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アメリカOSHA規則パート1910労働安全衛生規則

目次

サブパートG 労働衛生環境管理

1910.94 換気

1910.94(a)

吹き付け研削

1910.94(a)(1)

本パラグラフに適用する定義

1910.94(a)(1)(i)

「研削材(砥粒):Abrasive」  吹き付け研削作業に使用する固体物質。

1910.94(a)(1)(ii)

「吹き付け研削用呼吸マスク:Abrasive-blasting respirator」  空気を連続的に送り込む方式の呼吸マスクで、着用者の頭、首、肩を覆う構造になっており、はね返る研削材から着用者を守る。

1910.94(a)(1)(iii)

「吹き付け洗浄バレル:Blast cleaning barrel」  完全な囲いで軸上を回転し、または内部に部品をころがすトレッドを有するもので、その動きにより部品の種々な表面に自動吹き付けスプレーがあたる。

1910.94(a)(1)(iv)

「吹き付け洗浄室:Blast cleaning room」  吹き付け洗浄作業を行なう完全な囲いの中で、操作員は吹き付けノズルを操作し、研削材を対象物に吹きつけて作業をする閉鎖空間。

1910.94(a)(1)(v)

「吹き付けキャビネット:Blasting cabinet」  ある種の囲いで、操作員は外に立ち囲いの開口を通して吹き付けノズルを操作する。

1910.94(a)(1)(vi)

「清浄な空気:Clean air」  長時間吸いこんでも人に危害を与えたり不快にしたりすることのない清浄な空気。

1910.94(a)(1)(vii)

「集塵器:Dust collector」  換気システムが扱う空気から粉塵を分離する装置、または装置の組み合わせ。

1910.94(a)(1)(viii)

「排気換気システム:Exhaust ventilation system」  空間から汚染された空気を排除するためのシステムで、次の要素の2つかそれ以上から構成される。(a)外被またはフード、(b)ダクトシステム、(c)集塵装置、(d)排気装置、および(e)排出用煙突。

1910.94(a)(1)(ix)

「微粒子濾過式呼吸マスク:Particulate-filter respirator」  空気を清浄にする呼吸マスクで、一般には防塵マスク、あるいは防毒マスクと呼ばれ、装置を通過する空気から大半の粉塵または蒸気を除去する装置である。

1910.94(a)(1)(x)

「呼吸の際に吸いこまれる粉塵:Respirable dust」  空気中に浮遊する粉塵のうち、上部呼吸器を通って肺気管支下部にまで到達する大きさのもの。

1910.94(a)(1)(xi)

「吹き付け洗浄回転テーブル:Rotary blast cleaning table」  洗浄する物を回転テーブルの上に置くと自動的に一連の吹き付けスプレー工程が作動する閉鎖された空間内にある装置。

1910.94(a)(1)(xii)

「吹き付け研削:Abrasive blasting」  空気圧、水圧、または遠心力によって、研削材を強制的に表面に当てること。

1910.94(a)(2)

吹き付け研削によって生じる粉塵危害

1910.94(a)(2)(i)

材料に吹き付けられた研削材および表面塗装材は、吹き付け作業中に粉砕されて粉状になり、形成された粉塵は呼吸の際に吸い込まれる寸法の微粒子を含むことになる。これらによって生じる粉塵の構成成分および毒性は、健康上の危険の可能性を評価するとき、最も考慮しなければならない要素である。

1910.94(a)(2)(ii)

吹き付け研削作業員またはその他の作業員が呼吸を行なう区域において、吸い込まれる粉塵または蒸気の濃度は、§1910.1000に規定する基準以下に保たれなければならない。

1910.94(a)(2)(iii)

可燃性のある有機研削材の使用は、自動システムに限定しなければならない。引火性の強い、あるいは爆発牲の高い粉塵混合物が存在するおそれのある場合、装置の構造は、排気システムおよび電気配線を含めて、米国基準「粉塵、ストック、および蒸気除去および運送のための送風・排気システムの設置」ANSI Z33.1-1961(NFPA91-1961)の規定に適合するものでなければならない。同基準は§1910.6および本パートのサブパートSに挙げてあるとおり、官報掲載がなされている。吹き付けノズルは、静電気が溜まらないように接続・接地しなければならない。引火性または爆発性粉塵混合物が存在するおそれのある場合、吹き付け研削囲い、ダクト、集塵器は、全国防火協会「爆発ガス抜きガイド」NFPA68-1954に記されている趣旨に従い、爆発が生じた場合に圧力逃しを行なうため、一般作業区域から離れた場所に、パネルをゆるめ、または爆発の圧力抜き区域を設けて、建設しなければならない。この基準も§1910.6にあるように官報掲載がなされている。

1910.94(a)(3)

吹き付け洗浄囲い

1910.94(a)(3)(i)

吹き付け洗浄囲いは、吹き付け作業中絶えず囲いのすべての開口部に外気が流れ込んでくるように、その排気を換気しなければならない。

1910.94(a)(3)(i)(a)

すべての空気取り入れ口と作業用開口は、そらせ板を設けなければならない。または、特別な配置をして、流入する空気の流れとそらせ板の組み合わせにより、隣接する作業区域に入る研削材の漏れまたは粉塵を最小にするように、また、眼に見える粉塵の噴出などがないようにしなければならない。

1910.94(a)(3)(i)(b)

排気の速度は、吹き付けを止めた後に囲いの中の粉塵を含んだ空気を迅速に送り出すのに十分なものでなければならない。

1910.94(a)(3)(i)(c)

囲いを開けるときはまず吹き付けを止め、排気システムを十分な時間稼動させて囲いの中の粉塵を含んだ空気が排除されてからにしなければならない。

1910.94(a)(3)(i)(d)

堅い重切削用研削材が使われる場合、観察窓にはスクリーンで保護した安全ガラスを使用しなければならない。

1910.94(a)(3)(i)(e)

スリット式耐研削材バッフル(そらせ板)

数セットを粉塵が漏れるおそれのある小さなすべての作業用開口部に取り付け、定期的に検査して必要ならばそらせ板を交換しなければならない。

1910.94(a)(3)(i)(e)(1)

扉にはフランジをつけ、閉めると密封できるようにしておかなければならない。

1910.94(a)(3)(i)(e)(2)

吹き付け洗浄室の扉は、中と外の両方から開けられるものでなければならない。ただし、小さな作業員出入扉があれば、大型の作業場出入扉は外側からのみ開閉できるものとすることができる。

1910.94(a)(4)

排気換気システム

1910.94(a)(4)(i)

排気換気システムの構造、設置、検査、保守は、米国基準「局所排気装置の設計および操作に関する基本事項」ANSI Z9.2-1960、およびANSI Z33.1-1961に記された規定の趣旨に従うものでなければならない。この基準は§1910.6にあるように官報掲載がなされている。

1910.94(a)(4)(i)(a)

粉塵の漏出が認められたら、できるだけ早く修理しなければならない。

1910.94(a)(4)(i)(b)

装置から続く排気ダクトにおける静圧損失を設置完了時にチェックし、それ以後は定期的に検査を行って引き続き満足に稼働していることを確認しなければならない。圧力損失に明らかな変化が現れて部分的な詰りのあることを示したときは必ず、システムを清掃して通常の稼動状態に戻さなければならない。

1910.94(a)(4)(ii)

研削材を再循環させる装置の場合、吹き付け囲いの排気換気システムは、研削材分離器を使う代わりに、使用した研削材から微粒子を取り除く方式に頼ってはならない。この目的のためには研削材分離器を備えなければならない。

1910.94(a)(4)(iii)

吹き付け洗浄装置から排出される空気は集塵装置を通して排除しなければならない。集塵器は、中に堆積した粉塵を他の作業域を汚染することなく空にできるように設置されなければならない。

1910.94(a)(5)

個人用保護具

1910.94(a)(5)(i)

吹き付け研削作業中に発生する粉塵から労働者を防護するためには、42CFRパート84において国立労働安全衛生研究所(NIOSH)によって認可された呼吸用防護具のみを使用しなければならない。

1910.94(a)(5)(ii)

すべての吹き付け研削作業者は、次の場合、吹き付け研削用呼吸マスクを着用しなければならない。

1910.94(a)(5)(ii)(a)

吹き付け洗浄室の内部で作業する場合。または、

1910.94(a)(5)(ii)(b)

手動吹き付け作業にシリカ砂を使用し、ノズルおよび吹き付けが排気換気されている囲いの中の作業者から、物理的に分離できない場合。

1910.94(a)(5)(ii)(c)

吹き付け研削によって生ずる有毒粉塵の濃度が、S1910.1000に規定する限界値を超え、ノズルおよび吹き付けが、排気換気されている囲いの中の作業者から物理的に分離できない場合。

1910.94(a)(5)(iii)

ぴったりと装着された微粒子濾過式呼吸マスクは、一般にはダストフィルターマスクと呼ばれている呼吸マスクで、清掃、集塵器の中味の廃棄、荷受所における砂の積み卸し等、粉塵への暴露が短時間、間欠的、または時々である場合、囲い、換気、その他の手段による粉塵管理があまり有効でない場合、このマスクを使用することができる。使用する呼吸マスクは、特定種類の粉塵からの防護を規定した42CFRのパート84に基づき国立労働安全衛生研究所NIOSHが認可しているものでなければならない。

1910.94(a)(5)(iii)(a)

濾過式粉塵マスクは、屋外におけ毒性の低い材料に対して非シリカ研削材を使用する吹き付け研削作業の作業者防護のために使用してよい。

1910.94(a)(5)(iii)(b)

濾過式粉塵マスクは、吹き付け用研削材としてシリカ砂を使う場合、あるいは有毒材料を吹き付ける場合、継続的な防護の目的で使用してはならない。

1910.94(a)(5)(iv)

本条の規定により呼吸用保護具を使用する労働者のために、事業者は29 CFR 1910.134の規定による呼吸器保護計画を設定しなければならない。

1910.94(a)(5)(v)

作業者は、研削材の衝撃から身を守るための、厚地のカンバス製か革製の手袋とエプロン、または同等の保護具を着用しなければならい。重量物を取り扱う作業においては、作業者の足の傷害を防止するため、 安全靴を着用しなければならない。

1910.94(a)(5)(v)(a)

安全靴は、米国基準「作業者用つま先安全靴」ANSI Z41.1-1967の規定に適合しなければならない。

1910.94(a)(5)(v)(b)

作業者の眼や顔を保護するように設計されていない呼吸用マスクを着用する者、または、吹き付け研削作業の近くで作業を行うその他の作業者には、眼および顔の保護具を支給しなければならない。この保護具は、§1910.133の規定に適合するものでなければならない。

1910.94(a)(6)

「空気供給および空気圧縮器」 吹き付け研削作業用呼吸マスクに使用する空気は、有害な量の粉塵、ミスト、または有毒ガスのないものであって、29 CFR 1910.134(i)に規定されている供給空気の質と使用の規定に適合するものでなければならない。

1910.94(a)(7)

「操作手順および一般安全」 吹き付け研削囲いの外側の床や張り出し部に、粉塵を堆積させてはならない。また、こぼれた粉塵は、ただちに清掃しなければならない。通路や歩行路は金属研削材や同様の研削材が落ちていないように注意し、滑って事故にならないように気をつけなければならない。

