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オーストラリア首都特別地域
1989年労働安全衛生法

(仮訳 国際安全衛生センター)



第VI部:改善および禁止通告等

76. 改善通告

1) 監督官がある者(この節では「責任者」という)について下記のような妥当な根拠を確信する場合:

(a) 本法または規則の規定に違反している

(b) 本法または規則の規定を破る恐れがある

監督官は、その者に文書で通告することによって、違反になるまたは違反になる恐れがある問題や活動の是正を要求することができる。

(2) 改善通告は:

(a) 発生するまたは発生する恐れがあると監督官が確信する違反について具体的に記し、その確信の根拠を説明し、

(b) 責任者が通告の関連する問題や活動を是正するための、監督官が妥当と考える期間を具体的に示すものとする。

(3) 改善通告は、通告の中で指定された期間中に責任者が取るべき措置について具体的に示すことができる。

(4) 改善通告が事業者に対して出された場合、その事業者は:

(a) 下記の者に通告の写しを交付し、

  1. 通告の対象である作業を遂行している、事業者の従業員のための各指定作業グループの安全衛生代表
  2. これらの従業員に関して現存するすべての安全衛生委員会の委員長 

(b) その作業が行われている各事業所またはその近くに、写しを掲示させる。

(5) 妥当な理由もなく (4)項に違反したものは法律違反となり、有罪となった場合には下記の処罰を受ける。

(a) 違反者が個人の場合:10罰則単位を超えない罰金

(b) 違反者が法人の場合:50罰則単位を超えない罰金

(6) 監督官が改善通告を出した場合、その監督官は下記のものに通告の写しを渡すためのすべての妥当で実際的な措置を取るものとする:

(a) 通告が事業者の従業員によって遂行される作業に関連して、従業員に対して出された場合:その事業者

(b) 通告が、ある者(通告が出された人物または(a)で記載した事業者以外の者)が規定された権利を持つ何らかの作業場、プラント、物資または材料に関する場合:それぞれそのような者

(c) 本法または規則に対する違反が発生するまたは違反が発生する恐れがあると監督官が考える理由により、何らかの作業場、機械、物資、材料について規定された利権を持つ者(事業者ではない)に通告がなされた場合:その作業場で働く従業員の、またはその機械や物資、材料を使用する従業員の事業者

(7) 改善通告に指定された期間が終了する以前に、通告を出した監督官は、責任者に文書で通告することによって、責任者が通告に一致した措置を取るための期間を延長してもよい。

(8) 監督官が、改善通告が出された問題や活動を是正するため、十分な措置が取られたという妥当な根拠を確信する場合、監督官はその者に文書で通告することによって改善通告を撤回するものとする。


77. 禁止通告

(1) 監督官が妥当な根拠に基づき、作業場で行われている活動のために、作業場またはその近くにいる者に切迫した深刻な傷害のリスクがあると確信する場合、監督官はその活動の責任者として妥当と考える者に対して文書で通告することによって、下記の事項を確実に行うよう指示することができる。

(a) その活動の停止

(b) その活動を、通告で具体的に示されている指示に一致するものを除き、停止する

(2) (1) (b)項の一般性を制限することなく、(1)(b)項に記載されている指示は下記に関する指示を含むものとする:

(a) 禁止された活動が行われていない作業場の一部

(b) 禁止された活動に関連して使用されていないすべてのプラントまたは物資

(c) 禁止された活動に関連して実施されていない手続

(3) 禁止通告が事業者に対して出された場合、その事業者は:

(a) 下記のものに通告の写しを渡すものとする:

