マレーシア 工場・機械(届出、適合性証明書及び検査)規則 1970年 *
*1970年1月29日にP.U.(A)43として公布、P.U.(A)444/70、374/71、86/78により改定された。
64/1967
工場・機械法1967(以下、法という)第56条第1項により付与された権限により労働大臣は下記の規則を定めるものとする。
序文
呼称及び発効
1. 本規則は、「工場・機械(届出、適合性証明書及び検査)規則1970」と称するものとし、1970年2月1日をもって発効するものとする。
解釈
2.本規則中の用語は、文脈上他の解釈を必要としない限り、下記の意味を持つものものとする;
「立方容積」とは、非加熱圧力容器の容積を立方フィートで測定したもの。
「伝熱面」とは、蒸気ボイラーに関し、片側の面が熱源に、もう片側が水に接しているすべてのプレート及び管の表面を測定したとき、水に接している面積または熱源に接している面積のいずれか大きい方の全表面を指すものとするが、蒸気ボイラーに接続されたエコノマイザー及び過熱器の伝熱面を除外する。
「馬力」とは、原動機に関し、関連する英国規格仕様に明示されているか、工場・機械法の下に定められた規則に規定されている条件の下で稼働した場合に、定格速度で12時間にわたり出すことが可能な、かかる原動機のブレーキ馬力の定格出力を指す。
「作業場面積」とは届出の際に提出された平面図あるいは見取り図により導き出される地上・地下の階層のすべて含む当該工場の敷地、建物、中庭、庭により占有された部分の面積をさす。
ただし、キャットウォーク(catwalk)*、梯子等の機械類への通路は作業場面積を算出する際には除外すること。
「検査」とは初期又は定期検査をさす。
「初期検査」とは本規則の3(2)及び7(2〉に基づく通知の送達後に行われる機械類あるいは工場の検査をさす。あるいは、法第36条2項により規定された適合性証明書が発行されていない機械に対して行う検査をさす。
「定期検査」とは本規則の12に基づく検査をさす。
(注)キャットウォーク(catwalk)*―――狭くて高い台又は通路。他の手段では近づけない場所への通路へ用いられる。例えば船の主甲板が水で洗われたときの船尾船首間の通路、貨車の屋根上の通路、車両専用橋についている歩道など。
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