1910.94(a)(8)

「適用範囲」 本パラグラフ(a)は、空気圧、水圧、あるいは遠心力によって研削材を表面に強制的に吹き付けるすべての作業に適用する。水蒸気吹き付け、水蒸気洗浄、あるいは水圧洗浄法等研削材の助けを必要としない作業には適用しない。

1910.94(b)

「研削、研磨およびバフ研磨作業」

1910.94(b)(1)

「本パラグラフに適用される定義」

1910.94(b)(1)(i)

「切断砥石車:Abrasive cutting-off wheels」 有機ボンドで結合させた砥石車で、その厚さは、直径が20インチ以下のものでは直径の1/48以内、直径が20インチを超えるものでは直径の1/60以内で、切削、切断(突っ切り)、溝削り、スロット切削、倣い、継ぎ合せ等といった様々な作業に使用する砥石車である。この砥石車は有機ボンドで研削材をすき間なく結合させた構造の「中実」型、鋼円板とその円周上に有機ボンドで結合させた研削材を円盤状に成形させた「鋼センター」型、有機ボンドで結合させた研削材の歯かインサートを機械的に円周のまわりに取り付けた「さし歯」型のものがある。

1910.94(b)(1)(ii)

「ベルト:Belts」 研削、研磨、バフ研磨加工に使用する動力駆動の、可逆性のある、砥粒を塗った帯をいう。

1910.94(b)(1)(iii)

「ブランチパイプ:Branch pipe」 排気システムの配管の一部であって、フードまたは囲いに直接接続している部分をいう。

1910.94(b)(1)(iv)

「クレードル:Cradle」 移動式取り付け具で、その上に研削あるいは研磨される部品を載せる。

1910.94(b)(1)(v)

「ディスク砥石:Disc wheels」 動力で駆動される回転ディスクで、人工または天然の研削材を塗った物に面し、組み立てたディスクの側面で行う研削、研摩に使用される。

1910.94(b)(1)(vi)

「エントリーロス:Entry loss」 ダクトあるいはフード中に空気が流れ込むことによって生じる静圧ロスのことで、通常は水位計のインチ数であらわされる。

1910.94(b)(1)(vii)

「排気システム:Exhaust system」 フードまたは囲いに接続されたブランチパイプ、1つかそれ以上のヘッダーパイプ、排気ファン、システムを流れる空気から固形汚染物を分離する手段、堆積物を外に排除する煙突から成るシステムのことである。

1910.94(b)(1)(viii)

「研削砥石車:Grinding wheels」 動力駆動の回転研削研摩砥石車であって、研削材の粒子を人工か天然の結合剤で結合させた円盤から成り、研削はその円周で行なう。ただし、本基準に定義されるディスク砥石を除く。

1910.94(b)(1)(ix)

「ヘッダーパイプ(主パイプ):Header pipe (main pipe)」 1つかそれ以上のブランチパイプが入っているパイプであって、ブランチパイプを排気システムの残りのパイプに接続させるパイプである。

1910.94(b)(1)(x)

「フードおよび囲い:Hoods and enclosures」 砥石またはディスク砥石を取り囲む、部分的なあるいは完全な囲いをいい、稼動中はこれを通して空気が排気システムに入り込む。

1910.94(b)(1)(xi)

「水平複軸円板研削盤:Horizontal double-spindle disc grinder」 2つの動力駆動同軸回転の水平軸研削盤で、水平軸の内側端にディスク砥石を取り付け、 2つの面を同時に研削する機械である。

1910.94(b)(1)(xii)

「水平単軸円板研削盤:Horizontal single-spindle disc grinder」 動力駆動の単一水平軸の一端か両端にディスク砥石を取り付けた研削盤である。

1910.94(b)(1)(xiii)

「研磨ホイールおよびバフホイール:Polishing and buffing wheels」 動力駆動の回転ホイールで、全部または一部が布、木、フェルト、革、紙で構成され、ホイールの円周に研削材を塗布することができ、研磨、バフ研磨、および軽研削作業に使用されるホイールである。

1910.94(b)(1)(xiv)

「携帯グラインダー:Portable grinder」 動力駆動の研削砥石、研磨ホイール、あるいはバフホイールで、手動操作ができるように取り付けられている。

1910.94(b)(1)(xv)

「スクラッチブラッシュホイール:Scratch brush wheels」 動力駆動の回転ホイールで、ワイヤーまたは豚の剛毛からできており、表面をこすってきれいにしたり、ブラッシングするのに使用する。

1910.94(b)(1)(xvi)

「吊り下げ研削盤:Swing-frame grinder」 動力駆動の回転研削砥石、研磨ホイール、またはバフホイールで、ホイールとそれを支持するフレームが静止した対象物の上を手で操縦するように取り付けられた研削盤である。

1910.94(b)(1)(xvii)

「速度圧(vp):Velocity pressure (VP)」 静止している流体を所定の速度で流動させるために必要な、流れの方向の動圧力をいう。通常、水位計のインチ数で表す。

1910.94(b)(1)(xviii)

「垂直軸円盤研削盤:Vertical spindle disc grinder」 垂直の動力駆動回転軸を有し、その軸に水平に研削ディスク砥石を取り付けた研削盤である。

1910.94(b)(2)

適用範囲  冷却水を使用しない乾式研削、乾式研磨仕上げ、あるいは乾式バフ仕上げが行なわれるところでは、呼吸マスクを使用するか否かにかわらず労働者の暴露が§1910.1000または本パートの他のセクションに規定されている許容暴露リミットを超える場合は、局所排気換気システムを設け、労働者の暴露を規定限界内にとどめるために使用しなければならない。

1910.94(b)(3)

フードおよびブランチパイプ規定

1910.94(b)(3)(i)

フードは排気システムに接続されたものを使用しなければならないが、そうしたフードは、粉塵または汚染の原因となる粒子が空気の流れる方向に沿ってフードの中に落ちるか放出されるように設計され、位置させ、取り付けなければならない。砥石車、ディスク、ストラップ、またはベルトは、粉塵や汚染の原因となる粒子が作業者の呼吸域に入り込むような方法、またはそういう方向に操作してはならない。

1910.94(b)(3)(ii)

フロアスタンド、台座、ベンチ、および専用研削機械に取り付けられた研削砥石、および切断研削砥石は、第G-4表に示す最低排気量以上の排気量を持つ排気システムを備えていなければならないが、このとき、ブランチパイプにおいては毎分4,500フィート、メインパイプにおいては毎分3,500フィートを推奨最低ダクト速度とする。垂直軸円板研削盤のフードを除き、すべてのフードのエントリーロスは、ストレートテークオフについては速度圧0.65相当、テーパーテークオフについては速度圧0.45相当でなければならない。垂直軸円板研削盤フードのエントリーロスは、第G-1図に示す(§1910.94(b)に従う)。

第G-4表 研削砥石および切断研削砥石

砥石直径 (インチ) 砥石幅 (インチ) 最低排気量
(立方フィート/分)
9まで 1.5 220
9を超え16まで 2 390
16を超え19まで 3 500
19を超え24まで 4 610
24を超え30まで 5 880
30を超え36まで 6 1,200

砥石直径が第G-4表に示すものより大きい砥石については、表に示した幅に対する新しい幅の比で排気量を増やす。

例:  
  砥石幅= 4.5インチとすると

  4.5÷4×610=686 (まるめて690)

1910.94(b)(3)(iii)

フロアスタンド、台座、ベンチ、あるいは専用研削盤に取り付けるスクラッチブラシホイール、およびすべてのバフホイールおよび研磨ホイールについては、G-5表に示す最低排気量以上の排気量がなくてはならない。

第G-5表 バフホイールおよび研磨ホイール

ホイール直径 (インチ) ホイール幅(インチ) 最低排気量
(立方フィート/分)
9まで 2 300
9を超え16まで 3 500
16を超え19まで 4 610
19を超え24まで 5 740
24を超え30まで 6 1,040
30を超え36まで 6 1,200

1910.94(b)(3)(iv)

水平単軸円板研削盤の研削砥石またはディスクには、研削作業によって生じた粉塵を収集するためのフードを設け、そのフードは第G-6表に示す排気量を持つブランチパイプに接続しなければならない。

第G-6表 水平単軸円板研削盤

ディスク直径(インチ) 排気量
(立方フィート/分)
12まで 220
12を超え19まで 390
19を超え30まで 610
30を超え36まで 880

1910.94(b)(3)(v)

水平複軸円板研削盤用の研削砥石またはディスクには、研削チャンバーを覆うフードを設けなくてはならない。そのフードは、第G-7表に示す排気量を持つ1つかそれ以上のブランチパイプに接続しなければならない。

第G-7表 水平複軸円板研削盤

ディスク直径 (インチ) 排気量
(立方フィート/分)
19まで 610
19を超え25まで 880
25を超え30まで 1,200
30を超え53まで 1,770
53を超え72まで 6,280

1910.94(b)(3)(vi)

垂直単軸円板研削盤用研削砥石またはディスクはフードで覆い、研削作業によって生じる粉塵を除去しなければならない。そのフードは、第G-8表に示す排気量をもつブランチパイプのひとつか複数に接続しなければならない。

第G-8表 垂直軸円板研削盤

ディスクの直径 1/2以上覆われたディスク 覆いのないディスク
数量(注1) 排気量
(立方フィート/分)
数量(注1) 排気量
(立方フィート/分)
20まで 1 500 2 780
20を超え30まで 2 780 2 1,480
30を超え53まで 2 1,770 4 3,530
53を超え72まで 2 3,140 5 6,010

注1 :フードの周囲の排気口の数量、または他の手段により備えられている等配分数。

1910.94(b)(3)(vii)

研削ベルトおよび研磨ベルトにはフードを取り付け、作業により発生する粉塵およびゴミを除去しなければならない。そのフードは、第G-9表に示す排気量を持つブランチパイプに接続されなければならない。

第G-9表 研削ベルトおよび研磨ベルト

ベルト幅(インチ) 排気量
(立方フィート/分)
3まで 220
3を超え5まで 300
5を超え7まで 390
7を超え9まで 500
9を超え11まで 610
11を超え13まで 740

1910.94(b)(3)(viii)

クレードルおよびスイングフレーム研削盤   研削、研磨、バフをかける部品を扱う際にクレードルを使用する場合、作業全体を覆う大型の部分覆いが必要となるが、この時その覆いの全開口にわたって、毎分150フィートの最低平均空気速度が保たれなければならない。スイングフレーム研削盤についても、クレードルの場合と同様の方法で排気を行なわなければならない (第G-3図参照 )。

1910.94(b)(3)(ix)

加工物がフードの外側にある場合、米国基準「局所排気装置の設計および操作に関する基本事項」ANSI Z9.2-1960(セクション4、排気フード)に示す通りに、空気の量を増やさなければならない。

1910.94(b)(4)

排気システム

1910.94(b)(4)(i)

研削、研磨、バフ作業用の排気システムは、米国基準「局所排気装置の設計および操作に関する基本事項」ANSI Z9.2-1960に従って設計されなければならない。

1910.94(b)(4)(ii)

研削、研磨、バフ作業用の排気システムは、米国基準「局所排気装置の設計および操作に関する基本事項」ANSI Z9.2-1960に記された方法によって、検査されなければならない。

