このページは国際安全衛生センターの2008/03/31以前のページです。
国際安全衛生センタートップ国別情報(目次) > マレーシア 工場・機械(届出、適合性証明書及び検査)規則 1970年

マレーシア 工場・機械(届出、適合性証明書及び検査)規則 1970年

(仮訳 国際安全衛生センター)


  第4部

検査手数料

 

工場検査手数料
33.工場検査(機械検査は除く)では、下記の手数料が請求される:

(i) 最初の作業場面積15,000平方フィートまでは1000平方フィートごとに$3とし、最低手数料は$20とする。ただし、作業場面積が300平方フィート以下の場合は請求しない。

(ii) 次の15,000平方フィートを超え50,000平方フィート以下の作業場面積は1000平方フィート毎に$2とする

(iii) 次の50,000平方フィートを超える作業場面積は1000平方フィート毎に$1とするただし最高手数料は$200とする。

蒸気ボイラーの検査手数料

34.蒸気ボイラー(関連蒸気機関も含む)の検査手数料は下記のとおり:

 (i) 蒸気ボイラーの伝熱面が;
50平方フィート未満 $25
50平方フィート以上100平方フィート未満 60
100平方フィート以上250平方フィート未満 80
250平方フィート以上500平方フィート未満 100
500平方フィート以上1,000平方フィート未満 120
1,000平方フィート以上2,500平方フィート未満 150
2,500平方フィート以上 180
?
 (ii) 蒸気ボイラーが電極ボイラー、オートクレーブ、エコノマイザー、蒸発器、蒸気管炉、蒸気管熱板、あるいは発生蒸気が滞留する蒸気ボイラーの場合     $25 
(iii) 蒸気ボイラーが過熱器の場合   $20

非加熱圧力容器の検査手数料

35.非加熱圧力容器の検査手数料は下記のとおり:   

     (i) 容器が蒸気圧力によるものであり、容積が次の場合 

5立方フィート未満  $10
5立方フィート以上10立方フィート未満 15
10立方フィート以上50立方フィート未満 25
50立方フィート以上100立方フィート未満 30
100立方フィート以上500立方フィート未満 40
500立方フィート以上 50

   (ii) 容器が蒸気圧力によるものではなく、内燃機関を起動させる専用のものでも     なく、また容積が次の場合

5立方フィート未満 $5
5立方フィート以上10立方フィート未満 10
10立方フィート以上50立方フィート未満  20
50立方フィート以上100立方フィート未満 25
100立方フィート以上500立方フィート未満 30
500立方フィート以上 40

内燃機関の検査手数料

36.内燃機関の検査手数料はエンジンの馬力により請求される

10馬力未満 $10
10馬力以上50馬力未満 25
50馬力以上100馬力未満 40
100馬力以上500馬力未満 55
500馬力以上 70

 圧縮空気あるいは排気ガスによりエンジンが起動される場合、当該エンジンに接続されている非加熱圧力容器1台ごとに$5を追加請求する。

水力エンジンの検査手数料

37.水力エンジンの検査手数料は、下記のように馬力により徴収される。

20馬力未満 $10
20馬力以上200馬力未満 20
200馬力以上  30

巻上機の検査手数料

38.下記のとおり検査手数料が請求される。

  (i) 設置されている原動機の総馬力が下記の巻上機

        (電動による乗用又は貨物用昇降機以外の)

20馬力未満 $20
20馬力以上50馬力未満 35
50馬力以上100馬力未満 45
100馬力以上 55

(ii) 電動による乗用又は貨物用昇降機                        50

(iii) 電動による保守用昇降機                               30

その他機械類の検査手数料

39.その他の機械類の検査手数料は下記の通り請求される:

  (i) 蒸気ボイラー、非加熱圧力容器、巻上機、内燃機関以外の機械類で、原動機(補助用原動機は除く)の総馬力が下記の機械:

10馬力未満 $15
10馬力以上20馬力未満 25
20馬力以上50馬力未満 30
50馬力以上100馬力未満 35
100馬力以上200馬力未満 40
200馬力以上500馬力未満 45
500馬力以上1000馬力未満 50
1000馬力以上1500馬力未満 60
1500馬力以上 100

 (ii) 蒸気ボイラー、非加熱圧力容器、巻上機、内燃機関以外の機械が追加設置されすべての機械を稼動させる為の総馬力が登録された機械の総馬力の手数料枠を超える場合は、新手数料枠と旧手数料枠の差額が請求される。

 (iii) ガスボンベの静水圧試験あるいはその他の試験の立会を含む当該ガスボンベの製造工程検査の場合、手数料は容量5立方フィート以下のボンベごとに50セントとする。

 特別検査手数料

40.本規則の20に基づく特別検査の手数料は、初回検査に相当する手数料を請求する。

 継続検査手数料

41.本規則の21に基づく継続検査に関しては: 

(i) 機械修理が確実に行われている、法あるいはその下に定められた規則に基づく命令が実行されている、あるいは法あるいはその下に定められた規則が遵守されていることを確認する

(ii) 機械の変更及び追加を検査する

(iii) 所有者あるいは借用者よりの依頼により、機械の欠陥を検査する

 監督官はその裁量により$25を超えない範囲で妥当な検査手数料の半額以下の手数料を請求してもよい。   

 手数料の支払

42. 検査手数料は当該検査が実施された日より30日以内に支払うものとする。

 



目次 / 序文 / 第1部 / 第2部 / 第3部 / 第4部
別表1 / 別表2 / 別表3 / 別表4 / 別表5 / 別表6 / 別表7 / 別表8 / 別表9