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オーストラリア首都特別地域
1989年労働安全衛生法

(仮訳 国際安全衛生センター)



第II部:労働安全衛生審議会

第1節:設立、職務、権限

9. 設立

本条によって労働安全衛生審議会の名称の審議会を設置する。


10. 職務

(1) 労働安全衛生審議会は以下の職務を持つ。

(a) 大臣に下記に関連する事項について助言する。

  1. 労働安全衛生
  2. 労働者災害補償
  3. 職業復帰訓練

(b) 大臣によって下記について審議会に付託された事項について調査し、大臣に報告する。

  1. 労働安全衛生
  2. 労働者災害補償
  3. 職業復帰訓練

(c) その他の規定された職務
(2) (1)(a)項の一般性を阻害することなく、審議会は以下の事項について大臣に助言できる。

(a) 本法、規則および関連法の運用

(b) 87条に基づく実施基準、改訂実施基準の承認

(c) 労働安全衛生に関する教育、訓練の実施

(d) 労働安全衛生の向上

(e) 1951年労働者補償法および同法に基づく規則の運用

(f) 1951年労働者補償法15F項に基づく手続の承認

(g) オーストラリア連邦法を含む、公務員の職業復帰訓練または労働者補償を規制する法規の運用

(h) 労働者補償および職業復帰訓練に関連する教育、訓練の実施

(i) 職業復帰訓練の促進

11. 権限

審議会はその職務の遂行に必要な、または都合のよいすべての事項を行う権限を持つ。



第2節:構成と会議

13. 委員

(1) 審議会は次の委員で構成される。

(a) 大臣が従業員の利益を代表すると考える人物または機関と協議の後に任命する4人の委員

(b) 大臣が事業者の利益を代表すると考える人物または機関と協議の後に任命する4人の委員

(c) 大臣が任命するその他の4人の委員
(2) 審議会の職務の遂行または権限の行使は、1人または複数の審議会委員が欠員となったことだけでは影響されない。


14. 任期

(1) 審議会委員は非常勤委員として任命される。

(2) 審議会委員の任期は次の通りとする。

(a) 任命書に規定する3年以内の期間とすること。

(b) 本法に規定されていない事項については、大臣が書面で決定する条件とすること。

16. 議長および副議長


大臣は審議会委員の中から下記の者を任命する。

(1) 審議会議長

(2) 審議会副議長


18. 欠席の許可

(1) 大臣は議長または副議長に、大臣が決める報酬その他の条件に従って、欠席の許可を与えることができる。

(2) 審議会は委員(議長または副議長以外の)に、審議会が決める報酬その他の条件に従って、欠席の許可を与えることができる。


19. 利害関係の公表

(1) 審議会が検討中または検討予定の事項に金銭的な利害関係を直接的または間接的に持つ審議会委員は、関連する事実を知った後にできるだけ早く、審議会の会議でその利害関係の内容を公表しなければならない。