1910.94(b)(4)(iii)

排気システムには、適切な集塵器が備えられなければならない。

1910.94(b)(5)

フードおよび囲いの設計

1910.94(b)(5)(i)(a)

研削砥石および切断砥石のフードは、破壊する砥石の危険から操作者を防護する機能と、発生した粉塵やゴミを除去する機能の2つの機能を持つ。すべてのフードの強度は、米国基準「研削砥石の使用・保守・保護に係る安全規格」ANSI B7.l-l970に規定される構造強度以下であってはならない。この基準は§1910.6に示したように官報掲載がなされている。

1910.94(b)(5)(i)(b)

加工物および使用する研削盤の種類や型が多様であるため、実際に使用する研削盤に適したフードを開発する必要があり、それらのフードはできる限り作業点近くに位置させなければならない。

1910.94(b)(5)(ii)

フロアスタンド、台座、およびベンチ研削盤の排気フードは、第G-2図に従って設計されなければならない。同図に示す調整ベロは常に作業可能な状態に維持し、常時砥石の周縁1/4インチ以内にあるように調整しなければならない。

1910.94(b)(5)(iii)

スイングフレーム研削盤は、第G-3図に示す排気ブースを備えなければならない。

1910.94(b)(5)(iv)

携帯グラインダーによる加工は、作業の性質上許されるならば、部分囲い内で行なうようにしなければならない。囲いの開口部は実際の加工に必要な広さ程度にとどめ、毎分200フィート以上の平均正面空気速度を保たなければならない。

1910.94(b)(5)(v)

研磨ホイール、バフホイール、およびスクラッチブラシホイール用フードは、作業の性質が許す限り、第G-4図に近い構造にしなければならない。

1910.94(b)(5)(vi)

クレードル研削および研磨加工は、第G-5図と同様の部分囲い内で行なわなければならない。操作者は、囲い開口部の作業面の外側に位置しなければならない。囲いの正面開口部は、実際に作業する必要な広さより面積において大きくてはならない。また、囲いの作業面に入る空気の平均速度は、毎分150フィート以下であってはならない。

1910.94(b)(5)(vii)

水平単軸円板研削盤用フードは、できる限り第G-6図に示すフードに近くなるように製作しなければならない。砥石の背面とフード間および砥石の周縁のまわりには、少くとも1インチの空間を設けることが肝要で、これが砥石周囲における空気の吸い込みを可能とする。ディスク側面の開口は研削作業に必要な広さより大きくてはならないが、決してブランチ排出口の面積の2倍以下であってはならない。

1910.94(b)(5)(viii)

水平複軸円板研削盤は、砥石をぐるっと囲むフードおよび第G-7図に示すものと同様の研削チャンバーを備えていなければならない。加工物を研削チャンバー内に通す開口はできる限り小さくしなければならないが、決してブランチ排出口の面積の2倍以下になることがあってはならない。

1910.94(b)(5)(ix)

垂直軸円板研削盤はフードで囲まなければならないが、そのフードの構造は、重い粉塵はディスクの表面から引き剥がし、軽い粉塵は第G-1図に示す通りフードの頂部にある連続スロットを通って排除するというものである。

1910.94(b)(5)(x)

研削ベルトおよび研磨ベルトのフードは、できる限り作業点近くに設けなければならない。フードはベルトぎりぎりまで伸ばされ、各側面には1インチ広さの開口部を設けなければならない。第G-8図は、代表的なベルト作業用フードを示す。

第G-1図 垂直軸円板研削盤排気フードおよびブランチパイプ接続

直径Dインチ 排気管E 流速4,500 ft/min
における排気量 ft3/min
最小 最大 パイプ数 直径
20 1 4.25 500 ディスクの1/2かそれ以上にフードがかけられる場合は、左に示す排気ダクトを使用すること。
20を超え 30 2 4 780
30を超え 72 2 6 1,770
53を超え 72 2 8 3,140
20 2 4 780 ディスクにフードがかけられない場合は、左に示す排気ダクトを使用すること。
20を超え 30 2 5.5 1,480
30を超え 53 4 6 3,530
53を超え 72 5 7 6,010

エントリーロス=1.0スロット速度圧+0.5ブランチ速度圧
最低スロット速度=2,000フィート/分 - スロット幅(インチ)の1/2

第G-2図 標準研削フード

砥石寸法、インチ 排気口 インチE 空気量流速
4,500ft/min時
直径 最大幅
最小=d 最大=D
9 1.5 3 220
9を超え 16 2 4 390
16を超え 19 3 4.5 500
19を超え 24 4 5 610
24を超え 30 5 6 880
30を超え 36 6 7 1,200

エントリーロス=テーパーテイクオフの場合0.45速度圧、直線テイクオフの場合0.65速度圧

第G-3図 スイングフレーム研削盤に排気囲いを取り付ける方法

  注:前面の開口部をできる限り小さくするようバッフルさせる。

第G-4図  標準バフフードおよび研磨フード

砥石寸法、インチ 排気口 インチE 空気量流速
4,500ft/min時
直径 最大幅
最小=d 最大=D
9 2 3.5 300
9を超え 16 3 4 500
16を超え 19 4 5 610
19を超え 24 5 5.5 740
24を超え 30 6 6.5 1,040
30を超え 36 6 7 1,200

エントリーロス=テーパーテイクオフについては0.45速度圧、直線テイクオフについては0.65速度圧。

第G-5図 クレードル磨き作業または研削作業用囲い

エントリーロス=テーパーテイクオフの場合0.45速度圧

第G-6図 水平単軸円板研削盤排気フードおよびブランチパイプ接続

直径D、インチ 排気口E
直径インチ
排気量流速
4,500ft/minの時
最小 最大
12 3 220
12を超え 19 4 390
19を超え 30 5 610
30を超え 36 6 880

注:砥石車をディスク研削に使用する場合、フードは9.1に記す構造強度および材料に適合しなければならない。
エントリーロス=テーパーテイクオフの場合0.45速度圧

第G-7図 水平複軸円板研削盤排気フードおよびブランチパイプ接続

ディスク直径、インチ 排気口E 排気量 ft3/min
流速4,500ft/minの時
最小 最大 パイプ数 直径
19 1 5 610 幅 "W" が許すならば、排気ダクトはできるだけ最大重量研削に近いものとする。
19を超え 25 1 6 880
25を超え 30 1 7 1,200
30を超え 53 2 6 1,770
53を超え 72 4 8 6,280

エントリーロス=テーパーテイクオフの場合 0.45速度圧

第G-8図 代表的ベルト作業向フード

ベルト幅Wインチ 排気量、フィート/分
3まで 220
3以上5まで 300
5以上7まで 390
7以上9まで 500
9以上11まで 610
11以上13まで 740

最低ダクト速度=ブランチで4,500フィート/分、メインで3,500フィート/分
エントリーロス=テーパーテイクオフで0.45速度圧、直線テイクオフで0.65速度圧

1910.94(b)(6)

範囲  本パラグラフ(b)は、鉄および非鉄金属の研削、研磨、およびバフ作業によって発生する粉塵、ゴミ、蒸気、およびガスを除去するための、排気フード囲いおよびシステムの使用について規定する。

1910.94(c)

スプレー仕上げ作業

1910.94(c)(1)

本パラグラフに適用する定義

1910.94(c)(1)(i)

「スプレー仕上げ作業:Spray-finishing operations」   スプレー仕上げ作業とは、塗装、処理、または清掃の目的で、有機剤または無機剤を霧状にして表面に沈積させる方法を伴う作業である。この沈積の方法には、自動、手動、あるいは静電気式のものがあるが、金属吹き付けまたは金属処理、浸積、流し塗り、ローラ塗装、転がし塗装、遠心分離塗装、または非分離型洗浄グリース除去機械やシステムで行なうスプレー洗浄およびグリース除去作業は含まない。

1910.94(c)(1)(ii)

「スプレーブース:Spray booth」   スプレーブースは§1910.107(a)に定義されている(「引火性および可燃性材料使用のスプレー仕上げ基準」NFPA No. 33-1969のセクション103、104、および105を参照のこと。この基準は§1910.6にあるように官報掲載がなされている)。

1910.94(c)(1)(iii)

 「スプレー室:Spray room」 スプレー室は、スプレーブースで行なわないスプレー仕上げ作業を、他の作業域から分離して行なう部屋をいう。

1910.94(c)(1)(iv)

「最低維持速度:Minimum maintained velocity」 最低維持速度とは空気の流れの速度のことで、安全と衛生のために指定された最低必要条件に適合するように維持しなければならない。

1910.94(c)(2)

場所および適用  スプレーブースまたはスプレー室は、全作業をすっかり囲う、または全作業をその中に閉じこめるために使用されるものである。スプレー仕上げ作業は、「引火性および可燃性材料使用のスプレー仕上げ基準」NFPA No.33-1969のセクション201から206までに規定されている場所で行なわなければならない。

1910.94(c)(3)

スプレーブースの設計および製造

1910.94(c)(3)(i)

スプレーブースは、§1910.107(b)(1)から(4)、および(6)から(10)(「引火性および可燃性材料使用のスプレー仕上げ基準」NFPA No.33-1969のセクション301から304、および306から310を参照のこと)の一般製造仕様に従って設計、製造しなければならない。本事項に関するさらに詳しい基本説明については、ANSI Z9.2-1960を参照のこと。

1910.94(c)(3)(i)(a)

照明、モーター、電気装置、およびその他の発火源は、§1910.107(b)(10)および(c)の必要条件に適合するものでなければならない(「引火性および可燃材料使用のスプレー仕上げ基準」NFPA No.33-1969のセクション310およびチャプター4を参照のこと)。

1910.94(c)(3)(i)(b)

いかなる場合も、スプレーブースおよびそれに接続する空気供給ダクトまたは排気ダクトの製造に可燃性材料を使用してはならない。

1910.94(c)(3)(ii)

遮るもののない通路はその高さが6.5フィート以下であってはならず、また、ブース内のあらゆる作業位置からブースの出口まで、またはブースの開けた正面まで、障害物がない状態に維持しておかなければならない。開けた正面だけが出口であるブースでは、その出口は幅が3フィート以上なくてはならない。複数の出口があるブースにおいては、出口の幅は2フィート以下であってはならない。その場合、作業位置から出口までの距離が25フィートかそれ以下としなければならない。ブースの出口に扉がある場合、その扉はブースの外側へ開くものでなければならない。

1910.94(c)(3)(iii)

そらせ板、分配板および乾式スプレーしぶきコレクターは、§1910.107(b)(4)および(5)の規定に適合するものでなければならない(「引火性および可燃性材料使用のスプレー仕上げ基準」NFPA No.33-1969のセクション304、305を参照のこと)。

1910.94(c)(3)(iii)(a)

スプレーしぶき濾過器は、§1910.107(b)(5)の規定に従って取り付けおよび維持(「引火性および可燃性材料使用のスプレー仕上げ基準」NFPA No.33-1969のセクション305を参照のこと)し、必ず検査、清掃、交換のため容易に接近できる場所に位置させなければならない。

1910.94(c)(3)(iii)(b)

スプレーしぶき濾過器とは関係なく、効果的な方法があってブースの横断面にわたって設計通りの空気の配分が得られるのであれば、濾過器を取り付けずにブースを使用しても差し支えない。

