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各国情報・国際関係

アメリカ労働安全衛生局:一般産業用個人用保護具に係る監督指導要綱を公表

2011年4月6日

OSHA News Release 2011年2月15日 別ウィンドウが開きます

アメリカ労働安全衛生局(US OSHA 別ウィンドウが開きます )は、2011年2月15日付けで、労働安全衛生局長官通達「一般産業における個人用保護具に係る監督要綱( PDF Enforcement Guidance for Personal Protective Equipment in General Industry 別ウィンドウが開きます )」をホームページ上で公表した。この通達は、事業者(Employer)が連邦安全衛生規則(29 CFR (Code of Federal Regulations))に規定する個人用保護具(PPE)規則を順守しているか否かを監督指導担当者等(Occupational Safety and Health Compliance Safety and Health Officers)が決定するに当っての指示をするものである。この通達は、2月10日から施行されている。

労働安全衛生局は、2007年11月、個人用保護具における事業者の無償支給義務についての最終規定を定めた。この規定は、一般産業、船舶造修業、沿岸荷役、海上ターミナル及び建設業の事業者がその労働者に無償で必要なPPEを支給することを定めたものである。また同局は、現行の合意規則間の一貫性を確保するため、PPE規則を更新して2009年9月に最終規定を定めたところである。
注:2007年11月の改正以前は、PPEの無償支給の規定がなかった(日本の労働安全衛生法でも規定していない)。

この通達は、1995年制定の改正個人用保護具規則に係る監督指針と置換わるもので、事業者が無償で労働者に支給するPPEの種類を明確にし、いつPPEの経費負担が必要か不必要かについて明確にした。また、現行の合意規則に適合したPPEを事業者が使用する手引きを示すとともに、裁判所及び評価委員会(Review Commission)の決定に基づいてPPEの監督指導要綱を更新したものである。

これらのPPE規則は、事業者が−労働者に無償で−保護眼鏡及び顔面保護具(適切に顔面に合い、視界を制限しない)、耳栓及びエアマフ(騒音を受容可能なレベルに低減し、管理または工学的制御より低廉である場合に)、呼吸用保護具(労働者を汚染空気から保護する)などの保護具の支給を要請するものである。さらに、通達はPPEをリストアップし、事業者の無償支給の適用除外につても記載するとともに、質疑応答の項も設けている。

労働安全衛生局長官通達「一般産業における個人用保護具に係る監督要綱」
PDF Enforcement Guidance for Personal Protective Equipment in General Industry 別ウィンドウが開きます

通達の内容(目次)

I
目的
II
適用範囲
III
廃止通達等
IV
参照規則
V
連邦プログラムの変更
VI
所管情報
A
担当事務所
B
規制事務所
C
情報事務所
事務所が取るべき処置(Action Required)
連邦機関
IX
適用
X
背景
XI
一般産業に対する監督指導要綱
A
29 CFR 1910. 132 一般規定
B
29 CFR 1910. 133 目及び顔の保護具
C
29 CFR 1910. 134 呼吸用保護具
D
29 CFR 1910. 135 頭部の保護具
E
29 CFR 1910. 136 足の保護具
F
電気関連規則の適用(PPE関連規定)
G
29 CFR 1910. 138 手の保護具
H
29 CFR 1910. 95 聴力保護具(騒音ばく露)
I
29 CFR 1910. 墜落防止保護具
J
29 CFR 1910 個人用保護具編の付属書
XII
PPEの無償支給についての事業者の義務
XIII
PPE無償支給についての引用
XIV
PPE規則参照表
付属書:解釈通知
 

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