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アメリカOSHA規則パート1910労働安全衛生規則

目次

サブパートB 制定連邦基準の採択と拡大範囲

1910.11 範囲および目的

1910.11(a)

本サブパートBの条項は、労働安全衛生法の適用が及ぶすべての事業主、雇用労働者、および雇用に関し、1971年4月28日に発効した制定連邦基準の適用範囲をその適用の範囲に採択し拡大する。

1910.11(b)

まず強調されることは、本チャプターまたは本タイトルの本項以外で規定されている官報掲載基準は、安全または労働衛生に関するもの(すなわち、明文規則)だけを適用している、ということである。官報掲載基準のうち、安全または労働衛生に関係のない条項は採用されていない。採用されていない文献の種類についてまとめると、次のようになる。サブパート1910.13、1910.14、1910.15および1910.16において官報に掲載された部分1915、1916、1917および1918の各規則においては、港湾荷揚げ労働者および港湾労働者補償法における該当条項、または同法の罰則条項、の内容を包含する意図はない。同様に、§1910.12において官報掲載されるパート1926については、建設安全法の適用には関連しているが労働安全衛生法の適用とは無関係な解釈例規への言及を含む意図はない。


1910.12 建設工事

1910.12(a) 基準

本チャプターのパート1926に規定される基準は、法のセクション6に基づく労働安全衛生基準として採択され、同セクションの条項に従って、建設工事に従事するすべての労働者のすべての雇用と雇用の場所に適用されなければならない。各事業主は、本パラグラフに規定されている必要な基準に従って、建設工事に従事する労働者それぞれの雇用と雇用の場所を保護しなければならない。

1910.12(b) 定義

本セクションにおいては、「建設工事:Construction work」とは塗装および装飾を含む建設、改修または修理のための作業いう。本タイトル(29:労働)の§1926.13のこの用語に関する記述を参照のこと。

1910.12(c) 取り上げた建設安全法

本セクションは、本チャプターのパート1926に規定される基準を、法のセクション6に基づく労働安全衛生基準として採択する。従って、サブパートCおよび本チャプターのパート1926の次のサブパートにおいて発行された基準(明文規則)が適用される。本セクションは、本チャプターのパート1926のサブパートAおよびBを組み入れない。サブパートAおよびBは、契約工事時間および安全基準法(建設安全法)のセクション107の適用に関連しているだけだからである。例えば、本チャプターの§1926.13のパラグラフ(c)における用語「下請人」の解釈は、建設安全法の効力の及ぶ範囲およびそれに基づく義務を識別するときに重要である。しかし、用語「下請人」は、労働安全衛生法の適用においては重要性を持たない。この法が通商条項に基づいて制定され、この法が、連邦政府との契約関係またはいかなる形の連邦財政援助、の適用には従属しない「事業主」の義務を確立しているからである。

1910.12(d)

本パートの目的に沿い、本セクションのパラグラフ(b)にまだ含まれていないという範囲で、 「建設工事」には、新規の送電線および配電線および装置の設置、および既設の送配電線および装置の変更、変換、改善が含まれるものとする。


1910.15 造船所雇用

1910.15(a) 造船所雇用のために制定された安全衛生基準の採択と拡大

本タイトルのパート1915(かつてのパート1501から1503)により規定され 1971年4月28日(改正)に発効する基準は、法のセクション6(a)に基づく労働安全衛生基準として採択され、その条項に従い、船の修理、解体、造船またはそれに関連する雇用に従事するすべての労働者の雇用および雇用の場所に適用されなければならない。各事業主は、本パラグラフに規定する適切な基準に従って、船の修理、解体、造船またはそれに関連する雇用に従事する労働者の雇用および雇用の場所を防護しなければならない。

1910.15(b) 定義

本セクションにおいて、次の用語は次のように定義される。

1910.15(b)(1)

「船舶の修理:Ship repair」とは船体のあらゆる形の修理を意味する。このとき変更、変換、設置、清掃、塗装、保守作業、を含むが、これだけに限定されることはない。

1910.15(b)(2)

「解体:Shipbreaking」とは船を屑にして廃棄する目的で船体を壊すあらゆる作業のことで、ギア、装置その他の船体構成部分を取り払うことを含む。

1910.15(b)(3)

「造船:Shipbuilding」とは船の建造を意味し、機械および装置の設置を含む。

1910.15(b)(4)

「開連する雇用:Related employment」とは、船舶の修理、船舶の解体、および造船作業に付随または関連して実行される雇用のことで、検査、試験、および看視人としての雇用等を含むが、これだけに限定されることはない。

1910.15(b)(5)