1910.94(c)(3)(iv)(a)

湿式または水洗スプレーブースで、中で汚染された空気と洗浄用水または他の洗浄用媒体の直接接触が行なわれる水洗室の囲いが鋼製の場合、そのゲージは18またはそれより重いものとし、適切に防食されていなければならない。

1910.94(c)(3)(iv)(b)

水洗室には、洗浄スプレーノズル、ヘッダー、槽、その他の装置が備えられる。水洗室には排気流から微粒子状物質を除去するための洗浄作業を開始し維持するための適切な手段を講じなければならない。

1910.94(c)(3)(v)

集塵タンクは鋼溶接構造、または他の適切な不燃性材料製でなければならない。集塵タンクとしてピットを使用する場合、そのピットはコンクリート製、石製、またはその他の同様な性質をもつ材料製としなければならない。

1910.94(c)(3)(v)(a)

タンクは、スラッジや浮遊していている塗料がポンプの吸い込み箱に入らないように、堰止め板、スキマー(上皮すくい)板、あるいはスクリーンを備えていなければならない。自動的に正しい水位を保たせる手段も備えていなければならない。新鮮な水の注入口は、水の中につけてはならない。注入口は、タンクの安全あふれ水位より少なくとも1パイプ直径分上方に位置していなければならない。

1910.94(c)(3)(v)(b)

タンクは危険な沈澱物が堆積しにくい構造にしなければならない。

1910.94(c)(3)(vi)

ポンプのマニフォルド、ライザーおよびヘッダーは適切な寸法のものとし、十分な水流を確保して水洗室が効果的に稼動するような適切な方法としなければならない。

1910.94(c)(4)

スプレー室の設計と製造

1910.94(c)(4)(i)

スプレー室は、床を含み、石、コンクリート、あるいはその他不燃性材料で作らなければならない。

1910.94(c)(4)(ii)

スプレー室は、不燃性の防火扉およびシャッターを有していなければならない。

1910.94(c)(4)(iii)

スプレー室は十分に換気し、操作者の呼吸域内の大気が、本セクションのパラグラフ(c)(6)(ii)の規定に適合するよう保持されなければならない。

1910.94(c)(4)(iv)

製品のスプレー仕上げに使用されるスプレー室は、スプレーブースに関する規定に適合するものでなければならない。

1910.94(c)(5)

換気

1910.94(c)(5)(i)

換気は§1910.107(d)の規定に従って備えなければならない(「引火性および可燃性材料使用のスプレー仕上げ基準」NFPA No.33-1969チャプター5を参照のこと)。また以下に記す規定に適合していなければならない。

1910.94(c)(5)(i)(a)

換気扇による完全通風を使用してブースを通る排気配分を均等化する場合、または制御する場合、その換気扇は十分な強度と剛性を持っていなければならない。それにより、空気圧差またはその他表面にかかる設計計算の基礎となっている荷重に耐え、浄化を容易にすることができる。構造仕様は、少なくとも本セクションのパラグラフ(c)(5)(iii)に記すものと同等でなければならない。

1910.94(c)(5)(ii)

スプレーブースまたはそれをとりまく区域に、補給空気を送るために使用する空気取り入れ口または供給ダクト装置は、不燃性材料で作らなければならない。

1910.94(c)(5)(ii)(a)

取り入れダクト装置内に負の圧力が存在するとき、ダクトが通過する区域から有害な量の有毒ガス、蒸気、あるいはミストの浸透のおそれがある場合には、すべての継ぎ目および結合部に目塗りをしなければならない。

1910.94(c)(5)(ii)(b)

空気取り入れダクトの寸法は所要の流量に見合った大きさとし、スプレーブースに所要の設計量の空気を供給できるものでなければならない。

1910.94(c)(5)(ii)(c)

取り入れダクトはその全長にわたって、少なくとも自重と、正常な稼動条件下でかかってくる負圧を加えた荷重に耐えられるよう、適切に支えられていなければならない。

1910.94(c)(5)(iii)(a)

排気ダクト装置はその全長にわたって、少なくともその自重と、正常な稼動条件下で内部に生じる通常の堆積物およびダクトにかかる負圧を加えた荷重に耐えられるよう、適切に支えられていなければならない。

1910.94(c)(5)(iii)(b)

排気ダクトの大きさは、換気扇の容量、ダクトの長さ、ターンおよびエルボーの数、様々なサイズ、排除する物質の容量および種類を考慮に入れた優良設計基準を実現させるものでなければならない。設計要素の詳細および説明については、米国基準Z9.2-1960を参照すること。

1910.94(c)(5)(iii)(c)

鋼板製ダクトの縦の(長さの方向)の結合部は、抱え継ぎとするか、リベット留めにするか、溶接するかのいずれかでなければならない。鋼製以外の場合は、同等の結合部固定を行なわなければならない。

1910.94(c)(5)(iii)(d)

ダクトの周囲の結合は、空気の流れの方向に重ね合わせ、堅固に一つに締め付けなければならない。少なくとも4結合毎に接続用フランジを設け、ボルトで留めるか、その他の同等な手段でしっかり結合しなければならない。

1910.94(c)(5)(iii)(e)

検査用あるいは清掃用ドアは、直径12インチまでのダクトについては、その走行長さ9から12フィート毎に設けなければならないが、もっと大きな管の場合は、清掃用ドア間の距離をもっと大きくしてもよい(米国基準ANSI Z9.1-1951の8.3.21を参照のこと。この基準は§1910.6に挙げたように、官報掲載がなされている)。清掃用ドアは換気扇の保守のために設けられなければならず、また必要ならばドレーンが設けられなければならない。

1910.94(c)(5)(iii)(f)

ダクトが可燃性材料でできた屋根または壁を通り抜ける場合、屋根または壁のダクトが入り込む点を防護しなければならないが、これにはダクトと屋根または壁の間に空隙を設けるか、耐火材を入れて行う。ダクトが防火壁を通り抜ける場合は、壁の両側に自動防火ダンパーを設けなければならない。ただし、直径が18インチを超えないダクトについては、自動防火ダンバーのかわりに3/8インチの鋼板を用いてもよい。

1910.94(c)(5)(iii)(g)

本基準に規定されるいずれの工程の換気用ダクト装置も、他の工程の換気を行なうダクト、または煙突、あるいは可燃性製品を運ぶために使用する送気管に接続してはならない。

1910.94(c)(6)

速度および空気流量規定

1910.94(c)(6)(i)

スプレーブースに適切な換気システムがついている場合を除き、スプレーブースの開口部から入る空気の速度は、所定の作業条件に関して、第G-10表に規定する速度以上でなくてはならない。適切な換気システムとは、交換用の空気をスプレーを行なう物体の上流または上部に入れるシステムのことで、ブース断面における空気の速度が、スプレーされる物体の上流または上で測った場合、第G-10表に規定する速度以上になるように設計されたものである。

第G-10表 スプレーブース流入空気最低維持速度

完全にブース内にある対象物
に対する作業条件
横向き通風 (ft/分) 空気流速(ft/分)
設計速度 範囲
ブース内無人自動エアレス
静電塗装作業
微風 大型ブース50 50-75
手動または自動エアガン作業 50まで 小型ブース100
大型ブース100
75-125
75-125
手動または自動エアガン作業 100まで 小型ブース150
大型ブース150
125-175
125-175
小型ブース200 150-250

 注:

  1. スプレーブースの有効性は、その奥行きと高さ、幅の関係によって変るということに留意すること。
  2. 横向き通風は正しい設計によって除去でき、またそのような設計を模索しなければならない。100フィート/分を超える横向き通風は許されない。
  3. 過度な空気圧は、効率低下および材料の無駄につながり、更にまたバックラッシュをきたし、スプレー過剰や隣接する作業場への蒸気の流入をきたす。
  4. ブースは表の“設計速度”に示す空気流速で設計しなければならないが、ブース作業は“範囲“に示す速度で行えば基準に適合する。

1910.94(c)(6)(ii)

本セクションのパラグラフ(c)(6)(i)の規定に加え、スプレーブースを通して排除される全空気量は、溶剤蒸気を現在吹きつけている溶剤の最低爆発限界量の少なくとも25%に希釈しなければならない。この量の計算法の1例を以下に記す。

例: スプレー仕上げに使われる最も一般的な溶剤の最低爆発限界の定め方については、第G-11表を参照すること。第1欄は、溶剤1ガロンについての蒸気の量を立方フィートで示しており、第2欄に、最低爆発限界(LEL)を空気量に対するパーセントで示す。溶剤の量は、仕上げ剤に含まれる物質および不燃物質の量だけ減じられることに注意すること。

lガロンの溶剤からでる蒸気を、最低爆発限界の25%にまで希釈するために必要な空気量を算出するには、次の式を当てはめるとよい。

溶剤1ガロンにつき必要な希釈量= 4(100-LEL)(ガロン当り蒸気立方フィート)÷ LEL

溶剤としてトルエンを使用した場合、   

(1) トルエンのLELは第G-11表第2欄から1.4%である。   

(2) 1ガロン当り蒸気の立方フィート数は第G-11表第1欄から、30.4立方フィート/ガロンである。   

(3) 所要希釈量 = 4(100-1.4)30.4÷1.4 = 8,564立方フィート   

(4) これを所要の換気の量毎分立方フィートに換算するには、溶剤1ガロン当りに必要な希釈量に、毎分蒸発する溶剤のガロン数を乗ずればよい。

第G-11表 一般的に使用される溶剤の最低爆発限界

溶剤 温度70°Fにおける溶剤蒸気
(立方フィート / ガロン)
温度70°Fにおける
最低爆発限度空気量(%)
第1欄 第2欄
アセトン 44.0 2.6
酢酸アミル(iso) 21.6 1.0(※)
アミルアルコール(n) 29.6 1.2
アミルアルコール(iso) 29.6 1.2
ベンゼン 36.8 1.4(※)
酢酸ブチル(n) 24.8 1.7
ブチルアルコール(n) 35.2 1.4
ブチルセロソルブ 24.8 1.1
セロソルブ 33.6 1.8
酢酸セロソルブ 23.2 1.7
チクロへキサノン 31.2 1.1(※)
1.1ジクロロエチレン 42.4 5.9
1.2ジクロロエチレン 42.4 9.7
酢酸エチル 32.8 2.5
エチルアルコール 55.2 4.3
乳酸エチル 28.0 1.5(※)
酢酸メチル 40.0 3.1
メチルアルコール 80.8 7.3
メチルセロソルブ 40.8 2.5
メチルエチルケトン 36.0 1.8
メチルn-プロピルケトン 30.4 1.5
ナフサ(VM&P)(76°ナフサ) 22.4 0.9
ナフサ(100°急速蒸発)
安全溶剤-ストッダード溶剤
23.2 1.0
酢酸プロピル(n) 27.2 2.8
酢酸プロピル(iso) 28.0 1.1
プロピルアルコール(n) 44.8 2.1
プロピルアルコール (iso) 44.0 2.0
トルエン 30.4 1.4
テレペンチン 20.8 0.8
キシレン(o) 26.4 1.0

※1 : 212°F (100℃)において

1910.94(c)(6)(iii)(a)

