健康づくり・メンタルヘルスケア・快適職場づくり

快適職場指針について

平成4年(1992年)5月に労働安全衛生法が改正され、快適職場づくりが事業者の努力義務とされました。同法第71条の3の規定により「事業者が講ずべき快適な職場環境の形成のための措置に関する指針」(快適職場指針)が厚生労働大臣から公表されました。

快適職場指針は、「作業環境の管理」、「作業方法の改善」、「労働者の心身の疲労の回復を図るための施設・設備の設置・整備」、「その他の施設・設備の維持管理」の4つの視点から措置を講じることが望ましいとしています。

この快適職場指針のめざすものは、「仕事による疲労やストレスを感じることの少ない、働きやすい職場づくり」です。「快適職場づくり」を事業場の自主的な安全衛生管理活動の一環として位置付け、職場の「快適化」という目標を安全衛生委員会等で十分に検討して具体化すべきことを定めています。

また、推進体制の整備、安全衛生委員会の活動等による勤労者の意見の反映、職場環境の見直し等を継続的、計画的に取り組むことが重要であるとしています。安全衛生関係法令等に違反しているような不安全な状態では、他のことがいかに快適になっていても、快適職場とはいえません。