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マレーシア 工場・機械(届出、適合性証明書及び検査)規則 1970年

(仮訳 国際安全衛生センター)


第3部

検査

初期検査

13. 各工場あるいは機械の初期検査は監督官が行うものとする。

定期検査

14.(1)初期検査以降、各工場及び機械に対し、工場が操業され又機械が使用される限り一定の間隔で監督官が定期的に検査を行うものとする。

 (2)一定の間隔とは通常15カ月とするが、首席監督官の裁量により承認された場合は延長出来る。但しいかなる場合も36ヶ月迄とする。定期検査は通常前回の定期検査が行われた月から15カ月の間に行なうものとするが、首席監督官により間隔が延長された場合、延長された期間が終了した翌月に行なうものとする。

定期検査の延期

15.(1)監督官は工場あるいは機械の定期検査を期限日あるいはその前後に行えない場合、あるいは借用者又は所有者が妥当な理由により延期を申請した場合には、検査を延期できる。但し、期限日から3カ月を超える期間延期する場合、あるいは適合性証明書が失効するその日に当該証明書を必要とする機械の場合、首席監督官の承認を必要とする。

 (2)監督官はその裁量により工場あるいは機械の定期検査を早めることができる。但し、いかなる場合においても、検査の日付は前回検査を行った月より12カ月目の初日より早めてはいけない。

 (3)占有者あるいは所有者の要望により、あるいは工場又は機械の劣化の進み具合あるいは工場における作業内容により検査間隔を短縮する必要があると監督官が判断した場合、あるいは、適合性証明書を要する機械で通常の有効期限に対しては適合性証明書の発行ができない場合、監督官は工場あるいは機械の検査間隔を短縮することができる。

定期検査の通知

16. 監督官は本規則別表7書式Aにより定期検査を行う旨の事前通知を占有者あるいは所有者に行うものとする。

定期検査の為の準備

17. 工場の占有者あるいは機械の占有者ではないとしても所有者は、定期検査の通知を受領次第、指定された日時に当該工場あるいは機械が検査可能なように下記に従って準備するものとする。

(a)蒸気ボイラーについては:

(i) 接続されたエコノマイザー及び過熱器を含む蒸気ボイラーを空にし、冷却乾燥し、内外部全体を徹底的に清掃する。

(ii)火格子棒及び火堰(Fire bridge)を取り除く。

(iii)全ての煙管、水管の外装、火炉、煙室、及び外部炎管を徹底的に清掃する。

(v)水管蒸気ボイラーの圧力調整槽内及び泥だめ(mud-drums)の全キャップを取り除く。

(vi)全ての蛇口及びバルブを分解清掃し、必要があれば研磨する。

(vii)当該蒸気ボイラーを他の蒸気ボイラー、蒸気発生源及び熱水源より指定された状態で効果的に分離する。

(viii)監督官が検査通知文書に明記したいかなる特別要件にも応じること。特別要件とは板の穿孔、保温材の除去、煉瓦積み及び石積み、蒸気ボイラーの静水圧試験準備、取りつけ及び関連配管、管の取り外し、圧力計の検証、結合した蒸気機関の部品の検査目的による取り外し等である。

(b)非加熱圧力容器については、上記蒸気ボイラーの準備に関しての本則(a)項(i)、(iv)、(vi)、(vii)及び(viii)に含まれるものが妥当と思われれば遵守すること。

(c)巻上機に関しては、全ての安全装置が作動するように最大安全荷重で当該巻上機を試験可能なように準備しておく。

(d)その他の機械に関しては、実行可能な範囲で駆動機械を最大荷重で運転し全ての安全装置が適切な手順で作動するように準備しておく。

(e)工場敷地に関しては、実行可能な範囲で監督官の要請どおり敷地内を清掃および整理整頓し、安全な出入りのための方法や器具を用意し、法及びその下に定められた適切な規則が規定するとおり順調かつ円滑に検査が行われるよう準備しておく。