「船舶:Vessel」とはあらゆる種類の船、または水上輸送の手段として使用される人工的な装置、水上輸送の手段として使用されることが可能な人工的な装置、本来は水上輸送用に設計されたものではない特殊な目的の浮き構造、あるいは本来は水上輸送手段として使用されない特殊な目的の浮き構造を含む。

[参照官報:58 FR 35308, 1993年6月30日]


1910.16 港湾作業および船舶発着所

1910.16(a)

港湾作業の安全衛生基準

1910.16(a)(1)

本チャプターのパート1918は限定的に、その規定に従い、港湾作業またはあらゆる船舶における船舶上の関連雇用に従事するすべての労働者の雇用に適用されなくてはならない。岸壁に備えられている材料取り扱い機器を使用して達成される荷役移動作業は、本チャプターのパート1917によって規定されなくてはならない。

1910.16(a)(2)

パート1910は、次の条項を除いては、港湾作業に適用されない。

1910.16(a)(2)(i)

労働者暴露と医療記録の閲覧。サブパートZ、§1910.1020。

1910.16(a)(2)(ii)

商業潜水作業。サブパートT。

1910.16(a)(2)(iii)

電気作業。岸壁側の電気設備が船舶上における電気を供給する時は、サブパートSが適用される。

1910.16(a)(2)(iv)

危険時通信。サブパートZ、§1910.1200。

1910.16(a)(2)(v)

電離放射線。サブパートZ、§1910.1096。

1910.16(a)(2)(vi)

騒音。サブパートG、§1910.95。

1910.16(a)(2)(vii)

非電離放射線。サブパートG、§1910.97。

パラグラフ(a)(2)(vii)に対する注:商業船舶送信機からの非電離放射線放射の暴露は、次の状態においては有害とみなされる; (1) レーダーが送信を行っていて、スキャナーが静止状態にあり、暴露距離が18.7フィート(6メートル)かそれ以下であるとき。または、 (2) レーダーが送信を行っていて、スキャナーが回転していて、暴露距離が5.2フィート(1.8メートル)かそれ以下であるとき。

1910.16(a)(2)(viii)

呼吸器の保護。サブパートI、§1910.134。

1910.16(a)(2)(ix)

有毒および有害物質。次の物を除いて、サブパートZが海上荷役取り扱い作業に適用される。

1910.16(a)(2)(ix)(A)

物質または積荷が密閉された無傷の梱包または容器に入っていて、運輸省または国際海事機構の規定に適合しているとき。注1。

1910.16(a)(2)(ix)(B)

血液中の病原体、§1910.1030。

1910.16(a)(2)(ix)(C)

一酸化炭素、§1910.1000(§1918.94(a)を参照のこと)。および、

1910.16(a)(2)(ix)(D)

硫化水素、§1910.1000(§1918.94(f)を参照のこと)。

1910.16(a)(2)(x)

動力駆動工業用トラック操作者の訓練、サブパートN、§1910.178(l)。  

注1:国際海事機構は国際海事危険品規定を発行し、1960年の海上における生命の安全のた めの国際条約が定める国際的な法的規定に適合する手助けをしている。

1910.16(b)

船舶発着所安全衛生基準  本チャプターのパート1917は限定的に、その条項に従って、次のものを除く船舶発着所内の雇用に適用されなくてはならない。

1910.16(b)(1)

本チャプターのパート1917の規定は、次には適用されない。

1910.16(b)(1)(i)

可燃性・引火性液体およびガスの大量貯蔵、取り扱いおよび移送専用の施設。

1910.16(b)(1)(ii)

運輸省研究特別計画局パイプライン安全部の規則(49 CFR チャプターI、サブチャプターD)の特定作業条件に適用される範囲の対象になる施設。

1910.16(b)(1)(iii)

発電プラントに隣接する完全自動化された大量石炭取り扱い施設。

1910.16(b)(2)

パート1910は、以下を除き、船舶発着所には適用されない。

1910.16(b)(2)(i)

研磨吹き付け。サブパートG、§1910.94(a)。

1910.16(b)(2)(ii)

労働者暴露と医療記録の閲覧、サブパートZ、§1910.1020。

1910.16(b)(2)(iii)

商業潜水作業。サブパートT。

1910.16(b)(2)(iv)

電気作業。サブパートS。

1910.16(b)(2)(v)

穀物取り扱い施設、サブパートR、§1910.272。

1910.16(b)(2)(vi)

非常時通信。サブパートZ、§1910.1200。

1910.16(b)(2)(vii)

電離放射線。サブパートZ、§1910.1096。

1910.16(b)(2)(viii)