作業者がブースの中でスプレーを行なう対象物の下流に位置しなければならないときは、国立労働安全衛生研究所(NIOSH)承認のスプレー物質について42CFRパート84に規定されている空気供給式呼吸マスク、またはその他の種類の呼吸マスクを作業者に使用させなければならない。

1910.94(c)(6)(iii)(b)

下向き通風ブースにドアが備えられている場合、スプレー塗装中はそのドアを閉めておかなければならない。

1910.94(c)(7)

補給空気

1910.94(c)(7)(i)

隣接する工業用排気システムや煙突、小煙突、通気孔からの排気で汚染されていない新鮮で清浄な空気が、スプレーブースあるいはスプレー室に、そこを通って排出される空気と同じ量、供給されなければならない。

1910.94(c)(7)(ii)

スプレーブースあるいはスプレー室が、自閉式ドア、ダンパー(風戸)、またはルーバー(羽板)を通して補給空気を受け取るときは、それらはすべて、ブースやスプレー室がスプレー作業に使用されている間は、全開にしておかなければならない。ドアやダンパー、あるいはルーバーを通過する空気の速度は、毎分200フィートを越えてはならない。換気扇の特性が、ブースを通る空気流の所要量を供給する、というものである場合、ドアやダンパーまたはルーバーを通過する速度を更に速くすることがある。

1910.94(c)(7)(iii)(a)

スプレーブースまたはスプレー室へ供給する空気を濾過する場合、換気扇静圧は、フィルターの清掃または交換が必要であるほど汚れているものと仮定して、計算しなければならない。

1910.94(c)(7)(iii)(b)

フィルターの定格は、フィルターの製造者によって供給される試験データに従って決定しなければならない。フィルターを通過して生じる圧力低下を示す圧力計を、取り付けなければならない。この圧力計には、フィルターの清掃または交換を必要とする圧力低下点の位置を示さなければならない。フィルターの交換または清掃は、フィルターを通って生じる圧力低下が過剰になったら必ず、またはブースの面を通る空気流が第G-10表の規定以下になったら必ず、行わなければならない。

1910.94(c)(7)(iv)(a)

スプレーブースまたはスプレー室に供給される補給空気を暖める手段が、すべての所要の場所に設けられなければならない。これは、ブース内で作業が行われる間の屋外の気温がしばらくの間55°Fを上回ることがないと予想される場合、スプレー作業中またはスプレー作業開始前に必要とされるが、すべての作業者を対象にした十分で安全な熱放射手段が備えてある場所は除外される。暖房を必要とする季節の交換のための空気は、スプレーブースまたはスプレー室に入る点において、65°F以上に保たれなければならない。加熱されていない補給空気の温度が室温より10°F以上低い場合、その温度は、ANSI Z9.2-1960のセクション3.6.3に規定されている通りに調整しなければならない。

1910.94(c)(7)(iv)(b)

前セクションに適合する空気交換システムのかわりに、スプレー室またはスプレーブースのある建物全体の暖房を実施してもよいが、その場合、建物のすべての占有部分が排気システムの稼働中65°F以上に維持されていなければならない。この規定に適合させるため、全体暖房システムを他の熱源によって補足することは差し支えない。

1910.94(c)(7)(iv)(c)

補給空気加熱手段をスプレーブース内に位置させてはならない。

1910.94(c)(7)(iv)(d)

補給空気が石炭か石油で加熱される場合、燃焼時に産出される物質が補給空気に混入することがあってはならない。燃焼時の産出物は、補給空気が建物に入る点から遠く離れた点で終る送気管を通して建物の外に導き出されなければならない。

1910.94(c)(7)(iv)(e)

補給空気がガスによって加熱され、燃焼時に産出される物が補給空気に混じることなく、独立した送気管を通って、補給空気が建物に入る点から速く離れた屋外に導かれる場合は、本セクションのパラグラフ(c)(7)(iv)(f)に従う必要はない。

1910.94(c)(7)(iv)(f)

手動作業用スプレーブースまたはスプレー室への補給空気がガスによって加熱され、燃焼時に産出される物が補給空気に混入する場合は、以下に記す注意を守らなければならない。

1910.94(c)(7)(iv)(f)(1)

ガスには他と区別のつく強い臭いをつけて、補給空気に未燃焼のガスが混入していることを、スプレーブースまたはスプレー室にいる作業者に警告できるようにする。

1910.94(c)(7)(iv)(f)(2)

補給空気加熱バーナーへのガス供給の最大量は、一酸化炭素の濃度が200p.p.m.を超えない量、または発火せずに未燃焼ガスが供給された全補給空気に混入した場合、混入ガス中の全燃焼ガスの濃度が2,000 p.p.m.を超えない量としなければならない。

1910.94(c)(7)(iv)(f)(3)

加熱された空気と燃焼の産物の混合空気を、ガスバーナーの入っている小室からスプレーブースまたは室へ送るための送風扇を備えなくてはならない。

1910.94(c)(8)

範囲  スプレーブースまたはスプレー室は、本パラグラフ(c)によって規定されるすべてのスプレー仕上げ作業を包囲または閉じこめるために使用するものである。本パラグラフは、建物の外側、固定タンク、またはそれと同様の構造のスプレー作業には適用されず、また同一場所で反復使用されることのない小型の携帯用スプレー装置にも適用されない。

[参照官報:39 FR 23502, 1974年6月27日、40 FR 23073, 1975年5月28日改正; 40 FR 24522, 1975年6月9日;43 FR 49746, 1978年10月24日;49 FR 5322, 1984年2月10日;55 FR 32015, 1990年8月6日;58 FR 35308, 1993年6月30日; 61 FR 9227, 1996年3月7日; 63 FR 1152, 1998年1月8日; 64 FR 13909, 1999年3月23日]


1910.95 職業性騒音暴露

1910.95(a)

騒音レベルが、標準騒音計のA特性で測った時に第G-16表に示すレベルを超える場合、騒音暴露の影響に対する保護措置が施こされなければならない。騒音レベルがオクターブバンド分析法によって決定される場合、A特性音圧レベルは次のように決定される。

第G-9図 

等騒音レベル線を引く。オクターブバンド音圧レベルを等値騒音レベルに転換するには、それぞれをこのグラフ上にプロットし、騒音レベル線に最高値で侵入する点に対応するA加重騒音レベルを記せばよい。この等値騒音レベルは、実際の騒音の等価騒音レベルとは異なることがあるが、第G-16表から暴露限界を決定するのに使用される。

1910.95(b)(1)

作業者が、第G-16表に示すレベルを超える騒音にさらされる場合は、実行可能な作業管理または工学的管理を行なわなければならない。このような制御を実施しても、騒音を第G-16表レベル内に下げることができない場合は、個人用保護具を支給し、騒音レベルを表のレベル以内に下げるために使用しなければならない。

1910.95(b)(2)

騒音レベルの変化が1秒かそれ以下の間隔で最大となる場合、それは連続と見なすこととする。

第G-16表 許容騒音暴露1
1日当り騒音暴露時間(時間) 騒音レベル (A特性)
8 90
6 92
4 95
3 97
2 100
1.5 102
1 105
0.5 110
0.25以下 115

1:毎日の騒音が2つまたはそれ以上の異なったレベルの騒音の暴露期間から構成されているときは、その個々の影響ではなく、むしろそれらが組み合わされたときの影響を考慮しなければならない。次のような部分の合計、C1/Tl+C2/T2+・・・・・・+Cn/Tnが単位元を超えるときは、混合暴露が制限値を超えたと見なさなくてはならない。Cnは、ある特定ルベルの騒音の暴露時間合計を示し、Tnは、そのレベルにおける騒音の許容暴露総時間を示す。 衝撃的あるいは打撃的な騒音への暴露は、140デシベルピークの音圧レベルを超えてはならない。

1910.95(c)

聴力保護計画

1910.95(c)(1)

事業主は、本セクションのパラグラフ(c)から(o)までに記されている効果的な聴力保護計画を連続して管理し、労働者の騒音への暴露がAスケール(低反応)で測った時8時間加重平均騒音レベル(TWA)が85デシベルに等しいかそれを超える場合は、または、同様に50%の当量を超える場合は、必ずこの計画を実行しなければならない。聴力保存計画の目的を達成するため、労働者の騒音への暴露は、個人用保護具使用による減衰の有無にかかわらず、補遺Aおよび第G-16a表に従って計算しなければならない。

1910.95(c)(2)

本セクションのパラグラフ(c)から(n)までの目的の達成のため、8時間加重平均85デシベル、または50%暴露量を「対策実施必要レベル」とも称する。

1910.95(d)

調査

1910.95(d)(1)

労働者に暴露される騒音が、8時間加重平均値85デシベルに等しいか、それを超えることを示した場合、事業主は調査計画を立ててそれを実施しなければならない。

1910.95(d)(1)(i)

聴力保護計画に含める労働者を確認するためにサンプリング計画を確立し、正しい聴力保護具を選択できるようにしなければならない。

1910.95(d)(1)(ii)

労働者の移動性が高い、騒音レベルの変化が著しい、または衝撃音が頻繁に起きる、といった理由からその区域の調査が一般的に不適当な状況にあり、その区域のサンプリングをしても同じ結果が得られることを示せないのであれば、事業主は代表的な個人サンプリングを使って本パラグラフの調査規定を満足しなくてはならない。

1910.95(d)(2)(i)

80デシベルから130デシベルまでの連続的、断続的、衝撃的騒音は、騒音測定にあたって総合して扱わなくてはならない。

1910.95(d)(2)(ii)

労働者騒音暴露測定に使用する器具は、較正を行ってその測定精度を確保しなければならない。

1910.95(d)(3)

調査は、生産、工程、機械、制御の変化によって、次のように騒音暴露量が増加する時は必ず反復実施しなければならない。

1910.95(d)(3)(i)

他の労働者が対策実施必要レベルかそれ以上の騒音に暴露されるとき。

1910.95(d)(3)(ii)

労働者が使用している聴力保護具による減衰では、本セクションのパラグラフ(j)の規定に適合するには不十分となるとき。

1910.95(e)

労働者への通知   事業主は、調査の結果8時間加重平均騒音暴露が85デシベルかそれ以上のときは、そのことをそれぞれの労働者に通知しなければならない。

1910.95(f)

調査の観察   事業主は、暴露した労働者またはその代理人に、本セクションに従って実施する調査を観察する機会を与えなければならない。

1910.95(g)

聴力検査計画

1910.95(g)(1)

事業主は本パラグラフに規定される聴力検査計画を立てて維持し、8時間加重平均騒音85デシベルかそれ以上にさらされた労働者すべてが、聴力検査を受けることができるようにしなければならない.。

1910.95(g)(2)

この計画は、労働者に費用を負担させることなく実施しなければならない。

1910.95(g)(3)

聴力検査は、免許のあるまたは認可を得ている聴覚専門医、耳鼻咽喉科医、その他の内科医、あるいは職業聴力保全認定委員会により認可された技術者、または聴力検査管理の資格があることを十分に示すことのできる者、有効な聴力図を取得し、聴力計を正しく使用維持し、較正と適正機能の検査を行なうことのできる者によって行わなければならない。マイクロプロセッサ聴力計を操作する技術者は、認定を受ける必要はない。聴力検査を行なう技術者は、聴覚専門医、耳鼻咽喉科医、または内科医に対して責任を持たなければならない。

1910.95(g)(4)

