2[第VIII章 年次有給休暇
第78条 章の適用
(1) 本章の規定は、他の法令、他の判決3[合意(和解条件を含む)]の諸条件、または役務契約に基づいて労働者に与えられた権利を侵害するものではない。
4[ただし、そのような判決、合意(和解条件を含む)または役務契約が、本章で規定するよりも長期の年次有給休暇を提供している場合、労働者に与えられる休暇の期間は、そのような判決、合意または役務契約に対応する。しかし、判決、合意または役務契約に定められていない事柄、または、その中で不利な規定となっている事柄については、第79、82条の規定が適用される。]
(2) 本章の規定は政府運営鉄道の5[あらゆる工場の]労働者には適用されない。これら労働者は中央政府が承認した休暇規定に従う。
第79条 年次有給休暇
- (1) 暦年を通じ工場で240日間以上作業した労働者は、次暦年に下の割合により算出した日数の有給休暇を認められる。
-
(i) 成人の場合、前暦年中に果たした20日間の作業に対し1日;
(ii) 児童の場合、前歴年中に果たした15日間の作業に対し1日。
説明1:本項の目的では、
(a) 協定または契約上の、または現行法令により許容された一時帰休日;
(b) 女性労働者の場合、12週間以内の日数の産休;
2 1954年法律25号によりVIII章(78条から84条)を置換
3 1976年法律94号により「合意」を置換(w.e.f. 26.10.1976)
(c) 休暇を取る前年に資格を得た休暇;
は、240日以上の期間を算定する目的上、労働者が工場において作業した日と見なされるが、これらの日数は休暇資格に参入されない。
説明2:本項により認められる休暇は休暇期間中またはその直前・直後にある休日を除く。
(2) 勤務が1月1日以外の日で始まった労働者は、もし当該暦年内の残余日数の3分の2を働いた場合、(i)または事例に応じて(1)項(ii)に規定の割合により、有給休暇を与えられる。
- 1[(3) もし、労働者が暦年中に免職または解雇され、または勤務期間中に辞職、または老齢・病弱のため退職または死亡した時、かりに当人が(1)項または(2)項に定めた休暇の権利に必要の全期間を働いていなくても、当人、相続人または当人が指名した人物(場合によっては)は、当人が免職または解雇、辞職、退職、死亡の直前に権利を持っていた休暇の期間につき、(1)項に規定の割合で算出した代替賃金の権利を持つものとする。このような支払いは次のように行われるものとする−
-
(i) 労働者が免職または解雇され、または辞職した場合、このような免職または解雇、辞職の日から2作業日以内;
(ii) 労働者が勤務期内に老齢・病弱により退社または死亡した場合、このような退社または死亡の日から2ヶ月間以内]
(4) 本条により休暇を算出するさい、半日またはそれ以上で1日に満たない休暇日は、1休暇日として取り扱い、半日に満たない休暇日は省略しなければならない。
(5) もし労働者が1暦年に(1)項または(2)項(場合によっては)により与えられた休暇日のすべてを取らなければ、取らなかった休暇日は翌暦年に与えられる休暇に加算される。
ただし、翌年に繰り越しできる休暇の全日数は、成人の場合は30日、児童の場合は40日を超えないものとする。さらに、有給休暇を申請したが、第(8)、(9)項2[または10項に反し]に規定の計画に従う休暇を与えられなかった労働者は、3[拒否された休暇を]制限なしに繰り延べる権利を持つ。
(6) 労働者は、当該暦年内に認められた休暇のすべて、または一部を取るため、休暇開始を希望する日の15日前までに、文書で工場支配人に申請できる。ただし、労働者が1947年産業紛争法(1947年法律XIV号)第2条n項に定めた公益事業に雇用されている場合には、申請は労働者が休暇開始を希望する日の30日前までに行わねばならない。さらに、あらゆる年においても、休暇を取れる回数は3回を超えないものとする。
(7) もし、労働者が病気期間を補うため、その権利である有給休暇を利用しようと望む場合、申請が(6)項に規定の期間内に行われなくとも、その休暇を与えられるものとする。また、このような場合、第81条による管理的賃金は休暇申請日から15日以内に支払われ、公益事業勤務の場合は30日以内に支払われるものとする。
(8) 作業の継続性を確保するため、工場の占有者または支配人は、1947年労使紛争法(1947年法律XIV号)第3条に基づいて構成された工場の作業委員会、または他の法律により構成された同種の委員会との合意の上、もし、そのような作業委員会または委員会が存在しなければ、規定の方式で工場から選出された労働者代表との合意の上、主任監督官に本項で容認される休暇提供の規制計画を文書で提出できる。
(9) (8)項により提出された計画は、工場内の適切かつ目立つ場所に掲示され、計画施行日から12ヶ月間有効とされる。また、支配人はその後、(8)項に規定の作業委員会または同種委員会、(場合によっては)労働者代表との合意の上、修正または無修正で、計画を更新することができ、計画はその後12ヶ月間有効とする。更新通知は、更新実施前に主任監督官に送付されねばならない。
