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1948年工場法
The Factories Act, 1948 (仮訳:国際安全衛生センター)
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別表3
(第89、90条参照)
通知しなければならない疾病表
1.鉛中毒(鉛およびその化合物による中毒ならびにその後遺症を含む)
2.四エチル鉛中毒.
3.燐中毒またはその後遺症.
4.水銀中毒またはその後遺症.
5.マグネシウム中毒またはその後遺症.
6.砒素中毒またはその後遺症.
7.三価窒素ヒュームによる中毒.
8.二硫化炭素中毒.
9.ベンゼン中毒、その同族体、ニトロ基およびアミド誘導体の中毒、またはその後遺症を含む.
10.クロム潰瘍、またはその後遺症.
11.炭疽.
12.珪肺.
13.ハロゲンまたは、炭化水素または脂肪族のハロゲン誘導体、による中毒.
14.以下による病理的症状.
(a)ラジウムまたは、その他の放射性物質.
(b)X線.
15.皮膚の第1期上皮腫癌.
16.中毒性貧血.
17.毒物による中毒性黄疸.
18.鉱物油および鉱物油基を含む化合物に由来する油性の座瘡または皮膚炎.
19.ビシノーシス(綿肺症)
20.石綿症.
21.化学製品および塗料との直接接触に起因する職業的または接触による皮膚炎,これには主因となる刺激物およびアレルギー過敏をもたらすものとの2種類がある.
22.騒音に誘発された聴覚損失(高い騒音水準への暴露).
23.ベリリウム中毒.
24.一酸化炭素.
25.炭鉱採炭夫の塵肺.
26.ホスゲン中毒
27.職業的癌.
28.イソシアン酸塩中毒.
29.中毒性腎炎
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目次 / 第I章 / 第II章 / 第III章 / 第IV章 / 第IV-A章 / 第V章 / 第VI章
第VII章 / 第VIII章 / 第IX章 / 第X章 / 第XI章 / 別表1 / 別表2 / 別表3
この法律のオリジナル(英語)は国際安全衛生センターの図書館でご覧いただけます。 |
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