本セクションに従って取得する聴力図はすべて、補遺C:「聴力測定器」の規定に適合するものでなければならない。

1910.95(g)(5)

基本聴力図

1910.95(g)(5)(i)

労働者が対策実施必要レベルまたはそれ以上の騒音に初めて暴露されてから6か月以内に、事業主は有効な基本聴力図を作成し、これとその後作られる聴力図を比較できるようにしなければならない。

1910.95(g)(5)(ii)

移動試験車に関する例外    聴力検査義務を満足させるために移動試験車を使用する場合、事業主は、労働者の対策レベルかそれ以上の騒音への最初の暴露から1年以内に、有効な基本聴力図を取得しなければならない。基本聴力図の取得が、労働者の対策実施必要レベルかそれ以上の騒音への最初の暴露から6か月以上経過する場合、労働者は6か月以降聴力図を取得するまでの期間、聴力保護具を着用しなければならない。

1910.95(g)(5)(iii)

基本聴力図を確立するための試験の前、少くとも14時間は作業場騒音に暴露させないようにしなければならない。聴力保護具を使用すれば、基本聴力図作成の前、作業場騒音に14時間暴露しない、という条件を代替として満たすことができる。

1910.95(g)(5)(iv)

事業主は労働者に、聴力検査が始まる直前14時間は、高レベルの非職業性騒音の暴露を避ける必要があることを通告しなければならない。

1910.95(g)(6)

年次聴力図   基本聴力図を取得してから少なくとも年に1回、事業主は、85デシベル8時間加重平均かそれ以上の騒音への暴露があった労働者のそれぞれにつき、新しい聴力図を取得しなければならない。

1910.95(g)(7)

聴力図の評価

1910.95(g)(7)(i)

それぞれの労働者の年間聴力図をその労働者の基本聴力図と比較して、聴力図が有効かどうか、また、本セクションのパラグラフ(g)(10)に定義する基準閾値移動が発生したかどうか、を確認しなければならない。この比較は専門技術者が行なってもよい。

1910.95(g)(7)(ii)

その年の聴力図が、作業者が基準閾値移動を被ったことを示す場合、事業主は30日以内に再試験を行ない、その再試験の結果をその年の聴力図とすることができる。

1910.95(g)(7)(iii)

聴覚専門医、耳鼻咽喉科医または内科医は問題のある聴力図を検討し、更に評価する必要があるかどうかを決定しなければならない。事業主は、この評価を行なう担当者に以下の情報を提供しなければならない。

1910.95(g)(7)(iii)(A)

本セクションのパラグラフ(c)から(n)までに記されている聴力保護規定のコピーを1部。

1910.95(g)(7)(iii)(B)

評価する労働者の基本聴力図および最近の聴力図。

1910.95(g)(7)(iii)(C)

補遺D:「聴力検査室」に規定されている聴力検査室におけるバックグラウンド音圧レベルの測定。

1910.95(g)(7)(iii)(D)

本セクションのパラグラフ(h)(5)に規定された聴力計較正の記録。

1910.95(g)(8)

事後措置

1910.95(g)(8)(i)

その年の聴力図を基本聴力図と比較した結果、本セクションのパラグラフ(g)(10)に定義する基準閾値移動が起きたことを示す場合、決定後21日以内に事業主はその旨を文書で労働者に知らせなければならない。

1910.95(g)(8)(ii)

医師が、基準閾値移動が作業関連ではなく、また職業性騒音暴露によって悪化したのではないと決定しない限り、事業主は、基準閾値移動が生じたときは以下の措置が取られたことを確認しなければならない。

1910.95(g)(8)(ii)(A)

聴力保護具を使用していない労働者には聴力保護具を支給し、その使用法、手入れの仕方を教え、使用することを要求しなければならない。

1910.95(g)(8)(ii)(B)

すでに聴力保護具を使用している労働者には、聴力保護具を再支給し、その使用法について再度研修させ、必要ならばさらに程度の高い滅衰を行なう聴力保護具を支給しなければならない。

1910.95(g)(8)(ii)(C)

追加の試験が必要な場合、または、聴力保護具の着用によって耳の医学的異変が起きたか、または悪化したのではないかと事業主が疑問を持った場合、労働者は医師による聴力検査か耳科検査のいずれか妥当な方を受けるように知らされなければならない。

1910.95(g)(8)(ii)(D)

聴力保護具の使用とは関係のない耳の医学的異変が疑われる場合は、労働者に耳科検査が必要であることを知らせなければならない。

1910.95(g)(8)(iii)

騒音暴露が90デシベル8時間TWA以下の作業者の、その後の聴力検査の結果、基準閾値移動のないことがわかった場合、事業主は、

1910.95(g)(8)(iii)(A)

労働者に新しい聴力図解釈を通知しなければならない。そして、

1910.95(g)(8)(iii)(B)

その労働者の聴力保護具使用をやめさせてもよい。

1910.95(g)(9)

基本聴力図の改訂  聴力図の評価を行なった聴覚専門医、耳鼻咽喉科医、または内科医の判断により、以下の状況のときは、定期聴力図を基本聴力図に換えてもよい。

1910.95(g)(9)(i)

聴力図により明らかになった基準閾値移動が存続している。

1910.95(g)(9)(ii)

定期的聴力図に示される聴力閾値が、基本聴力図より著しく改善されていることを表わしている。

1910.95(g)(10)

基準閾値移動

1910.95(g)(10)(i)

本セクションで使用される場合、基準閾値移動とは、いずれかの耳について2000、3000、または4000へルツにおける平均10デシベルかそれ以上の基本聴力図に対する聴力閾値の変化をいう。

1910.95(g)(10)(ii)

基準閾値移動が起きたかどうかを決定するにあたっては、加齢による聴力レベルの変化(老人性難聴)を斟酌する必要があるので、補遺F :「聴力図の年令修正の計算と適用」に記される手続きに従って、定期的に聴力図を修正する。

1910.95(h)

聴力試験規定

1910.95(h)(1)

聴力試験は純粋音、空気伝導、聴力閾値試験とし、500を最低に、1000、2000、3000、4000、および6000ヘルツを試験用周波数とする。各周波数による試験は、左右それぞれの耳について別個に行なわれなければならない。

1910.95(h)(2)

聴力試験は、米国基準「聴力測定装置の仕様」ANSI S3.6-1969の仕様に適合し、同基準に従って保守され使用される聴力計(マイクロプロセッサ聴力計を含む)によって行なわれなければならない。この基準は§1910.6にあるように官報掲載がなされている。

1910.95(h)(3)

パルス音聴力計および自己記録式聴力計を使用する場合、それらは補遺C:「聴力測定器」に特定される必要条件に適合するものでなければならない。

1910.95(h)(4)

聴力試験は、補遺D:「聴力試験室」に記された規定に適合する部屋で行なわれなければならない。

1910.95(h)(5)

聴力計較正

1910.95(h)(5)(i)

聴力計の操作機能を毎日使用する前に確認しなくてはならないが、これには公知の安定した聴力閾値を有する人を試験することによって行い、また聴力計の出力を聴いて出力に歪みや不都合な雑音のないことを確かめなければならない。偏差が10デシベルかそれ以上あるときは、音響較正をしなければならない。

1910.95(h)(5)(ii)

聴力計の較正は、少なくとも年に1回、補遺E:「聴力測定器の音響較正」に従って、音響的に検査しなければならない。500ヘルツ以下および6000ヘルツ以上の試験周波数は、この検査から省略してもよい。 15デシベルかそれ以上の偏差のあるときは、徹底的な較正が必要である。

1910.95(h)(5)(iii)

徹底的な較正は、少なくとも2年に1回、米国基準「聴力測定装置の仕様」ANSI S3.6-1969のセクション4.1.2; 4.1.3; 4.1.4.3; 4.2 ;4.4.1; 4.4.2; 4.4.3;および4.5に従って実施されなければならない。 500ヘルツ以下6000ヘルツ以上の試験周波数は、この較正から省略してもよい。

1910.95(i)

聴力保護具

1910.95(i)(1)

事業主は、8時間加重平均85デシベルかそれ以上の騒音に暴露される労働者には、費用を負担させずに聴力保護具を支給しなければならない。聴力保護具は、必要に応じて交換されなければならない。

1910.95(i)(2)

事業主は、労働者が聴力保護具をちゃんと着用されていることを確認しなければならない。

1910.95(i)(2)(i)

本セクションのパラグラフ(b)(1)で個人用保護具の着用を規定されている労働者。および、

1910.95(i)(2)(ii)

8時間加重平均85デシベルかそれ以上の騒音に暴露される労働者で、かつ、

1910.95(i)(2)(ii)(A)

パラグラフ(g)(5)(ii)による基本聴力図がまだできていない人。または、

1910.95(i)(2)(ii)(B)

基準閾値移動を経験した人。

1910.95(i)(3)

労働者は、事業主が用意する多様な聴力保護具から、それぞれに適した聴力保護具の選択機会を与えられなければならない。

1910.95(i)(4)

事業主は、労働者に支給するすべての聴力保護具の使用と手入れの研修を行なわなければならない。

1910.95(i)(5)

事業主は、聴力保護具がぴったり合うかどうかを初期に確認し、すべての聴力保護具が正しく使用されているかどうか確認しなければならない。

1910.95(j)

聴力保護具による減衰

1910.95(j)(1)

事業主は、聴力保護具が使用される特定の騒音環境における、聴力保護具による減衰度を評価しなければならない。事業主は、補遺B:「聴力保護具減衰適性評価方法」に記される評価方法のうちの1つを使用しなければならない。

1910.95(j)(2)

聴力保護具は、労働者の騒音暴露を少なくとも、本セクションのパラグラフ(b)に規定する8時間加重平均90デシベルに滅衰させるものでなければならない。

1910.95(j)(3)

基準閾値移動を経験した労働者については、聴力保護具は、労働者の騒音暴露を8時間加重平均85デシベルかそれ以下に減衰させるものでなければならない。

1910.95(j)(4)

聴力保護具減衰度の的確性は、労働者の騒音暴露が、支給した聴力保護具がもはや適切な減衰を行なえなくなる度合いにまで増加したときは必ず、再評価しなければならない。事業主は、必要に応じて、更に効果的な聴力保護具を支給しなければならない。

1910.95(k)

研修プログラム

1910.95(k)(1)

事業主は、8時間加重平均85デシベルの騒音に暴露される労働者のための研修プログラムを立て、労働者が必ずこのプログラムに参加するようにしなければならない。

1910.95(k)(2)

研修プログラムは毎年、聴力保護プログラムに加わっている労働者のために、反復実施しなければならない。研修プログラムで提供する情報は、防護装置および作業工程の変化にともなって最新のものにしなければならない。

1910.95(k)(3)

事業主は、労働者に次の事項を必ず知らせなければならない。

1910.95(k)(3)(i)

聴力に与える騒音の影響。

1910.95(k)(3)(ii)

聴力保護具の目的、長所と短所、各種の滅衰、および選択、試し装着、使用および手入れに関する説明。および、

1910.95(k)(3)(iii)

聴力試験の目的、および試験手頻の説明。

1910.95(l)

情報および研修資料の提供

1910.95(l)(1)

事業主は、影響を受けた労働者またはその代理人に、本基準のコピーが入手できるようにするとともに、そのコピーを作業場に掲示しなければならない。

1910.95(l)(2)