1 1976年法律94号により(3)項を置換(w.e.f. 26.10.1976)
2 1976年法律94号により「(8)項、(9)項」を置換(w.e.f. 26.10.1976)
(10) (6)項の規定に反しない休暇申請は、(8)項および(9)項によりその時点で実施されている部分計画に従う場合を除き、拒否してはならない。
(11) (1)項または(2)項(場合によって)により休暇の権利を取得した労働者の雇用が、当人が権利を持つ全休暇を取る前に占有者によって停止され、または休暇を申請したが与えられなかった後、当人が休暇を取る前に退職した場合、工場占有者は、未消化休暇に関する第80条による支払い金額を、解雇の場合は雇用停止日後の第2作業日以内に、また労働者が自己退職した場合は、次の給与支払い日までに支払わなければならない。
(12) 労働者の用いなかった休暇は、免職または解雇前に必要とされる通告期間を計算するに当たり、考慮に入れてはならない。
注
使用者が工場を半日間しか開かなかった場合、労働者は半日しか働かなかったとしても、1日働いた権利を得る。第72条による年次休暇賃金を算出する際、工場の半日稼動は240日計算では全日として数えられなければならない。Elgin
Mills Co.,Ltd. v. Industrial Tribunal 1978年(37)FLR204。
1979年の工場法修正により、第79条(ii)により制限された事例で入手可能だった休暇の現金化に代わり、現在では休暇の現金化がいっそう広汎に可能である。すなわち免職、解雇、自己退職、老齢・病気退社、在職死亡である。退社するすべての労働者が、前暦年に蓄積した休暇だけではなく、退社した暦年度での作業期間に帰せられる休暇の権利を認められている。Suhmid
Geigy Ltd. v. State of Gujarat 1979(38) FLR 100。
第80条 休暇期間中の給与
1[事情に応じ第78条または第79条]により労働者に認められた休暇のため、労働者は休暇前月に3[現実に作業した]日々のすべての全日収入、および超過勤務とボーナスを除外されるが、生活防衛手当と労働者に対する食用穀類その他物品の割引販売で蓄積された特典の現金相当額を含めた1日平均と同額の2[賃金の権利を得るものとする。]:
4[ただし、休暇直前の1暦月に1日も作業しなかった労働者の場合、同人は休暇に先立つ最後の暦月で現実に作業した日のすべての全日収入、超過勤務とボーナスを除外するが、生活防衛手当と労働者に対する食用穀類その他物品の割引販売で蓄積された特典の現金相当額を含めた1日平均と同額を支払われるものとする。]
(2) 労働者に対する食物穀類その他物品の割引販売で蓄積された特典の現金相当額は、標準家族に認め得る食用穀物その他物品の最大量を基礎に、規定の限り頻繁に算出されねばならない。
説明1:「標準家族」とは、労働者、その配偶者、年齢14歳以下の児童2名から構成、3成人消費単位を要する家族を意味する。
説明2:「成人消費単位」とは、年齢14歳を超えた男性の消費単位であり、年齢14歳を超えた女性の消費単位および14歳以下の児童の消費単位は、それぞれ成人消費単位の0.8、0.6倍として算出されるものとする。
(3)5[州]政府は規則を定め、以下を定めることができる−
(a) 労働者に対する食用穀類その他物品の割引販売で蓄積された特典の現金相当額を算出する方法
(b) 本条の規定励行を確保するため工場に保持しければならない登録簿。
1 1976年法律94号により「79条」を置換(w.e.f. 26.10.1976)
3 1987年法律20号により同人が働いた」を置換(w.e.f 1.12 1987)
2 1987年法律20号により置換(w.e.f 1.12 1987)
4 1987年法律20号により挿入(w.e.f 1.12 1987)
5 1950年法律命令調整により「州」(provincial)を置換
第81条 ある種事例における先払い
4日以上の休暇を認められた成人労働者および5日以上の休暇を認められた児童労働者は、休暇開始前に、認められた休暇期間について支払われる賃金の支払いを受けられる。
第82条 不払い賃金回収の方法
本章により、雇用主が支払うよう求められながら支払わない、あらゆる金額とも、1936年賃金支払い法(1936年法律第IV号)に基づいて遅滞賃金として徴収しなければならない。
第83条 規則を制定する権限
6[州]政府は工場支配人に、規定の細目を含む登録簿を保持するよう指示し、これを監督官の点検に供すよう要求する規則を定めることができる。
第84条 工場を適用除外する権限
7[州]政府は、工場における労働者に適用される休暇規定の供する利益は、本章が規定する利益よりも不利ではない、との見解に達すれば、文書で命令し、そこに定めた諸条件に従うことを条件に、同工場に対する本章の全規定または一部規定の適用を除外できる。
1[説明:本条の目的では、休暇規定が供している利益が本章の規定した利益よりを下回らないか、否かを決定するに当たり、利益全体を考慮に取り入れるものとする]