健康づくり・メンタルヘルスケア・快適職場づくり

労働者健康保持増進サービス機関等

「事業場における労働者の健康保持増進のための指針」(令和2年3月31日、指針公示第7号)の改正が行われ、「労働者健康保持増進サービス機関等の利用」の記載が削除されたことに伴い、労働者健康保持増進サービス機関及び労働者健康保持増進指導機関の名簿登載規程は、令和3年3月31日をもって廃止することといたしました。