検査のための準備がなされていない工場あるいは機械

18.(1)定期検査に入り、当該工場及び機械が規定されたとおりに検査準備がなされていなかった場合、監督官は検査を行うことあるいは完了することを拒絶することができる。その場合、監督官は拒絶理由を書面にて占有者あるいは所有者に対して通知し、新たな検査の日時を指定する。

 (2)このような検査のための訪問、あるいは検査のための再訪問の度毎に、定期検査のための妥当な手数料を請求するものとする。

補足検査−蒸気ボイラー及び非加熱圧力容器

19.(1)規定された初期及び定期検査に加えて、監督官は初期及び各定期検査日より3カ月以内に各蒸気ボイラー及び非加熱圧力容器の補足検査を行うものとする。しかし、蒸気圧力を使用していない非加熱圧力容器についての補足検査は首席監督官の指示により行うものとする。

 (2)各蒸気ボイラーあるいは非加熱圧力容器の所有者は補足検査の間、最大使用圧力の条件を確実に維持するものとする。

 (3)監督官は補足検査を行う意図について、本規則別表7書式Bにより所有者に適切な通知文書を送付するものとする。

 (4)補足検査については手数料を請求しないものとする。

特別検査

20.(1)機械の購入予定者及び工場として使用を予定している敷地借用希望者の書面による要請及び規定手数料の支払いを受け、監督官は当該機械及び敷地に対する特別検査を実施し、あるいは機械の特別静水圧試験あるいは他の試験に立ち会うことができる。

 (2)監督官は特別検査あるいは試験後、購入予定者あるいは占有予定者に対して当該検査あるいは試験の所見を文書にて通知するものとする。しかし、適合性証明書を含むいかなる証明書も発行しないものとする。

継続検査

21.法第7条1項に基づき、本規則に含まれるいかなる条項にもかかわらず、監督官は法及びその下に定められた規則が確実に履行され、あるいは遵守されるように、必要と判断したときは何時でもいずれの機械あるいは工場についても継続検査を実施できる。

検査立会者

22.定期及び補足検査通知により検査の立会を要請された占有者、所有者、技師、浚渫作業主任、あるいは運転者は当該検査に立ち会わなければならない。占有者あるいは所有者は、場合によっては検査通知で立会を要請された技師、浚渫作業主任、あるいは運転者に検査に立ち会うべく勧告および指導しなければならない。

首席監督官の指示

23.全ての検査の詳細に関しては首席監督官の指示どおり執り行なうものとする。

使用していない機械

24.(1)既に操業を中止しているために検査を希望しない工場に関し定期検査通知を受領した場合、または使用を中止しているために検査を希望しない機械に関し定期・補足検査通知を受領した場合、当該占有者あるいは所有者は、しかるべく監督官に連絡するものとする。

 (2)定期検査通知において、監督官に対する上記連絡が検査指定時間の36時間前までになされなかった場合、占有者あるいは所有者には定期検査手数料の支払い義務が生じる。

 (3)操業中止した工場あるいは使用を中止した機械の操業あるいは使用を再開しようとする際には、その前に占有者あるいは所有者は必要に応じて法第34条2項(a)及び第36条2及び3項の規定に基づき、書面により監督官に届け出るものとする。

適合性証明書の発行

25.各蒸気ボイラー、非加熱圧力容器、及び手動以外の巻上機の検査が終了し、かつ規定手数料が支払われ、当該機械が法及び関連規則に準拠していると監督官が納得すれば、当該監督官は適切な適合性証明書を発行するものとする。

 検査直後に蒸気ボイラー、非加熱圧力容器あるいは巻上機が分解あるいは故障修理の事由により長期間使用されない場合、監督官は当該機械が再使用される日付より有効となる証明書を発行することができる。

検査後の操業条件及び制限

26.(1)工場あるいは機械の検査後、監督官が妥当だとみなせばその裁量により当該工場あるいは機械の操業条件及び制限を明記した通知文書を発行できる。ただし、適合性証明書を必要とする機械の場合は、操業条件及び制限は適合性証明書に裏書されているので除外する。

