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モンゴル労働法(1999年)
LABOUR LAW OF MONGOLIA

(仮訳 国際安全衛生センター)


第15章


その他


第141条 労働法違反に対する罰則

第141条の1
 刑事責任を問われない労働法違反についてはつぎの罰金が課される。

第141条の1の1
 労働者に法律違反の状態で働くよう求めた場合、判事(a judge)は幹部職員に対し5,000ツグログ以上30,000ツグログ以下の罰金、又、企業又は組織に対し100,000ツグログ以上250,000ツグログ以下の罰金を課さなくてはならない。

第141条の1の2
 職業性疾病、労働災害、又は急性中毒事故の隠ぺいがおこなわれた場合、労働監督官又は判事は、幹部職員に対し10,000ツグログ以上50,000ツグログ以下の罰金、又、企業又は組織に対し100,000ツグログ以上250,000ツグログ以下の罰金を課さなくてはならない。

第141条の1の3
 経歴、社会的な地位、国籍、人種、性別、財産、宗教、若しくは所属する政治団体にもとづき雇用に関係する差別が行われた場合、又は、労働者に制限を課したり特権を与えたりした場合、又は、市民を雇用する際、若しくは雇用に引き続いて発生する労働関係において、労働者の権利と自由が職務内容に関係なく制限された場合、判事は幹部職員に対し5,000ツグログ以上25,000ツグログ以下の罰金、又、企業又は組織に対し50,000ツグログ以上100,000ツグログ以下の罰金を課さなくてはならない。

第141条の1の4
 障害者若しくは矮小体躯者であってもその身体的条件が作業の遂行の妨げにならない場合、又はその身体的条件がその職場の作業条件と相容れないものとはならない場合で、その障害者若しくは矮小体躯者が身体的条件を理由として雇用を拒否された場合、判事は幹部職員に対し5,000ツグログ以上25,000ツグログ以下の罰金、企業又は組織に対し50,000ツグログ以上100,000ツグログ以下の罰金を課さなくてはならない。

第141条の1の5
 第111条の2に示された支払いを企業又は組織が決められた期日におこわなかった場合、労働監督官又は判事はこうした企業に対し50,000ツグログ以上100,000ツグログ以下の罰金を課さなくてはならない。

第141条の1の6
 幹部職員が女性労働者若しくは年少労働者に対し、その者がおこなうことが禁止されている職務を遂行するよう求めた場合、又は、規定量を超えている荷を持ち上げ運搬するよう求めた場合、又は、18歳未満の労働者に対しその者の精神的な発達や健康に悪影響のある職場で働くよう求めた場合、又は、異常な作業条件のもとにある職場で働くよう求めた場合、又は、第74条に違反し残業、公休日の労働、週末労働を強制した場合、労働監督官は幹部職員に対し15,000ツグログ以上30,000ツグログ以下の罰金を課さなくてはならない。

第141条の1の7
 適用される労働安全衛生規則を企業又は組織が遵守しない場合、州の労働監督官は、かかる企業又は組織に対し150,000ツグログ以上200,000ツグログ以下の罰金を課し、さらに、企業又は組織が建物又は施設を共同所有しながら第85条に規定された要件を満たさない場合、州の労働監督官又は判事はかかる企業に対し50,000ツグログ以上100,000ツグログ以下の罰金を課さなければならない。

第141条の1の8
 幹部職員が、労働協約及び雇用契約に関する討議にしかるべき時機に参加しなかった場合、時機を得た方法でその討議を開始しなかった場合、又は、紛争を仲裁者(an intermediary)若しくは労働調停者(a labor arbitration)に付することを理由なく拒否した場合、判事はかかる幹部職員に対し10,000ツグログ以上50,000ツグログ以下の罰金を課さなければならない。

第141条の1の9
 幹部職員が集団的労使紛争の解決にたずさわる労働者の代替労働者を雇用した場合、又は違法に懲罰処分を行った場合、又は違法に業務を変更した場合、又は集団的労使紛争の解決にたずさわる労働者の代表を解雇した場合、判事はかかる幹部職員に対し10,000ツグログ以上50,000ツグログ以下の罰金を課さなければならない。

第141条の1の10
 当事者でない市民又は幹部職員が法律に反して労働協約及び団体交渉の話し合い又はストライキの組織化を妨げた場合、又は労働者が作業場へ立入ることの一時的拒否を行った場合、集団的労使紛争に参加している者の選択の自由を干渉した場合、判事はかかる市民又は幹部職員に対し5,000ツグログ以上20,000ツグログ以下の罰金を課し、さらに、企業に対し50,000ツグログ以上100,000ツグログ以下の罰金を課さなければならない。

第141条の1の11
 幹部職員又は企業若しくは組織が、雇用契約書なしに労働者を雇用した場合、州の労働監督官はかかる幹部職員に対し5,000ツグログ以上20,000ツグログ以下の罰金を課し、さらに、企業又は組織に対し50,000ツグログ以上100,000ツグログ以下の罰金を課さなくてはならない。

第141条の1の12
 使用者の要求に基づき、幹部職員がその職務と地位が保全されている労働者の雇用契約を違法に破棄した場合、企業又は組織の解散の場合を除き判事はかかる幹部職員に対し5,000ツグログ以上25,000ツグログ以下の罰金を課さなくてはならない。

第141条の1の13
 幹部職員が労働者の賃金の支払いを遅延させる、又は適切な時期に支払いを行わない、又は労働者の過失によらない不就労時間に関わる賃金を支払わない、又は法律で定めるところの額より低い額しか支払わない場合、判事はかかる幹部職員に対し5,000トグロワ以上15,000トグロワ以下の罰金を課さなくてはならない。

第141条の1の14
 市民、幹部職員、又は企業、若しくは組織が、第122条の1の規定に違反し、ストライキが禁止されている場所でストライキを組織した場合、判事はかかる市民又は幹部職員に対し40,000トグロワ以上50,000トグロワ以下の罰金、企業又は組織に対し100,000トグロワ以上200,000トグロワ以下の罰金を課さなくてはならない。
第141条の2
 第141条の1の6の規定に違反した結果、労働者の健康が損なわれた場合、その損失又は損害は民法の損害規定に準じて補償されなくてはならない。

第141条の3
 使用者が労働者の賃金支払いを遅延させた、又は適切な時期に支払わなかったと判断される場合、判事は遅延1日につき1日の賃金の0.3%に相当する罰金を課さなくてはならず、又その罰金は労働者に支払われなくてはならない。

第142条 本法の発効期日

第142条の2
 本法律は1999年7月1日をもって効力を発するものとする。


目次
第1章 / 第2章 / 第3章 / 第4章 / 第5章
第6章 / 第7章 / 第8章 / 第9章 / 第10章
第11章 / 第12章 / 第13章 / 第14章 / 第15章