マレーシア 工場・機械(届出、適合性証明書及び検査)規則 1970年
(仮訳 国際安全衛生センター)
第1部
工場の操業、機械の使用、事故、及び職業病等の届出
工場の操業及び機械の使用
3.(1)法第34条1項(i)及び(ii)に基づき、法の発効日に工場として借用あるいは使用されている敷地・建物に関し、それぞれ本規則別表1書式A及びBにより規定された内容を提出するものとする。
(2)法第34条2項(a)に基づき、法の発効日の翌日以降、工場として初めて使用する敷地に関しては、本規則別表1書式Cにより規定された届出を行うものとする。
(3)法第34条2項(b)に基づき、法の発効日の翌日以降、第三者より工場を取得したすべての当事者は、本規則別表1書式Dにより規定された届出を行うものとする。
(4)建設工事あるいは土木工事に関しては本則の条項は適用されない。
建設工事あるいは土木工事
4. 法第35条1項に基づき、法の発効日の翌日以降、建設工事あるいは土木工事を請け負うすべての当事者は(法第35条2項により免除された場合を除いて)、本規則別表1書式Eにより規定された届出を行うものとする。
工場の一般登記
5. 法第38条1項に基づき、各工場が行う一般登記に記入あるいは添付する内容は本規則別表2に規定された通りとする。
法第42条に基づく届出
6.(1)法第42条に基づき、工場の構造変更あるいは名称変更、あるいは操業内容の変更に関し監督官に届出る内容は、本規則別表3に規定されたとおりとする。
(2)建設工事あるいは土木工事に関しては本則の条項は適用されない。
機械の設置
7.(1)法第36条1項に基づき、法の発効日の翌日以降、電動の乗用及び貨物用昇降機以外の機械を設置し、あるいはさせようとするすべての当事者は本規則別表4書式Aにより規定の内容を提出するものとする。
(2)法第36条3項に基づき、適合性証明書が規定されている機械又は法第34条に基づき監督官に提出された届出文書に明記された機械以外で、工場で使用が開始される機械に関しては、本規則別表4書式Bにより規定の届出を監督官に提出するものとする。
事故の届出
8. 法第31条に基づく事故に関する監督官へのいかなる報告も本規則別表5書式Aに明記された書式によるものとする。
職業病の届出
9. 法第32条2項に基づき、法別表3に記載された疾病を工場内で罹患したいかなる人物に関する届出も本規則別表5書式Bに明記された書式によるものとする。