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各国情報・国際関係

ドイツ法定労災保険組合による労働災害防止規定改正−同種の事業場には同一の安全管理活動の原則

2011年2月28日

DGUV Vorschrift 2 別ウィンドウが開きます

ドイツ法定労災保険組合(DGUV 別ウィンドウが開きます ) は、DGUV規定2(Reform of supervision by occupational physicians and OSH professionals(“DUGV Regulation 2”)) により、産業医及び労働安全衛生専門家による安全管理活動について、全組合に対し統一的な規準を適用させることとなった。以前には、各同業者労災保険組合及び各公的部門災害保険組合は自らの保険組合に適用される規準を策定していたが、同規定により、各規準が統合された。以下にDGUVにより周知されたDGUV規定2に係るホームページを紹介する。

ドイツでは、2011年1月1日から、同種の事業場では同一の安全管理活動が実施される原則になった。同国では、1973年に成立、74年12月1日に施行された労働安全法(ASiG、正式には産業医、安全管理技術者及び労働安全衛生専門家に関する法律)において、産業医及び労働安全専門家の選任、職務範囲、職務の独立性、事業所代表委員会との協力、労働安全衛生委員会等について定めている。これまで、各同業者労災保険組合及び各公的部門災害保険組合が、労働安全法の運用に当たり、規準を策定していたが、今年から労働災害防止規定「産業医及び労働安全衛生専門家」(DGUV規定2と略称)に則って、全組合に対し統一的な規準が適用される。

今後はあらゆる規模の事業場において安全管理活動が、普遍的に実施されることになる。事業場の実態にあわせた管理活動にするため、事業場は、危険度、事業場要件、安全管理活動の必要度の項目により3区分される。

1.従業員が10人を超える事業場における定例管理活動

基本活動と事業場特有の管理活動から構成されている。前者は、労働安全法に定められ、事業場の業種や規模にかかわらず行われ、労働者1人あたり1年間に産業医や専門家が安全管理活動に関わる時間数が定められている。後者は、事業場の種類や危険度により異なり、その活動内容や範囲は、活動一覧から定められた手続により、事業場が自主的に決定する。

2.従業員が10人以下の事業場における定例管理活動

基本活動と一定の条件にあてはまる場合に義務付けられる活動から構成されている。前者は、リスクアセスメントの導入や更新の支援、必要な労働安全衛生対策の導入の支援などで、産業医や専門家が安全管理活動に関わる時間数は定められていない。後者は、一定の条件にあてはまる場合に、補足的に必要とされる管理活動を定めている。

3.従業員が50人以下の事業場における選択的管理活動

1.及び2.に係る従業員数を考慮した定例管理活動を基本とし、従業員が50人以下の場合は、さらに同業者労災保険組合から提供される安全管理活動を事業主が選択し実施することができる。なお、同業者労災保険組合は当該活動の実施にあたり対象事業場について50人未満の数を定めることができる。この選択肢には、事業主のための動機付け、情報提供、研修に関する措置、リスクアセスメントを基礎とした必要に応じた安全管理活動等がある。
上記の安全管理活動は、公的部門災害保険の組合については、2013年1月1日から適用される。

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