(2) 開示された内容は審議会議事録に記録され、審議会が別の決定を行わなければ、その委員は

(a) その事項を審議する会議には出席できず、

(b) その事項に関する審議会の決定には参加してはならない。
(3) (2)項記載の委員は

(a) その委員に関連して、(2)項に基づく決定を行うかどうかを検討する目的の、審議会の討議には出席できず、

(b) 審議会のかかる決定にも参加してはならない。


20. 辞任

審議会委員は自分が署名した書面を大臣に提出することによってその職を辞任することができる。


21. 任命の取り消し

(1) 大臣は審議会委員の任命を、不正な行為または身体的、精神的な障害を理由に、取り消すことができる。

(2) 大臣は下記の事項を信じるに足りる十分な理由があると考える時は、委員の任命を取り消すものとする。

(a) 13条(1)(a)項に規定する審議会委員がもはや従業員の利益を代表していないと見られる、

(b) 13条(1)(b)項に規定する審議会委員がもはや事業者の利益を代表していないと見られる。

(3) 審議会委員が下記に該当する場合、大臣は委員の任命を取り消すことができる。

(a) 破産し、または破産もしくは支払不能債務者の救済のための法律の適用を申請し、債権者と和解し、債権者の利益のために報酬を譲渡した場合

(b) 18条に基づく許可を得ずに、審議会の会議を3回連続して欠席した場合

(c) 19条によって課せられた義務を、合理的な理由なしに、履行しなかった場合

(d) オーストラリアまたはそれ以外で、懲役12カ月以上の刑を伴う有罪判決を受けた場合。

22. 委員代理

(1) 大臣は下記の条件で、議長または副議長以外の者については委員代行者として任命することができる。

(a) 委員の職務に空席が生じた期間について、その委員職に以前任命が行われたか否かを問わない。

(b) 委員が職務を離れ、または首都特別地域から離れ、または何らかの理由で委員職の義務を履行できないすべての期間中。

ただし、委員の空席に対して、代行となった者は12カ月以上、その職務を継続することはできない。

(2) 大臣は13条(1)(b)項に規定する審議会委員の代行を任命する前に、

(a) 従業員の利益を代表すると大臣が考える人物または機関と協議し、

(b) 任命についてそれらの人物、機関の推薦を考慮するものとする。

(3) 大臣は13条(1)(a)項に規定する審議会委員の代行を任命する前に、

(a) 事業者の利益を代表すると大臣が考える人物または機関と協議し、

(b) 任命についてそれらの人物、機関の推薦を考慮するものとする。

(4) (1)項に基づいて代行者が行った行為またはその者に関連する行為は、下記の理由によっても無効とはならない。

(a) その者の任命の機会が生じなかった、

(b) その者の任命には欠点または不法行為があった、

(c) その者の任命が効力を失っていた、

(d) その者が代行する機会がなくまたは消滅した。

23. 会議の招集

(1) 議長は

(a) 議長が審議会の職務の効率的な履行に必要と考える場合は、審議会の会議を招集することができる。また、

(b) 審議会の委員4名以上が署名した要請を受理した場合、審議会の会議を招集するものとする。

(2) 議長は審議会会議の招集を提案する場合、会議開催予定日の5日前までに審議会の各委員に書面で以下の内容の通知を送付しなければならない。

(a) 会議の日時と場所

(b) 会議で検討すべき事項

(3) 大臣は各委員に書面の通知を送って、会議を招集することができる。


24. 会議の議事手続き

(1) 議長は自分が出席した審議会のすべての会議で議事を主宰する。

(2) 審議会の会議に議長が出席していなかった場合、副議長がその会議の議事を主宰する。

(3) 審議会の会議に議長、副議長とも出席していなかった場合、出席した委員が委員の1人を選び、会議の議事を主宰させる。

(4) 23条および本条に従うことを条件として、審議会の会議を主宰する者は、その会議に関連して従うべき手続きについての指示を与えることができる。

(5) (5A)項に従うことを条件として、審議会の会議においては、下記を含む7人の委員が定数を構成する。

(a) 13条(1)(a)項に規定する委員のうちの2名

(b) 13条(1)(b)項に規定する委員のうちの2名

(c) 13条(1)(c)項に規定する委員のうちの2名

(5A) (5)項の要件は、同項によって出席が必要な委員のうちの少なくとも1人が、委員代行ではない場合に、満たされるものとする。

(6) 審議会の会議で生じた問題は、出席し、投票した委員の過半数の投票によって決定されるものとする。

(7) 審議会の会議を主宰する委員は賛否同数を決する投票権のみを持つものとする。

(8) 審議会はその議事の記録を書面で保管する。


24A. 訴訟からの免責

(1) 審議会の委員または委員であった者の、本法に基づく職務の履行または履行と見なされる行為において、誠実に行われた、または行われなかった行為は、いかなる訴訟、裁判、法的手続きにおいても責任を問われないものとする。

(2) (1)項は首都特別地域が同項に記載する作為、不作為について持つ責任については、関連がないものとする。



第3節:諮問委員会

25. 設置

(1) 審議会はその職務の履行のために必要と考える諮問委員会を設置することができる。

(2) 審議会は大臣から要請された場合、労働安全衛生に関して大臣から委嘱されたあらゆる事項に関連して、その職務の履行を補佐させるため、諮問委員会を設置することができる。

(3) 審議会のあらゆる指示に従うことを条件として、諮問委員会はその職務履行の方法を決定することができる。

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