騒音。サブパートG、§1910.95。

1910.16(b)(2)(ix)

非電離放射線。サブパートG、§1910.97。

1910.16(b)(2)(x)

呼吸器の保護。サブパートI、§1910.134。

1910.16(b)(2)(xi)

足場の安全規定。サプパートD、§1910.28。

1910.16(b)(2)(xii)

複数片および単数片のリムホイールの点検修理。サブパートN、§1910.177。

1910.16(b)(2)(xiii)

有毒・有害物質。次の物を除いて、サブパートZが海上荷役取り扱い作業に適用される。

1910.16(b)(2)(xiii)(A)

物質または積荷が密閉された無傷の梱包または容器に入っていて、運輸省または国際海事機構の規定に適合しているとき。注2。

1910.16(b)(2)(xiii)(B)

血液中の病原体、§1910.1030。

1910.16(b)(2)(xiii)(C)

一酸化炭素、§1910.1000(§1918.24(a)を参照のこと)。および、

1910.16(b)(2)(xiii)(D)

硫化水素、§1910.1000(§1917.73(a)(2)を参照のこと)。

1910.16(b)(2)(xiv)

動力駆動工業用トラック操作者の訓練、サブパートN、§1910.178(l)。

注2:国際海事機構は国際海事危険品規定を発行し、1960年の海上における生命の安全のための国際条約が定める国際的な法的規定に適合する手助けをしている。

1910.16(C) 定義

本セクションの用語の定義は次の通りとする。

1910.16(C)(1)

「港湾作業:Longshoring operation」とは、貨物、船舶内店舗、船舶装置等を船内に、船上に、または船から、荷積み、荷卸し、移動、荷扱いをすることをいう。

1910.16(C)(2)

「関連する雇用:Related employment」とは、港湾作業に付随または関連して行なわれる雇用をいい、積み荷の固定、船舶の装備、およびポーター、チェッカー、看視人の雇用を含むが、これだけに限定されるわけではない。および、

1910.16(C)(3)

「船舶:Vessel」とはあらゆる種類の船、または水上輸送の手段として使用される人工的な装置、水上輸送の手段として使用されることが可能な人工的な装置、本来は水上輸送用に設計されたものではない特殊な目的の浮き構造、あるいは本来は水上輸送手段として使用されない特殊な目的の浮き構造を含む。

1910.16(C)(4)

「船舶発着所:Marine terminal」とは、波止場、隔壁、埠頭、桟橋、ドック、およびその他の停泊場所、近接する倉庫、または近接する区域、および、主として貨物または材料を船から岸に岸から船に移動させる時に必要な構造をいい、これには水上輸送された積み荷および船客の受入れ、取り扱い、保持、整理、積み込み、受け渡しに専用に使われる構造物を含み、発着所または装置の保守に使われる区域も含む。この用語には、自己のドック施設を持ち船舶発着所に位置する生産・製造区域を含まないし、これら生産・製造区域に直接関連した倉庫施設も含まれない。

〔参照官報:39 FR 23502, 1974年6月27日, 48 FR 30908, 1983年7月5日改正;52 FR 36026, 1987年9月25日;62 FR 40195, 1997年7月25日;63 FR 66270, 1998年12月1日〕


1910.17 発効日

1910.17(a)

[保留]

1910.17(b)

[保留]

1910.17(c)

いずれかの雇用または雇用の場所が、1971年8月27日以前に本タイトルのパート1915、1916、1917、1918、または1926に規定される安全衛生基準の対象である場合または対象になった場合を除き、建設安全法または港湾荷役人並びに港湾労働者補償法に基づき、本サブパートに挙げた官報掲載のなされた労働安全衛生基準もまた、1970年のウィリアムズ・シュタイガー労働安全衛生法に従い、同日に発効しなければならない。

[参照官報:39 FR 23502, 1974年6月27日、改正61 FR 9235, 1996年3月7日]


1910.18 制定連邦基準の変更

本サブパートBに採り入れられ官報に掲載された労働安全衛生基準が、法のセクション6(b)、本基準の発布の基本となった制定法、および本チャプタのパート1911に従って変更される場合、その基準はその制定法および本サブパートBの目的に沿って変更されるものと見なされ、本サブパートBに基づいて適用されなければならない。本セクションの目的に沿い、基準の変更にはいずれかの基準の全部または一部の改訂、付加、または廃止を含むものとする。


