing」 鉛直の仕切りのことで、床の開口、壁の開口、傾斜路、構台、通路の保護されていない端部に沿って立てられ、人の落下を防ぐ。

1910.21(a)(7)

「標準強度および標準構造:Standard strength and construction」 手すり、覆い、その他の保護物の構造物であり、1910.23の条件を満足するものをいう。

1910.21(a)(8)

「階段の手すり:Stair railing」 鉛直の仕切りで、階段のむき出しの端部に沿って立てられ、人の落下を防ぐ。

1910.21(a)(9)

「つま先板:Toeboard」 床に設けられた鉛直の仕切りで、床の開口、壁の開口、構台、通路あるいは傾斜路のむき出しの端部に沿って立てられ、資材の落下を防ぐためのものである。

1910.21(a)(10)

「壁穴:Wall hole」 30インチ以下1インチ以上の高さがある任意の幅の開口で、壁や間仕切りにあるものをいう。換気口や排水口がある。

1910.21(a)(11)

「壁の開口:Wall opening」 少なくとも30インチの高さと18インチの幅がある開口のことで、壁や間仕切りにあり、そこから人が落下するおそれのあるものをいう。桁端の戸口(yard-arm doorway)やシュートの開口などがある。

1910.21(b)

§1910.24で使われているように、文脈上他の意味が必要でない限り、工業用固定階段関連の用語の意味は本パラグラフで定めるとおりでなければならない。

1910.21(b)(1)

「手すり:Handrail」 単一の棒またはパイプで、壁や間仕切り壁から出ている腕木で支え、階段を使用する人に連続的な握りを提供する。

1910.21(b)(2)

「段鼻:Nose, nosing」 踏み面のうち、すぐ下の蹴上げ板の面より突き出ている部分をいう。

1910.21(b)(3)

「オープンライザー:Open riser」 垂直部材(蹴上げ板)のない階段の踏み面間のあいた空間をいう。

1910.21(b)(4)

「踊り場:Platform」 広い踏み面または中休み段のことで、階段の連続性が中断される。

1910.21(b)(5)

「レール:Railing」 鉛直な障壁で、階段と踊り場の保護されていない側に沿って設けられ、人の落下を防止する。レールの上部部材は通常手すりとして機能する。

1910.21(b)(6)

「蹴上げ:Rise」 踏み板上面からすぐ上の踏み板上面までの鉛直距離をいう。

1910.21(b)(7)

「蹴上げ板:Riser」 踏み段の鉛直部材で、下の踏み面の後ろ側と次の踏み面の前縁の近くに位置している。

1910.21(b)(8)

「階段、階段通路:Stairs, stairway」 一連の踏み段のことで、ある水平面や床から別の水平面を繋ぐ。または、作業台、ピット、ボイラー室、歩道橋へ通じるもの、また機械、タンク、その他の装置の周囲にめぐらされるものがあり、労働者によってほぼ継続的または日常的に、または特定の個人によって時折使用される。一続きの踏み段と踊り場に3段またはそれ以上の蹴上げ板があれば、それは階段または階段通路となる。

1910.21(b)(9)

「踏み面:Tread」 踏み段の水平部材をいう。

1910.21(b)(10)

「トレッドラン:Tread run」 踏み面の前縁から隣接する踏み面の前縁までの水平距離をいう。

1910.21(b)(11)

「踏み面幅:Tread width」 踏み面の前から後ろまでの水平距離のことで、段鼻が設けてある場合はそれも含む。

1910.21(c)

§1910.25で使われているように、文脈上他の意味が必要でない限り、移動式木製はしご関連の用語の意味は本パラグラフで定めるとおりでなければならない。

1910.21(c)(1)

「はしご:Ladders」 「はしご」とは、通常2本のサイドレールおよびこれに等間隔で連結するステップ(踏み段)、ラング(横木)、またはクリート(桟)と呼ばれる横材で構成される用具で、これを踏んで人が昇降する。

1910.21(c)(2)

「脚立:Stepladder」 「脚立」とは、自立型の移動可能なはしごで、長さの調整が不能であり、平らな踏み段と蝶番で結合された背部支持脚を有する。その寸法は、サイドレールの前縁に沿って測ったはしごの全長で表わされる。

1910.21(c)(3)

「単式はしご:Single ladder」 「単式はしご」とは、非自立型の移動可能なはしごで、長さの調整が不能であり、全体がひとつの部分だけから成る。その寸法は、サイドレールの全長で表わされる。

1910.21(c)(4)

「繰り出しはしご:Extension ladder」 「繰り出しはしご」とは、非自立型の移動可能なはしごで、長さが調整できる。二つまたはそれ以上の部分から構成され、各部分は案内溝またはブラケット内を移動して長さの調節を行うように配されている。その寸法は、各セクションをサイドレールに沿って測った合計で表わされる。

1910.21(c)(5)

「組み立てはしご:Sectional ladder」 「組み立てはしご」とは、非自立型の移動可能なはしごで、長さの調整が不能で、二つまたはそれ以上のはしごの部分から構成される。各セクションは組み立てて単式はしごとして機能するようにできている。その寸法は、組み立てた部分の全長で表わされる。

1910.21(c)(6)

「うまはしご:Trestle ladder」 「うまはしご」とは、自立型の移動可能なはしごで、長さの調整は不能、二つの構成部分が上部で蝶番によって結合され、基礎で同じ角度を成す。その寸法は、前縁に沿って測ったサイドレールの長さで表わされる。

1910.21(c)(7)

「繰り出しうまはしご:Extension trestle ladder」 「繰り出しうまはしご」とは、自立型の移動可能なはしごで、長さの調整ができ、基礎となるうまはしごと縦方向に調整可能な単式はしごから構成される。はしごは適切な方法でロックされる。その寸法は、基礎のうまはしごの長さで表される。

1910.21(c)(8)

「専用はしご:Special-purpose ladder」 「専用はしご」とは、移動可能なはしごであって、これまでに定義された汎用はしごの設計上または構造上の特徴を改変してまたは別の組み合わせをして、特殊なまたは特定の用途に適うようにしたものである。

1910.21(c)(9)

「トロリーはしご:Trolley ladder」 「トロリーはしご」とは、半固定式のはしごであって、長さの調整が不能であり、高架レールに連結した装置によって支持され、はしごの面は移動の面と直角をなしている。

1910.21(c)(10)

「サイドローリングはしご:Side-rolling ladder」 「サイドローリングはしご」とは、半固定式はしごであって、長さの調節が不能であり、案内レールに連結された装置によって支持される。この案内レールは一般的にはシェルビング(架上装置)に固定されており、はしごの面はここでも移動面に対して直角である。

1910.21(c)(11)

「木の特性:Wood characteristics」 「木の特性」とは、その大きさや数量によって木片の品質を決定する分類用特性である。

1910.21(c)(12)

「木の不規則性:Wood irregularities」 「木の不規則性」とは、木の内部や表面に見られる自然特性であり、その木の耐久性、強度、効用性を低下させることがある。

1910.21(c)(13)

「目切れ:Cross grain」 「目切れ」とは、木片の側面に平行な線からの繊維の方向の偏りをいう。

1910.21(c)(14)

「節:Knot」 「節」とは、製材の過程で切断されると現れる、木に埋もれた小枝または大枝であって、その大きさ、質、現れる数によって分類される。節の大きさは、木片の面上における直径の平均値によって決定される。

1910.21(c)(15)

「やにつぼおよび樹皮くぼみ:Pitch and bark pockets」 「やにつぼ」は、年輪に平行に拡がる開口であって、固体状または液状のやにを含む、あるいは含んでいたものである。「樹皮くぼみ」は樹皮を含んだ年輪間の開口である。

1910.21(c)(16)

「割れ:Shake」 「割れ」とは、木目に沿った割れ目であって、そのほとんどが年輪と年輪の間に生じる。

1910.21(c)(17)

「木口割れ:Check」 「木口割れ」とは、縦の方向の裂け目であって、そのほとんどが年輪を横切って生じる。

1910.21(c)(18)

「丸身:Wane」 「丸身」とは、木片の隅に残った樹皮、あるいは何らかの原因で生じた木の欠けをいう。

1910.21(c)(19)

「腐食:Decay」 「腐食」とは、木質の崩壊のことで、樹木を崩壊させる菌類の作用によって生じる。腐朽、腐れとも呼ばれる。

1910.21(c)(20)

「圧縮破壊:Compression failure」 「圧縮破壊」とは、繊維質の変形(座屈)のことで、木目に沿った過剰な圧縮によって生じる。

1910.21(c)(21)

「圧縮木材:Compression wood」 「圧縮木材」とは、異常で高度に変化しやすい木の構造のことであって、軟木種に生じる。圧縮木材は概して普通の木材よりいくらか高い密度を持つが、重量と縦の収縮性の高さに比して剛性と引っ張り強度がいくらか低い。

1910.21(c)(22)

「低密度:Low density」 「低密度」の木は、重さが非常に軽く、通常その種の強度特性に欠けている。

1910.21(d)

1910.26で使用されるとおり、文脈上他の意味を必要としない限り、移動式金属はしご関連の用語の意味はこのパラグラフで定めるとおりでなければならない。

1910.21(d)(1)

「はしご:Ladder」 「はしご」とは普通二本のサイドレールからなる用具であって、そのレールに等間隔に連結された横材(踏み段、横木、桟などと呼ばれる)に足をかけて、人が昇り降りをするものである。

1910.21(d)(2)

「脚立:Step ladder」 「脚立」とは自立型移動式はしごであって、長さの調整が不能で、平らな踏み段と蝶番止めされた背後支持脚を持つ。その寸法は、サイドレールの前縁に沿って計ったはしご部の全長で表わされる。

1910.21(d)(3)

「単式はしご:Single ladder」 「単式はしご」は非自立型移動式はしごであって、長さは調整が不能で、構成部分としては一つの部分しかない。その寸法はサイドレールの全長で表わされる。

1910.21(d)(4)

「繰り出しはしご:Extension ladder」 「繰り出しはしご」とは、非自立型移動式はしごのことであって、長さが調整できる。二つもしくはそれ以上の部分が案内溝あるいはブラケット内を移動して、長さが調整される。その寸法はサイドレールに沿って測ったそれぞれの部分の合計で表わされる。

1910.21(d)(5)

「足場付きはしご:Platform ladder」 「足場付きはしご」とは自立型はしごであって、寸法が固定され、作業面の高さに足場が備えられている。寸法は足場からはしご基部までの前部レールに沿った距離で決定される。

1910.21(d)(6)

「組み立てはしご:Sectional ladder」 「組み立てはしご」とは非自立型の移動式はしごのことであって、長さの調整が不能であり、二つもしくはそれ以上の部分から構成され、その部分は組み合わせて単式はしごの機能を果たす。その寸法は組み立て時の全長で表わされる。

1910.21(d)(7)

「うまはしご:Trestle ladder」 「うまはしご」とは、自立型の移動式はしごであって、長さは調整が不能で、二つの構成部分が上部で蝶番により基底部に対して同じ角度で結合されている。寸法は前縁に沿って測ったサイドレールの長さで表わされる。

1910.21(d)(8)

「繰り出しうまはしご:Extension trestle ladder」 「繰り出しうまはしご」とは自立型移動式はしごであって、長さの調整ができ、うまはしごの基部と鉛直方向に長さが調整できる単式はしごから構成され、はしごをロックする適切なロック手段を具備する。寸法はうまはしご基部の長さで表わされる。

1910.21(d)(9)

「専用はしご:Special-purpose ladder」 「専用はしご」とは、これまでの汎用はしごの一つの設計上または構造上の特徴を改変した、あるいは組み合わせた移動式はしごであって、特殊なまたは特定な用途に合わせたものである。

1910.21(e)

§1910.27で使用されているとおり、文脈上他の意味を必要としない限り、固定はしご関連の用語の意味は、本パラグラフに定めるとおりでなければならない。

1910.21(e)(1)

「はしご:Ladder」 「はしご」とは2本のサイドレールよりなる用具であり、等間隔に並ぶ横材が連結されており、その横材は踏み段、横木、あるいは桟と呼ばれ、その横材に足をかけて昇り降りする。

1910.21(e)(2)

「固定はしご:Fixed ladder」 「固定はしご」とは構造物、建物、装置に恒久的に取り付けられたものをいう。

1910.21(e)(3)

「個別横木はしご:Individual-rung ladder」 「個別横木はしご」とは固定はしごであって、それぞれの横木が個別に構造物、建物、装置に取り付けられているものをいう。

1910.21(e)(4)

「レールはしご:Rail ladder」 「レールはしご」とは固定はしごのことであって、サイドレールに等間隔で横木や桟が連結され、その全長もしくは一部が建物、構造物、装置に取り付けられているものをいう。

1910.21(e)(5)

「柵:Railings」 「柵」とは1910.23に従って作られる柵のひとつ、もしくはその組み合わせをいう。標準の柵は鉛直の仕切りであり、床の開口、壁の開口、傾斜路、作業台、通路などのむき出しの縁に沿って立て、人の落下を防ぐものである。

1910.21(e)(6)

「勾配:Pitch」 「勾配」とは水平面とはしごの成す角度であって、はしごの昇る側の反対側で測る。

1910.21(e)(7)

「締め具:Fastenings」 「締め具」とは装置のことで、はしごを構造物、建物、装置に取り付けるためのものである。

1910.21(e)(8)

「横木:Rungs」 「横木」とははしごの横材のことで、断面が円形もしくは楕円形であり、その上に人が足をかけて昇り降りをする。

1910.21(e)(9)

「桟:Cleats」 「桟」とははしごの横材のことで、断面が長方形をしており、端に取り付けられており、その上に足をかけて昇り降りをする。

1910.21(e)(10)

「踏み板:Steps」 「踏み板」とははしごの平らな横材であり、その上に足をかけて昇り降りをする。

1910.21(e)(11)

「かご:Cage」 「かご」とは、ケージガードやバスケットガードと呼ばれることのあるガードのことで、固定はしごのサイドレールもしくは構造物に取り付けられ、はしごを昇る空間をぐるりと取り囲み、はしごを昇らなければならない人の安全を図るためのものである。

1910.21(e)(12)

「井戸囲い:Well」 「井戸囲い」とは恒久的な固定はしごの周囲の完全な囲いのことで、その固定はしごは井戸囲いの壁に取り付けられている。井戸囲いに十分な空隙があれば、はしごを昇る人にケージと同じ保護を与える。

1910.21(e)(13)

「はしご安全装置:Ladder safety device」 「はしご安全装置」とは誤って落下する可能性を削減もしくは減少させるための装置であって、ケージや井戸囲い以外のものをいい、命綱、摩擦ブレーキ、滑り付属装置などの特性を組み入れることもある。

1910.21(e)(14)

「握り棒:Grab bars」 「握り棒」とは個々の握り(Handhold)のことであり、はしごの近くに設けたりはしごの上部の延長として設け、はしごの上限を越えた場所へ近づくための手段である。

1910.21(e)(15)

「通りぬけはしご:Through ladder」 「通りぬけはしご」とは、最上部から下に降りようとしている人がはしごをくぐり抜けて踊り場に降りなくてはならないようなはしごをいう。

1910.21(e)(16)

「サイドステップはしご:Side-step ladder」 「サイドステップはしご」とは、最上部から下に降りようとしている人がそのはしごから脇に踏み出して踊り場に降りなくてはならないようなはしごをいう。

1910.21(f)

1910.28に使用されるように、文脈上他の意味を必要としない限り、足場関連の用語の意味は本パラグラフで定めるものでなければならない。

1910.21(f)(1)

「受け:Bearer」 足場の水平部材であって、その上に作業台が乗る。また、これは布丸太で支えられることがある。

1910.21(f)(2)

「甲板長の椅子:Boatswain's chair」 吊り帯で支えられている椅子のことで、その吊り帯はぶらさがっている綱に取り付けられており、作業者一人が座った姿勢で作業できるように設計されている。

1910.21(f)(3)

「ブレース:Brace」 足場部材の一つをもう一つの部材に対して固定位置にとめる筋交いをいう。

1910.21(f)(4)

「煉瓦工用スクエア足場:Bricklayers' square scaffold」 正方形の木枠組でできた足場で、支える作業台は中軽作業用に限る。

1910.21(f)(5)

「大工用腕木足場:Carpenters' bracket scaffold」 木製もしくは金属製の腕木よりなる足場で、腕木が作業台を支える。

1910.21(f)(6)

「継ぎ手:Coupler」 管状の金属足場の構成部品をしっかり連結させる装置をいう。継ぎ手に使用される材料は、落とし鋳造鋼、可鍛鋳鉄、構造級アルミニウムなどといった構造用材としなければならない。ねずみ鋳鉄の使用は禁じられる。

1910.21(f)(7)

「クローリングボードまたはチキンラダー:Crawling board or chicken ladder」 桟が等間隔に連結されている厚板で、屋根で作業する作業員が使用し、材料を運ぶ目的で設計されたものではない。

1910.21(f)(8)

「2本柱または独立柱足場:Double pole or independent pole scaffold」 2列の支柱の基礎に支えられた足場で、壁からの支えはなく、支柱、布丸太、水平作業台受け、対角線のブレースから構成される。

1910.21(f)(9)

「浮き足場または船足場:Float or ship scaffold」 綱で頭上から吊り下げた足場で、底に対角線のブレースがある頑丈な作業台を有し、スパンに対して直角な2本の平行な厚板受けの上に乗り、または2本の平行な厚板受けにしっかり取り付けられている。

1910.21(f)(10)

「ガードレール:Guardrail」 支柱に取り付けられた手すりで、作業台のむき出しの縁や端縁に沿って立てられる。

1910.21(f)(11)

「重作業用足場:Heavy duty scaffold」 1平方フィートあたり75ポンドを超えない荷重に耐えるように設計され製造された足場をいう。

1910.21(f)(12)

「うま足場:Horse scaffold」 中軽作業用の足場で、作業台を支えるうまから構成される。

1910.21(f)(13)

「屋内吊り足場:Interior hung scaffold」 天井または屋根構造から吊り下げられた足場をいう。

1910.21(f)(14)

「ラダージャッキ足場:Ladder jack scaffold」 軽作業用の足場で、はしごに取り付けた腕木によって支えられている。

1910.21(f)(15)

「布丸太(ストリンガー):Ledger (stringer)」 柱から柱へ渡る水平な足場部材で、かつ柱の間のつなぎ材となって腕木または受けを支える。

1910.21(f)(16)

「軽作業用足場:Light duty scaffold」 1平方フィートあたり25ポンドを超えない荷重に耐えるように設計され製造された足場をいう。

1910.21(f)(17)

「手押し式移動足場:Manually propelled mobile scaffold」 キャスターで支える移動式転がり足場。

1910.21(f)(18)

