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国からの委託事業であった 「国際安全衛生センター(JICOSH)」 が2008年3月末をもって廃止されました。 永らくのご利用ありがとうございました。 同センターのサイトに掲載されていた個別の情報については、中災防WEBサイトの国別、分野別情報にリンクして取り込んでおります。
2011年4月6日
アメリカ労働安全衛生局(US OSHA )は、2011年2月15日付けで、労働安全衛生局長官通達「一般産業における個人用保護具に係る監督要綱( Enforcement Guidance for Personal Protective Equipment in General Industry )」をホームページ上で公表した。この通達は、事業者(Employer)が連邦安全衛生規則(29 CFR (Code of Federal Regulations))に規定する個人用保護具(PPE)規則を順守しているか否かを監督指導担当者等(Occupational Safety and Health Compliance Safety and Health Officers)が決定するに当っての指示をするものである。この通達は、2月10日から施行されている。
労働安全衛生局は、2007年11月、個人用保護具における事業者の無償支給義務についての最終規定を定めた。この規定は、一般産業、船舶造修業、沿岸荷役、海上ターミナル及び建設業の事業者がその労働者に無償で必要なPPEを支給することを定めたものである。また同局は、現行の合意規則間の一貫性を確保するため、PPE規則を更新して2009年9月に最終規定を定めたところである。
注:2007年11月の改正以前は、PPEの無償支給の規定がなかった(日本の労働安全衛生法でも規定していない)。
この通達は、1995年制定の改正個人用保護具規則に係る監督指針と置換わるもので、事業者が無償で労働者に支給するPPEの種類を明確にし、いつPPEの経費負担が必要か不必要かについて明確にした。また、現行の合意規則に適合したPPEを事業者が使用する手引きを示すとともに、裁判所及び評価委員会(Review Commission)の決定に基づいてPPEの監督指導要綱を更新したものである。
これらのPPE規則は、事業者が−労働者に無償で−保護眼鏡及び顔面保護具(適切に顔面に合い、視界を制限しない)、耳栓及びエアマフ(騒音を受容可能なレベルに低減し、管理または工学的制御より低廉である場合に)、呼吸用保護具(労働者を汚染空気から保護する)などの保護具の支給を要請するものである。さらに、通達はPPEをリストアップし、事業者の無償支給の適用除外につても記載するとともに、質疑応答の項も設けている。