1910.19 空気汚染物質に関する特別条項

1910.19(a) アスベスト、透角閃石(トレモライト)、直閃石(アンソフィライト)、陽起石(アクティノライト)粉塵

セクション1910.1001は、1910.16が規定するすべての雇用と雇用の場におけるすべての労働者のアスベスト、透角閃石、直閃石、陽起石紛塵への暴露に適用されなくてはならない。これは、1910.16に基づいて別途に適用されうるアスベスト、透角閃石、直閃石、陽起石紛塵への暴露に関する別の基準に代わるものである。

1910.19(b) 塩化ビニール

セクション1910.1017は、1910.12、1910.13、 1910.14、 1910.15または1910.16が規定するすべての雇用および雇用の場所におけるすべての労働者の塩化ビニールへの暴露に適用されなければならない。これは、これらのセクションに基づいて別途に適用されうる塩化ビニールへの暴露に関する別の基準に代わるものである。

1910.19(c) アクリルニトリル

セクション1910.1045は、1910.12、1910.13、 1910.14、 1910.15または1910.16が規定するすべての雇用および雇用の場所におけるすべての労働者のアクリルニトリルへの暴露に適用されなくてはならない。これは、これらのセクションに基づいて別途に適用されうるアクリルニトリルへの暴露に関する別の基準に代わるものである。

1910.19(d)

〔保留〕

1910.19(e) 無機ヒ素

セクション1910.1018は、1910.12、1910.13、 1910.14、 1910.15または1910.16が規定するすべての雇用および雇用の場所におけるすべての労働者の無機ヒ素への暴露に適用されなくてはならない。これは、これらのセクションに基づいて別途に適用されうる無機ヒ素への暴露に関する別の基準に代わるものである。

1910.19(f)

〔保留〕

1910.19(g) 鉛

セクション1910.1025は、1910.12、1910.13、 1910.14、 1910.15または1910.16が規定するすべての雇用および雇用の場所におけるすべての労働者の鉛への暴露に適用されなくてはならない。これは、これらのセクションに基づいて別途に適用されうる鉛への暴露に関する別の基準に代わるものである。

1910.19(h) 酸化エチレン(エチレンオキシド)

セクション1910.1047は、 1910.12、1910.13、 1910.14、 1910.15または1910.16が規定するすべての雇用および雇用の場所におけるすべての労働者の酸化エチレンへの暴露に適用されなくてはならない。これは、これらのセクションに基づいて別途に適用されうる酸化エチレンへの暴露に関する別の基準に代わるものである。

1910.19(i) 4,4'-メチレンジアニリン(MDA)

セクション1910.1050は、1910.13、 1910.14、 1910.15または1910.16が規定するすべての雇用および雇用の場所におけるすべての労働者のメチレンジアニリンへの暴露に適用されなくてはならない。これは、これらのセクションに基づいて別途に適用されうるメチレンジアニリンへの暴露に関する別の基準に代わるものである。

1910.19(j) ホルムアルデヒド

セクション1910.1048は、1910.12、1910.13、 1910.14、 1910.15または1910.16が規定するすべての雇用および雇用の場所におけるすべての労働者のホルムアルデヒドへの暴露に適用されなくてはならない。これは、これらのセクションに基づいて別途に適用されうるホルムアルデヒドへの暴露に関する別の基準に代わるものである。

1910.19(k) カドミウム

セクション1910.1027は、1910.16が規定するすべての雇用および雇用の場所におけるすべての労働者のカドミウムへの暴露に適用されなくてはならない。これは、1910.16に基づいて別途に適用されうるカドミウムへの暴露に関する別の基準に代わるものである。

1910.19(l) 1,3-ブタジエン(BD)

セクション1910.1051は、1910.12、1910.13、 1910.14、 1910.15または1910.16が規定するすべての雇用および雇用の場所におけるすべての労働者のブタジエンへの暴露に適用されなくてはならない。これは、これらのセクションに基づいて別途に適用されうるブタジエンへの暴露に関する別の基準に代わるものである。

1910.19(m) 塩化メチル(MC)

セクション1910.1052は、1910.16が規定するすべての雇用および雇用の場所におけるすべての労働者の塩化メチルへの暴露に適用されなくてはならない。これは、1910.16に基づいて別途に適用されうる塩化メチルへの暴露に関する別の基準に代わるものである。

〔参照官報:43 FR 28473、1978年6月30日、43 FR 45809、1978年10月3日改正;43 FR 53007、1978年11月14日;44 FR 5447、1979年1月26日;46 FR 32022、1981年6月19日;49 FR 25796、1984年6月22日; 50 FR 51173、1985年12月13日;52 FR 46291、1987年12月4日;57 FR 35666、1992年8月10日;57 FR 42388, 1992年9月14日;59 FR 41057、1994年8月10日;61 FR 56831、1996年11月4日;62 FR 1600、1997年1月10日〕

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