「石工用調整式多点吊り下げ足場:Masons' adjustable multiple-point suspension scaffold」 受けに支えられた連続作業台を有する足場で、頭上の支えからのワイヤーロープで吊り下げ、作業台を上げ下げして所要の位置を確保するように操作、設計される。

1910.21(f)(19)

「最大予想荷重:Maximum intended load」 全ての荷重の総計であり、使用荷重、足場の自重、その他妥当に予想できる荷重を含める。

1910.21(f)(20)

「中作業用足場:Medium duty scaffold」 1平方フィートあたり50ポンドを超えない使用荷重に耐えるように設計され製造された足場をいう。

1910.21(f)(21)

「中間手すり:Mid-rail」 ガードレールと作業台のほぼ中間に設ける手すりで、必要に応じて使用され、作業台のむき出しの縁や端縁に沿って立てられた支柱に取り付けられる。

1910.21(f)(22)

「ニードルビーム足場:Needle beam scaffold」 軽作業用の足場で、作業台を支えるニードルビームで構成される。

1910.21(f)(23)

「アウトリガー足場:Outrigger scaffold」 建物や構造物の壁または面から突き出している張り出し材または突き出し梁が支える足場で、その内側向きの端部はそうした建物や構造物の内部に取り付けられている。

1910.21(f)(24)

「枷腕木:Putlog」 作業台を載せている足場部材をいう。

1910.21(f)(25)

「屋根葺き用腕木(ブラケット):Roofing bracket」 傾斜した屋根構えに使用される腕木であって、屋根に留めつける装置を有しているもの、あるいは棟に渡された綱で支えられしかるべき物に留めつけられたものをいう。

1910.21(f)(26)

「ランナー:Runner」 長さ方向に沿った水平ブレース、あるいは支えの部材、もしくはその両方のことである。

1910.21(f)(27)

「足場:Scaffold」 仮設の高い作業台とその支持構造で、作業者あるいは材料もしくはその両方を支えるために使用する。

1910.21(f)(28)

「単一点調整式吊り下げ足場(ゴンドラ):single-point adjustable suspension scaffold」 手動もしくは電動の装置で軽作業に使用され、単一のワイヤーロープを頭上の支持点から下げて支えるもので、作業台を上げ下げして所要の作業位を確保するように操作され設計される。

1910.21(f)(29)

「単一柱足場:Single pole scaffold」 枷腕木あるいはクロス梁に載っている作業台で、その外側の端縁は1列の柱に留められた布丸太か支柱に支えられ、内側の端縁は壁の表面もしくは内部に支えられている。

1910.21(f)(30)

「石積み工用調整式多点吊り下げ足場:Stone setters' adjustable multiple-point suspension scaffold」 揺れる形式の足場で、作業台は4点で吊り下げるハンガーによって支えられ、ホイストを使用して作業台を上げ下げし、所要の作業位置を決める。

1910.21(f)(31)

「つま先板:Toeboard」 作業台の縁と端縁に沿って設けられる柵で、材料の落下を防ぐ。

1910.21(f)(32)

「管継ぎ手足場:Tube and coupler scaffold」 管と継ぎ手を組み合わせたもので、管は柱、受け、ブレース、つなぎ、ランナー、柱の支持基礎の役割を果たし、特殊継ぎ手は支柱を連結し様々な部材を結合する役割を果たす。

1910.21(f)(33)

「溶接管枠足場:Tubular welded frame scaffold」 部分的なパネルまたは枠組みの金属足場で、主に事前に溶接した部分を使ったもので、柱、水平受け手、中間部材から構成される。パネルもしくは枠組みは対角線あるいは十字に補強しなければならない。

1910.21(f)(34)

「2点吊り足場(揺れ足場):Two-point suspension scaffold (swinging scaffold)」 作業台が2点で支えるハンガーによって支えられる足場で、頭上の支持装置から吊り下げられ、ロープと滑車あるいはホイストを使用して作業台を上げ下げすることで所要の作業位置を確保する。

1910.21(f)(35)

「窓ジャッキ足場:Window jack scaffold」 作業台がブラケットあるいはジャッキで支えられている足場のことで、両方とも窓の開口から突きだしている。

1910.21(f)(36)

「作業荷重:Working load」 作業者、材料、装置による荷重。

1910.21(g)

1910.29で使われているように、文脈上他の意味が必要でない限り、手押し式移動はしご台と足場(タワー型足場)の用語の意味は本パラグラフで定めるとおりでなければならない。

1910.21(g)(1)

「ベアラ:Bearer」 足場の水平部材で、その上に作業台が載り、布丸太で支えられることもある。

1910.21(g)(2)

「ブレース:Brace」

足場部材の一つをもう一つの部材に対して固定位置に結合する筋交いをいう。

1910.21(g)(3)

「昇降はしご:Climbing ladder」 等間隔に横木が渡してある独立したはしごで、普通は足場についていて足場への昇り降りに使われる。

1910.21(g)(4)

「継ぎ手:Coupler」 管でできた金属製足場の構成部分を留めつける装置で、最大予想荷重を安全に支えるように設計され使用される。

1910.21(g)(5)

「設計使用荷重:Design working load」 最大予想荷重は全荷重の総和であり、作業者、材料、装置そして作業台の重量を含む。

1910.21(g)(6)

「同等物:Equivalent」 代替設計あるいは代替特性で、同程度あるいは同係数の安全をもたらすものをいう。

1910.21(g)(7)

「ガードレール:Guardrail」 支柱に取り付けられた柵で、作業台のむき出しの縁や端縁に沿って立てられ、人の落下を防ぐ。

1910.21(g)(8)

「手すり:Handrail」 はしご台に取り付けられているレールで、斜面や最上段に平行に走る。

1910.21(g)(9)

「はしご台:Ladder stand」 移動式固定寸法の自立型はしごで、幅広で平らな踏み板のはしごからなり、階段の形をしている。組み立てたものには手すりが付くこともある。

1910.21(g)(10)

「布丸太(側桁):Ledger (stringer)」 水平な足場部材で、柱から柱に及び、受け手を支えて柱の間のつなぎを作る。

1910.21(g)(11)

「移動式足場(やぐら):Mobile scaffold (tower)」 軽、中、重作業用の足場で、キャスターもしくは車輪が付いている。

1910.21(g)(12)

「人力で移動する方式:Mobile」

1910.21(g)(13)

「移動式作業台:Mobile work platform」 一般的に固定された作業面で、キャスターや車輪が付いていて1段高く、作業台から垂直面に対角線の筋交いが付いている。

1910.21(g)(14)

「ランナー:Runner」 長さ方向の水平ブレースで、受け手部材が付いていることもある。

1910.21(g)(15)

「足場:Scaffold」 仮設の高所作業台で、必要な垂直、斜め、水平部材が作業者と材料を支えるために使用されている(足場塔とも呼ばれる)。

1910.21(g)(16)

「つま先板:Toeboard」 作業台の面の柵で、足場作業台のむき出しの縁や端縁に沿ってたてられ、材料の落下を防ぐ。

1910.21(g)(17)

「管継ぎ手足場:Tube and coupler scaffold」 管をつなぎ合わせ組み立てたもので、管は柱、受け手、ブレース、つなぎ、ランナー、柱を支持する基礎、支柱となり、また様々な部材を結合し、普通固定の場所で使用される。

1910.21(g)(18)

「管溶接枠組足場:Tubular welded frame scaffold」 ユニット式、パネルまたは枠式の金属足場のことで、主に事前に組み立てた溶接部分から作られ、柱と中間結合部材のついた受け手から構成され、対角線もしくは十字のブレースで補強されている。

1910.21(g)(19)

「管溶接折りたたみ式足場:Tubular welded sectional folding scaffold」 ユニット式の折りたたみ型金属足場で、はしご枠あるいは内蔵階段の設計で、主にプレハブの溶接部分で作られ、構成しているのは枠、作業台枠、内部に下がる階段枠とブレース、もしくは蝶番で繋いだ対角線と水平ブレースで、足場が使用されないときは折り畳んで平らにまとめることができる。

1910.21(g)(20)

「作業平面:Work level」 高くした作業台で、作業者とその材料を支えるために使用され、必要な垂直、水平、斜めのブレース、ガードレール、作業台に昇るためのはしごから構成される。


1910.22 一般規定

本セクションは、家内作業、採鉱作業、あるいは農作業が専門に行なわれる場所を除くすべての、常設の雇用場所に適用される。有害物質管理のための措置は、本セクションの適用範囲外と見なす。

1910.22(a)整理整頓

1910.22(a)(1)

すべての雇用の場所、通路、貯蔵室およびサービス室は、清潔に整頓された状態、また衛生的な状態に保たれなければならない。

1910.22(a)(2)

各作業室の床は、清潔に、またできる限り乾いた状態に保たれなければならない。湿式処理を行なうところでは、排水路を整備し、可能ならば補助床、プラットフォーム、マット、その他乾いた立ち席を備えておかなければならない。

1910.22(a)(3)

清掃を容易にするために、すべての床、作業場、および通路は、突き出た釘やとげ、あるいは穴や板のゆるみがないようにしておかなければならない。

1910.22(b)

廊下および通路

1910.22(b)(1)

機械的荷役装置を使用する場合は、通路や、荷積みドック、戸口、および回転や通過を行なう場所すべてに、十分安全をはかれる空隙がなければならない。通路や廊下は、清潔なよく手入れの行き届いた状態に保ち、危険となるおそれのある障害物が通路を横切らないように、または通路上に置かれていないようにしなければならない。

1910.22(b)(2)

常設の通路および廊下には、適切な標識をつけなければならない。

1910.22(c)

カバーおよびガードレール ふたのないピット(穴)、タンク(水槽)、バット(大桶)、溝等には、人が落下する危険を防止するため、カバーまたはガードレールを設けなければならない。

1910.22(d)

床荷重防護

1910.22(d)(1)

商業、事業、工業、あるいは貯蔵の目的に使用されるすべての建物またはその他の構造物、もしくはそれらの一部分には、建物関係官庁によって認可された荷重を記した公認デザインによる銘板が、貼付されなければならない。この銘板は、建物の所有者またはその指定代理人によって用意され、それぞれ関係する場所のはっきり見えるところに、しっかり貼付されなければならない。この銘板は、はがしたり、よごしたりしてはならない。もし、はがれたり、よごれたりした場合は、所有者またはその代理人が取り換えなければならない。

1910.22(d)(2)

建物、またはその他の構造物の床、または屋根に、それら床または屋根について建物関係官庁により認可された荷重より大きな荷重を置いたり、置く原因を作ったり、あるいは荷重を置くことを許可することは、違法である。


1910.23 床・壁の開口および穴の防護

1910.23(a)

床開口の防護

1910.23(a)(1)

階段にあるすべての床開口は、本セクションのパラグラフ(e)に従って作られた標準手すりによってガードされなければならない。手すりは、すべての開放された側縁(但し階段への出入口は除く)に設けなければならない。まれにしか使用しない階段で、その開口を横切る通行が、固定標準手すりの使用を妨げる場合(例えば、階段が通路のスペースに位置する場合のように)は、ガードは、標準強度と標準構造の蝶番どめの床開口カバーと、すべての開放された側縁(階段の出入口を除く)に沿って設ける取り外し可能な標準手すりで構成されるものでなければならない。

1910.23(a)(2)

はしご用のすべての床開口、または構台、はその開放された側縁(開口のはしご出入口に当る部分を除く)を、標準のつま先板つきの標準手すりでガードしなければならない。その場合、手すりには通り抜けるための自在ドアを設けるか、あるいは、人が直接開口に向って進むことのないように通行口をずらして設けなければならない。

1910.23(a)(3)

ハッチおよびシュート用のあらゆる床開口は、次のいずれかでガードしなければならない。

1910.23(a)(3)(i)

標準強度と標準構造の喋番留め床開口カバーに標準手すりの付いたもの、または床開口の一辺のみをむき出しのまま残して恒久的な手すりを取り付けたもの。開口を使用しないときは、カバーを閉ざすか、または、開放側の上部と中間部を、取り外し可能な標準手すりでガードしなければならない。

1910.23(a)(3)(ii)

開口の2辺か1辺には、取り外し可能なつま先板付き手すり、および、それ以外の開放辺にはつま先板付き固定標準手すり。開口を使用しないときは、取り外し可能な手すりを、所定の位置に取り付けたままにしておかなければならない。 操作の都合でハッチまたはシュートに材料を送り込む必要が生じたときは、人が開口を通って落ちるのを防ぐため、防護がなされなければならない。

1910.23(a)(4)

天窓用のあらゆる床開口および穴は、標準の天窓用スクリーンか、または開放された辺のすべてを囲む固定標準手すりでガードしなければならない。

1910.23(a)(5)

まれにしか使用しないピットおよび落し戸のあらゆる床開口は、標準強度と標準構造の床開口カバーでガードしなければならない。カバーをしていないときは、ピットまたは落し戸開口に、常時看視人を置いて防護するか、または、その開放辺すべてを取り外し可能な標準手すりを置いて防護しなければならない。

1910.23(a)(6)

マンホール用のあらゆる床開口は、標準のマンホール用カバーでガードしなければならないが、これは所定位置に蝶番留めする必要はない。カバーを外している間は、マンホール開口に常時看視人を置くか、取り外し可能な標準手すりで防護しなければならない。

1910.23(a)(7)

仮設のあらゆる床開口には標準手すりを設けるか、または、常時看視人を置かなければならない。

1910.23(a)(8)

人が誤って歩み込むおそれのあるあらゆる床穴は、次のいずれかでガードしなければならない。

1910.23(a)(8)(i)

開放辺すべてに標準つま先板が付いた標準手すり。または、

1910.23(a)(8)(ii)

標準強度と標準構造を有する床穴カバー。カバーを外している間は、床穴に常時看視人を置くか、取り外し可能な標準手すりを置いて防護しなければならない。

1910.23(a)(9)

 (固定された機械、装置、あるいは壁があるために)人が誤って歩み込むおそれのないあらゆる床穴は、1インチ幅以上の隙間を残さないカバーをかけて、防護しなければならない。カバーはしっかり所定の位置に取り付けて、工具や材料の落下を防がなければならない。

1910.23(a)(10)

ドア(扉)またはゲート(柵などの木戸)が階段に向って直接開く場合は踊り場を設け、扉を開いたとき、踊り場の有効幅が20インチ以下とならないようにしなければならない。

1910.23(b)

壁開口および穴の防護

1910.23(b)(1)

落下距離が4フィート以上あるあらゆる壁開口は、次のいずれかによりガードしなければならない。

1910.23(b)(1)(i)

レール、ローラー、ピケットフェンス(杭垣)、ハーフドア、または同等のバリア。開口の下部が材料を落す目的でむき出しになっている場合、取り外し可能なつま先板、またはそれと同等の装置を備えなければならない。開口を材料の取り扱い用に使用しないときは、開口のドアの有無にかかわらず、ガードを所定位置に取り付けておかなければならない。更に、開口の各辺には、標準強度および標準取り付けの取手を、その中心が床面から約4フィートのところにくるように、取り付けなければならない。

1910.23(b)(1)(ii)

荷役する資材を吊り上げて載せることができ、サイドレールまたはそれと同等の標準仕様のガードを備えた、繰り出し式講台。

1910.23(b)(2)

落下距離が4フィート以上あるシュート用のあらゆる壁開口は、本セクションのパラグラフ(b)(1)に特定したバリア、または状況に応じて必要となるバリア、を1つまたは複数使ってガードしなければならない。

1910.23(b)(3)

階段の踊り場、床、プラットフォーム、またはバルコニーの窓用壁開口で、そこからの落下距離が4フィート以上あり、開口の下側がプラットフォームまたは踊り場の面から3フィート以内にある窓用のあらゆる壁開口は、標準のスラット(小割板)、標準の格子(本セクションのパラグラフ(a)(11)に指定する通りのもの)、または標準のレールによりガードしなければならない。窓開口が踊り場またはプラットフォームより下にある場合は、標準のつま先板を備えなければならない。

1910.23(b)(4)

あらゆる一時的な壁開口は、適切なガードを備えなければならないが、これらのガードは標準構造のものである必要はない。

1910.23(b)(5)

壁穴から資材が落ちる危険があり、穴に近い側の下辺が床上4インチ以内にあり、穴の遠い側が、次の下の階の面上5フィート以上にあるときは、穴は、いずれも丈夫な構造の標準つま先板またはスクリーン囲いで、または本セクションのパラグラフ(e)(11)に指定する通りに、防護しなければならない。

1910.23(c)

側縁が開放されている床、プラットフォーム、およびランウェイ(通路)

1910.23(c)(1)

隣接する床面または地面から4フィート以上の高さにある、開放側縁の床またはプラットフォームは、傾斜路、階段、または固定はしごの出入口となる縁を除くあらゆる開放縁を、標準の手すり(または本セクションのパラグラフ(e)(3)に指定する同等の装置)で防護しなければならない。手すりにはつま先板を設けなくてはならないが、それは次の条件のときは必ず必要となる。つまり、開放縁の下を、

1910.23(c)(1)(i)

人が通り抜けるとき。

1910.23(c)(1)(ii)

機械が移動するとき。または、

1910.23(c)(1)(iii)

装置があり、そこへ材料が落下して危険を生じさせるおそれがあるとき。

1910.23(c)(2)

すべての通路の、床または地面から4フィート以上ある開放側縁は、標準手すり(または本セクションのパラグラフ(e)(3)に指定する同等の装置)により防護しなければならない。工具、機械部品、または資材を通路上で使用する可能性がある場合は、必ずむき出しになった側につま先板を設けなければならない。特殊な目的(例えば、給油、軸系サービス、タンク車への出荷など)に限って使用される通路においては、作業条件が一方の手すりの省略を必要とし、落下の危険が、幅18インチ以上の通路を使うことによって最小にできるのであれば、一方の側の手すりを省略することができる。通路に入る人が、機械、電気装置、その他、落下の危険以外の危険にさらされる場合は、ここに規定するガード以外の補足防護を設ける必要がある。

1910.23(c)(3)

高さに関係なく、側縁が無防備の床、連絡通路、プラットフォーム、または通路が、危険な装置、酸洗いやメッキ用タンク、脱脂ユニット、その他類似の危険物の上方またはすぐ近くにあるとき、これらは標準手すりとつま先板で防護されなければならない。

1910.23(d)

階段の手すりおよびガード

1910.23(d)(1)

蹴上げが4つ以上あるあらゆる階段には、標準の階段手すりまたは標準手すりを、本セクションのパラグラフ(d)(1)(i)から(v)までに指定する通りに、設けなければならない。その場合、階段の幅は手すり部分を除き何の障害物もないものとして測り、

1910.23(d)(1)(i)

幅44インチ以下で両側が囲われている階段の場合は、少なくとも1つの手すりをできれば下るときの右側に設ける。

1910.23(d)(1)(ii)

幅44インチ以下で片側が開けている階段の場合は、少なくとも1つの階段手すりを開けた側に設ける。

1910.23(d)(1)(iii)