  1. 従業員が通告を受けた作業を遂行している各指定作業グループの安全衛生代表
  2. これらの従業員に関して現存するすべての安全衛生委員会の委員長 

(b) 通告の写しを、その作業が行われている各事業所またはその近くの人目につきやすい場所に掲示する。

(4) 妥当な理由なく、(3)項に違反したものは法律違反なり、有罪となった場合、下記処罰を受ける。

(a) 違反者が個人の場合:10罰則単位を超えない罰金

(b) 違反者が法人の場合:50罰則単位を超えない罰金

(5) 監督官が禁止通告を出した場合、監督官は下記の者に通告の写しを渡すためのすべての妥当で実際的な措置を取るものとする:

(a) 通告が事業者の従業員によって遂行される作業に関連して従業員に対して出された場合:その事業者

(b) 通告が、ある者(通告が出された者または(a)で記載した事業者以外の者)が規定された権利を持つ何らかの作業場、プラント、物資または材料に関する場合:それぞれそのような者

(c) 本法または規則に対する違反が発生するまたは違反が発生する恐れがあると監督官が確信するという理由により、何らかの作業場、機械、物資、材料について規定された利権を持つ者(事業者ではない)に通告がなされた場合:その作業場で働く従業員の、またはその機械や物資、材料を使用する従業員の事業者

(6) 監督官が、禁止通告が出されたリスクを除去するための十分な措置が取られたという妥当な根拠を確信する場合、監督官はその者に文書で通告することによって改善通告を撤回するものとする。


78. 作業場の侵害を防ぐ指示等

(1) 監督官は作業場での作業の責任者である者に対して、

(a) 作業場または作業場の指定された部分

(b) 指定されたプラントまたは指定された物資または材料について

指定された期間中、侵害を受けないような措置を取る指示を与えることができる。

(2) 監督官は、下記の事項を行うために必要だという妥当な根拠を確信するまでは、指示を与えないものとする:

(a) すべての者の安全または衛生に対する切迫した危険を取り除く

(b) 作業場または作業場にあるすべてのプラント、物資または材料に関して監督、調査または測定し、

(3) 指示の中で指定される期間は、危険を取り除く、または監督、調査、測定または検査が事情に応じて行われるのを許可するために必要であると、監督官が妥当な根拠に基づき確信する期間とする。

(4) 監督官がある者に対して指示を出す場合、その者は指示を下記のような作業場の人目につく場所に掲示するものとする:

(a) 通告の下での侵害を受けていない作業場、または作業場の中の指定された部分

(b) 通告の下での侵害を受けていないプラント、物資または材料が置かれている場所

(5) 妥当な理由なしに(4)項に違反したものは法律違反、有罪となった場合、次のような処罰を受ける:

(a) 違反者が個人の場合:10罰則単位を超えない罰金

(b) 違反者が法人の場合:50罰則単位を超えない罰金

(6) 指示が出されてから可能な限り速やかに、監督官は下記の者に通告が出されたことを通告するためのすべての妥当な措置を取るものとする:

(a) 指示が関連する下記の作業を遂行している全ての従業員の事業者:

  1. 作業場または作業場の一部での作業
  2. プラント、物資または材料を含む作業

(b) 事業者を除いて、指示が関連する作業場、プラント、物資または材料について規定された権利を持つ各人

(c) 指示が関連する下記の作業を遂行する従業員が含まれる指定作業グループの安全衛生代表がいる場合:

  1. 作業場または作業場の一部での作業
  2. プラント、物資または材料を含む作業

:その代表者

(7) (1)項に基づく指示は文書で出されるものとし、指示が出された理由を公表するものとする。

(8) 監督官が、(1)項に基づく指示がもはや必要ないという妥当な根拠を確信する場合、監督官は指示が出された者に文書で通告することによって、その指示を撤回するものとする。


79. 遵守

(a) 改善通告

(b) 禁止通告

(c) 78条(1)項に基づく指示

上記の通告または指示を受けた者は、その通告または指示がその者の支配する問題に関連する範囲で、その通告または指示を確実に遵守するものとする。

罰則:

(a) 違反者が個人の場合:100罰則単位

(b) 違反者が法人の場合;500罰則単位


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