マレーシア 工場・機械(届出、適合性証明書及び検査)規則 1970年
(仮訳 国際安全衛生センター)
第2部
適合性証明書
適合性証明書を必要とする機械
10.(1)各蒸気ボイラー、非加熱圧力容器、あるいは手動による巻上機を除く巻上機の所有者はこれら機械を使用する限り、有効な適合性証明書を所持しなければならない。
(2)各蒸気ボイラー、非加熱圧力容器、及び巻上機の適合性証明書の書式は本規則別表6書式A、B、Cとする。
有効期間
(3)各適合性証明書の有効期間は通常、検査日より15カ月とするが、首席監督官がその裁量により妥当と判断とした場合、3年を超えない範囲でさらに長期間とすることができる。
検査直後に蒸気ボイラー、非加熱圧力容器あるいは巻上機が分解あるいは故障修理の事由により長期間使用されない場合、監督官は当該機械が再使用される日付より有効となる証明書を発行することができる。
結合された機械
(4)結合された非加熱圧力容器及び巻上機の構成部分が入り組みすぎ個々の構成部分に対して適合性証明書を発行することが妥当ではないと判断された場合、首席監督官は結合された機械全体に対して1通の適合性証明書の発行を指示することができる。
(5)証明書は首席監督官が最も妥当と判断した当該結合体の構成部分を規定した書式とし、検査料金はそれに従い請求される。
機械の売却あるいは賃貸
11. いかなる機械の現行適合性証明書の効力も当該機械が売却あるいは賃貸された時点で消滅する。
現行の証明書
12. いかなる機械の現行適合性証明書の所持も、当該機械の建設、設置、維持及び運転に関する成文法の遵守を免除するもではない。