幅44インチ以下で両側が開けている階段の場合は、各側に1つの階段手すりを設ける。

1910.23(d)(1)(iv)

幅が44インチ以上88インチ以下の階段の場合は、囲われている側に1つの手すりを、開けている側に1つの階段手すりを設ける。

1910.23(d)(1)(v)

幅が88インチかそれ以上の階段については、囲われている側に1つの手すりを、また開けている側に1つの階段手すりを、さらにまた、1つの中間階段手すりを、幅のほぼ中央に設ける。

1910.23(d)(2)

らせん階段の場合は、幅6インチ以下の踏み面部分を歩かないようにするため、手すりをずらして設けなければならない。

1910.23(e)

手すり、つま先板およびカバーの仕様

1910.23(e)(1)

標準手すりは、上部レール、中間レールおよび柱より成り、上部レールの上面から床、プラットフォーム、通路、または傾斜路の面までの垂直高が、公称42インチでなければならない。上部レールの表面は、手すりの全長にわたって、滑らかでなければならない。中間レールは、上部レールと床、プラットフォーム、通路、あるいは傾斜路とのほぼ中央に位置しなければならない。レールの端は、末端の柱から張り出してはならない。ただし、その張り出しが、突出物危険を構成しない場合は、この限りでない。

1910.23(e)(2)

階段手すりは、標準手すりと同種の構造とするが、垂直高が、上部レールの上面から、踏み板の前縁において、蹴上げの面と並ぶ踏み板の表面までで、34インチ以下かつ30インチ以上でなければならない。

1910.23(e)(3)

〔保留〕

1910.23(e)(3)(i)

木製手すりの場合、柱は少なくとも2インチ×4インチの幹材とし、 6フィート以内の間隔で配置しなければならない。上部および中間レールも、少なくとも2インチ×4インチ寸法の幹材としなければならない。上部レールが、1インチ×4インチ寸法の2本の角材で作られる場合、柱は、2インチ×4インチ寸法の中間レールを取り付け、中心間の距離8フィートの間隔で配置させてもよい。

1910.23(e)(3)(ii)

管手すりの場合は、柱、上部および中間レールを、少なくとも公称直径1.5インチの管とし、柱は、中心間距離8フィート以下の間隔で配置しなければならない。

1910.23(e)(3)(iii)

構造鋼手すりの場合は、柱、上部、および中間レールを、3/8インチのアールを持つ2インチ×2インチL形鋼、または同等の曲げ強さを持つその他の金属の形材とし、柱は、中心間距離8フィート以下の間隔で配置しなければならない。

1910.23(e)(3)(iv)

すべての種類の手すりの、柱の固定、および手すり部材の組み立ては、完成された構造が、上部レールのあらゆる点であらゆる方向にかけられても、少なくとも200ポンドの荷重に耐えることができる構造にしなければならない。

1910.23(e)(3)(v)

その他の型、寸法、配列の手すり構造は、次の条件に適合する場合は許される。

1910.23(e)(3)(v)(a)

上部レールの表面が滑らかで、床、プラットフォーム、通路、または傾斜路上の高さが公称42インチある。

1910.23(e)(3)(v)(b)

少なくとも最小要求強度200ポンドの上部レール圧力に耐えることができる。

1910.23(e)(3)(v)(c)

上部レールと、床、プラットフォーム、通路、傾斜路、または階段の踏み板との間の防護が、少なくとも標準中間レールによって与えられる防護と同等である。

1910.23(e)(4)

標準つま先板は、その上縁から床、プラットフォーム、通路、または傾斜路面までの垂直公称高さを4インチとしなければならない。つま先板は所定の位置にしっかり取り付け、床面上の隙間が1/4インチ以上あってはならない。つま先板は、開口のない、または、開口があっても最大寸法が1インチを超えない、堅固な材料で作られなければならない。資材を高く積み上げるために標準つま先板が防護の役を果たさない場合は、床から中間レールまで、または上部レールにまで、パネルを取り付けなければならない。

1910.23(e)(5)

1910.23(e)(5)(i)

手すりは、壁または間仕切り壁に直接据え付けられた長さ方向の部材により構成される。具体的には、手すりの下側にブラケットを取りつけ、手すりの上面と両側の面が障害のない滑らかな面になるようにする。手すりは、誰もが落ちるのを避けるためにつかんだときに適切な握りとなるよう、丸味がある断面またはその他の断面のものにしなくてはならない。手すりの端は、支持壁に曲げ込むか、そうできない場合は危険な突出部とならないように配置しなければならない。

1910.23(e)(5)(ii)

手すりの高さは、手すりの上面から蹴上げ面に沿って踏み板の面まで、または傾斜路の面までが、34インチ以下かつ30インチ以上でなくてはならない。

1910.23(e)(5)(iii)

手すりの寸法は、硬木製手すりの場合ならば最小で直径2インチ、金属管の場合ならば最小で直径1.5インチとしなければならない。ブラケット(腕木)は、手すりと壁または壁上の突出部との間に少なくとも3インチの隙間を設けることのできる長さのものでなければならない。ブラケットの間隔は8フィートを超えてはならない。

1910.23(e)(5)(iv)

手すりの据え付けは、完成した状態で、レール上のいかなる点でいかなる方向からかけられても、最小200ポンドの荷重に耐えられる構造となる据え付けでなければならない。

1910.23(e)(6)

すべての手すりおよび柵は、手すりまたは柵と、他の物体との間隙が3インチ以下とならないように設けなければならない。

1910.23(e)(7)

床開口のカバーは、次の強度規定に適合する材料のものとしなければならない。

1910.23(e)(7)(i)

堀割りまたは溝のふた、およびそれらの支持装置は、工場道路内に位置している場合は、少なくとも20,000ポンドのトラック後部車軸荷重に耐える設計のものでなければならない。

1910.23(e)(7)(ii)

マンホールのふた、およびその支持装置は、工場道路内に位置している場合、もしあれば、地方の標準高速道路規定に従い、さもなければ、少なくとも20,000ポンドのトラック後部車軸荷重に耐えるように設計しなけれはならない。

1910.23(e)(7)(iii)

床開口カバーは、強度規定に適合するものであれば、いかなる材料で作られたものであっても差し支えない。床面から突き出たカバーでも、その突き出し量が1インチ以下ならば使用してもよいが、カバーの縁のすべてが、水平面に対して30度以下の角に面取りされていなければならない。蝶番、取手、ボルト、もしくはその他の部品のすべては、床またはカバーの表面と同一平面になるようにセットしなければならない。

1910.23(e)(8)

天窓スクリーンは、スクリーンのいかなる位置でも、少なくとも200ポンドの垂直方向の荷重に耐える構造と取り付けになっていなければならない。また、通常の荷重や衝撃がかかっても、下向きに歪んで下のガラスを破壊させることがない構造と据え付けでなければならない。その構造は、開口が長さ4インチ以下の格子構造、または開口が幅2インチ以下で長さが無制限のスラット(小割板)構造でなければならない。

1910.23(e)(9)

壁開口バリア(手すり、ローラ、ピケットフェンス、ハーフドア)は、開口の所定位置に設けられた場合、上部レールまたはそれに対応する部材のいかなる点にいかなる方向(上向き方向は除く)からかかっても、少なくとも200ポンドの荷重に耐えられる構造と据え付けのものでなければならない。

1910.23(e)(10)

壁開口のグラブハンドル(取っ手)は長さが12インチ以上であり、壁開口の縁枠から3インチの隙間があるように取り付けなければならない。グラブハンドルの寸法、材料、および取り付けは、完成された構造が、クラブハンドルのいかなる点にいかなる方向からかかっても、少なくとも200ポンドの荷重に耐えられるようにしなければならない。

1910.23(e)(11)

壁開口スクリーンは、スクリーンの近い側のいかなる点にかかっても、少なくとも200ボンドの水平荷重に耐えられる構造と据え付けのものでなければならない。構造は、開口のない構造でも、または開口の長さが8インチ以下の格子構造、または、開口幅4インチ以下長さが無制限のスラット(小割板)構造でもよい。

〔参照官報:39 FR 23502、1974年6月27日、改正43 FR 49744、1978年10月24日;49 FR 5321、1984年2月10日〕


1910.24 工業用固定階段

1910.24(a)

規定の適用範囲  本セクションは、一般工業用固定階段の安全設計および安全構造に関する仕様を内容とする。ここでの分類には、機械、タンク、およびその他の装置まわりの内・外部階段、および床、プラットフォーム、またはピットに至る階段、またはそこから始まる階段を含む。本セクションは、避難用に使われる非常階段、個人住宅の建築施工用階段、または、基礎支持台の上下によって角度が変化する浮屋根式タンクやドック施設に取り付けられることのある関節階段には適用されない。

1910.24(b)

固定階段を必要とする場所  固定階段は、1つの構造物の面から他の高さの異なる面に、作業の都合上定期的に往復しなければならない場合に、および作業中定期的に注意を払わなければならない装置が設置されている高い作業台に登る場合に、設けられなければならない。固定階段はまた、測定、検査、定期保守等のため、日常、あるいは作業交替毎に高い場所に登る場合、また、そうした作業によって労働者が酸、腐食薬、ガス、その他の有害物質に暴露されるおそれがある場合に、あるいは、それらの作業を行なうために工具や装置を通常手で運ぶ必要がある場合に、設けられなければならない(本セクションは、固定はしごの使用が普通の方法となっている高いタンク、塔、およびそれらに類似の構造、天井クレーン等について、固定はしごの使用を妨げる意図はない)。らせん階段は、特別に限られた用途に当てる場合、および従来の階段を設けるには実際的でない場所での二次的な出入りに使用する場合を除いて、許可してはならない。らせん階段は、構造の直径が5フィート以上のタンクおよび類似の円筒形構造物には、取り付けてもよい。

1910.24(c)

階段の強度 固定階段は、予想される通常活荷重の5倍の荷重を支えられるように、および 1000ポンドの移動集中荷重を安全に支えられる強度より低い強度にならないように、設計および設置されなければならない。

1910.24(d)

階段の幅  固定階段は、最小22インチの幅がなければならない。

1910.24(e)

階段の蹴上げの角度  固定階段は、水平面に対する角度が30度および50度の間になるように据え付けられなければならない。水平面に対する階段の角度が許容範囲内に収まるように、蹴上げ・踏み面寸法を均等に組み合わせて使用してよい。第D-1表は、階段を許容範囲内の傾斜に収める蹴上げと踏み面寸法を示すもので、それぞれの蹴上げと踏み面寸法の組み合わせによって生ずる階段の水平面に対する角度が表わされている。ただし、蹴上げと踏み面の組み合わせは、第D-1表に示すものだけに限られるわけではない。

第D-1表

水平面に対する角度 蹴上げ(インチ) 踏み面(インチ)
30"35' 6-1/2 11
32"08' 6-3/4 10-3/4
33"41' 7 10-1/2
35"16' 7-1/4 10-1/4
36"52 7-1/2 10
38"29' 7-3/4 9-3/4
40"08' 8 9-1/2
41"44' 8-1/4 9-1/4
43"22' 8-1/2 9
45"00' 8-3/4 8-3/4
46"38' 9 8-1/2
48"16' 9-1/4 8-1/4
49"54' 9-1/2 8

1910.24(f)

階段の踏み面  踏み面はすべて適度に滑りにくく、かつ、段鼻は滑り止め仕上げになっていなければならない。棒材を溶接した鉄格子踏み板の場合、階段を下りようとする人がすぐに踏み面の前縁を確認でき、かつ、踏み面が鋸歯状になっているか、確実にすべり止め設計になっているのであれば、段鼻がなくても許容される。蹴上げの高さおよび踏み面の幅は、全階段にわたって均等でなければならないが、これには基礎構造が1つかそれ以上の階段の踏み面として利用される場合も含まれる。

1910.24(g)

階段の踊り場  階段の踊り場は、階段の幅より小さくてはならず、進行方向に測った長さが最小限30インチはなければならない。

1910.24(h)

柵および手すり  標準の柵は、すべてのむき出しの階段および踊り場の開放側に設けられなければならない。手すりは、囲われた階段の少なくとも片側、できれば、下りる時の右側に設けられなければならない。階段の柵および手すりは、§1910.23の規定に従って据え付けられなければならない。

1910.24(i)

縦の空隙  階段の踏み面から頭上の障害物までの縦の空隙は、踏み板の前縁から測って、少なくとも7フィートはなければならない。

〔参照官報:39 FR 23502、1974年6月27日、改正43 FR 49744、1978年10月24日; 49 FR 5321、1984年2月10日〕


1910.25 移動式木製はしご

1910.25(a)

規定の適用範囲   本セクションは、普通の種類の移動式木製はしごについて、通常の使用状態における安全を守るため、その構造、保守、使用に関する規則を制定し、最小の必要条件を確立することを目的とする。その他の特殊はしご、果実採取用はしご、脚立繰り出し組み合わせはしご、貯蔵室用脚立、通路用脚立、柵はしご、および図書館用書架はしごなどは、本セクションによって、特定的には網羅されていない。

1910.25(b)材料

1910.25(b)(1)

すべての木製部品に適用可能な規定

1910.25(b)(1)(i)

すべての木製部品は、鋭い縁やとげのないものでなければならない。また、ひび割れ(年輪に沿った割れ目)、丸身(製材したときすみなどに残る丸太部分)、圧縮不足、腐蝕、その他の不規則性(ふぞろい)に関する公認外観検査を不必要とする、健全なものでなければならない。低密度の木は使用してはならない。

1910.25(b)(1)(ii)

[保留]

1910.25(b)(2)

[保留]

1910.25(c)

構造規定

1910.25(c)(1)

〔保留〕

1910.25(c)(2)

移動脚立  20フィートより長い脚立は、供給してはならない。脚立は、以下に特定する3タイプとしなければならない。

タイプI・‥‥工業用脚立; 3〜20フィート長の、重作業用脚立で、例えばユーティ リティ(電気、ガス、水道)用、建設請負業者用、および工業用などの脚立。

タイプII‥‥ 商業用脚立; 3〜12フィート長の中作業用脚立で、例えば塗装工用、 事務所用、および軽工業用などの脚立。

タイプIII‥‥家庭用脚立; 3〜6フィート長の軽作業用脚立で、例えば、軽い家事 用などの脚立。

1910.25(c)(2)(i)

一般規定

1910.25(c)(2)(i)(a)

〔保留〕

1910.25(c)(2)(i)(b)

踏み段の間隔は、12インチを超えない均一のものとしなければならない。踏み段は、使用のために脚立を所定の位置に据えたとき、平行かつ水平でなければならない。

1910.25(c)(2)(i)(c)

頂部におけるサイドレール間の最小幅は、内側から内側へ測って、 11.5インチ以上なくてはならない。サイドレールは、頂部から底部に下がるにつれ、脚立の長さの1フット当り少なくとも1インチずつ拡がっていなければならない。

1910.25(c)(2)(i)(d)〜(e)

〔保留〕

1910.25(c)(2)(i)(f)

脚立の前部と後部を開いた位置に確保するための、十分な寸法と強度をもった金属スプレッダ、またはロック装置(固定装置)は、各脚立の構成部品でなければならない。スプレッダの尖った点はカバーをかけるか取り除いて、使用者を防護しなければならない。タイプUの脚立については、バケツ置き棚とスプレッダを1つのユニットに結合させてもよい(いわゆる棚止め脚立である)。

1910.25(c)(3)

移動式横木はしご

1910.25(c)(3)(i)

〔保留〕

1910.25(c)(3)(ii)

単式はしご

1910.25(c)(3)(ii)(a)

30フィートより長い単一はしごは供給してはならない。

1910.25(c)(3)(ii)(b)

[保留]

1910.25(c)(3)(iii)

2セクションはしご

1910.25(c)(3)(iii)(a)

60フィートより長い2セクション式繰り出しはしごは、供給してはならない。この種のはしごのすべては、二つのセクションから成り、そのうちの一つのセクションが他のセクションのサイドレール内に収まり、上部セクションが昇降できるような配列になっていなければならない。

1910.25(c)(3)(iii)(b)

[保留]

1910.25(c)(3)(iv)

組み立てはしご

1910.25(c)(3)(iv)(a)

組み立てはしごを、本サブディビジョンに特定する長さより長く組み立て結合させて使用してはならない。

1910.25(c)(3)(iv)(b)

[保留]

1910.25(c)(3)(v)

うまはしごおよび繰り出しうまはしご

1910.25(c)(3)(v)(a)

20フィート以上の長さのうまはしご、繰り出しうまはしご、または、繰り出しうまはしごの基礎部分は、供給してはならない。

1910.25(c)(3)(v)(b)

[保留]

1910.25(c)(4)

特殊専用はしご

1910.25(c)(4)(i)

〔保留〕  

1910.25(c)(4)(ii)

塗装工用脚立

1910.25(c)(4)(ii)(a)

12フィートより長い塗装工用脚立は、供給してはならない。

1910.25(c)(4)(ii)(b)

[保留]

1910.25(c)(4)(iii)

石工用はしご   石工用はしごは、重建設作業における使用を意図した、特別な単一はしごである。

1910.25(c)(4)(iii)(a)

40フィートより長い石工用はしごは、供給してはならない。

1910.25(c)(4)(iii)(b)

[保留]

1910.25(c)(5)

トローリはしごおよびサイドロールはしご

1910.25(c)(5)(i)

長さ   20フィートより長いトローリはしご、およびサイドローリングはしごは、供給してはならない。

1910.25(c)(5)(ii)

[保留]

1910.25(d)

はしごの手入れと使用

1910.25(d)(1)

手入れ   はしごの安全性と有用性を確保するため、はしごの手入れについて、次の注意を払わなければならない。

1910.25(d)(1)(i)

はしごは、常時、良好な状態に保たなければならない。踏み段とサイドレールの結合は堅牢に固定され、すべての金物や取り付け具はしっかり取り付けられており、また、可動部分は、拘束も過剰な遊びもなく、自由に作動しなければならない。

1910.25(d)(1)(ii)

ロック、ホィール、プーリ等の金属軸受には、しばしば油を差さなければならない。

1910.25(d)(1)(iii)

すり切れたりひどく磨耗したロープは交換しなければならない。

1910.25(d)(1)(iv)

安全脚およびその他の補助装置は、正しく働くように、良好な状態に保たれなければならない。

1910.25(d)(1)(v)〜(ix)

〔保留〕

1910.25(d)(1)(x)

はしごは頻繁に検査し、欠陥がひどくなったはしごは、修理または破棄するために使用から外し、「危険、使用不可」と記した札または印をつけなければならない。

1910.25(d)(1)(xi)

横木は、グリースや油のついていない状態にしておかなければならない。

1910.25(d)(2)

使用   はしごの使用に関しては、安全を守るために、次の点について注意を払わなければならない。

1910.25(d)(2)(i)