事業主は、影響を受けた労働者に、労働次官から事業主に供給される基準に関する情報資料を提供しなければならない。

1910.95(l)(3)

事業主は、要求があれば、労働者用研修および教育に関するすべての資料を、労働次官および地方局の長に提出しなければならない。

1910.95(m)

記録の作成

1910.95(m)(1)

暴露測定   事業主は、本セクションのパラクラフ(d)に規定される、すべての労働者の正確な暴露測定記録を作成しておかなければならない。

1910.95(m)(2)

聴力試験

1910.95(m)(2)(i)

事業主は、本セクションのパラグラフ(g)に従って取得したすべての労働者の聴力試験記録を保管しなければならない。

1910.95(m)(2)(ii)

この記録には、次の事項が含まれていなければならない。

1910.95(m)(2)(ii)(A)

労働者の氏名と職種。

1910.95(m)(2)(ii)(B)

聴力試験実施の日付。

1910.95(m)(2)(ii)(C)

試験を行なった者の氏名。

1910.95(m)(2)(ii)(D)

最後に行った聴力計の音響または詳細較正の日付。および、

1910.95(m)(2)(ii)(E)

労働者の最近の騒音暴露評価。

1910.95(m)(2)(ii)(F)

事業主は、聴力試験室のバックグラウンド音圧レベル測定の正確な記録を保管しておかなければならない。

1910.95(m)(3)

記録の保存  事業主は、本パラグラフ(m)に規定する記録を少なくとも次に記す期間は保存しておかなければならない。

1910.95(m)(3)(i)

騒音暴露測定記録は2年間保存しておかなければならない。

1910.95(m)(3)(ii)

聴力試験記録は、影響を受けた労働者が雇用されている間は常に保存しておかなければならない。

1910.95(m)(4)

記録の入手  本セクションに規定されるすべての記録は要求があり次第、労働者、以前に雇用されていた労働者、個々の労働者によって指定された代理人、および労働次官に提出されなければならない。 29 CFR 1910.20 (a)〜(e)および(g)〜(i)の規定は、本セクションに基づく「記録の入手」に適用する。

1910.95(m)(5)

記録の移転  事業主が事業を止める場合は、本セクションに従って保存することが規定されているすべての記録を後継の事業主に移転させ、後継の事業主は、本セクションのパラグラフ(m)(3)に記された期間の残余の期間中、それらの記録を保存しておかなければならない。

1910.95(n)

補遺

1910.95(n)(1)

本セクションの補遺A、B、C、DおよびEは、本セクションの一部として組み込まれ、これら補遺の内容は必須事項とする。

1910.95(n)(2)

本セクションの補遺FおよびGは情報であって、現有する義務に追加義務を課する意図も、また現存する義務を減じる意図もない。

1910.95(o)

例外  本セクションのパラグラフ(c)から(n)までは、油井掘削、ガス井戸掘削およびそれらのサービス事業に従事している事業主には適用しない。

1910.95(p)

開始年月日  本セクションのパラグラフ(g)に規定する基本聴力図は、1984年3月1日までに完成させなければならない。


補遺A:騒音暴露の算定

本補遺は強制事項である。

I. 労働者騒音暴露の計算

(1) 騒音ドースは第G-16 a表を使って次のように計算する。

(i) 騒音レベルLが全作業シフトに渡って一定であるとすると、騒音ドースD(%)は、D=100 C/T で求められる。このときCは作業日の合計の長さ(時間)で、Tは第G-16 a表に記される測定騒音レベルL 、または同表の脚注に示される公式によって得られる測定騒音レベルLに対応する基準持続時間である。

(ii) 作業シフト騒音暴露が、レベルの異なる騒音の2つかそれ以上の期間から構成されている場合、作業日1日に渡る合計騒音ドースは、次の式で求められる。

D=100(C1/Tl+C2/T2+・・・・・・+Cn/Tn)

ここでCnはある特定騒音レベルにおける暴露の合計時間を指し、Tnは第G-16a表によって与えられるレベルの基準持続時間である。

(2) デシベルによる8時間加重平均騒音レベル(TWA)は、公式 TWA=16.61 log10(D/100)+90によるドースパーセントから計算できる。全シフトに渡って騒音レベルの一定な8時間作業シフトに関しては、TWAは測定音レベルと同等である。

(3) ドースおよびTWAに関する表はセクションUにある。

第G-16a表

A特性騒音レベル
L(デシベル)
 基準持続時間 
T(時間)
80 32
81 27.9
82 24.3
83 21.1
84 18.4
85 16
86 13.9
87 12.1
88 10.6
89 9.2
90 8
91 7.0
92 6.1
93 5.3
94 4.6
95 4
96 3.5
97 3.0
98 2.6
99 2.3
100 2
101 1.7
102 1.5
103 1.3
104 1.1
105 1
106 0.87
107 0.76
108 0.66
109 0.57
110 0.5
111 0.44
112 0.38
113 0.33
114 0.29
115 0.25
116 0.22
117 0.19
118 0.16
119 0.14
120 0.125
121 0.11
122 0.095
123 0.082
124 0.072
125 0.063
126 0.054
127 0.047
128 0.041
129 0.036
130 0.031

上表において、基準持続時間Tは次式によって計算される。

T = 8/2(L−90)/5

ここでLは測定したA特性騒音レベルである。

II. 「ドース」と「8時間加重平均」騒音レベル間の転換

本規則のパラグラフ(c)から(r)に適合しているかどうかは、作業場における騒音への暴露量によって決定される。暴露量は通常オージオドースメータで測定され、「ドース」として読み取られる。修正の規定をより良く理解するために、ドースメータの読み取り値を「8時間加重平均騒音レベル」(TWA )に転換することができる。

ドースメータの読みをTWAに転換するには、下表第A−1表を参照のこと。この表は、第G-16 a表の関係でドースまたはパーセント暴露を計算するために製造者がセットしたドースメータに適用する。例えば、1日8時間に渡る91パーセントのドースは89.3デシベルのTWAという結果になり、50パーセントのドースは85デシベルのTWAに対応する。

ドースメータ上の読みが第A-1表にある値またはそれ以上である場合、TWAは次の公式を使って計算できる。 TWA =16.61 log10(D/100)+90  ここでTWA=8時間加重平均騒音レベル、またD=パーセント暴露による累積ドース、である。

第A-1表 「パーセント騒音暴露」または「ドース」から「8時間加重平均騒音レベル(TWA)」への転換

パーセント騒音暴露
またはドース
8時間加重平均騒音
レベル
10 73.4
15 76.3
20 78.4
25 80.0
30 81.3
35 82.4
40 83.4
45 84.2
50 85.0
55 85.7
60 86.3
65 86.9
70 87.4
75 87.9
80 88.4
81 88.5
82 88.6
83 88.7
84 88.7
85 88.8
86 88.9
87 89.0
88 89.1
89 89.2
90 89.2
91 89.3
92 89.4
93 89.5
94 89.6
95 89.6
96 89.7
97 89.8
98 89.9
99 89.9
100 90.0
101 90.1
102 90.1
103 90.2
104 90.3
105 90.4
106 90.4
107 90.5
108 90.6
109 90.6
110 90.7
111 90.8
112 90.8
113 90.9
114 90.9
115 91.1
116 91.1
117 91.1
118 91.2
119 91.3
120 91.3
125 91.6
130 91.9
135 92.2
140 92.4
145 92.7
150 92.9
155 93.2
160 93.4
165 93.6
170 93.8
175 94.0
180 94.2
185 94.4
190 94.6
195 94.8
200 95.0
210 95.4
220 95.7
230 96.0
240 96.3
250 96.6
260 96.9
270 97.2
280 97.4
290 97.7
300 97.9
310 98.2
320 98.4
330 98.6
340 98.8
350 99.0
360 99.2
370 99.4
380 99.6
390 99.8
400 100.0
410 100.2
420 100.4
430 100.5
440 100.7
450 100.8
460 101.0
470 101.2
480 101.3
490 101.5
500 101.6
510 101.8
520 101.9
530 102.0
540 102.2
550 102.3
560 102.4
570 102.6
580 102.7
590 102.8
600 102.9
610 103.0
620 103.2
630 103.3
640 103.4
650 103.5
660 103.6
670 103.7
680 103.8
690 103.9
700 104.0
710 104.1
720 104.2
730 104.3
740 104.4
750 104.5
760 104.6
770 104.7
780 104.8
790 104.9
800 105.0
810 105.1
820 105.2
830 105.3
840 105.4
850 105.4
860 105.5
870 105.6
880 105.7
890 105.8
900 105.8
910 105.9
920 106.0
930 106.1
940 106.2
950 106.2
960 106.3
970 106.4
980 106.5
990 106.5
999 106.6


補遺B:聴力保護具減衰適性評価方法

本補遺は強制事項である。

著しい閾値移動を経験した労働者については、聴力保護具減衰が十分で、労働者の騒音暴露を85デシベルTWAに引き下げるものでなければならない。事業主は、聴力保護具の減衰を的確に評価するための方法を、下記の方法から選択しなければならない。

最も便利な方法は、環境保護庁(EPA)が開発した騒音減少レーティング(NRR)である。 EPA規則によれば、NRRは聴力保護具のパッケージに表示されなければならない。NRRは、支給された聴力保護具の減衰能力の的確性を評価するには、個々の労働者の騒音環境に関係する。この補遺では、ある特定の聴力保護具が所定の騒音暴露環境内で適切な防護を行なえるかどうかを決める、NRRを使った4つの方法について記述する。この4つの方法のうちどれを選ぶかは、事業主の騒音測定器によって決定される。

NRRを使うかわりに、事業主は、国立労働安全衛生研究所(NIOSH)によって開発された「聴力保護具および減衰データのリスト」HEW出版No.76-120、1975年、21〜37ページに記載された3つの方法の1つを使って、聴力保護減衰の的確性を評価することができる。これらの方法は、NIOSH方法♯1B1、♯1B2および♯1B3として知られている。後述するNRRは、 NIOSH方法♯1B2を簡単にしたものである。最も複雑な方法はNIOSH方法♯1B1で、これは非常に膨大な量のスペクトル情報を個々の労働者の騒音環境から取って使用しているので、おそらく最も精度の高い方法と言える。後述するNRR方法の場合のように、NIOSHの方法の1つを使用すると、その選択した方法を個人の騒音環境に適用して減衰の的確性を評価しなければならない。事業主は注意を払って十分な数の測定を行い、各時間セグメント毎に代表的なサンプルを得なければならない。

注:事業主は、計算した減衰値は、保護具がきちんと装着された場合のみ、実際値を反映するということを覚えておかなければならない。

聴力保護具の的確性評価にNRRを使用するときは、下記の方法の1つを使用しなければならない。

(i) C特性測定のできるドースメータを使用する場合:

(A) 全作業シフトについて作業者のC特性ドースを求め、TWAに換算する (補遺AのUを参照のこと)。

(B) 聴力保護具をした状態での推定A特性TWAを得るため、C特性TWAからNRRを引く。

(ii) C特性測定のできないドースメータを使用する場合は、次の方法が使用できる。

(A) A特性ドースをTWAに換算する(補遺Aを参照のこと )。

(B) NRRから7デシベル減じる。

(C) A特性TWAから残りを引いて、保護具をした状態での推定A-特性TWAを求める。

(iii) A特性ネットワークにセットした騒音計を使用する場合:

