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パワーハラスメントの防止
このページでは、令和2年6月に施行されたパワーハラスメント防止に関する法令について、労働者からの相談に応じるための体制の整備等、事業者が講じなければならない措置のご紹介や、中災防が実施しているパワーハラスメント防止のための研修の内容や特徴をご紹介しています。
1 職場におけるパワーハラスメント(パワハラ)とは
いわゆるパワハラ防止法(労働施策総合推進法)の施行に伴い、職場のパワーハラスメント防止対策への関心が高まっています(労働施策総合推進法:労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和41年法律第132号))。
パワハラ防止法に基づく指針では、職場におけるパワーハラスメントは、職場において行われる①優越的な関係を背景とした言動であって、②業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、③労働者の就業環境が害されるものであり、①から③までの要素を全て満たすものをいうとされています。
2 パワーハラスメントの防止法令
- 労働施策総合推進法(労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和41年法律第132号))
令和元年、労働施策総合推進法が改正され、職場におけるパワーハラスメント防止のため、雇用管理上必要な措置を講じることが事業主の義務となりました(令和2年6月施行。中小企業は令和4年3月末まで努力義務。)。 - パワーハラスメント防止のための指針(令和2年1月15日厚生労働省告示第5号)
労働施策総合推進法の規定に基づき、職場のパワーハラスメントを防止するため事業主が雇用管理上講ずべき措置を定めた指針が策定されています(事業主が職場における優越的な関係を背景とした言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針)。 - 労働者からの相談に応じ、適切に対応するための体制整備
指針では、職場のパワーハラスメントを防止するため、労働者からの相談に対し、その内容や状況に応じ適切かつ柔軟に対応するための必要な対応を整備することとされており、相談窓口の設置や相談窓口の担当者への研修が定められています。
【事業主が職場における優越的な関係を背景とした言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針(抄)】
4 事業主が職場における優越的な関係を背景とした言動に起因する問題に関し雇用管理上講ずべき措置の内容
- (2)
- 相談(苦情を含む。以下同じ。)に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備
- イ
- 相談への対応のための窓口をあらかじめ定め、労働者に周知すること。
【相談窓口をあらかじめ定めていると認められる例】- ①
- 相談に対応する担当者をあらかじめ定めること。
- ②
- 相談に対応するための制度を設けること。
- ③
- 外部の機関に相談への対応を委託すること。
- ロ
- イの相談窓口の担当者が、相談に対し、その内容や状況に応じ適切に対応できるようにすること。(略)
【相談窓口の担当者が適切に対応することができるようにしていると認められる例】- ①
- 相談窓口の担当者が相談を受けた場合、その内容や状況に応じて、相談窓口の担当者と人事部門とが連携を図ることができる仕組みとすること。
- ②
- 相談窓口の担当者が相談を受けた場合、あらかじめ作成した留意点などを記載したマニュアルに基づき対応すること。
- ③
- 相談窓口の担当者に対し、相談を受けた場合の対応についての研修を行うこと。
3 パワーハラスメントの防止研修
中災防では、ハラスメント対策のセミナーのほか、各事業場に講師を派遣する研修も行っています。
研修コース
- ①
- ハラスメント講座(研修会・セミナーのページへ移動します)
- 「グループワークから気づく もっと知りたい! ハラスメント対策」
メンタルヘルス不調者を見逃さず、その陰に隠れているハラスメントを見つけるにはどうしたらよいかを、産業医の立場から解説するとともに、グループワークを行いながら理解を深めます。また、ハラスメントが起きてしまった場合、人事・労務担当者、管理監督者、産業保健スタッフなどそれぞれの立場で何をしたらよいかについても詳しく解説します。 - 「起きてしまったハラスメント、初動対応のポイント教えます!」
未然防止を進めていたにもかかわらず、ハラスメント事案が発生してしまうこともあります。初動対応を間違えるとどんどん深刻化していき、さらなる悲劇を生んでしまうことも。そこで、起きてしまったハラスメントを早急に解決できるよう、被害者が相談窓口にハラスメント相談に来た時点での対応から、調査、事実認定、加害者への処遇、配置、再発防止までを、グループ討議や事例紹介も交えながら段階を追って紹介し、対応の仕方を学んでいただきます。 - ②
- 企業内で実施するオリジナル研修(講師派遣/原則20名以上)
企業に講師を派遣して実施する研修です。お客様のニーズを踏まえた内容へのカスタマイズや、 オンラインで実施するなど、柔軟に対応します。お気軽にご相談ください。
お問合せ
中央労働災害防止協会(中災防)
健康快適推進部
TEL 03-3452-2517
FAX 03-3453-0730
E-mail:kenko@jisha.or.jp