移動型横木(ラングまたはクリート)はしごは、可能ならば、その頂部支えから脚(基部)までの水平方向の距離が、はしごの作業長さ(はしごの基部から頂部支えまでの、はしごに沿った長さ)の1/4になる傾斜で使用しなければならない。はしごは滑らないように据えるか、あるいは、所定の位置に括りつけるか、所定の位置に固定しなくてはならない。はしごは、水平の位置にして、作業台、通路、または足場として使用してはならない。

1910.25(d)(2)(ii)

寸法が特定されているはしごは、同時に2人かそれ以上で使用してはならない。また、複数人の使用が予想される場合、ラダージャッキおよび足場板と一緒に使用してはならない。そのような場合は、より大きな寸法の部品を有する、特別に設計されたはしごを調達しなければならない。

1910.25(d)(2)(iii)

移動はしごは、サイドレールが足許のしっかりしたところに位置するように、据えなければならない。移動型横木はしごの頂上台は、相応に堅牢で、かかってくる荷重を支えるのに十分な強度を持っていなければならない。

1910.25(d)(2)(iv)

扉がブロックされるか、またはロックされるか、あるいはガードされていない限り、はしごに向って扉が開く戸口の前にはしごを据えてはならない。

1910.25(d)(2)(v)

はしごは、背を高くしたくても、箱や樽その他不安定な物の上に据えてはならない。

1910.25(d)(2)(vi)〜(vii)

〔保留〕

1910.25(d)(2)(viii)

踏み段または横木が壊れたり失くなっているはしご、サイドが折れているはしご、あるいは、その他の装置に欠陥があるはしごは使用してはならない。間に合わせの修理は行なってはならない。

1910.25(d)(2)(ix)

短かいはしごを長いはしごとするために、継ぎ合わせてはならない。

1910.25(d)(2)(x)

一本のサイドレールに、それを横切るように横木を取り付けたはしごは、使用し てはならない。

1910.25(d)(2)(xi)

はしごは、ガイ、ブレース、またはスキッドがわりに、あるいはその本来の目的以外の目的に、使用してはならない。

1910.25(d)(2)(xii)

通常の型の脚立の頂部は、踏み段として使用してはならない。

1910.25(d)(2)(xiii)

2セクション繰り出しはしごの、 2つのセクションの使用時の最小重複部分は、次の通りでなければならない。

はしごのサイズ(フィート) 重複部(フィート)
36以下 3
36を超え48以下 4
48を超え60以下 5

1910.25(d)(2)(xiv)

補強レール付きの移動型横木はしご(本セクションのパラグラフ(c)(3)(ii)(c)および(iii)(d)を参照)は、金属で補強した部分が下側になるようにして、使用しなければならない。

1910.25(d)(2)(xv)

はしごの頂部が庇、樋またはルーフラインでの支持点から上方に少なくとも3フィートは突き出ていなければ、はしごを屋根への昇降に使用してはならない。

1910.25(d)(2)(xvi)

〔保留〕

1910.25(d)(2)(xvii)

使用者が安全靴を着用している場合を除き、組み立てはしごまたは窓拭き用はしごの上部分および中間部分を、基礎部分として使用してはならない。

1910.25(d)(2)(xviii)

〔保留〕

1910.25(d)(2)(xix)

はしごが滑るおそれのあるときは、使用者はすべての移動横木はしごに滑り止め盤を取り付けなければならない。滑り止め盤は、油性、金属、コンクリート、または滑り易い表面上で使用される安全据えつけ、縛り、または固定といった方法のかわりにはならない。

1910.25(d)(2)(xx)

脚立の後脚のブレースは、安定性を増すためだけに設計されており、昇るためには設計されていない。

〔参照官報:39 FR 23502、1974年6月27日、 改正 43 FR 49744、 1978年10月24日; 49 FR 5321、 1984年2月10日〕


1910.26 移動式金属はしご

1910.26(a)

必要条件

1910.26(a)(1)

一般条件  金属の種数も多くデザインの可能性も多様であることから、具体的な設計および構造規定は、本セクションに含まない。しかし、設計はあくまでも、構造的な欠陥または鋭い縁やばりなどの、偶発的な危険のないはしごを作り出せるものでなければならない。選択される金属は、試験規定に適合する十分な強度を有するものでなくてはならず、また、本質的に耐食性がないものは、腐蝕に対する防護がなされていなければならない。

1910.26(a)(1)(i)〜(ii)

〔保留〕

1910.26(a)(1)(iii)

横木または踏み段の間隔は、中心間12インチとしなければならない。

1910.26(a)(1)(iv)〔保留〕

1910.26(a)(1)(v)

横木および踏み段は、波形、ぎざぎざ、小さなくぼみをつけたり、滑り止め材を塗布したり、もしくはその他の方法で処理して、滑る可能性を最小にしなければならない。

1910.26(a)(2)

一般仕様:直線はしごおよび繰り出しはしご

1910.26(a)(2)(i)

直線はしごのサイドレール間の最小幅、および繰り出しはしごのそれぞれのセクションのサイドレール間の最小幅は、12インチとしなければならない。

1910.26(a)(2)(ii)

単一はしご、またはセクションはしごのそれぞれのセクションの長さは、30フィートを超えてはならない。2セクションはしごの全長は、48フィートを超えてはならない。また、2セクション以上のはしごの全長は、60フィートを超えてはならない。

1910.26(a)(2)(iii)

はしごの公称長さに基づき、多セクションはしごの各セクションは、隣接するセクションと、少なくとも次に示すフィート数を重複させなければならない。

はしごの公称長さ(フィート) 重複長(フィート)
36以下 3
36を超え48以下 4
48を超え60以下 5

1910.26(a)(2)(iv)

繰り出しはしごは、上記の表に指定される重複の長さを確保するため、有効なストップを備えなければならない。

1910.26(a)(3)

一般仕様:脚立

1910.26(a)(3)(i)〜(ii)

〔保留〕 

1910.26(a)(3)(iii)

脚立の長さは、前部レールの長さで測る。標準長さのはしごとして分類されるには、測定長さが指定の長さのプラス、マイナス1/2インチ内になければならない。脚立の長さは、 20フィートを超えてはならない。

1910.26(a)(3)(iv)〜(vi)

〔保留〕

1910.26(a)(3)(vii)

使用者の安全のために、4本のレールの底部には絶縁材でできた滑り止めをはかせるとよい。

1910.26(a)(3)(viii)

脚立の前部セクションと後部セクションをしっかり開位置に保つために、十分な寸法と強度をもった金属スプレッダまたはロック装置を、各脚立の構成部品としなければならない。スプレッダの尖った先端は、使用者を防護するために、覆いをするか取り除いてしまわなければならない。

1910.26(a)(4)

一般仕様:うまはしごおよび繰り出しうまはしご

1910.26(a)(4)(i)

うまはしご、繰り出しうまはしごの繰り出し部分、またはその基部は、長さが20フィートを超えてはならない。

1910.26(a)(5)

一般仕様:作業台はしご

1910.26(a)(5)(i)

作業台はしごの長さは、20フィートを超えてはならない。作業台はしごの長さは、前部レールに沿って測った床から作業台までの長さとする。

1910.26(b)

〔保留〕

1910.26(c)

はしごの手入れと保守

1910.26(c)(1)

一般  最大の有用性と安全性を確保し装置のいらざる損傷をなくすために、使用者は、はしご装置の使用と手入れにおいて、良好な安全措置を取らなければならない。  次の規則は、装置の寿命と使用者の安全のために必須のものである。

1910.26(c)(2)

はしごの手入れ

1910.26(c)(2)(i)〜(iii)

〔保留〕

1910.26(c)(2)(iv)

はしごは、常に使用できる良好な状態に維持しなければならない。

1910.26(c)(2)(v)

〔保留〕

1910.26(c)(2)(vi)

はしごに次のことが生じた場合、直ちに検査が必要となる。

1910.26(c)(2)(vi)(a)

はしごが転倒したら、サイドレールに凹みや曲りがないかどうか、横木にひどい凹みが生じていないかを調べ、すべての横木とサイドレールの結合を点検し、金物の結合を点検し、リベットにずれがないかどうかを点検する。

1910.26(c)(2)(vi)(b)〜(c)

〔保留〕

1910.26(c)(2)(vi)(d)

はしごが油およびグリースに暴露されたら、油、グリース、または滑りやすくする物質をきれいに取り除かなければならない。これは、溶剤か蒸気クリーニング洗浄で簡単にできる。

1910.26(c)(2)(vii)

欠陥のあるはしごには印をつけ、保守部門か製造者によって修理されるまで、使用から外さなければならない。

1910.26(c)(3)

はしごの使用

1910.26(c)(3)(i)

はしごを正しい角度で据える簡単な法則は、はしごの基部を、垂直の壁面からはしごの作業長さの1/4に等しい長さだけ離して位置させることである。

1910.26(c)(3)(ii)

移動式のはしごは、200ポンド荷重に基づき1人用の作業はしご、として設計されている。

1910.26(c)(3)(iii)

はしごの基部は、足許のしっかりした場所に据えなければならない。

1910.26(c)(3)(iv)

単一支持装置を備えていない場合、はしごの頂部が2本のサイドレールで支持されるように、はしごを据えなければならない。

1910.26(c)(3)(v)

はしごの登り下りは、はしごに面して行なわなければならない。

1910.26(c)(3)(vi)

はしごを長くするために、他のはしごを結び合わせたり締め付け合わせたりしてはならない。製造者が継ぎ合わせた状態での使用を認めるのであれば、各セクションは所定の取り付け金具で継ぎ足さなければならない。

1910.26(c)(3)(vii)

製造者によって特別に推奨されない限り、はしごをブレース、スキッド、ガイ、ジンポール、ギャングウェイとして、あるいは、元来の目的以外の目的に、使用してはならない。

1910.26(c)(3)(viii)

電気回路のある区域内で作業をするときは、1910.333(c)の作業方法を参照しなくてはならない。

〔参照官報:39 FR 23502、1974年6月27日、改正43 FR 49745、1978年10月24日;49 FR 5321、1984年2月10日;55 FR 32014、1990年8月6日〕


1910.27 固定はしご

1910.27(a)

設計規定

1910.27(a)(1)

設計要件  すべてのはしご、付属装置、および締め付け具は、以下の荷重規定に適合するように設計されなければならない。

1910.27(a)(1)(i)

最小設計活荷重は、200ポンドの単一集中荷重としなければならない。

1910.27(a)(1)(ii)

200ポンドの追加集中活荷重単位の数と位置を、はしごの使用予想から決定して、設計に組み込まなければならない。

1910.27(a)(1)(iii)

はしごを使用する人によってかかる活荷重は、その占拠の点に集中して検討の構造部材に最大の応力を与える原因になる、ということを考慮しなければならない。

1910.27(a)(1)(iv)

サイドレールおよび締め付け具の設計には、はしごおよびその付属装置の重量を、活荷重と一緒に考慮しなければならない。

1910.27(a)(2)

設計応力  はしごの木の構成部分についての設計応力は、§1910.25に規定する値を超えてはならない。固定はしごのすべての木製部品は、§1910.25(b)の規定に適合しなければならない。 木のサイドレールと木の横木より成り、75度から90度の範囲の傾斜で使用される固定はしごで、1セクション当り1人だけによる使用が意図される固定はしごについては、§1910.25 (c)(3)(ii)に記される単一はしごが許容可能である。

1910.27(b)

それぞれの特性

1910.27(b)(1)

横木と桟

1910.27(b)(1)(i)

横木は、金属はしごについては、本セクションのバラグラフ(b)(7)(i)にカバーされるものを除き、最小直径が3/4インチ、また、木製はしごの場合は、最小直径が9/8インチなければならない。

1910.27(b)(1)(ii)

横木間、桟間、または踏み段間の距離は、12インチを超えてはならない。また、その距離ははしごの全長にわたって均一でなければならない。

1910.27(b)(1)(iii)

横木の、サイドレール間の長さは、最小16インチなければならない。

1910.27(b)(1)(iv)

横木、桟、踏み段は、とげ、鋭い縁、ばり、または突起など危険な部分のないものでなければならない。

1910.27(b)(1)(v)

個別取り付け横木はしごは、足が横木の端からすべり落ることのないように設計しなければならない。参考となる設計をD-1図に示す。

第D- 1図 個別取り付け横木はしごの横木の推奨設計

1910.27(b)(2)

サイドレール    昇り降りのときの助けともなるサイドレールは、その断面が握るのに適切な形をし、鋭い縁、とげ、ばりのない表面のものでなければならない。

1910.27(b)(3)

締め付け具   締め付け具は、固定はしごの設計においては最重要部分でなければならない。

1910.27(b)(4)

スプライス(重ね継ぎ)    スプライスはすべて、どのような手段で行なわれようと、本セクションのパラグラフ(a)に記された設計規定に適合するものでなければならない。スプライスおよび結合部はすべて、元の部材から滑らかに移り変り、鋭く過剰な突出がないものでなければならない。

1910.27(b)(5)

電解作用  異質な金属を結合させる時は、電解作用から守るために適切な手段を採らなくてはならない。

1910.27(b)(6)

溶接  溶接はすべて、「建物建設における溶接規則」 AWSD1.0-1966に従って行なわれなければならない。

1910.27(b)(7)

劣化防止

1910.27(b)(7)(i)

金属はしごおよびその付属装置は、使用場所に対応して必要があれば、塗装またはその他の方法により防蝕・防錆措置を取らなければならない。コンクリートに埋め込んだ個別の金属横木で構成され、ピットおよびその他の床下域への出入りに使用されるはしごは、しばしば腐蝕し錆を発生させやすい大気内におかれることになる。この大気内において個別金属横木の寿命を伸ばすには、横木の直径を最小1インチとするか、または、塗装その他の方法で防蝕、防錆措置をほどこさなければならない。

1910.27(b)(7)(ii)

腐蝕が生じる条件下で使用される木製はしごは、非刺激性の防腐剤で処理し、細部は木の部分に水がたまらないように、あるいは、たまる量を最小にするようにしなければならない。

1910.27(b)(7)(iii)

異なった種類の材料をはしごの製造に使用するときは、使用する材料は互いに相手に有害な影響を与えることがないように、処理しなければならない。

    第D-2図 棒鋼レールおよび丸形鋼横木で構成されるレールはしご

1910.27(c)

空隙

1910.27(c)(1)

昇り側  固定はしごの場合、はしご面に垂直に測った時、横木の中心からはしごの登り側にある最も近い恒久物体までの距離は、はしごの傾斜が76度の場合は36インチ、90度の場合は30インチなければならない(本セクションの第D-2図)。これら2つの限度の間で変わる中間の傾斜における所要の最小空隙は、本パラグラフのサブパラグラフ(3)および(5)に規定する場合を除き、30〜36インチ間の、傾斜の変化に比例した距離としなければならない。

1910.27(c)(2)

ケージまたは井戸囲いのないはしご  ケージまたは井戸囲いを必要とする場合を除き、昇り空間中のはしごの中心線から両側に、少なくとも15インチの何もない空間幅を備えなければならない。

1910.27(c)(3)

ケージあるいはバスケットのあるはしご  ケージまたはバスケットを備えたはしごは、本バラグラフのサブパラグラフ(1)および(2)の規定からは除外されるが、本セクションのパラグラフ(a)(1)(v)の規定には適合しなければならない。滑らかな壁の井戸囲いに使用される固定はしごは本パラグラフのサブパラグラフ(1)の規定から除外されるが、本セクションのパラグラフ(d)(1)(vi)の規定に適合しなければならない。

1910.27(c)(4)

はしごの背後の空隙  横木、桟、または踏み段の中心線から、はしごの背後にある最も近い恒久物体までの距離は、7インチより小さくてはならない。但し、避けることのできない障害物があるときは、第D-3図に示す最小空隙を備えなければならない。

   第D-3図 固定はしごの背後にある避けられない障害物に関する空隙

1910.27(c)(5)

グラブバー(つかみ棒)背後の空隙  グラブバーの中心線から、グラブバーの背後にある最も近い恒久物体までの距離は、4インチより小さくてはならない。クラブバーは、はしごの横木を越えて登り側に突き出てはならない。

1910.27(c)(6)

またぐ距離  最も近いはしごの縁から、最も近い装置または構造物の縁までのまたがなければならない距離は、12インチ以下、 5/2インチ以上としなければならない(第D-4図)。

第D-4図 壁から離れているはしご

1910.27(c)(7)

ハッチカバー  均り合いおもりのついたハッチカバーは、水平面から最小60度は開かなければならない。横木または桟の中心線から、ハッチ開口の昇り側の縁までの距離は、オフセット井戸囲いで24インチ、直線井戸囲いで30インチ以下であってはならない。横木または桟の中心線から24インチ以内に、危険となるような突出物があってはならない。横木または桟の中心線から30インチ以内に、そうした危険となるような物体がある場合は、第D- 5図に示すように、そらせ板を水平面から60度の角度で取り付けなければならない。固定はしごと、許容できる均り合いおもり付きハッチカバーとの関係は、第D-6図に示す。

1910.27(d)

特別規定

1910.27(d)(1)

ケージまたは井戸囲い

1910.27(d)(1)(i)

ケージまたは井戸囲い(煙突はしごに関するものを除く)は、第D-7図、第D-8図、および第D-9図に詳細に示した図のうちの適用できる図面通りに作るか、または、それと同等の構造としなければならない。

1910.27(d)(1)(ii)

第D-7図、第D-8図、および第D-9図に示す寸法に従ったケージまたは井戸囲い(本パラグラフのサブパラグラフ(5)に規定するものを除き)は、継ぎ目なしで長さが20フィート以上、最大30フィートまでのはしごに設けなければならない。

第D-5図 頭の危険を防ぐそらせ板

第D-6図 固定はしごと安全アクセス・ハッチの関係

1910.27(d)(1)(iii)

ケージは、他に許容し得る防護物が備えられていない限り、着陸地の面から上方に最小42インチは延びていなければならない。

1910.27(d)(1)(iv)

ケージは、はしごの基部から7フィート以上8フィート以下の点まで、はしごの上部から下へ向って延び、底部は4インチ以内の拡がりとなっているか、または、はしごの反対側のケージが、基部まで来ていなければならない。

1910.27(d)(1)(v)

ケージは、はしごの横木の中心線からの拡がりが、28インチ以上であっても27インチ以下であってもならない。ケージは幅が27インチ以下であってはならない。内側に突起があってはならない。縦の棒は、ケージの周囲に、最大40度の間隔をもって位置させなければならない。これにより、縦棒の中心間の最大間隔が約9.5インチとなる。

1910.27(d)(1)(vi)

はしごの井戸囲いは、はしごの中心線から各方面に計って、少なくとも15インチの空き幅がなければならない。滑らかな壁面の井戸囲いは、横木の中心線からはしごの昇り側の壁までが、最小27インチなければならない。はしごの昇り側に他の障害物があるときは、横木の中心線から最小30インチなければならない。