(A) 労働者のA特性TWAを取得する。

(B) NRRから7デシベル引き、 A特性TWAから残りを引いて、保護具をした状態における推定A特性TWAを求める。

(iv) C特性ネットワークにセットした騒音計を使用する場合:

(A) 労働者の環境におけるC特性騒音レベルの代表的サンプルを取得する。

(B) C特性平均騒音レベルからNRRを引き、保護具をした状態における推定A特性TWAを求める。

(v) 区域モニター方法とA特性ネットワークにセットした騒音計を使用する場合:

(A) 問題の区域における代表的な騒音レベルを取得する。

(B) NRRから7デシベル引き、その区域のA特性騒音レベルから残りを引く。

(vi) 区域モニター方法とC特性ネットワークにセットした騒音計を使用する場合:

(A) 問題の区域の代表的な騒音レベルを取得する。

(B) その区域のC特性騒音レベルからNRRを引く。

補遺C:聴力測定器

本補遺は強制事項である。

1. パルス音聴力測定器を使用する場合、その測定器は少なくとも200ミリ秒のオンタイムトーンを持たなければならない。

2. 自己記録式聴力測定器は、次の規定に適合するものでなければならない。

(A) 聴力図を記すチャートは、聴力測定器が測定できる強度範囲に渡って聴力レベル10デシベルの倍数に対応する位置に目盛り線が引かれたものでなければならない。目盛り線は等間隔に引かれ、少なくとも1/4インチは離れていなければならない。目盛りは追加して増やしてもよい。聴力図のペンのトレースは、その幅が2デシベル分を超えてはならない。

(B) 較正の目的で、スタイラスは手動で10デシベル増分線にセットできなければならない。

(C) 聴力測定器減衰器のスルーレートは6デシベル毎秒を超えてはならない。ただし、新しい試験周波数が始まるときの初期スルーレートは6デシベル毎秒を超えてもよいが、第2の応答分までだけとする。

(D) 聴力測定器は、各所要の試験周波数で30秒間(±3秒)留めておかなければならない。聴力図は周波数の変化毎に明確にマークをつけ、聴力測定器の実際の周波数変化が、聴力図にマークした周波数境界から±3秒以上逸脱してはならない。

(E) 聴力図には、各試験周波数毎に時間軸(横軸)に平行した横線を引き、聴力図のトレース線がその試験周波数に関して少くとも6回は、その横線と交叉するようにしなければならない。毎試験周波数において、閾値はトレース線が描く軌跡の中間点の平均値とする。

補遺D:聴力試験室

本補遺は強制事項である。

聴力試験に使用する部屋は、少なくとも米国基準「騒音レベル測定器の仕様」ANSI Sl.4-1971(1976年改正)のタイプ2規定、および米国基準「オクターブ、ハーフオクターブ、サードオクターブバンドフィルターセット仕様」ANSI S1.11-1971 (1976年改正)のクラスU規定に適合する測定器で測定した時、第D-1表に記す値を超えるバックグラウンド音圧レベルのないものでなければならない。

第D-1表 聴力試験室の最大許容オクターブバンド音圧レベル

オクターブ帯域センター
周波数(Hz)
500 1000 2000 4000 8000
音圧レベル(dB) 40 40 47 57 62


補遺E:聴力測定器の音響較正

本補遺は強制事項である。

聴力測定器の音響較正は、本補遺に記す手続きに従って、少なくとも年に1回行われなければならない。こうした測定を行なうために必要な装置は、騒音計、オクターブバンドフィルターセットおよび米国基準局9Aカプラである。この測定を行なうにあたって、較正装置の精度が十分に確かで、聴力測定器が米国基準「聴力測定装置の仕様」ANSI S3.6-1969による許容誤差の範囲内にあることを決定できるものでなければならない。

(1) 音圧出力検査

A. イヤフォーンカプラを騒音計のマイク上に置き、イヤフォーンをカプラ上に置く。

B. 聴力測定器の聴力閾値レベル(HTL)ダイヤルを70デシベルにセットする。

C. 各イヤフォーンの音の音圧レベルを、500ヘルツから6000へルツまでの試験周波数において測定する。

D. 各周波数における騒音計の読み取り値は、第E-1表または第E-2表のいずれか、イヤフォーンの型に該当する表の「騒音計読み取り値」という欄のレベルに一致しなくてはならない。

(2) 直線性検査

A. イヤフォーンを所定の位置に置き、周波数1000Hzにセットし、聴力測定器のHTLダイアルを70デシベルにセットする。

B. カプラの騒音レベルを70デシベルから10デシベルまで、10デシベル毎減らしながら測定し、各設定毎の騒音計の読み取り値を記す。

C. 聴力測定器の各10デシベル減少に対し、騒音計もそれに呼応して10デシベルづつの減少を示さなければならない。

D. この測定は、電圧計をイヤフォーン端子に接続して、電気的に行うこともできる。

(3) 許容誤差

測定した騒音レベルのいずれかが、試験周波数500ヘルツおよび3000ヘルツ間で第E-1表または第E-2表レベルを±3デシベル、4000ヘルツで±4デシベル、または6000へルツで±5デシベル偏差するときは、詳細校正を勧める。偏差がどの試験周波数においても15デシベルまたはそれ以上ある場合、詳細較正が必要である。

第E-1表 テレフォニクス、TDH-39イヤフォーンの基準閾値レベル

周波数(Hz) TDH-39イヤフォーン
基準閾値レベル(デシベル)
騒音計読取値(デシベル)
500 11.5 81.5
1000 7 77
2000 9 79
3000 10 80
4000 9.5 79.5
6000 15.5 85.5

第E-2表 テレフォニクス、TDH-49イヤフォーンの基準閾値レベル

周波数(Hz) TDH-49イヤフォーン
基準閾値レベル(デシベル)
騒音計読取値(デシベル)
500 13.5 83.5
1000 7.5 77.5
2000 11 81.0
3000 9.5 79.5
4000 10.5 80.5
6000 13.5 83.5

[参照官報:39 FR 23502, 1974年6月27日、46 FR 4161, 1981年1月16日改正;46 FR 62845, 1981年12月29日;48 FR 9776, 1983年3月8日;48 FR 29687, 1983年6月28日;54 FR 24333, 1989年6月7日;61 FR 5507, 1996年2月13日;61 FR 9227, 1996年3月7日]


1910.97 非電離放射線

1910.97(a)

電磁放射線

1910.97(a)(1)

本パラグラフに適用される定義

1910.97(a)(1)(i)

用語「電磁放射線:Electromagnetic radiation」とは、一般に無線周波数域と呼ばれる周波数域の一部に限定されるが、ここでの定義の目的からマイクロ波周波数域が含まれなくてはならない。

1910.97(a)(1)(ii)

「部分的身体照射:Partial body irradiation」とは、身体の一部が入射する電磁エネルギーに暴露される場合のことをいう。

1910.97(a)(1)(iii)

「放射防護ガイド:Radiation protection guide」とは、そうする理由について注意深く考慮することなしに超えてはならない放射線レベルをいう。

1910.97(a)(1)(iv)

この定義で使用される場合の用語「標識:Symbol」は、無線周波数放射線標識の総合的なデザイン、形および色のことで、第G-11図に示されるとおりである。

1910.97(a)(1)(v)

「全身照射:Whole body irradiation」とは、全身が入射する電磁エネルギーに暴露されること、または身体の横断面が入射する放射線ビームの横断面より小さい場合のことをいう。

1910.97(a)(2)

放射線防護ガイド

1910.97(a)(2)(i)

通常の環境条件で、また10メガヘルツから100ギガへルツまでの周波数の入射電磁エネルギーについてならば、放射線防護ガイドは、可能な0.1時間平均で10mW/cm2 (平方センチメートル当りミリワット)である。これは次のことを意味する。

出力密度:0.1時間かそれ以上の期間につき10mW/ cm2
エネルギー密度::0.1時間に1mW-hr/ cm2(平方センチメートル当りミリワット時間)

このガイドは、放射線が連続的でも断続的でも適用される。

1910.97(a)(2)(ii)

これら公式化された推奨値は、全身照射および部分的身体照射の双方に関したものである。部分的身体照射が含まれなければならない理由は、人体のある部分(例えば眼、睾丸など)は、推奨値を大きく超えた入射放射線レベルに暴露されると非常に危険であることがわかっているからである。

1910.97(a)(3)

警告標識

1910.97(a)(3)(i)

無線周波数放射危険警告標識は、逆さの黒の2等辺3角形の上に赤の2等辺3角形が載り、アルミ色のボーター線で分けられ、かつ縁取りされた構成としなければならない。 「警告―無線周波数放射危険:WARNING RADIOFREQUENCY RADIATION HAZARD」という語句を上部3角形内に記さなければならない。第G-11図を参照のこと。

1910.97(a)(3)(ii)

米国基準「物理的危険および一定装置識別用安全カラーコード」ANSI Z53.1-1953が色の仕様として使用されなくてはならない。この基準は§1910.6に挙げたように官報掲載がなされている。文字およびボーダー線はすべてアルミ色としなければならない。

1910.97(a)(3)(iii)

警告情報または警戒指示を警告標識に記すかどうか、どういう語句を選択するか、は使用者の自由裁量とする。警告情報等を記載する場合、警告標識の下の3角形内に記さなければならない。

1910.97(a)(4)

範囲 本セクションは、無線局、レーダ装置、その他の通信、無線航行、工業、科学目的に使われる電磁放射線源から発せられる、すべての放射線に適用する。本セクションは、医療技術の実施者によって、あるいはその指導のもとに行なわれる患者への意図的な放射線照射には適用しない。

1910.97(b)[保留]

[参照官報:改正61 FR 9227, 1996年3月7日]


1910.98 発効日

1910.98(a)

本サブパートGの規定は、本セクションの残りのパラグラフに規定されるものを除き、 1971年8月27日に発効しなければならない。

1910.98(b)

次の条項は1972年2月15日に発効しなければならない:

§1910.94 (a)(2)(iii)、(a)(3)、(a)(4)、(b)、(c)(2)、(c)(3)、(c)(4)、(c)(5)、(c)(6)(i)、(c)(6)(ii)、 (d)(1)(ii)、(d)(3)、(d)(4)、(d)(5)、および(d)(7)。

1910.98(c)

本セクションのパラグラフ(a)、(b)または(d)の規定にかかわらず、本サブパートの他のセクションの規定で、それ自体が特定の発効日あるいは時間限界を含む規定は、その特定発効日に有効となるか、またはその時間限界に従って適用としなければならない。

1910.98(d)

本セクションのパラグラフ(a)の規定にかかわらず、§50-204.2(a)(1)で官報掲載された国民合意基準以外の41CFRパート50-204の基準が、Walsh-Healey公共契約法、または1965年のサービス契約法、あるいは1965年の芸術人間性基金法によって、あるとき、いずれかの雇用で、およびいずれかの雇用場所で適用可能となったときは、41CFRパート50-204から派生した本サブパートGに対応して制定された連邦基準もまた有効となり、同じ日付をもってそれら雇用および雇用の場所に適用されなければならない。

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