健康づくり・メンタルヘルスケア・快適職場づくり
労働者健康保持増進サービス機関等
「事業場における労働者の健康保持増進のための指針」(令和2年3月31日、指針公示第7号)の改正が行われ、「労働者健康保持増進サービス機関等の利用」の記載が削除されたことに伴い、労働者健康保持増進サービス機関及び労働者健康保持増進指導機関の名簿登載規程は、令和3年3月31日をもって廃止することといたしました。
お問合せ
中央労働災害防止協会(中災防)
健康快適推進部
TEL 03-3452-2517
FAX 03-3453-0730
E-mail:kenko@jisha.or.jp