第D-7図 高さ20フィート以上のはしご用のケージ 第D-8図 井戸囲い中の固定はしごの空隙 第D-9図 ケージ、特別な応用例

1910.27(d)(2)

踊り場    20フィートを超える高所に昇るためにはしごを使う場合(煙突に昇る場合を除く)、高さ30フィート毎にまたは高さが分割された部分毎に、踊り場を設けなければならない。但し、ケージ、井戸囲い、あるいははしご安全装置が取り付けられていない場合は、高さの20フィート毎にまたは高さの分割部分毎に、踊り場を設けなければならない。それぞれのはしご部分は隣接の部分と重複部分を作らなくてはならない。設置条件(短い1本のはしごの場合も)が隣接部分で重複するようになっている場合、重複部分毎に踊り場を設けなければならない。

1910.27(d)(2)(i)

はしごの横木の中心線から構造物や装置の最も近い縁まで、12インチ以上の距離をまたがなければならない場合は、踊り場を設けなければならない。渡りの最小距離は2.5インチとしなければならない。

1910.27(d)(2)(ii)

すべての踊り場には標準手すりとつま先板を設け、はしごに安全に出入りできるように配置しなければならない。踊り場は幅が24インチ、長さが30インチより小さくてはならない。

1910.27(d)(2)(iii)

はしごの横木のひとつは、そのはしごの横に用意される踊り場と同じ高さに位置させなければならない。踊り場への出入りをはしごを通りぬけて行なう場合、踊り場から踊り場の下の最初の横木までの間隔を、はしごの横木間隔と等しくしなければならない。

1910.27(d)(3)

はしごの延長  通りぬけはしご、またはサイドステップはしごの延長部のサイドレールは、パラペットおよび踊り場の上方3.5フィートにまで延びていなければならない。通りぬけはしごの延長部の場合、延長部からは横木を省略し、サイドレール間の距離は18インチ以上24インチ以下とし、間に障害物のない空間としなければならない。サイドステップはしごまたは重複固定はしごの場合は、踊り場において、サイドレールおよび横木が最小3.5フィートは上方に延び、次の横木に始まるセクションの横木と同じ高さに並び隣に移れるようになっていなければならい(第D-10図)。

第D-10図 重複固定はしご

1910.27(d)(4)

グラブバー(つかみ棒)  グラブバーを水平位置に設けるときは、横木の間隔に連続するように間隔をとって取り付けなければならない。縦に取り付けるクラブバーは、はしごのサイドレールの間隔と同一の間隔で取り付けなければならない。クラブバーの直径は、丸棒横木の直径と同じでなければならない。

1910.27(d)(5)

はしごの安全装置  はしご安全装置は、ケージによる防護のかわりに、連続長さが20フィート以上の塔、貯水タンク、煙突などのはしごに使用される。この場合踊り場は不必要である。命綱、摩擦ブレーキ、スライドアタッチメントを装着しているはしご安全装置はすべて、それらが使われるはしごの設計規定に適応するものでなければならない。

1910.27(e)

傾斜

1910.27(e)(1)

望ましい傾斜  固定はしごの望ましい傾斜は、水平面に対し75度から90度までの間の傾斜である(第D-11図)。

第D-11図 固定はしごの傾斜

1910.27(e)(2)

標準外傾斜  固定はしごは、水平面に外し60度から75度の標準外傾斜の範囲内で据え付けられた場合、標準外とみなされる。標準外固定はしごは、据え付けの条件に適応するために必要と判断される場合にのみ、許可される。この標準外傾斜範囲は、可能ならば避けるべき臨界範囲と考えなければならない。

1910.27(e)(3)

本セクションの適用範囲   本セクションは、水平面に対し60度から90度までの傾斜範師内にある固定はしごにのみ適用される。

1910.27(e)(4)

90度以上の傾斜  水平面に対し90度以上の傾斜を持つはしごは禁止する。

1910.27(f)

保守  はしごはすべて安全な状態に保守しなければならない。すべてのはしごは定期的に検査しなければならない。検査の間隔は、その使用状況と露出の程度によって決定される。


1910.28 足場の安全規定

1910.28(a)

すべての足場に関する一般規定

1910.28(a)(1)

足場は、地上またはしっかりした構造物からは安全に作業のできない工事に徒事する人のため、本基準に従って備え付け、組み立てなければならない。但し、上記のような作業にはしごを使用する場合、そのはしごは§1910.25および§1910.26の規定に適合しなければならない。

1910.28(a)(2)

足場の基盤または固定方法はしっかりと堅固で、最大想定荷重がかかっても沈み込んだりずれたりすることなく支えることができなければならない。不安定な物体、例えば、桶、箱、ばらの煉瓦、コンクリートブロックなどを使って、足場または足場とする厚板を支えようとしてはならない。

1910.28(a)(3)

〔保留〕

1910.28(a)(4)

足場およびその構成部品は、少なくとも最大想定荷重の4倍の荷重を、欠陥なく支えられるものでなければならない。

1910.28(a)(5)

本セクションで記述・説明する足場およびその他の装置は、安全な状態に保守されていなければならない。足場は、使用中または人が載ってているときに、変更したり水平方向に移動させてはならない。

1910.28(a)(6)

損傷を受けた足場、または何等かの原因により弱くなった足場はすぐに修理し、修理が完了するまでは使用してはならない。

1910.28(a)(7)

足場には、その足場に計画されている作業荷重を超える荷重をかけてはならない。

1910.28(a)(8)

足場枠組の部材のうちで荷重を支えるすべての材木部材は、最小1500 f(応力グレード)の構造級材でなければならない。寸法はすべて米国材木基準に規定された公称寸法とする。例外は、荒寸法が記されているときは、荒削り材または未仕上げ材のみ、または指定された寸法のみが、最低必要条件を満足する場合である。 (注:材木の公称寸法を荒寸法の代わりに使う場合、公称寸法の材木は第D-7図から第D-12図まで、および第D-16図に指定するものと同等の強度を持つものでなければならない。)

1910.28(a)(9)

すべての厚板は、使用される木の種類毎に定められた等級規則によって認定される足場等級のものでなければならない。2 x 9インチの厚板、またはそれより幅の広い厚板の最大許容スパンは、次の表に示す通りである。

材   料
全厚さ*1の未仕上げ材 公称厚さの材木
作業荷重(平方フット当りポンド) 25 50 75 25 50
許容スパン(フィート) 10 8 6 8 9

*1:5/4 x 9インチまたはそれより幅広の全厚さの厚板の最大許容スパンは、50ポンド/平方フットの中荷重に対して4フィートである。

1910.28(a)(10)

足場の構成に使われる釘またはボルトは、各結合部において、適切な寸法のものを十分な数量で使用して、足場の設計強度を発揮しなければならない。釘は、直線引き抜きの対象にならないように、全長を打ち込まなければならない。

1910.28(a)(11)

すべての厚板またはプラットフォームは、重ね合わせる(最小12インチ)か、または移動しないように固定しなければならない。

1910.28(a)(12)

出入り用はしご、またはそれと同等の安全出入り手段を設けなければならない。

1910.28(a)(13)

足場の厚板は、端の支持物より6インチ以上突き出なければならないが、18インチ以上突き出してはならない。

1910.28(a)(14)

足場の柱、脚、または直立支柱は、鉛直でなければならない。また、揺れや転位を防ぐために、しっかり堅牢に筋交いをかけなければならない。

1910.28(a)(15)

足場上に吊り上げる資材にはタグライン(支索)を掛けなければならない。

1910.28(a)(16)

頭上に危険のある足場で作業する作業員には、頭上防護具(安全帽)を支給しなければならない。

1910.28(a)(17)

足場の下で作業しなければならない場合、または足場の下を通行しなければならない場合は、足場のつま先板とガードレールの間に、全開口に渡って1/2インチ網目の米国基準金網No.18ゲージの金網か、それと同等のものを取り付けなければならない。

1910.28(a)(18)

労働者は、嵐や強風の間は足場上で作業してはならない。

1910.28(a)(19)

労働者は、氷や雪で覆われた足場の上で作業してはならない。但し、氷や雪を除去し、板張りに砂をまいて滑り止めを行なった場合は、この限りではない。

1910.28(a)(20)

工具、資材、作業屑などは、危険の原因となるほど大量にためてはならない。

1910.28(a)(21)

腐蝕性物質または化学薬品を使用する工事やその近くでは、織維ロープは、化学処理されたものまたは防護されたもののみを使用しなければならない。

1910.28(a)(22)

足場を吊るのに使用するワイヤーロープまたは繊維ロープは、吊ろうとする荷重の少なくとも6倍の荷重を吊ることかできるものでなければならない。

1910.28(a)(23)

高さ50フィート以上の建物の清掃に酸性溶液を使用する場合は、ワイヤーロープで支持した足場を使用しなければならない。

1910.28(a)(24)

支柱(つっかえ)足場、または差しかけ足場の使用は禁止する。

1910.28(a)(25)

本セクションに使用する木材の寸法は、他に記述のない限り公称寸法を示す。

1910.28(a)(26)

足場は、アンカーボルト、レビールボルト、またはその他の同等な手段を使って、恒久構造吻にしっかり据え付けなければならない。窓拭き用のアンカーボルトは使用してはならない。

1910.28(a)(27)

加熱処理を行なうときは、ワイヤーまたは繊維ロープを含め、足場の各部材の防護に特に注意しなければならない。

1910.28(b)

木柱足場に関する一般規定

1910.28(b)(1)

足場の柱は、十分な寸法と強度を持ち、柱からの荷重を十分な面積に拡散できる基礎の上に置いて沈下を防がなければならない。柱はすべて垂直に設置しなければならない。

1910.28(b)(2)

木柱を継ぐ場合は、その端面を直角に削り、上部を下部の上に真正面に置かなければならない。木製継ぎ板は、少なくとも隣接する2側面上に設け、長さが4フィート0インチ以下であってはならない。突き合わせた両端に対して等しく重ね、同じ幅を持たせなければならない。その幅は、木柱の横断面より小さくてはならない。同等の強度を持つのであれば、他の材料製の継ぎ板を使用してもよい。

1910.28(b)(3)

独立柱足場は、可能な限り建物の壁の近くに設置しなければならない。

1910.28(b)(4)

柱足場は、建物か構造物にしっかりガイで支持するか、縄で縛りつけなければならない。高さまたは長さが25フィートを超える場合、足場は、25フィートを超えない間隔で垂直および水平に確保しなければならない。

1910.28(b)(5)

プットログ(足場用腕木)またはベアラ(受け)は、断面の、寸法の大きい方が垂直になるように、また、正しい支持を行なうため、柱の内側列および外側列の布丸太より、少なくとも3インチは突き出る十分な長さがあるように、設置しなければならない。

1910.28(b)(6)

単柱足場の各木製プットログは、3/16 x 2インチの鋼帯またはそれと同等のものを、プットログの下側全長に渡って取り付けて、強化しなければならない。

1910.28(b)(7)

布丸太は、2本の柱の間を渡すのに十分な長さがなければならない。布丸太は、柱と柱の間で継いではならない。布丸太は、柱の側面にしっかり釘でとめたアングルブロックによって布丸太を支持することにより、強化しなければならない。

1910.28(b)(8)

筋交いブレースを設けて、柱が建物の壁と平行方向に動いたり、崩れたりするのを防止しなければならない。

1910.28(b)(9)

独立柱足場の内、外の柱には十字の(交差)ブレースを設けなければならない。柱足場の自由端にも十字ブレースを取り付けなければならない。

1910.28(b)(10)

柱足場の面全体にわたって、両方向に筋交い全面ブレースを設けなければならない。ブレースは、柱のところで継がなければならない。

1910.28(b)(11)

作業台厚板は縁部を密着させて渡し、それによって、作業台には工具や資材の断片が落下するような隙間がないようにしなければならない。

1910.28(b)(12)

厚板を重ね合わせる場合は、各厚板の端部の少なくとも12インチで支持するように重ねなければならない。厚板の端を互いに突き合わせて突出のない平らな床を形成する場合は、柱の中心線のところで突き合わせ結合を行なわなければならない。突き合わせた端部は、互に別個のベアラの上に載せなければならない。必要がある場合は中間梁を設け、たわみによる厚板の外れを防止しなくてはならない。端部は、外れを防止するため、釘打ちするか、クリート留めをしなければならない。

1910.28(b)(13)

足場が角を回るときは、作業台厚板が傾くことのないように張らなければならない。角のプットログである角度をもってぶつかる厚板を先に張らなくてはならないが、このとき安全な支持が得られるように斜めに渡したプットログ上に十分にのばして張る。但し、傾くおそれがでる程のばしてはならない。直角に交差して反対方向にのびる板張りは、先に張った板の上にのびてしっかり留まるように、張らなければならない。

1910.28(b)(14)

作業台を次の高さに移すときは、旧作業台は、新しいプットログまたはベアラが所定の位置に取り付けられ作業台厚板を受ける用意ができるまで、手をつけずにそのままにしておかなければならない。

1910.28(b)(15)

ガードレールは2 x 4インチ以上またはそれと同等とし、36インチ以上42インチ以下の高さを有し、必要ならば1 x 4インチ板材またはそれと同等の中間手すり、およびつま先板を付けて、地上または床上10フィート以上の高さのあるすべての足場の開放側に設置しなければならない。つま先板は最小4インチの高さがなければならない。金網は、本セクションのパラグラフ(a)(17)に従って、取り付けなければならない。

1910.28(b)(16)

高さが60フィート以下のすべての木柱足場は、本セクションの第D-7表から第D-12表までに従って、構成、建設しなければならない。足場の高さが60フィート以上ある場合は、登録された専門技師によって設計され、その設計に従って構成、建設しなければならない。主要図面および仕様書の写しを作り、事業主がすぐ見ることができるように、また、検査で必要になったときすぐ見ることができるようにしておかなければならない。

1910.28(b)(17)

木柱足場は、有効な(使用中)の消防装置の到達範囲を超えて建設してはならない。

 第D- 7表 軽作業用単柱足場部材最小公称寸法および最大間隔

足場の最大高
20フィート 60フィート
等分布荷重 25ポンド/平方フィート以下
柱または直立支柱 2"x4" 4"x4"
柱間隔(長手方向) 6' 0" 10' 0"
足場最大幅 5' 0" 5' 0"
3' - 0" 幅までのベアラかプットログ 2" x 4" 2" x 4"
5' - 0" 幅までのベアラかプットログ 2" x 6" または 3" x 4" 2" x 6" または 3" x 4"(荒削)
布丸太 1" x 4" 5/4" x 9"
板張り 5/4" x 9" (荒削り) 2" x 9"
水平部材の垂直間隔 7' 0" 7' 0"
ブレース、水平と対角線 1" x 4" 1" x 4"
取り合い 1" x 4" 1" x 4"
つま先板 高さ4" (最小) 高さ4" (最小)
ガードレール 2" x 4" 2" x 4"

(注)板張りを除き、他のすべての部材は横に立てて使用する。


 第D - 8表 中作業用単柱足場部材最小公称寸法および最大間隔

等分布荷重 50ポンド/平方フット以下
足場最大高 60'
柱または直立支柱 4" x 4"
柱間隔(長手方向) 8' 0"
足場最大幅 5' 0"
べアラまたはプットログ 2" x 9" または3" x 4"
ベアラまたはプットログの間隔 8' 0"
布丸太 2" x 9"
水平部材の垂直間隔 9' 0"
ブレース、水平方向 1" x 6" または 5/4" x 4"
ブレース、対角線方向 1" x 4"
取り合い 1" x 4"
板張り 2" x 9"
つま先板 高さ4 " (最小)
ガードレール 2" x 4"

(注) 板張り以外の部材はすべて横に立てて使用する。


 第D - 9表 重作業用単柱足場部材最小公称寸法および最大間隔

等分布荷重 75ポンド/平方フット以下
足場最大高 60'
柱または直立支柱 4" x 4"
柱間隔(長手方向) 6' 0"
足場最大幅 5' 0"
べアラまたはプットログ 2" x 9" または3" x 5"(荒削り)
ベアラまたはプットログの間隔 6' 0"
布丸太 2" x 9"
水平部材の垂直間隔 6' 6"
ブレース、水平と対角線 2" x 4"
取り合い 1" x 4"
板張り 2" x 9"
つま先板 高さ4 " (最小)
ガードレール 2" x 4"

(注) 板張り以外の部材はすべて横に立てて使用する。


 第D- 10表 軽作業用独立柱足場部材最小公称寸法および最大間隔

足場の最大高
20フィート 60フィート
等分布荷重 25ポンド/平方フット以下
柱または直立支柱 2"x4" 4"x4"
柱間隔(長手方向) 6' 0" 10' 0"
柱間隔(横断方向) 6' 0" 10' 0"
布丸太 5/4" x 4" 5/4" x 9"
スパン3'-0"までのベアラ 2" x 4" 2" x 4"
スパン10'-0"までのベアラ 2" x 6" または 3" x 4" 2" x 9"(荒削り)または3" x 8"
板張り 5/4" x 9" 2" x 9"
水平部材の垂直間隔 7' 0" 7' 0"
ブレース、水平と対角線 1" x 4" 1" x 4"
取り合い 1" x 4" 1" x 4"
つま先板 高さ4" 高さ4" (最小)
ガードレール 2" x 4" 2" x 4"

(注)板張りを除く他のすべての部材は横に立てて使用する。


 第D-11表 中作業用独立柱足場部材最小公称寸法および最大間隔

等分布荷重 50ポンド/平方フット以下
足場最大高 60'
柱または直立支柱 4" x 4"
柱間隔(長手方向) 8' 0"
柱間隔(横断方向) 8' 0"
布丸太 2" x 9"
水平部材の垂直間隔 6' 0"
ベアラの間隔 8' 0"
べアラ 2" x 9"(荒削り)または2" x 10"
ブレース、水平方向 1" x 6" または 5/4" x 4"
ブレース、対角線方向 1" x 4"
取り合い 1" x 4"
板張り 2" x 9"
つま先板 高さ4 " (最小)
ガードレール 2" x 4"

(注) 板張り以外の部材はすべて横に立てて使用する。


 第D- 12表 重作業用独立柱足場部材最小公称寸法および最大間隔

等分布荷重 75ポンド/平方フット以下
足場最大高 60'
柱または直立支柱 4" x 4"
柱間隔(長手方向) 6' 0"
柱間隔(横断方向) 8' 0"
布丸太 2" x 9"
水平部材の垂直間隔 4' 6"
べアラ 2" x 9"(荒削り)
ブレース、水平と対角線 2" x 4"
取り合い 1" x 4"
板張り 2" x 9"
つま先板 高さ4 " (最小)
ガードレール 2" x 4"

