お問合せ
中央労働災害防止協会(中災防)
技術支援部
国際課
TEL 03-3452-6297
FAX 03-5445-1774
E-mail: kokusai@jisha.or.jp
お知らせ
国からの委託事業であった 「国際安全衛生センター(JICOSH)」 が2008年3月末をもって廃止されました。 永らくのご利用ありがとうございました。 同センターのサイトに掲載されていた個別の情報については、中災防WEBサイトの国別、分野別情報にリンクして取り込んでおります。
2022年2月現在
国 | 墜落防止措置の主な高さ基準 | 備考 |
---|---|---|
日本 | 2m | 安衛則第518条(作業床) 安衛則第519条(開口部等の覆い) 1.5m、安衛則第526条(昇降設備) |
インド | 明示なし | 墜落防止が規定されているが高さ基準は明示されていない The Factories Act 1948 (No. 63 of 1948). (Section 32(c )) The Occupational Safety, Health and Working Conditions Code, 2020 によればThe Second Scheduleで今後(2020年以降に)規定される可能性あり。 |
タイ | データ不明 | 9.4.3 Working at height No data available. Thailand - 2014, LEGOSH, ILO |
中国 | データ不明 | 9.4.3 Working at height No data available. China - 2015, LEGOSH, ILO |
フィリピン | 2m | 作業床 1414.06 : Platform, Runways, Ramps and Stairs: Occupational Safety and Health Standards (As Amended, 1989) |
ベトナム | 2m | 開口部手すり等 Regulation QCVN 18:2014/BXD: National technical regulation on safety in construction (Art. 2 (19)1,2) |
マレーシア | 3m | 開口部手すり等 59. Use by Employees. 68. Landing Place. Factories and Machinery (Building Operations and Works of Engineering Construction) (Safety) Regulations 1986 |
オーストラリア | 2m | 2m以上落下するリスクのある工事はリスクの高い工事である。リスクの高い建設作業には、Safe Work Method Statement(SWMS)を作成する必要がある。 Topic / Working at heights |
アメリカ | 一般産業の職場では4フィート(1.2m) | Fall Protection, OSHA |
造船所では5フィート(1.5m) | ||
建設業では6フィート(1.8m) | ||
ロングショアリング操作(港湾運送)では8フィート(2.4m) | ||
イギリス | 明示撤廃 | 高さ基準撤廃(2005年英国における高所作業規則、The Work at Height Regulations 2005) 2005年以前は2mの高さ基準があったが撤廃された。 2019年度の185件の安全衛生送検事案に課せられた平均罰金は145,000ポンド(約2千万円/件)であった。 |
EU | 明示せず | EU指令 高所設備の墜落防止規定があるものの高さ基準は示されていない。 2009/104/EC-作業用設備の使用 Directive 2009/104/EC - use of work equipment |