 (2)条件及び制限は、機械運転の際の最大使用圧力の減圧、最高速度の減速、あるいは最大荷重の低減を含むこともある。

 (3)上記(1)に記載されている通知を受けた機械については、当該通知に明記されているか、証明書に裏書された条件及び制限に厳格に従って運転するものとする。

 (4)監督官は、すべての機械について、上記(1)に記載されている通知が発行されたか、または適合性証明書が裏書されたかについて、首席監督官に報告しなければならない。

規則違反機械あるいは工場

27. 法第39条3項及び第40条4項に基づき、工場あるいは機械が法及びその下に定められた規則の規定に従っていないと監督官が判断した場合、監督官は占有者あるいは所有者に対して監督官が指定する期間内に欠陥を改善あるいは除去する、あるいは法及びその下に定められた規則に工場あるいは機械が準拠するよう求める本規則別表8書式Aによる通告を発行するものとする。

 監督官の所見により欠陥が生命・財産に直接危害を与える可能性がある場合、監督官は所有者あるいは占有者に対して本規則別表8書式Aをもって操業の即時停止の通告を発行するものとする。

証明書を取得せずに運転されている機械

28. 適合性証明書が規定されている機械が現時点で適合性証明書を受けていないことを監督官が発見した場合、法第19条2項に従い所有者に対して当該機械の使用を禁止する通告を発行するものとする。通告の書式は本規則別表8書式Bによるものとする。

損傷している機械あるいは工場

29. 損傷あるいは法第31条の規定により報告すべき事故により、機械または工場がかなりの修理を要する場合または識別不可能なほど損傷を受けた場合は、下記のとおりとする。

(i) 適合性証明書が発行されている機械の場合は、占有者あるいは所有者は監督官に対して当該機械に関する適合性証明書を引き渡すものとする。当該証明書を受領した監督官は証明書の取り消しまたは停止を行う。当該機械の修理が監督官の納得するものとならない限り、新規証明書の発行あるいは停止証明書の更新は行わない。

(ii) その他の機械あるいは工場の場合、当該機械の使用再開あるいは工場操業再開前に所有者あるいは占有者は法第34条2項及び第36条3項に規定されたとおり、監督官に対して書面にて再開の届出を送付するものとする。

試料収集権限

30.(1)法第7条1項(f)に基づき、監督官は工場あるいは機械の占有者あるいは所有者、また占有者あるいは所有者が対応不可能な場合は当該工場あるいは機械の責任者に通知後何時でも当該工場あるいは機械に(関連して)使用されているあるいは使用予定の物質の十分な試料を試験・分析の為に収集することができる。

 (2)本規則の条項により監督官が試料を収集する際に、占有者、所有者、あるいは責任者は、必要な器具を提供した上で、下記の目的の為に、試料の性質上差し支えなければ、当該試料を3分割するよう監督官に対して要請できる。

  (i) 各分割試料をその性質上差し支えない方法で、表示、密封、しまっておく

  (ii) 分割された試料の一つは占有者・所有者・責任者が保管する

  (iii) 試料の一つは監督官が今後の比較のために保管する

  (iv) 三つ目の試料は分析あるいは試験の為に提出される

 (3) 本則に基づいた試料の分析あるいは試験結果に関し、本規則別表9に明記されている機関による証明書については、当該証明書に記載されている事項に関する証拠として認容される。どちらの当事者も、分析あるいは試験の証人となる人物の立会を求めることができる。

罰則

31.法には対応する罰則規定はないが本規則に対して違犯した者は、1千ドル以下の罰金を課せられる.

示談可能な違反

31A.首席監督官あるいは次席監督官は本規則の22、29(i)、及び42の違反に関しては、示談にすることができる。

その他の成文法の遵守

32.本規則のいかなる条文も所有者、占有者、及びその他の者を他の成文法を遵守することから免除するものではない。



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別表1 / 別表2 / 別表3 / 別表4 / 別表5 / 別表6 / 別表7 / 別表8 / 別表9