(注) 板張り以外の部材はすべて横に立てて使用する。


 第D-13表 軽作業用鋼管継手足場

等分布荷重 25ポンド/平方フィート以下
柱間隔(長手方向) 10' 0"
柱間隔(横断方向) 6' 0"
作業レベル 追加板張りレベル数 最大高
1 8 125'
2 4 125'
3 0 91' 0"

第D-14表 中作業用鋼管継手足場

等分布荷重 50ポンド/平方フィート以下
柱間隔(長手方向) 8' 0"
柱間隔(横断方向) 6' 0"
作業レベル 追加板張りレベル数 最大高
1 6 125'
2 0 78' 0"

 第D-15表 重作業用鋼管足場

等分布荷重 75ポンド/平方フィート以下
柱間隔(長手方向) 6' 6"
柱間隔(横断方向) 6' 0"
作業レベル 追加板張りレベル数 最大高
1 6 125'

1910.28(c)

管継ぎ手足場

1910.28(c)(1)

軽作業用鋼管継手足場の柱、ベアラ、ランナー、ブレースはすべて、公称外径2インチの鋼管としなければならない。柱は、足場の長さに沿って10フィート毎に、また横には6フィート以上離さずに間隔を取らなければならない。他の構造用金属を使用するときは、同等の荷重を支えられるように設計しなければならない。

1910.28(c)(2)

中量作業用鋼管継手足場の柱、ランナー、およびブレースはすべて、公称外径2インチの鋼管としなければならない。柱は、足場の長さに沿って8フィート毎に、横には6フィート以上離れないよう間隔を取り、公称2.5インチ外径鋼管のベアラを取り付けなければならない。柱を、足場の長さに沿って8フィート毎に、横に5フィート以上離れない間隔を取って立てた場合は、公称2インチ外径鋼管のベアラを取り付けなければならない。他の構造用金属を使用するときは、同等の荷重を支えられるように設計しなければならない。

1910.28(c)(3)

重作業用鋼管継手足場の柱、ランナー、およびブレースはすべて、公称2インチ外径の鋼管とし、柱は、足場の長さに沿って6フィート6インチ毎に、横に6フィート以上離さずに間隔を取って立てなければならない。他の構造用金属を使う場合は、同等の荷重を支えられるように設計しなければならない。

1910.28(c)(4)

鋼管継手足場は、本セクションの第D-13表、第D-14表、および第D-15表に許可されている高さと作業レベルに限定しなければならない。本セクションの第D-13表、第D-14表、および第D-15表の制限を超える管および継手足場はすべて、登録された専門技師によって設計されなければならず、事業主用と検査の目的のために、写しを作成しておかなければならない。

1910.28(c)(5)

鋼管継手足場はすべて、本セクションの第D-13、14、および15の各表に記された最大計画荷重の4倍の荷重を支えられるように、または、登録された専門技師により作成された仕様書に明記された最大計画荷重の4倍の荷重を支えられるように構成、建設しなければならない。その写しを事業主用および検査目的用に作成しておかなければならない。

1910.28(c)(6)

鋼管継手足場はすべて、資格ある経験を積んだ人によって建設されなければならない。

1910.28(c)(7)

柱は正確に間隔をとり、適切な基礎の上に建て、垂直に保たなければならない。

1910.28(c)(8)

ランナーは足場の長さに沿って、柱の内、外列双方に同じ高さで組み付けなければならない。ランナーは中間結合させて長さを連続させ、各柱に結合させなければならない。底部のランナーは、可能な限り基礎近くに位置させなければならない。ランナーは、中心間距離が6フィート6インチを超えないように組み付けなければならない。

1910.28(c)(9)

ベアラは柱の間を横切るように渡し、ランナー継手の支持部に受けさせ、柱にしっかり結合させて組み付けなければならない。ランナーに直接結合させる場合は、継手は可能な限り柱の近くに保たなければならない。

1910.28(c)(10)

ベアラは、柱の間隔またはランナーの間隔より、少なくとも4インチは長くなければならないが、12インチ以上長くてはならない。ベアラは、床板を2枚まで支えるのであれば、ブラケット(腕木)として片持ちにしてもよい。

1910.28(c)(11)

交差ブレースを足場の幅に渡って取り付けなければならないが、このとき水平方向では少なくとも柱の3組毎に、また垂直方向では少なくともランナーの4本目毎に取り付ける。この交差ブレースは、内側および外側ランナーから上向きに伸ばし、次の内側および外側ランナーに斜めに取り付けなければならない。

1910.28(c)(12)

縦の対角線ブレースは、最初の外側柱の基部近くから約45度の角度で上向きに足場の最頂部まで、取り付けなければならない。足場の縦方向の長さが十分に長い場合は、5本目の柱毎に同様のブレース取り付けを反復しなければならない。同様の方法で、縦の対角線ブレースを、最後の柱から後ろ上向きに、最初の柱の方向へ取り付けなければならない。状況によってブレースを柱に取り付けられない場合は、ランナーに取り付けてもよい。

1910.28(c)(13)

足場全体は、建物に対し水平方向には30フィートを超えない間隔で、また垂直方向には26フィートを超えない間隔で結合させ、しっかり締めつけなければならない。

1910.28(c)(14)

地上または床上10フィート以上の高さがある足場のすべての開放側には、2 x 4インチまたはそれと同等以上の、また足場作業面上より36インチ以上42インチ以下のガードレールを設けなければならない。必要に応じて1 x 4インチの板材またはそれと同等の中間手すり、およびつま先板も付けなければならない。金網を、本セクションのパラグラフ(a)(17)に従って、取り付けなければならない。

1910.28(d)

溶接管枠足場

1910.28(d)(1)

金属管枠足場は、ブレース、ブラケット、トラス、スクリュー・レッグ、はしご等といった付属品から構成され、最大計画荷重の4倍の荷重を安全に支えるように設計され、その旨が証明されていなければならない。

1910.28(d)(2)

パネルまたはフレームの間隔は、かかってくる荷重を均等に受けられる間隔でなければならない。

1910.28(d)(3)

足場は、交差ブレースか斜めブレースを、またはその両方を、正しく取り付けて垂直部材を横に一緒に確保させなくてはならない。また、公差ブレースは、自動的に垂直部材を四角く直線に並べさせる長さを持ち、それによって、建設した足場が常に垂直に、四角く、堅牢に保てるものでなければならない。ブレースの結合部分はすべて、しっかりと締めなければならない。

1910.28(d)(4)

足場の脚は、敷土台またはその他の最大計画荷重を十分支えることのできる基礎の上に置いた、調整可能なベースまたは平ベース上に設置しなければならない。

1910.28(d)(5)

フレームはフレームの上に次々に載せ、結合ピンまたはスタックピンで留め、脚と垂直に正しく中心がでるように設置しなければならない。

1910.28(d)(6)

パネルに隆起が生じる場合は、ピンまたはその他の同等な適切な手段によって、パネルを垂直の方向に一つにロックしなければならない。

1910.28(d)(7)

ガードレールは2 x 4インチ以上またはそれと同等とし、36インチ以上42インチ以下の高さを有し、必要ならば1 x 4インチ板材またはそれと同等の中間手すり、およびつま先板を付けて、地上または床上10フィート以上の高さのあるすべての足場の開放側に設置しなければならない。つま先板は最小4インチの高さがなければならない。金網は、本セクションのパラグラフ(a)(17)に従って、取り付けなければならない。

1910.28(d)(8)

金属管足場はすべて、最大計画荷重の4倍の荷重を支えられるように構成、建設しなければならない。

1910.28(d)(9)

移動を防ぐために、足場は水平方向に30フィートを超えない間隔で、また垂直方向に26フィートを超えない間隔で、建物か構造物にしっかり留めなければならない。

1910.28(d)(10)

板張りの最大許容スパンは、本セクションのパラグラフ(a)(9)に適合するものでなければならない。

1910.28(d)(11)

高さがベースプレートから125フィート以上の枠足場の図面および仕様書は、登録された専門技師の設計によるものでなければならない。この図面および仕様書については、写しを作成しておき、事業主がいつでも目を通せるように、また、検査の目的に当てることができるようにしておかなければならない。

1910.28(d)(12)

溶接管枠足場は、資格ある経験者によって建設されなければならない。

1910.28(d)(13)

足場の枠および付属品は修理の行き届いた状態に保ち、欠陥、不安全な状態、本セクションに不適格なものは、足場を再使用する前に直ちに正さなければならない。破損、曲げ、過剰な錆、変更、その他構造上損傷された枠または付属品は使用してはならない。

1910.28(d)(14)

溶接枠および付属品は定期的に検査し、塗装または製造者が許可する小規模な修理を含めた保守を、足場を次に使用するまでに行っておかなければならない。

1910.28(e)

アウトリガー足場

1910.28(e)(1)

アウトリガービーム(はね出し梁)は、建物の面より6フィート以上突き出てはならない。アウトリガービームの内向き端は、支点からサポートの最も遠い点まで測ったとき、外側端までの長さの1.5倍以上でなくてはならない。ビームはエッジ側に載り、側面は垂直、エッジ側は水平でなければならない。ビームの支点は、各水平面上の少なくとも6インチの支承域上にしっかりと載っていなければならない。ビームは、移動しないように所定の位置に確保し、傾くことがないように支点の位置でしっかりとブレースをかけなければならない。

1910.28(e)(2)

アウトリガービームの内向き端は、頭上の梁または天井に接している土台に力をかけるストラット・ベアリングを使用して、または足元の根太に取り付けられた引張り材を使用して、また必要ならばその両方を使用して、しっかり支持しなければならない。アウトリガービームの内向き端は、傾くことのないように取り付けなければならない。また、全支持構造は、水平に移転することがないように、両方向からしっかりとかすがいをかけなければならない。

1910.28(e)(3)

アウトリガー足場は、免許を受けた専門技師の設計によらない限り、第D-16表に従って構成、建造しなければならない。公認の専門技師の設計になるアウトリガー足場は、その設計に従って構成、建造しなければならない。部材の寸法と間隔を記した詳細図面および仕様書の写しは、作業現場に保管しておかなければならない。

1910.28(e)(4)

板張りはすきまなく張り、建物の壁から3インチ以内にまで伸ばさなければならない。板張りはアウトリガーに、釘で打ちつけるか、ボルト留めしなければならない。

1910.28(e)(5)

足場から材料が落ちる危険のあるときは、ガードレールとつま先板の間に、金網またはその他の囲いを取り付けなければならない。

1910.28(e)(6)

高さの違う作業台を、アウトリガー方式で支持する方法で、追加設置しなければならない場合、アウトリガーおよび足場構造の平面図および仕様書は、公認専門技師によって設計されたものでなければならない。

1910.28(f)

石工用調整式多点吊り下げ足場(ゴンドラ)

1910.28(f)(1)

足場は平方フット当り50ポンドの使用荷重を支える能力がなければならない。また、足場にこの数を超える荷重をかけてはならない。

1910.28(f)(2)

足場には、国家認証の検査機関の規定に適合するホイスト機械を備えなければならない。国家認証の検査機関の定義については1910.7を参照すること。

 第D-16表 アウトリガ一足場部材最小公称寸法および最大間隔

軽作業用 中作業用
足場の最大許容荷重 25ポンド/平方フット 50ポンド/平方フット
アウトリガー寸法 2" x 10" 3" x 10"
最大アウトリガー間隔 10' 0" 6' 0"
板張り 2" x 9" 2" x 9"
ガードレール 2" x 4" 2" x 4"
ガードレール支柱 2" x 4" 2" x 4"
つま先板(最小高) 4" 4"

1910.28(f)(3)

作業台は、本セクションのパラグラフ(a)(22)に従って、頭上のアウトリガービームからワイヤーロープによって吊り下げなければならない。

1910.28(f)(4)

足場用アウトリガービームは構造用金属から成り、その金属部分は枠または建物か構造物の床構造に、しっかり締めつけるか、または据え付けなければならない。

1910.28(f)(5)

各アウトリガービームは、少なくとも標準7インチ、15.3ポンドのI形鋼と同等の強度を持ち、少なくとも15フィートの長さを有し、支承点より6フィート6インチ以上突出させてはならない。

1910.28(f)(6)

突出部が6フィート6インチを越える場合、アウトリガービームは強度の大きいビームか複数ビームで構成し、承認を受けた設計および指示書に従って据え付けを行なわなければならない。

1910.28(f)(7)

I形鋼のかわりに溝形鋼アウトリガービームを使う場合は、それを折り返しフランジと一緒にしっかり取り付けなければならない。

1910.28(f)(8)

アウトリガービームはすべて、腹側を垂直位置にして設置し維持させなければならない。

1910.28(f)(9)

すべてのアウトリガービームの各端部には、ストップボルトを取り付けなければならない。

1910.28(f)(10)

アウトリガービームは、適切な木の受けブロックの上に載せなければならない。

1910.28(f)(11)

足場の部品、例えばボルト、ナット、取り付け具、締め付け具、ワイヤーロープ、アウトリガービームおよびその締め付け具などはすべて正常で良好な作業状態に保ち、据え付ける前に検査を行い、その後は定期的に検査しなければならない。

1910.28(f)(12)

吊り下げ用ワイヤーロープの自由端には適切な大きさのはめ輪をはめ、継ぎ具その他同等の手段によってしっかり留めなければならない。走行端はホイストドラムにしっかり取りつけ、少なくともロープの4巻き付け分は、常にドラム上に残っているようにしなければならない。

1910.28(f)(13)

単一アウトリガービームを使用する場合、ワイヤーロープをアウトリガービームに取り付けている鋼索またはU字かぎは、ホイストドラムの直接上方に位置させなければならない。

1910.28(f)(14)

足場の作業台は、少なくとも2インチ板張りと同等の強度のものでなければならない(板張りの最大許容スパンについては、本セクションのバラグラフ(a)(9)を参照のこと)。

1910.28(f)(15)

ガードレールは少なくとも2 x 4インチかそれと同等とし、36インチ以上42インチ以下の高さで、必要ならば1 x 4インチ板材またはそれと同等の中間手すり、およびつま先板を付けて、地上または床上10フィート以上の高さにあるすべての足場の開放側に設置しなければならない。つま先板は最小4インチの高さがなくてはならない。金網は、本セクションのパラグラフ(a)(17)に従って、取り付けなければならない。

1910.28(f)(16)

足場上で作業する作業員に頭上からの危険がある場合には、作業台上9フィートを超えないところに、2インチ板張りまたはそれと同等の強度を持つ材料をすき間なく並べた頭上防護装置を設けなければならない。

1910.28(f)(17)

各足場は公認専門技師の設計および指示書によって据え付けまたは移転配置を行ない、資格を有する指定された人がこれを監督しなければならない。

1910.28(g)

二点吊り足場(揺れ足場)

1910.28(g)(1)

二点吊り足場は、全体の幅が20インチ以上36インチ以下でなくてはならない。プラットフォームは、U字ボルトまたは他のそれと同等の手段で、ハンガーにしっかり締め付けなければならない。

1910.28(g)(2)

二点吊り足場のハンガーは錬鉄か軟鋼または同等の材料製で、最大計画荷重の4倍の荷重を支えることのできる横断面積を有し、ガードレール、中間手すり、およびつま先板の支柱を取り付けた設計としなければならない。

1910.28(g)(3)

二点吊り足場上にホイスト機械を取り付けて使用する場合、そのホイスト機械は国の認定を受けた試験機関で試験、承認された設計のものでなければならない。国が認定した試験機関については1910.7の定義を参照のこと。

1910.28(g)(4)

ルーフアイロンまたはフックは錬鉄か軟鋼あるいはそれと同等の材料製とし、正しい寸法と設計のものがしっかりと据え付けられ、固定させられたものでなければならない。3/4インチのマニラロープまたはそれと同等のロープのタイバック(留め金)は、ロープを固定する2次的手段として働くが、可能な限り建物の面に直角に、かつ、建物の構造的に堅牢な部分に取り付け、確保しなければならない。

1910.28(g)(5)

ガードレールは2 x 4インチ以上またはそれと同等とし、36インチ以上42インチ以下の高さを有し、必要ならば1 x 4インチ板材またはそれと同等の中間手すり、およびつま先板を付けて、地上または床上10フィート以上の高さのあるすべての足場の開放側に設置しなければならない。つま先板は最小4インチの高さがなければならない。金網は、本セクションのパラグラフ(a)(17)に従って、取り付けなければならない。

1910.28(g)(6)

二点吊り足場は、ワイヤーロープか繊維ロープで吊らなければならない。ワイヤーロープおよび繊維ロープは、本セクションのパラグラフ(a)(22)に適合するものでなければならない。

1910.28(g)(7)

繊維ロープ用の滑車台は標準6インチ寸法で、少なくとも1個の二輪滑車と1個の単輪滑車から成るものでなければならない。すべての滑車台のロープ車は、使用するロープの寸法にぴったり適合するものでなければならない。

1910.28(g)(8)

ワイヤーロープ、繊維ロープ、スリング、ハンガー、プラットフォーム、その他の支持用部品はすべて、取り付ける前に点検しなければならない。足場使用中は、定期検査を行なわなければならない。

1910.28(g)(9)

使用荷重500ポンドとして設計した吊り足場では、同時に作業が許されるのは2人までとしなければならない。使用荷重750ポンドの吊り足場では、同時に作業が許されるのは3人までとしなければならない。各作業者は、命綱に連結した安全ベルトで保護されなければならない。命綱は、(足場以外の)構造物の頑丈な部分またはきちんと張った網にしっかり取り付けて、作業者が落ちたときその作業者を安全に吊り下げられるようになっていなければならない。

1910.28(g)(10)

酸溶液を使用する場合、耐酸処理がされていない限り繊維ロープを使用することを禁じる。

1910.28(g)(11)

二点吊り足場は、揺れを防ぐために、建物か構造物にしっかり縛りつけなければならない。窓拭き用のアンカーをこの目的のために使用してはならない。

1910.28(g)(12)

すべての二点吊り足場のプラットフォームは、次の種類のうちのいずれかでなければならない。

1910.28(g)(12)(i)

はしご型作業台のサイドストリンガー(側縦材)は、正しい縦目(柾目)のエゾマツ、または同等の強度と耐久性を持った材料のものでなければならない。横木は柾目のカシ、トネリコ、またはヒッコリーとし、直径が少なくとも9/8インチで、それが持つ少なくとも7/8インチのほぞをサイドストリンガー(側縦材)と少なくとも7/8インチのほぞ結合をさせなければならない。2本のストリンガーは、直径が少なくとも1/4インチのタイロッドをストリンガーに貫通させ、ロッドの両端をリベットとワッシャーでしっかり固定させることによって、互いに連結させなければならない。床張り板は5/8インチ以上空けずに並べなければならないが、サイドレールとの間は例外で1インチまで空けてもよい。はしご型作業台は、第D-17表に従って建設しなければならない。

1910.28(g)(12)(ii)

厚板型作業台は、公称2 x 8インチ以上の重ね継ぎのない厚板を、裏側は両端から6インチのところより横木で正しく留めてある構成のものでなくてはならない。横木の間隔は4フィートを超えてはならない。厚板作業台は、ハンガーから18インチ以上張り出してはならない。作業台の各端部には、棒またはその他の有効な手段でしっかり取り付け、端がハンガーから滑り落ちることがないようにしなければならない。厚板作業台のハンガー間のスパンは、10フィートを超えてはならない。

1910.28(g)(12)(iii)

ビーム作業台は、その縁に2 x 6インチ以上の材木のサイドストリンガー(側縦材)を取り付けなければならない。ビーム作業台を使用するときは、そのハンガー間のスパンが12フィートを超えてはならない。床板は2インチと6インチの横桁上に敷かなければならないが、このとき床板を平らに置き、ストリンガーの上縁に4フィート以内の間隔で滑りはめさせ、釘でしっかり固定する。床板は1 x 6インチ板材とし、正しく釘で留めなければならない。床板は、互に1/2インチ以上離してはならない。

 第D-17表 はしご型作業台寸法表

作業台長(フィート)
12 14&16 18&20 22&24 28&30
サイドストリンガー最小断面(仕上り寸法)
端部(インチ) 7/4 x11/4 7/4x11/4 7/4x3 7/4x3 7/4x7/2
中間部(インチ) 7/4x15/4 7/4x15/4 5/4x4 7/4x17/4 7/4x5
補強板(最小)(1)
横木(2)
タイロッド
数量(最小) 3 4 4 5 6
直径(最小) 1/4" 1/4" 1/4" 1/4" 1/4"
床板、最小仕上り
寸法(インチ)
1/2x11/4 1/2x11/4 1/2x11/4 1/2x3/4 1/2x11/4

注1.: 1/8 x 7/8インチ補強鋼板またはそれと同等のものを、側面または下側に全長に渡って取り付けなければならない。

注2.: 横木は最小9/8インチ直径のものとし、少なくとも7/8インチ直径のほぞを有し、最大間隔は中心線間12インチとしなければならない。

1910.28(h)

石積み工用調整式多点吊り下げ足場

1910.28(h)(1)

足場は平方フィート当たり25ポンドの使用荷重を支えることができるもので、これを越えてはならない。足場は石やその他重い材料の収納場所として使用してはならない。

1910.28(h)(2)

ホイスト機械およびその支持物は、国が認定した試験機関によって型式試験が行われ認可されたものでなくてはならない。認可の定義については1910.399(a)(77)を、国が認定する試験機関については1910.7を参照のこと。

1910.28(h)(3)

作業台は、Uボルトまたは同等の手段でしっかりとハンガーに固定しなければならない。

1910.28(h)(4)

足場のユニットは、安全に最大計画荷重を支える金属アウトリガー、鉄ブラケット、ワイヤーロープ・スリング、または鉄鉤で吊らなくてはならない。

1910.28(h)(5)

アウトリガーは使用の際に垂直の位置にしたウェブと共に取り付けなくてはならないが、このとき建物または構造物にしっかり固定しそれぞれの端部にストップボルトを取り付けなければならない。

1910.28(h)(6)

足場は、頭上の支持物から吊り下げられたワイヤーロープによって支持されなくてはならない。このロープは本セクションのパラグラフ(a)(22)の規定に適合するものでなくてはならない。

1910.28(h)(7)

吊り下げ用ワイヤーロープの自由端には適切な大きさのはめ輪をはめ、それを継ぎ具その他同等の手段によって留めなければならない。走行端はホイストドラムにしっかりと取り付け、少なくともロープの4巻き付け分は常にドラム上に残っているようにしなければならない。

1910.28(h)(8)

ガードレールは2 x 4 インチ以上またはそれと同等とし、36インチ以上42インチまでの高さで、必要ならば1 x 4インチ板材またはそれと同等の中間手すり、およびつま先板を付けて、地上または床上10フィート以上の高さのある全ての足場の開放側に設置しなければならない。つま先板は最小4インチの高さがなければならない。金網は、本セクションのパラグラフ(a)(17)に従って、取り付けなければならない。

1910.28(h)(9)

二つ以上の足場が建物または構造物で使用されるとき、足場相互を繋いではならない。しかし、作業台を近づけて同じ高さで保持しなければならない。

1910.28(h)(10)

それぞれの足場の設置または移動は、公認専門技師の設計および指示書に従って行い、そうした設置または移動は資格のある指定された人が監督しなければならない。

1910.28(i)

単一点調整式吊り下げ足場

1910.28(i)(1)

足場は、動力ユニットや手動ウィンチを含め、国が認定する試験機関により型式検査を受けて認証されたものでなければならない。認証の定義については1910.399(a)(77)を、国が認定した試験検査機関については1910.7を参照のこと。

1910.28(i)(2)

保留

1910.28(i)(3)

動力駆動のギヤおよびブレーキはすべて囲わなければならない。

1910.28(i)(4)

通常の操作ブレーキに加え、動力駆動ユニットはすべて非常時ブレーキをつけなければならないが、これは通常の下降速度が限度を超えたとき自動的に作動するものである。

1910.28(i)(5)

ガード、中間手すりおよびつま先板は、ケージまたはバスケットを完全に囲わなければならない。ガードレールは2 x 4 インチまたはそれと同等以上でなければならず、また作業面から36インチ以上42インチまでの高さに取り付けなければならない。中間手すりは1 x 6インチまたはそれと同等で、ガードレールと作業台の間の中点に取り付けなければならない。つま先板は最小4インチの高さがなければならない。

1910.28(i)(6)

ホイスト機械、ケーブルおよび装置は定期的に手入れし、設置の後に点検を行い、以後は30日毎に検査を行わなければならない。

1910.28(i)(7)

ユニットを組み合わせて2点吊り下げ足場を形成してもよい。そうした足場は本セクションのパラグラフ(g)の規定に適合しなければならない。

1910.28(i)(8)

支持ケーブルは全長に渡り真っ直ぐでなければならない。オペレーターはバスケットを揺すってケーブルをある中間点に固定し、本来の動線を変更してはならない。

1910.28(i)(9)

装置は製造会社の指示書に従って保守しなければならない。

1910.28(i)(10)

吊り下げ方式は、本セクションのパラグラフ(f)および(g)の規定のうち該当するものに適合しなければならない。

1910.28(j)

甲板長の椅子

1910.28(j)(1)

椅子の座面は12 x 24 インチ以上1インチの厚さがなければならない。座面は下側で強化して板が割れるのを防がなければならない。

1910.28(j)(2)

座席を吊る2本の繊維ロープは直径5/8インチのものとし、4つの座席穴を通して座面の下側で互いに交差するようにしなければならない。

1910.28(j)(3)

作業者がガスまたはアーク溶接のように熱を発生する加工を行なう場合、座席を吊るロープは少なくとも3/8インチのワイヤーロープとしなければならない。

1910.28(j)(4)

作業者は、命綱に結びつけた安全ベルトを着用させて、防護しなければならない。命綱は(足場ではなく)構造物の頑丈な部材にしっかり取り付けて、またはしっかりと張られているロープに取り付けて、作業者が落ちても作業者を安全に吊り下げることができなければならない。

1910.28(j)(5)

滑車装置は、正しい寸法の球軸受、またはブシュ付きの滑車台、正しい継ぎ方をした5/8インチ直径の第一級マニラロープから成るものでなければならない。

1910.28(j)(6)

滑車装置を固定するルーフアイロン、フック、その他の物体は、しっかりと据え付けられていなければならない。タイバックは使用にあたって建物の面に直角になるように取り付け、煙突にしっかり締め付けなければならない。

1910.28(k)

大工用腕木足場

1910.28(k)(1)

腕木は、断面が2 x 3インチ以上の3角形の木枠、または同等の強度をもつ金属枠から成るものでなければならない。各部材は正しくはめ合わせ、しっかり結合させなければならない。

1910.28(k)(2)

各腕木は、以下の方法のいずれかによって、構造物に取り付けなければならない。

1910.28(k)(2)(i)

直径が5/8インチ以上のボルトで、建物の壁を内側まで貫いているもの。

1910.28(k)(2)(ii)

金属鋲打ち込み装置。

1910.28(k)(2)(iii)

鋼タンクへ溶接。

1910.28(k)(2)(iv)

しっかり固定した十分に頑丈な支持部材に掛ける。腕木の間隔は10フィートを超えてはならない。

1910.28(k)(3)

腕木足場は、その10フィートの長さにつき2人までの作業員が同時に乗ることはできるが、3人以上の作業員を乗せてはならない。工具や資材を乗せる場合、その作業員を含む総重量が75ポンドを超えてはならない。

1910.28(k)(4)

作業台は公称2 x 9インチ以上の厚板から成り、各端部サポートより6インチ以上は突出させなければならないが、18インチ以上突出させてはならない。

1910.28(k)(5)

ガードレールは2 x 4インチかそれと同等とし、36インチ以上42インチ以下の高さで、必要ならば1x 4インチ板材かそれと同等の中間手すり、およびつま先板を付けて、地上または床上10フィート以上の高さになるすべての足場の開放側に設置しなければならない。つま先板は最小4インチの高さがなければならない。金網は、本セクションのパラグラフ(a)(17)に従って、取り付けなければならない。

1910.28(l)

煉瓦工用スクエア足場

1910.28(l)(1)

足場のスクエアは、幅が5フィート、また高さが5フィートを超えてはならない。

1910.28(l)(2)

部材は、第D-18表に指定する寸法以上でなくてはならない。

1910.28(l)(3)

スクエアは各隅の両側を1 x 6インチのガセットで補強しなければならない。また、両側に部材の中心から中心までに渡って1 x 8インチ材のブレースをかけなければならない。またはそれと同等の強度と剛性を持たせる他の方法によって補強しなければならない。

1910.28(l)(4)

スクエアは、中作業用足場としては5フィート以上離して設置してはならない。また軽作業用足場としては8フィート以上離して設置してはならない。足場の前および後の両側に、 1 x 8インチのブレースを、それぞれのスクエアの底から次のスクエアの頂部にかけて取り付けなければならない。

 第D-18表 レンガ工用スクエア足場部材最小寸法

部材 寸法(インチ)
ベアラまたは水平部材 2 x 6
2 x 6
隅のブレース 1 x 6
センターフレームからの対角線ブレース 1 x 8

1910.28(l)(5)

作業台厚板は少なくとも公称2 x 9インチ寸法のものでなければならない。厚板の端はスクエアのベアラの上に重ね、また各厚板は、3つ以上のスクエアに支持されなければならない。

1910.28(l)(6)

レンガ工用スクエア足場は、高さが3段を越えてはならない。また、1つのスクエアは上のスクエアに直接乗るように配置、建設しなければならない。上段は下段に渡る厚板の連続した列の上に立つようにし、ずれることがないように釘でとめるか、あるいはその他の方法で固定しなければならない。

1910.28(l)(7)

足場は水平に、しっかりした基礎の上に設置しなければならない。

1910.28(m)

うま足場

1910.28(m)(1)

うま足場は2段積み以上、または高さ10フィート以上に高く組み立ててはならない。

1910.28(m)(2)

うまの部材は、第D-19表に指定する寸法以上でなくてはならない。

1910.28(m)(3)

うまは、中作業用で5フィート以上、軽作業用で8フィート以上離してはならない。

1910.28(m)(4)

段に積み上げて配置するとき、それぞれのうまは下の段のうまの上に直接乗せなければならない。

1910.28(m)(5)

段積みした足場の上では、ずれや押圧力を防ぐために脚を厚板に釘で打ちつけ、各段は十分に交差ブレースを入れなければならない。

第D-19表 うま足場部材最小寸法

部材 寸法(インチ)
水平部材またはベアラ 3 x 4
5/4 x 9/2
脚間長手方向ブレース 1 x 6
脚頂部ガセットブレース 1 x 8
半対角線ブレース 5/4 x 9/2

1910.28(m)(6)

うままたはその部材で、弱くなったり欠陥を生じたものは、使用してはならない。

1910.28(m)(7)

ガードレールは2 x 4インチ以上またはそれと同等とし、36インチ以上42インチ以下の高さを有し、必要ならば1 x 4インチ板材またはそれと同等の中間手すり、およびつま先板を付けて、地上または床上10フィート以上の高さのあるすべての足場の開放側に設置しなければならない。つま先板は最小4インチの高さがなくてはならない。金網は、本セクションのパラグラフ(a)(17)に従って、取り付けなければならない。

1910.28(n)

ニードルビーム足場(修繕用横木足場)

1910.28(n)(1)

木製のニードルビームは本セクションのパラグラフ(a)(5)および(9)の規定によるものとし、寸法は4 x 6インチ以上とし、垂直方向に置く場合はそれより大きい寸法にしなければならない。金属ビームまたはそれと同様なものは、本セクションのパラグラフ(a)(4)および(8)の規定に適合するものであれば、使用してもよい。

1910.28(n)(2)

足場を支持するため、ロープまたはハンガーを備えなければならない。ニードルビームの支持間のスパンは、4 x 6インチ材については、10フィートを超えてはならない。支持用ロープは、1インチ直径の第一級マニラロープと同等の強度を持たなければならない。

1910.28(n)(3)

ロープはニードルビームに、足場ヒッチまたは正しく作った環継ぎによって、取り付けなければならない。ロープの自由端は、もやい結びまたは一巻き半引掛け結びに結ばなければならない。

1910.28(n)(4)

ニードルビーム間の作業台スパンは、2インチ足場板を使用する場合、8フィートを超えてはならない。スパンを8フィート以上にしたい場合は、作業台を特別スパン用設計規則に基づいて設計しなければならない。作業台厚板の各端の張り出しは、1フィート以上18インチ以下でなくてはならない。

1910.28(n)(5)

1つのニードルビームが他のニードルビームより高い場合、または作業台が水平でない場合、作業台を滑らないように固定しなければならない。

1910.28(n)(6)

ニードルビーム足場上で使用するバラの工具、ボルト、ナットは、適当な容器に入れておかなければならない。

1910.28(n)(7)

ニードルビーム足場の一端は、本セクションのバラグラフ(a)(4)および(8)に適合する、恒久的な構造物の部材によって支持させることができる。

1910.28(n)(8)

地上または床上20フィート以上のニードルビーム足場上で、両手を使って作業する各作業者は、命綱につけた安全ベルトで防護しなければならない。命綱は、(足場ではない)構造物の頑丈な部材またはしっかり張られたロープにしっかり取り付けなくてはならない。これが、作業者が落ちたとき、その作業者を安全に吊り下げる。

1910.28(o)

左官・室内装飾家用足場および大面積足場

1910.28(o)(1)

左官用、室内装飾用、木摺り用、および天井作業者用の室内足場は、独立木柱足場について定められた一般規定に従って建設しなければならない。

1910.28(o)(2)

ガードレールは2 x 4インチ以上またはそれと同等とし、36インチ以上42インチ以下の高さを有し、必要ならば1 x 4インチ板材またはそれと同等の中間手すりおよびつま先板を付けて、地上または床上10フィート以上の高さにあるすべての足場の開放倒に設置しなければならない。つま先板は最小4インチの高さがなければならない。金網は、本セクションのバラグラフ(a)(17)に従って、取り付けなければならない。

1910.28(o)(3)

作業台厚板はすべて、縁を互いに密着させて敷かなければならない。

1910.28(o)(4)

独立柱足場の作業台をいくつかのセクションに分けて建てるとき、そうしたセクションには堅固なガードレールつきの連結通路を設けなければならない。

1910.28(p)

屋内吊り足場

1910.28(p)(1)

「保留」

1910.28(p)(2)

懸垂用の鋼ワイヤーロープは、本セクションのパラグラフ(a)(22)に適合するものでなければならない。ワイヤーを使用してもよいが、本セクションのパラグラフ(a)(22)の強度規定に適合するときに限る。

1910.28(p)(3)

木製の足場を吊るすには、次に記す最小公称寸法の材料が推奨される。

1910.28(p)(3)(i)

縁で2 x 9インチの支持ベアラ。

1910.28(p)(3)(ii)

2 x 9インチまたは2 x 10インチの板張り。重作業用には最大スパン7フィート、中軽作業用には最大スパン10フィートとする。

1910.28(p)(4)

鋼管および綱継ぎ手部材を吊り足場に使用してもよいが、このとき足場は両タイプとも均等な使用荷重分布を維持するように設計されており、重作業の足場荷重まで安全係数は4とする。

1910.28(p)(5)

吊り足場をワイヤーロープで支持する場合、そのワイヤーロープは、支持部材と足場のベアラを少なくとも2回巻きつけたもので、ワイヤーロープの両端は少なくとも3個の標準ワイヤーロープクリップで固定しなければならない。

1910.28(p)(6)

頭上の支持部材はすべて、足場を組み立てる前に検査しその強度を調べなければならない。

1910.28(p)(7)

ガードレールは2 x 4インチ以上またはそれと同等とし、36インチ以上42インチ以下の高さを有し、必要ならば1 x 4インチ板材またはそれと同等の中間手すりおよびつま先板を付けて、地上または床上10フィート以上の高さがあるすべての足場の開放倒に設置しなければならない。つま先板は最小4インチの高さがなければならない。金網は、本セクションのバラグラフ(a)(17)に従って、取り付けなければならない。

1910.28(q)

ラダージャッキ足場

1910.28(q)(1)

ラダージャッキ足場はすべて軽作業用に限って使用し、床上または地上の高さが20フィートを超えてはならない。

1910.28(q)(2)

ラダージャッキ足場に使用するはしごはすべて重作業用はしごとし、§1910.25および§1910.26に従って設計、建造しなければならない。

1910.28(q)(3)

ラダージャッキは特別に設計、建造を行い、はしごの横木に加えサイドレールにも力がかかるようにしなくてはならない。横木だけに力がかかるときも、それぞれの横木における荷重の受け域が少なくとも10インチなければならない。

1910.28(q)(4)

ラダージャッキ足場に使用するはしごは、滑りを防止するように位置を定め、取り付け、留め、または滑り止め装置を設けなければならない。

1910.28(q)(5)

木製の作業台厚板は、厚さが公称2インチ以上でなくてはならない。木製、金属製のいずれの作業台厚板であろうとも、荷重受け面は12インチ以上重なり合わなければならない。木の場合のサポート間のスパンは、8フィートを超えてはならない。作業台の幅は 18インチ以上なくてはならない。

1910.28(q)(6)

3人以上の作業員が同時に、ラダージャッキ足場の所定の8フィートスパンに乗ってはならない。

1910.28(r)

窓ジャッキ足場

1910.28(r)(1)

窓ジャッキ足場は窓の開口部における作業目的にのみ使用され、その窓口を通してジャッキを置くものとする。

1910.28(r)(2)

窓ジャッキは、1つの窓ジャッキともう1つの窓ジャッキ、またはその他の足場の要素との間に渡した板を支えるために使用する、といった使い方をしてはならない。

1910.28(r)(3)

窓ジャッキ足場には、作業員に命綱つきの安全ベルトを着用させない場合、適切なガードレールを設けなければならない。窓ジャッキ足場は、1人の作業員のみが使用しなければならない。

1910.28(s)

屋根ふき用ブラケット(腕木)

1910.28(s)(1)

屋根ふき用ブラケットは、屋根の勾配に合うように作らなければならない。

1910.28(s)(2)

ブラケットは、金属突起に先を当てるほかに、釘で所定の場所に固定しなければならない。釘はその全長を屋根に打ち込まなければならない。ロープサポートを使う場合、そのロープは少なくとも3/4インチ直径の第一級マニラロープか、それと同等のものでなければならない。

1910.28(s)(3)

頑丈な補捉板が屋根の作業場所の下に設置されなければならないが、このとき地面から軒先きまでの高さは20フィート以上あり、勾配は12インチにつき3インチ以上とし、欄干がついていないものとする。捕捉板の幅は軒の突出よりも2フィートは外に出るものであって、安全手すり、中間手すりおよびつま先板を備えていなければならない。この規定は、そうした屋根の上での仕事に従事する作業者が、命綱つき安全ベルトによって防護されている場合は、適用しない。

1910.28(t)

クローリングボードまたはチキンラダー 

1910.28(t)(1)

クローリンクボードは、10インチ以上の幅と1インチ以上の厚さ、および 1 x 3/2インチの桟を有するものでなければならない。桟の長さはボードの幅と同じで、24インチを越えない等間隔で付けられていなければならない。釘はしっかり打ち込み、下側で先を折り曲げて留めなくてはならない。クローリングボードは、屋根の建造、修理、または保守に使用される場合、屋根の棟木から軒先まで渡さなければならない。

1910.28(t)(2)

しっかり結びつけた命綱は少なくとも3/4インチ直径のロープで、これをクローリングボードの横側に取り付けて取手としなければならない。

1910.28(t)(3)

クローリングボードは、適切なフックまたはそれと同等の良い手段によって、屋根に固定しなければならない。

1910.28(u)

浮き足場、または船足場

1910.28(u)(1)

浮き足場または船足場は、3人程度の作業員とリベット打ち、ボルト打ち、溶接に必要な軽量の工具を支える足場であって、それ以上を載せてはならない。この足場は、本セクションのパラグラフ(u)(2)から(6)までに規定されるように組み立てられなければならないが、代替の設計および材料が、同等の強度、安定性および安全性を備えている場合は、この限りではない。

1910.28(u)(2)

作業台は幅3フィート以上長さ6フィート以上、米国合板協会のグレードB-B、グループI、外装用基準と同等な3/4インチ合板製としなければならない。

1910.28(u)(3)

作業台の下側には、2 x 4インチまたは1 x 10インチの荒仕上げ材、精選材、またはそれより上等の材木で作ったサポートベアラが2本なければならない。それらは節またはその他の傷のない材木で、作業台の両側から6インチ突出させなければならない。作業台の端部は、ベアラの外側縁から6インチは張り出ささなければならない。それぞれのベアラは、作業台にしっかり締め付けなければならない。

1910.28(u)(4)

木製の縁は3/4 x 3/2インチ以上またはそれと同等とし、作業台の全辺に沿って取り付け、工具がころがり落ちないようにしなければならない。

1910.28(u)(5)

支持ロープは1インチ直径のマニラロープまたはそれと同等のものとし、品質劣化、化学薬品による腐食、傷、その他の欠陥がないものでなければならない。ロープの結合は、 作業台がずれたり滑ったりすることのない方法で行なわなければならない。各浮き足場に2本のロープを使用する場合、各々の支持ロープはそれぞれ、まずベアラの一端に一巻きし、作業台の下を通してベアラのもう一端に一巻きさせ、ロープの各端には、支持のための結びを作るのに十分な長さを残すようにしなければならない。

1910.28(u)(6)

各作業者は、命綱に繋いだ安全ベルトを着用させて、防護しなければならない。命綱は(足場ではない)構造物の堅牢な部材、あるいはしっかり張ったロープにしっかり取り付けて、作業員が足場から落ちても、安全に吊り下げることができるようにしておかなければならない。

1910.28(v)

範囲:本セクションは、建物および構造物の保守に使用される足場の、建造、操作、保守、および使用に関する安全規定を制定するものである。

〔参照官報:39 FR 23502、1974年6月27日、改正43 FR 49746、1978年10月24日; 49 FR 5321、 1984年2月10日;53 FR 12121、1988年4月12日〕


1910.29 手押し式移動はしご台および足場(タワー型足場)

1910.29(a)

一般規定

1910.29(a)(1)

適用:本セクションは、移動型作業台(はしご台を含むが、架空はしごを除く)およびころがり(移動型)足場(やぐら)の設計、建造、使用に関する規則および規定を制定することを意図する。本基準は、移動式作業台およびやぐら(足場)の構造設計規定および使用に関し、最小基準を確立することにより、生命、手足および財産の保全の一助とするために制定された。

1910.29(a)(2)

使用荷重

1910.29(a)(2)(i)

作業台および足場は、使用条件によって様々に変化する状況下でも、所定の設計荷重を支えることができるものでなければならない。従って、その安全かつ有効使用に必要な部品および付属品はすべて、設計の最重要部分としなければならない。

1910.29(a)(2)(ii)

それぞれ特定な設計および構造規定は、使用される材料および設計の多様性が非常に広大であることから、本セクションには含まない。しかし、ここでの設計は、特定された荷重を安全に支えることのできる移動式はしご台または足場を作り出すことができるものでなければならない。選択した材料は、試験規定に適合する十分な強度を有し、腐食または品質劣化に対して防護されているものでなければならない。

1910.29(a)(2)(ii)(a)

はしご台の設計使用荷重は、 1人か数人の体重200ポンドの作業員がそれぞれ50ポンドの装置を持つ、という仮定に基づいて計算しなければならない。

1910.29(a)(2)(ii)(b)

すべての足場の設計荷重は、次に基づいて計算しなければならない。

軽作業用:平方フット当り25ポンドの使用荷重に耐える設計、構造とする。  
中作業用:平方フット当り50ポンドの使用荷重に耐える設計、構造とする。  
重作業用:平方フット当り75ポンドの使用荷重に耐える設計、構造とする。

すべてのはしご台および足場は、少なくとも、設計使用荷重の4倍を支えることができなければならない。

1910.29(a)(2)(iii)

移動式はしご台および足場に使用する材料は、標準的な製造によるものとし、基準の強度、寸法、重量仕様に適合し、かつ、設計使用荷重を安全に支えることのできるものを選択しなければならない。

1910.29(a)(2)(iv)

はしご、足場、およびやぐらの建造に使用する釘、ボルト、その他の締め付け具は、ユニットの設計強度が発揮されるように、適切な寸法のものを各結合部において十分な数量を用意しなければならない。釘は全長にわたって打ち込まなければならない。(釘は、解体した材木から速やかに引き抜いておかなければならない)。

1910.29(a)(2)(v)

むき出しの表面はすべて、鋭い縁や、とげ、その他安全を損なう危険物があってはならない。

1910.29(a)(3)

作業台の高さ

1910.29(a)(3)(i)

作業台の最高高さは、移動式はしご台または足場の最小基礎寸法の4倍を超えてはならない。基礎ユニットがこの規定に適合しない場合、適切なアウトリガーフレームを使って、最小基礎寸法に合うようにするか、または基礎ユニットにロープをかけるか支柱をかけるかして、倒れないようにしなければならない。

1910.29(a)(3)(ii)

どの高さにある作業台も、その最小幅は移動式足場(やぐら)の場合は20インチ以上なくてはならない。はしご台の踏み段幅は、最小16インチなければならない。

1910.29(a)(3)(iii)

作業面の支持構造はしっかりブレースをかけなければならないが、その方法は適切な交差ブレースを使用するか、または対角線ブレースでそれぞれの高さの堅牢な作業台に締めつける。

1910.29(a)(3)(iv)

はしご台の踏み段は、滑り止め加工をほどこした踏み面としなければならない。

1910.29(a)(3)(v)

足場(やぐら)の作業台は、足場の全幅にわたり、必要な開口部を除いて、木、アルミニウム、合板厚板、鋼、あるいはエクスパンデッドメタル(刻み目を入れて引っ張った金属板)を敷いたものでなければならない。作業台は所定位置にきちんと固定しなければならない。板張りはすべて、公称2インチの足場用等級最小1,500フィート(応力グレード)構造級材木または同等のものでなければならない。

1910.29(a)(3)(vi)

地上または床上10フィートかそれ以上の高さにある足場の作業面はすべて、標準(公称4インチ)のつま先板を備えていなければならない。

1910.29(a)(3)(vii)

地上または床上10フィートかそれ以上の高さにある足場の作業面はすべて、公称2 x 4インチかそれと同等のガードレールを、作業面から36インチ以上42インチ以下のところに、必要ならば公称1 x 4インチ板材かそれと同等の中間手すりを取り付けて、備えなければならない。

1910.29(a)(3)(viii)

昇降用のはしごまたは階段を設けて、進入および退出がしやすいように計るが、このときそのはしごまたは階段は足場に据え付けるか組み込み、その位置は人が昇り降りしても足場を傾けてしまうことのないような位置でなければならない。30フィートを超えない間隔で踊り場を設けなければならない。

1910.29(a)(4)

車輪またはキャスタ(脚輪)

1910.29(a)(4)(i)

車輪またはキャスタは、設計使用荷重の4倍の荷重を支えることのできる強度と寸法を持つように正しく設計しなければならない。

1910.29(a)(4)(ii)

足場用キャスタはすべて、移動を防ぐため、効果的な車輪および/またはスィーベルロックを備えなければならない。はしご台は4個のキャスタのうち少なくとも2個を有し、その2個はスィーベル式のキャスタとしなければならない。

1910.29(a)(4)(iii)

高所にある作業台面の高さを上下して水平にする必要がある場合、高さを調整するスクリュージャッキかその他の適切な手段を、それぞれの移動式ユニットの基礎部に備えなければならない。

1910.29(b)

移動式管溶接枠組足場

1910.29(b)(1)

一般規定   ユニットは本セクションのパラグラフ(a)の規定に従って設計しなければならない。

1910.29(b)(2)

ブレース  足場には、その垂直部材を横に一緒に固定させるために、交差材か対角線材で正しくブレースをかけなければならない。交差材は、垂直部材を自動的に四角く揃えて並ばせる長さのものでなければならない。、それにより建てた足場が常に垂直で、四角く、堅牢になる。

1910.29(b)(3)

間隔  パネルまたはフレームの間隔は、かかってくる荷重の大小によって決定しなければならない。フレームはひとつを他のひとつの頭上に積み、カップリングまたはスタックピンで連結し、脚が正しく垂直に中心の出たものとなるようにしなければならない。

1910.29(b)(4)

ロック  パネルに隆起の生ずるおそれがあるときは、パネルをピンまたはその他の同等の手段によって垂直に一つにロックしなければならない。

1910.29(b)(5)

建設  基礎上の高さが50フィートを超える足場の建設は、足場の製造者か、または製造者が許可し指定した代理人が行なうか、あるいはその監督のもとに行なわれなければならない。ただし、その構造が登録専門技師により文書で承認されている場合、あるいは製造者が作成した説明書に従って建設する場合は、この限りではない。

1910.29(c)

移動式管溶接組み立て足場

1910.29(c)(1)

一般規定  ユニットは、組み立て式階段および組み立て式はしご足場を含み、本セクションのパラグラフ(a)の規定に従って設計しなければならない。

1910.29(c)(2)

階段   主要部分である階段と作業台が、それぞれの組み立て式階段足場の構造の中に組み込まれるようになっていなければならない。

1910.29(c)(3)

ブレース  蝶番で取り付けられ、軸を中心に駆動し、折りたたむことができる対角線また水平ブレースと、取り外し可能な作業台は、重要なセットとして組み立て式折りたたみはしご足場の構造に組み込まれるようになっていなければならない。

1910.29(c)(4)

折りたたみ式組み立て階段足場   折りたたみ式組み立て階段足場は、吹き抜けの高い場合を除き、中作業用足場として設計しなければならない。この特別基礎セクションは、軽作業用足場として設計するものとする。上部折りたたみ組み立て階段足場を特別な吹き抜けの高い基礎の上に乗せて使用する場合は、全足場の荷重等量をそれなりに減じなければならない。折りたたみ式組み立て階段足場の幅は、4.5フィートを超えてはならない。折りたたみ式組み立て階段足場の最大長さは、 6フィートを超えてはならない。

1910.29(c)(5)

折りたたみ式組み立てはしご足場   折りたたみ式組み立てはしご足場は、高吹き抜け用に設計される特別基礎セクション(端部開放のもの)を含め、軽作業用として設計しなければならない。特別な用途にあてる場合、6フィート折りたたみ式はしご足場は、特別高吹き抜け基礎セクションを除き、中作業用足場として使用するように設計しなければならない。折りたたみ式組み立てはしご足場の幅は、4.5フィートを超えてはならない。折りたたみ式組み立てはしご足場の最大長さは、 6フィート仕様のユニットで6フィート6インチを、また8フィート仕様ユニットで8フィート6インチを、または10フィート仕様ユニットで10フィート6インチを超えてはならない。

1910.29(c)(6)

末端フレーム  折りたたみ式組み立てはしご足場および折りたたみ式組み立て階段足場の末端フレームは、その水平ベアラが複数の板張り水平面を支持することができるように設計しなければならない。

1910.29(c)(7)

建設  基礎上の高さが50フィートを超える足場は、足場の製造者、または製造者が許可し指定する代理人のみが、足場の建設、または、建設の監督をすることができる。ただし、その構造が公認専門技師によって文書により承認されたものである場合、または、製造者が作成し用意した説明書に従って建設する場合は、この限りではない。

1910.29(d)

移動式管継ぎ手足場

1910.29(d)(1)

設計  ユニットは、本セクションのパラグラフ(a)の該当する規定に従って設計しなければならない。

1910.29(d)(2)

材料  カップラー(継手)に使用する材料は、落とし鍛造鋼、可鍛鋳鉄、あるいは構造級アルミニウム等の、構造用材科でなければならない。灰色鋳鉄の使用は禁ずる。

1910.29(d)(3)

建設  基礎上の高さが50フィートを超える足場は、足場の製造者、または製造者が許可し指定する代理人のみが、足場の建設、または、建設の監督をすることができる。ただし、その構造が公認専門技師によって文書により承認されたものである場合、または、製造者が作成し用意した説明書に従って建設する場合は、この限りではない。

1910.29(e)

移動式作業台

1910.29(e)(1)

設計  ユニットは予定される使用に従って、また、本セクションのパラグラフ(a)の規定に従って、設計されなければならない。

1910.29(e)(2)

基礎の幅  移動式作業台の基礎の最小幅は、 20インチ以下であってはならない。

1910.29(e)(3)

ブレース  垂直部材には、十分に堅牢な対角線ブレースを取り付けなければならない。

1910.29(f)

移動式はしご台

1910.29(f)(1)

設計  ユニットは、本セクションのパラグラフ(a)の、該当する規定に適合していなければならない。

1910.29(f)(2)

基礎の幅  最小の基礎幅は、本セクションのパラグラフ(a)(3)(i)に従っていなければならない。基礎セクションの最大長さは、踏み段部および頂上のアセンブリを組み合わせ水平に測った総計の長さに、蹴上げ1段当り5/8インチずつを加えたものとする。

1910.29(f)(3)

踏み段  踏み段は均等の間隔で均等な傾斜のものとし、蹴上げは9インチ以上10インチ以下、また奥行は7インチ以上なくてはならない。踏み段部分の傾斜は、水平面に対し最小55度、最大60度でなければならない。

1910.29(f)(4)

手すり

1910.29(f)(4)(i)

 5段以上あるユニット、または頂部踏み段までの垂直高さが60インチを超えるユニットには、手すりを設けなければならない。

1910.29(f)(4)(ii)

手すりは高さが最小で29インチなければならない。高さは踏み段の中央から垂直に測るものとする。

1910.29(f)(5)

荷重  荷重(本セクションのパラグラフ(a)(2)(ii)(a)を参照)は、幅スパンの中において、前から後ろに 3.5インチ区域に均等にかかり、安全率は4としなければならない。


1910.30 その他の作業面

1910.30(a)

ドックボード(橋渡板)

1910.30(a)(1)

移動式動力ドックボードは、かかる荷重に十分持ちこたえる強度のものでなければならない。

1910.30(a)(2)

移動式ドックボードは、アンカー留めするか滑りを止め装置を取り付けることによって、所定の位置に固定させなければならない。

1910.30(a)(3)

動力付きドックボードは、米国商務省発行の商業基準CS202-56(1961)「産業用エレベーターおよび蝶番式荷積用傾斜路」に従って設計、製造しなければならない。この基準は1910.6にあるように官報掲載されている。

1910.30(a)(4)

移動式ドックボードには、安全に取り扱うことができるように、取手またはその他の効果的な手段を備えなければならない。

1910.30(a)(5)

ドックボードまたはブリッジプレートが所定の位置に据えられている間、鉄道車輌が動かないように、積極的な防護装置を備えなければならない。

1910.30(b)

鍛造機械区域

1910.30(b)(1)

機械の位置は、

1910.30(b)(1)(i)

機械と機械の間に十分な間隔をとり、作業員の動作が他の作業員の作業に干渉することのないように、また

1910.30(b)(1)(ii)

機械の清掃、および資材やスクラップを含む加工物の取り扱いに十分な空間が得られるように、しなければならない。また機械は、労働者が通路に立つことのないよう配置しなければならない。

1910.30(b)(2)

通路は、労働者が資材を搬入、移動するために自由に動けるだけの十分な幅がなければならない。この通路の空間は、作業および貯蔵空間とは別個のものとしなければならない。

1910.30(b)(3)

機械前面の床に使用する木の作業台は、堅牢な構造のものでなければならない。

1910.30(c)

ベニア機械

1910.30(c)(1)

蒸気バットの縁は、床、作業台面、または地面上36インチ以上の高さにまでこなければならない。

1910.30(c)(2)

大型蒸気バットで、いくつかのセクョンに分れている場合は、セクション間に頑丈な歩行路を設けなければならない。それぞれの歩行路は、むき出し側に標準手すりを備えなければならない。必要ならば、手すりは取り外し可能としてもよい。

1910.30(c)(3)

ふたは、労働者が作業をする蒸気バットの部分からのみ取り外せるようにし、その場所には、労働者を防護するために移動式手すりを備えなければならない。

1910.30(c)(4)

労働者は、蒸気バット内の丸太に乗ったり足をかけたりしてはならない。

「参照官報:39 FR 23502、1974年6月27日、改正49 FR 5322、1984年2月10日;61 FR 9227、1996年3月7日」

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